結論から書きます。歌舞伎町という街を一言で説明するなら、「約1,400の事業所に2万人が働き、住んでいる人は2,000人あまり」という街です。 働く人と住む人の比が約10対1。この数字の開きが、昼と夜で街の見え方がまったく変わる理由そのものです。
もうひとつ、歌舞伎町には他の繁華街と違う点があります。町名としての「歌舞伎町」は一丁目と二丁目の二つしかなく、範囲が驚くほど小さいことです。 そして条例や告示が線を引くとき、使われるのはこの「歌舞伎町一丁目」「歌舞伎町二丁目」という単位です。深夜0時で閉じるか午前1時まで開けられるか、客引きの禁止がどこまで及ぶか——すべてこの二つの丁目名で書かれています。
この記事では、歌舞伎町という場所を主役にします。範囲、通りの名前、昼にそこで何が起きているか、夜にどんな決まりが働いているか。歌舞伎町がどうやって生まれたかという成り立ちの話は歌舞伎町の歴史の記事に譲り、ここでは街の設計思想が今の地図にどう残っているかだけに触れます。
数字は経済センサスと住民基本台帳、決まりごとは条例・規則・公安委員会告示の本文で確認しました。店名は挙げませんし、店の紹介やおすすめもしません。特定の地区を評価する意図もありません。
この記事で分かること
- 町名としての歌舞伎町が一丁目と二丁目しかないこと、そして条例がその単位で線を引くこと
- 新宿区が「外周道路」と呼ぶ三本(靖国通り・明治通り・職安通り)と、内側の「五つの軸」の名前
- T字路が多く道が分かりにくい理由が、区画整理の設計思想に由来すること
- 町丁別の経済センサスで見た昼の顔——一丁目と二丁目で産業構成がまったく違うこと
- 住んでいる人の数(一丁目150人、二丁目1,924人)と、働いている人の数(合わせて21,172人)の差
- 歌舞伎町一丁目・二丁目が営業延長許容地域に告示されていて、午前1時まで営業できる仕組み
- ただしその告示に「商業地域に限る」という条件が付いていること
- 新宿区の客引き条例が歌舞伎町一丁目・二丁目を「特定地区」に指定していること、罰則の中身
- 東京都の条例に基づく二種類の区域指定(客待ちの規制、建物を貸す側への努力義務)
- 一丁目を「歩行者専用ゾーン」、二丁目を「歩車共存」として設計しようとしている区の方針
- タクシー乗り場が靖国通り沿いに置かれる理由
- 深夜の移動について公表されている事実(西武新宿駅の利用者数、タクシーの深夜早朝割増)
- シネシティ広場が「公法上の道路」であり、国家戦略道路占用事業の適用区域に認定されていること
法令・条例に関する記述は一般的な情報であり、個別の事情によって結論は変わります。区域の指定も条例も改正されます。実際に判断が必要なときは、最新の条文・告示と、新宿区や所轄警察署の案内を確認してください。
「歌舞伎町」はどこからどこまでか
町名は一丁目と二丁目の二つだけ
新宿区歌舞伎町には、一丁目と二丁目しかありません。三丁目以降は存在しません。これは新宿区が公表している統計にそのまま表れていて、住民基本台帳の町丁別人口表にも、経済センサスの町丁別事業所数の表にも、並んでいるのは「歌舞伎町1丁目」「歌舞伎町2丁目」の二行だけです。
この点は、以降の話すべての土台になります。 東京都公安委員会の告示も、新宿区の条例も、規制の範囲を書くときには「歌舞伎町一丁目、同二丁目」と書きます。丁目が二つしかないので、告示に載るときは実質的に歌舞伎町全域が載ることになります。六本木のように「一丁目から七丁目まで」と長く並べる必要がありません。
一方で、日常会話の「歌舞伎町」と、行政上の歌舞伎町が一致するとは限りません。歌舞伎町のすぐ西にある新宿駅は町名としては西新宿・新宿・角筈方面にまたがりますし、東の職安通りを渡れば大久保・百人町です。この記事で条例の話をするときは、必ず町名と丁目で書きます。
外周は靖国通り・明治通り・職安通り
範囲を体で覚えるには、囲んでいる大通りを押さえるのが早道です。新宿区が平成25年4月に策定した「歌舞伎町街並みデザインガイドライン」は、この地区の外周道路として次の三本を挙げています。
- 靖国通り(南側)
- 明治通り(東側)
- 職安通り(北側)
歌舞伎町は、この三本の大通りで囲まれた区画です。 西側は西武新宿駅の側になります。同ガイドラインは、外周道路の整備・運用方針を「都内の主要な幹線道路にふさわしい、質の高い歩行空間の形成」と書き、具体の取り組み例として「靖国通り沿いでは、タクシー乗り場を確保する」ことを挙げています。外側の三本が幹線道路として扱われ、内側が歩く街として扱われる——この役割分担が、地区の設計の骨格です。
なお、この外周道路のうち靖国通りと明治通りは、道路法にいう国道・都道にあたる幹線道路です。後で触れる営業時間の規則には「幹線道路の各側端から外側50メートル以下の区域」という除外規定が出てきますが、これは幹線道路の沿道を特別扱いする書き方で、歌舞伎町のように大通りに囲まれた区画では意味を持ちます。
内側を貫く「五つの軸」
新宿区が平成19年3月に策定し平成21年11月に一部改定した「歌舞伎町まちづくり誘導方針」は、地区再生の骨格として五つの核と五つの軸を挙げています。軸というのは通りのことです。
五つの軸(通り)
| 通りの名前 | 位置づけ |
|---|---|
| 西武新宿駅前通り | 西武新宿駅からの主要アクセス。誘導方針は車両交通について「公共交通優先」を基本とする |
| 一番街、セントラルロード | 中心街区への主要歩行アクセス路。「歩行者専用ゾーン」としての整備・運用を掲げる |
| 大久保公園東側通り | 一番街・セントラルロードから職安通り方面への歩行者の流れをつくる |
| 区役所通り | 飲食など魅力施設の既存集積を活かす通りとして位置づけられる |
| 花道通り | 安全・安心のために駐車整序を図り、安心して歩ける歩行空間を目指すとされる |
五つの核(拠点)
| 拠点 | 補足 |
|---|---|
| シネシティ広場を囲む中心街区 | 地区の中心。後述のとおり「公法上の道路」 |
| ゴールデン街 | 誘導方針が既存集積の活用対象として名を挙げている |
| 新宿区役所 | 所在地は新宿区歌舞伎町1-4-1 |
| 旧四谷第五小学校 | 学校跡地 |
| 大久保公園 | 新宿区立。所在地は新宿区歌舞伎町2-43 |
通りの名前を五本覚えるだけで、歌舞伎町の地図はかなり読めるようになります。 そして注目してほしいのは、五つの核のうち二つ(新宿区役所と大久保公園)が公共施設だということです。歌舞伎町は、飲食店の集積だけでできている街ではありません。
道が分かりにくいのは、そう設計されたから
歌舞伎町を歩いて「道が覚えられない」と感じる人は多いと思いますが、これには理由があります。新宿区の街並みデザインガイドラインに、策定委員会の委員長(早稲田大学創造理工学部長・教授)が寄せた文章にこう書かれています。
具体的にはT字路を多用し「景観の封鎖」ということをこころみた。これによって、視線を町の外へ逃がすことなく、迷宮状の都市空間が形成されている。
戦災復興の区画整理を担当した都市計画家が、英国の田園都市の実践者から受けた影響をもとに「ターミナル・ビスタ」という考えを持ち込み、意図的にT字路を多用した——というのが、新宿区の公式資料に載っている説明です。 視線が街の外へ抜けないように道を組んだ結果、迷宮のような空間になった。歩きにくさは事故ではなく設計です。
同じガイドラインは、この特徴を今後も活かす方針を掲げています。「T字路などの特徴的な都市構造をいかした迷宮的楽しさを演出します」として、T字路の突き当たり(アイストップ箇所)の修景や、細街路の入口の修景を誘導するとしています。
なお、街の名前の由来と誕生の経緯については同じガイドラインに記述がありますが、歴史の話は歌舞伎町の歴史の記事にまとめます。ここでは、名前の由来になった劇場の誘致が実現しなかったことだけ触れておきます。街の名前は、実現しなかった計画の名残です。
シネシティ広場は「広場」だが法律上は道路
地区の中心にあるシネシティ広場について、押さえておくと理解が深まる事実があります。デザインガイドラインの委員長文はこう書いています。
前述の広場は公法上の道路であるものの、次回の整備以降、広場から車を排除することを目指すこととした。
広場に見えるあの空間は、法律上は道路です。 道路であるということは、そこでイベントを開いたりオープンカフェを置いたりするには道路占用の手続きが要る、ということです。
この壁を越えるために使われたのが、国家戦略特別区域法に基づくエリアマネジメントに係る道路法の特例(国家戦略道路占用事業)でした。新宿区の公表によれば、平成30年(2018年)12月17日に開かれた国家戦略特別区域諮問会議で、歌舞伎町シネシティ広場(歌舞伎町1-19)がこの事業の適用区域として認定されています。認定前は社会実験として行っていた各種イベントを、認定後は恒常的に開催できるようになった、というのが区の説明です。
「広場でイベントをやっている」という見た目の裏に、道路法の特例という制度が入っている。 これは歌舞伎町という場所を語るうえで、店の話より先に来る事実だと思います。
歩き方が丁目ごとに違う——一丁目と二丁目の設計思想
歌舞伎町まちづくり誘導方針を読むと、区が一丁目と二丁目を別々の性格の場所として設計しようとしていることが分かります。「道路交通の方針」の項目に、こう書かれています。
一丁目については車交通のタイムシェアリングで「歩行者専用ゾーン」とし、二丁目については歩車共存の「歩行者優先ゾーン」とすることが考えられる。
一丁目は時間帯によって車を締め出す「歩行者専用ゾーン」、二丁目は車と人が共存する「歩行者優先ゾーン」。 同じ歌舞伎町でも、目指している姿が違います。歩いていて一丁目のほうが道が狭く人が多いと感じるとすれば、それは意図された差でもあります。
方針にはもう少し具体的な記述が続きます。
歩行者の回遊ルート ——靖国通りの横断について、歩行者回遊幹線の設定に合わせて快適な横断ルートの確保を検討するとされています。また、靖国通りからシネシティ広場に来た歩行者を職安通り方面へも流す方向で、一番街・セントラルロードなどから大久保公園東側通りを経て職安通りに至る歩行者ルートの形成を誘導する、と書かれています。南(靖国通り)から入って北(職安通り)へ抜ける流れを作るという設計です。
車のアクセス ——西武新宿駅前通りについては、補助72号線の大久保側の整備の進捗と合わせて交通規制を解除し相互通行化すること、職安通りとの交差点改良を検討することが挙げられています。同じ通りの車交通は「公共交通優先」を基本とし、相互通行化とあわせてバスアクセスルートとしての整備を検討する、とも書かれています。
タクシー ——方針は、「歩行者専用ゾーン」とする一丁目に接して、靖国通り沿いでの乗り場確保を誘導するとしています。タクシーは中に入れず、外周の靖国通りで拾うという組み立てです。深夜に帰るとき、靖国通りへ出るのが基本になるのはこのためです。
荷さばきの車 ——幹線道路以外でのサービス車の通行を限定・集約する方法として、通行時間帯の制限(タイムシェアリング)、アクセス動線の指定、配送共同化といった地区内通行ルールの導入を検討するとされています。二丁目については、サービス車のアクセス動線指定と合わせて歩車共存路線としての整備(コミュニティ道路化)を検討する、とも書かれています。
駐車場 ——中心街区の建替えで整備される駐車場を既存駐車場と地下でつなぐ連絡路を整備し、地区全体で出入口を明確化して利便性を上げること、駐車場の共同利用化を誘導して相互利用を可能にすることが挙げられています。
通りの名前を覚えるだけでなく、「どの通りが誰のためのものとして設計されているか」を知ると、歌舞伎町はかなり歩きやすくなります。 車で入る通り、歩く通り、タクシーを拾う通りが、方針の上では分けられています。
緑と景観、そして災害への備え
歌舞伎町の資料を読んでいて意外に思うのは、緑と防災の記述の多さです。
緑について ——誘導方針は、区役所通りとセントラルロードを「歌舞伎町のみどり再生の象徴」と位置づけ、みどり豊かなシンボル空間の形成を図るとして、街路樹の育成や植栽ポットの配置を検討するとしています。明治通りなど広幅員道路の街路樹については、保全を図り、将来的には沿道建替えなどと合わせた壁面後退の誘導で枝張りのより豊かな街路樹にしていくことを検討する、と書かれています。歩行者優先の道路では、街路空間を活用したオープンカフェやハンギングフラワーの設置を誘導するともされています。中心街区の建替えでは、公開空地の創出と緑の配置、壁面緑化・屋上緑化を誘導し、ヒートアイランドへの対策を進めるとしています。
景観について ——「地区内に多く存在するT字路をいかし、通りごとの個性を演出し迷宮的楽しさを創出する」という方針が掲げられています。T字路は解消すべき欠点ではなく、活かす資源として扱われています。
安全・安心について ——公共空間の安全・安心の確保を地域のタウンマネージメントが担う候補として、シネシティ広場、大久保公園、セントラルロード、一番街の四か所が挙げられています。これらについて清掃やパトロールなどのクリーン作戦を継承し、あわせてイベントの空間としても活用を図る、という書き方です。花道通りについては、駐車整序を図って安心して歩ける歩行者空間を整備するとされています。
防災について ——建替えの促進による耐震性の確保、共同建替えによる小規模ビルの解消、避難施設の安全性確保が挙げられています。さらに、災害時の歌舞伎町および周辺における帰宅困難者の誘導、非常食料・飲料水の備蓄など、災害に備えた施設等の整備について地域の企業やビルオーナーに協働を働きかけていく、とも書かれています。
新宿駅に近い繁華街であることは、災害時には「帰宅困難者が集まる場所」になるという意味でもあります。 歌舞伎町のまちづくり方針に防災の項目が入っているのは、そのためです。
そして居住については、商業ビル等の上階に住宅を導入する立体複合利用を誘導し、賑わいと共存できる居住施設を確保して地区内居住を促進する、という方針が掲げられています。先に見た「住民150人の一丁目」という数字は、この方針の出発点にあたる状態です。
昼の顔——町丁別の統計で見る歌舞伎町
ここからは数字です。新宿区は「新宿区の統計」として、令和3年経済センサス‐活動調査(基準日は令和3年6月1日)の町丁別・産業大分類別の事業所数と従業者数を公表しています。歌舞伎町一丁目と二丁目のデータが別々に載っているので、街の中の違いまで見えます。
事業所は1,401、働く人は21,172人
まず総数です。
| 事業所数 | 従業者数 | |
|---|---|---|
| 歌舞伎町一丁目 | 815 | 10,826 |
| 歌舞伎町二丁目 | 586 | 10,346 |
| 合計 | 1,401 | 21,172 |
二つの丁目を合わせて、事業所1,401、従業者21,172人。 参考までに、同じ調査での新宿区全体は事業所33,313です。歌舞伎町一・二丁目だけで、区内の事業所の約4.2%が集まっています。
一丁目は飲食に極端に偏っている
産業別に開くと、一丁目と二丁目でかなり性格が違うことが分かります。まず歌舞伎町一丁目です。
| 産業(大分類) | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | 514 | 5,388 |
| 卸売業、小売業 | 114 | 1,010 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 73 | 1,239 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 43 | 257 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 25 | 1,188 |
| 医療、福祉 | 14 | 133 |
| 公務(他に分類されるものを除く) | 7 | 1,352 |
| その他 | 25 | 259 |
| 合計 | 815 | 10,826 |
815事業所のうち514が宿泊業・飲食サービス業。実に63.1%です。 従業者で見ても10,826人のうち5,388人(49.8%)がこの産業です。一丁目は、事業所の三分の二近くが飲食か宿泊という、かなり極端な構成をしています。
そしてもうひとつ目を引くのが公務です。事業所はわずか7か所ですが、従業者は1,352人。従業者数では宿泊・飲食に次ぐ規模です。新宿区役所の所在地は新宿区歌舞伎町1-4-1で、歌舞伎町一丁目にあります。区役所通りという通りの名前は、区役所がこの街にあることから来ています。 歌舞伎町の中心部に区役所がある——この事実は、街の昼の顔を考えるときに外せません。
「サービス業(他に分類されないもの)」の従業者1,188人も、事業所25に対して人数が多い区分です。この大分類には警備業や建物サービス業などが含まれます。
二丁目は病院と情報通信がある
同じ表で歌舞伎町二丁目を見ます。
| 産業(大分類) | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | 305 | 4,696 |
| 医療、福祉 | 22 | 1,537 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 26 | 895 |
| 卸売業、小売業 | 58 | 675 |
| 公務(他に分類されるものを除く) | 4 | 577 |
| 情報通信業 | 25 | 508 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 27 | 462 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 60 | 403 |
| 教育、学習支援業 | 13 | 251 |
| 金融業、保険業 | 6 | 184 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 29 | 110 |
| その他 | 11 | 48 |
| 合計 | 586 | 10,346 |
二丁目でも宿泊・飲食が最大(305事業所・4,696人)ですが、比率は52.0%まで下がります。 代わりに目立つのが医療・福祉で、事業所22に対して従業者1,537人。二丁目の従業者の14.9%が医療・福祉です。
東京都立大久保病院の所在地は新宿区歌舞伎町2-44-1で、歌舞伎町二丁目にあります。運営は地方独立行政法人東京都立病院機構です。歌舞伎町の中に都立病院があるという事実は、この数字の背景として押さえておくと分かりやすいと思います。
情報通信業508人、教育・学習支援業251人、学術研究・専門・技術サービス業110人という数字も、二丁目が飲食一色ではないことを示しています。
新宿区の飲食店の15%が、この二つの丁目にある
もう一段引いて見ます。新宿区全体では、宿泊業・飲食サービス業の事業所が5,368あります。歌舞伎町一・二丁目の合計は819(514+305)です。
新宿区にある宿泊業・飲食サービス業の事業所の15.3%が、歌舞伎町一丁目と二丁目だけに集まっています。 新宿区には新宿三丁目も、西新宿も、高田馬場も、神楽坂もあります。そのなかで二つの丁目に15%が集中しているというのは、密度としてかなりの偏りです。
一・二丁目を合わせた1,401事業所のうち819が宿泊・飲食、つまり58.5%。従業者では21,172人のうち10,084人、47.6%が宿泊・飲食です。歌舞伎町で働く人のおよそ半分は、飲食か宿泊の仕事をしていると読めます。逆に言えば、残りの半分は違う仕事をしています。
住んでいる人——一丁目は150人
昼の顔と夜の顔の落差を、もっとも端的に示すのが住民の数です。新宿区が公表している住民基本台帳の町丁別世帯数・人口(令和8年8月1日現在、日本人と外国人の合計)を見ます。
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎町一丁目 | 135 | 103 | 47 | 150 |
| 歌舞伎町二丁目 | 1,652 | 1,285 | 639 | 1,924 |
| 合計 | 1,787 | 1,388 | 686 | 2,074 |
歌舞伎町一丁目に住民登録している人は150人。 815の事業所があり10,826人が働いている場所に、住んでいる人は150人です。二丁目は1,924人で、こちらは相応に人が住んでいます。二つ合わせて2,074人。
冒頭に書いた「働く人と住む人の比が約10対1」は、この21,172人と2,074人の比較です(統計の基準日は事業所が令和3年6月1日、人口が令和8年8月1日なので、厳密に同時点の比較ではありません)。
同じ資料の外国人のみの集計では、歌舞伎町一丁目が9世帯11人、二丁目が306世帯360人です。二丁目の住民1,924人のうち360人、18.7%が外国人住民という計算になります。
住民を増やすことは、まちづくり方針に書かれている
住民が少ないことは、新宿区も課題として認識しています。歌舞伎町まちづくり誘導方針は、拠点整備の項目のひとつとして「地区内居住の誘致」を挙げ、居住空間の導入を誘導することで「地区の安全安心のまちづくりの担い手となる住民の回復を目指す」と書いています。
住民が少ない街では、街の安全に日常的に関わる人が育ちにくい。 だから住民を戻す、という論理です。歌舞伎町の統計を見るときは、この文脈を知っておくと数字の意味が変わって見えます。
昼から夜へ——同じ場所が何度も切り替わる
映画館・劇場・ホテルという昼の機能
歌舞伎町の昼を支えているのは、映画館と劇場とホテルです。新宿区の街並みデザインガイドラインは、策定の背景として「歌舞伎町の象徴ともいうべき新宿コマ劇場が 52 年の幕を閉じ、シネコンとホテルという新しい顔となることを契機として」と書いています。劇場が閉じ、映画館とホテルに置き換わったという転換が、区の公式文書に記録されています。
さらに大きな転換が2023年にありました。東急株式会社の公表によれば、東急歌舞伎町タワーは所在地が新宿区歌舞伎町一丁目29番1、地上48階・地下5階・塔屋1階、高さ約225メートル、延床面積約87,400平方メートルで、2023年4月14日に開業しています。中に入っているのは、劇場(THEATER MILANO-Za)、映画館(109シネマズプレミアム新宿)、ライブホール(Zepp Shinjuku)、ホテル二つ(BELLUSTAR TOKYO、HOTEL GROOVE SHINJUKU)などです。
一棟の建物の中に、劇場と映画館とライブホールとホテルが縦に積まれている。 この構成は、歌舞伎町まちづくり誘導方針が掲げてきた「大衆文化・娯楽の企画、制作、発表のまち」という将来像と、方向としては重なります。同じ場所が朝は映画館、夜は劇場やライブホールとして動くので、昼と夜の切り替わりが建物の中で起きます。
セントラルロードと一番街は「昼夜を問わず」
歌舞伎町の中心を通るセントラルロードと一番街について、新宿区のデザインガイドラインは写真のキャプションで「昼夜を問わず多くの歩行者で賑わうセントラルロード(左)と一番街(右)」と書いています。
この二本については、区の資料自体が「昼夜を問わず」と表現しています。 夜だけ人が出てくる通りではなく、昼から人が歩いている通りだ、ということです。
広場では何が行われてきたか
シネシティ広場と大久保公園での活動については、新宿区が数字を公表しています。区の資料に載っている歌舞伎町タウン・マネージメントのイベント実績は次のとおりです。
| 年度 | 実施件数 | 延べ実施日数 | 延べ参加人数 | 延べ参加団体数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年度 | 18 | 105 | 290,514 | 268 |
| 平成26年度 | 15 | 125 | 363,869 | 198 |
| 平成27年度 | 17 | 93 | 405,904 | 228 |
区はこの表について、平成25年度以降継続的に実施しており、延べ参加人数は増加傾向を示している、と説明しています。年間で30万人から40万人が参加するイベントが、この街の公共空間で開かれている。 これは夜の街というイメージとは別の側面です。
なお、区は同じ資料の中で、シネシティ広場が平成28年4月にリニューアルオープンしたこと、平成28年度から利活用の実証実験を行い、平成29年度から広場を都市再生整備計画に位置付けて道路の特例占用の制度を活用する調整を進めることを書いています。先ほどの国家戦略道路占用事業の認定(平成30年12月17日)は、この延長線上にあります。
営業時間の決まり——歌舞伎町は午前1時まで
ここからは夜の制度です。
原則は午前0時まで
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第13条第1項は、こう定めています。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。
そして、ただし書が続きます。都道府県の条例に特別の定めがある場合は、条文が掲げる日の区分に応じてそれぞれの地域内に限り、午前0時以後において条例で定める時まで営業できる、という構造です。
接待をして客に飲食させる営業(キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど)は、この第13条の対象です。原則は午前0時で終わり。延長は「条例」と「地域」の二段構えでしか認められません。 業態ごとの全体像は営業時間のルールの記事にまとめてあるので、ここでは歌舞伎町に効いている部分だけを追います。
東京都の条例が「営業延長許容地域」を作っている
東京都の風営法施行条例(昭和59年東京都条例第128号)第4条の2第2項は、午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域——条文の言葉で「営業延長許容地域」——を、商業地域のうち規則で定める地域とすると書いています。
そして東京都公安委員会規則第5条が、その「規則で定める地域」を公安委員会が告示する地域としています。ただし、という但書が二重に付きます。
ただし、条例第 3 条第 1 項第 1 号に規定する住居集合地域(以下「住居集合地域」という。)からの距離が 20メートル以下の区域(幹線道路(中略)の各側端から外側50メートル以下の区域を除く。)を除く。
延長できる時刻は、条例第4条の3第2号と規則第6条第2項で決まります。規則第6条第2項はこうです。
条例第4条の3第2号の規則で定める時は、午前1時とする。
つまり、告示された地域なら午前1時まで。それが東京都の答えです。
告示地域一覧に「歌舞伎町一丁目、同二丁目」がある
では歌舞伎町はどうか。警視庁が公表している「風俗営業の営業延長許容地域の告示地域(商業地域に限る。)」の一覧には、新宿区の欄に町名が五十音順で並んでいます。その中に、確かにこの二つがあります。
歌舞伎町一丁目、同二丁目
歌舞伎町一丁目と二丁目は、営業延長許容地域として告示されています。 同じ新宿区の一覧には、大久保一丁目、神楽坂一〜六丁目、新宿一・二・三・五・六・七丁目、高田馬場一〜四丁目、西新宿一〜八丁目、百人町一丁目、四谷一〜四丁目なども並んでいます。
ただし、注意すべき条件が二つあります。
一つめは、この一覧の題名にある「商業地域に限る。」です。 告示は町名と丁目で書かれますが、対象になるのはその丁目のうち都市計画上の商業地域だけです。同じ丁目でも商業地域でない部分は入りません。
二つめは、先に引いた規則第5条の但書です。 住居集合地域(第一種低層住居専用地域から準住居地域まで)からの距離が20メートル以下の区域は、原則として除かれます。ただし幹線道路の各側端から外側50メートル以下の区域はその除外から外れる、という二重否定になっています。
結果として、「歌舞伎町なら必ず午前1時まで」とは言い切れません。 同じ通り沿いでも、番地と用途地域と近隣の状況によって結論が変わります。ここに書いたのは一般的な情報です。個別の物件については所轄の警察署に確認してください。
年末年始には別の枠がある
もうひとつ、時期による例外があります。東京都公安委員会規則第3条は、条例第4条にいう「特別な事情のある日」のうち年末年始を「12月10日から翌年の1月7日までの日」と定めています。そして規則第4条は、年末年始の特別日営業延長許容地域を都内全域(別に規定する地域を除く)としています。
この期間は歌舞伎町に限らず都内全域が対象になる、という枠組みです。 具体的な時刻や適用の可否は条文と告示で確認してください。
業態が違えば、閉店時刻も違う
同じ通りに並んでいても、許可・届出の種類が違えば時間の決まりが変わります。東京都の条例から三つ挙げます。
風俗営業(接待をする店) ——ここまで見てきたとおり、原則午前0時、告示地域では午前1時。
特定遊興飲食店営業 ——条例第13条は「特定遊興飲食店営業は、東京都内全域において、午前5時から午前6時までの時間においては、これを営んではならない」と定めています。都内全域で禁止されるのは午前5時から6時までの1時間だけという書き方です。この営業は許可制で、条例第12条により営業所を設置できる地域が限られています。
深夜における酒類提供飲食店営業 ——条例第15条は「住居集合地域においては、法第33条第 1 項に規定する酒類提供飲食店営業を午前0時から午前6時までの時間において営んではならない」と定めています。禁止されるのは住居集合地域だけです。歌舞伎町のような商業地域では、届出をすれば深夜も営業できることになります。
同じ道の両側で、片方は午前1時に閉まり、もう片方は朝まで開いている——歌舞伎町でそういう光景が成り立つのは、この三つの枠が別々の条文で書かれているからです。
風俗環境保全協議会という枠
もうひとつ、条例には「風俗環境保全協議会を置く地域」という規定があります。条例第16条は、風俗営業・特定遊興飲食店営業・酒類提供飲食店営業の営業所が集中しており、特に良好な風俗環境の保全を図る必要がある地域であって規則で定める地域を、その対象としています。営業が集まる地域に、環境保全のための協議の場を置くという発想です。
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訪れる人が知っておくこと
新宿区の客引き条例——歌舞伎町は「特定地区」
歌舞伎町を歩くうえで、いちばん実際的なのはこれだと思います。新宿区には「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」があります。区の説明によれば、施行は平成25年9月、改正が平成28年4月1日施行(罰則規定は同年6月1日施行)です。
区が公表している禁止行為は次の三つです。
通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、居酒屋、カラオケ店、キャバクラ、ホストクラブ、ファッションヘルス等へ誘う客引き行為
通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、キャバクラ・ファッションヘルスでの勤務や、アダルトビデオへの出演等について、勧め誘う勧誘行為
上記の行為をする目的で、公共の場所で相手方を待つ行為(うろつき、たたずみ、たむろすること)
客引きだけでなく、路上でのスカウトも、その目的で立っていることも禁止されています。
そして区は、客引き行為等防止特定地区を指定しています。区の説明によれば、現在指定されているのは歌舞伎町1丁目・2丁目、新宿2丁目・3丁目、西新宿1丁目です。歌舞伎町は一丁目も二丁目も、まるごと特定地区です。
罰則の中身——5万円以下の過料と公表
平成28年の改正で、罰則が入りました。新宿区が区議会定例会の記者会見参考資料として公表した資料に、流れと中身が書かれています。
措置は段階的です。指導 → 警告 → 勧告 → 公表・過料という順に進みます。警告は、指導を受けた者がさらに違反行為をしていると認めるときに行われ、勧告は警告を受けた者がさらに違反行為をしていると認めるときに行われる、という組み立てです。
過料については、同資料にこう書かれています。
次に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
対象となるのは、勧告に従わず特定地区において禁止行為をした者と、立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者です。
公表される内容も具体的に決められています。 同資料によれば、氏名・住所(法人の場合は法人名、所在地、代表者の氏名)、違反店舗名、店舗の所在地、違反行為の内容です。
さらに両罰規定があります。同資料は「その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の過料を科する」と書いています。客引きをした本人だけでなく、その人を使っている店側にも過料が科される仕組みです。
区は、指導・警告・勧告の措置を行うにあたり、違反行為をした者の事務所・営業所等に立ち入って必要な調査をし、関係人に質問をすることができるとしています。また、建物等の所有者・管理者に対して、公表された違反行為に係る事実を通知することができるとも書かれています。
店側にも義務がある
改正では、店側の義務も加わりました。区の説明によれば、客引きから紹介された客を店舗に立ち入らせることが禁止され、店舗には従業員への指導・監督その他必要な措置を講じることが求められます。また、賃貸借契約に客引き行為があった場合の契約解除条項を設けることができる、という整理もされています。
「客引きを使った店に客が入らない」ようにする、という方向の規制です。 路上の一人を取り締まるだけでは終わらせない設計になっています。
区は実際に何をしているか
新宿区の資料には、条例改正後の取り組みも具体的に書かれています。
- パトロール隊——新宿区安全安心パトロール隊が8名体制(火曜〜土曜、15:00〜22:00)で活動。客引き行為等防止パトロールは客引き行為等防止特定地区(歌舞伎町地区・東口地区・西口地区)で18:00〜22:00(4名1班・2個班)、15:00〜18:00は2名1班・4個班で放置自転車の整理や路上喫煙者への注意指導にあたる
- ポスティング——区内繁華街の飲食店舗約8,000店舗に対し、条例改正の周知文書と「客引き行為等を用いた営業をしない旨の表明・確約書」を配布
- 覚書——平成28年3月25日、豊島区をはじめ新宿区と同じように客引きの問題を抱える都内8区と、飲食店検索サイト事業者3社との間で「客引き行為等の根絶に関する覚書」を締結。覚書を締結した飲食店検索サイト事業者のサイトに掲載できる仕組み
- ステッカー——「客引きしない宣言店」ステッカーの交付
- 周知イベント——平成28年4月22日、参加者約300名で、区長・警視庁副総監・不動産業界・地域団体が参加し、シネシティ広場(歌舞伎町1-20)から靖国通りまでパレードを実施
8,000店舗へのポスティングという数字は、この街とその周辺の飲食店の規模感を別の角度から示しています。
東京都の条例による二つの区域指定
新宿区の条例とは別に、東京都の条例に基づく区域指定も歌舞伎町にかかっています。二つあります。
一つめは、迷惑防止条例に基づく客待ち規制区域です。 正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といい、第7条が不当な客引き行為等を禁じています。その第7条第3項に基づいて公安委員会が指定する区域では、客引き等の相手方となるべき者を待つ行為が規制されます。警視庁が公表している新宿区の指定地域は次のとおりです。
大久保一丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、新宿三丁目、同五丁目、西新宿一丁目、同七丁目、百人町一丁目、同二丁目
指定は東京都公安委員会告示第181号(平成24年6月1日)によります。
二つめは、いわゆるぼったくり防止条例に基づく区域指定です。 正式名称は「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」。警視庁が公表している「性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いと認められる区域」の一覧に、新宿区として「歌舞伎町一丁目、同二丁目」が挙がっています。根拠は同条例第2条の9で、指定は東京都公安委員会告示第75号(平成18年3月13日、最近改正平成24年6月1日)です。
この第2条の9が誰に何を求めているかというと、指定区域内にある建物を継続的に他人に提供する者——つまり建物を貸す側です。条文は、契約時の約定、解除条件の定め、定期的な確認という措置を講ずるよう努めなければならない、と定めています。努力義務ですが、規制の相手が店ではなく建物のオーナーだという点が、この条文の特徴です。
警察が公表している注意喚起
警視庁新宿警察署は、繁華街を安心して楽しむための注意点を公表しています。同署のページには、歌舞伎町周辺で客引きによる高額請求のトラブルが増えているとして、次のような注意が書かれています。
- 客引きに誘われて店についていくと高額請求などのトラブルに遭う危険があるため、誘いに応じないこと
- 飲み放題には含まれていない飲み物がある場合があるので、事前に確認すること
- 店を選ぶときは事前にインターネットで口コミなどを確認してから選ぶこと
また、新宿区では路上での客引き行為は法令で禁止されていること、トラブルが起きたときは110番通報または新宿警察署に連絡するか、近くの交番に行くことが案内されています。
歌舞伎町で客引きに声をかけられたとき、いちばん確実なのは応じないことです。 その場で言い合いをせず、離れてから相談してください。会計でもめたときの動き方は高額請求の記事に、警察への相談窓口については警察相談専用電話の記事にまとめてあります。料金表示についての決まりは料金表示義務の記事に、消費生活センターの使い方は消費生活センターの記事にあります。
区が自分で挙げている課題
新宿区は成果だけでなく、課題も公表しています。区の施策評価資料には次のような記述があります。
- 客引き——「客引きとともに不当な高額請求を行う、いわゆる『ぼったくり』が多発しています。警察がぼったくり店舗を摘発して沈静化しましたが、客引き行為等が悪質・巧妙化しています。」
- 駐輪——「靖国通りの駐輪場整備台数は、まだ不足していると考えられます。」区は靖国通りの駐輪施設の増設に向けて関係機関と協議を行うとしています
- 清掃——「清掃活動の参加者が固定化しています。」区は活動の輪を広げるため地域に参加を呼びかけていくとしています
- 看板——区は警察署や東京都と連携し、地元商店会の協力も得ながら不法看板の是正指導を行ってきたこと、今後その指導を強化することを書いています
- 自転車——自転車整理指導員による「声かけ」や、条例に基づく放置自転車の撤去活動を実施していると書かれています
行政の資料をそのまま読むと、対策が終わった話ではなく、続いている話だということが分かります。 この記事も、いま何がどう決まっているかを書いているだけで、状況が変わらないという意味ではありません。
移動と、深夜の足
歌舞伎町の駅は西武新宿駅
歌舞伎町から見て、いちばん近い鉄道駅は西武新宿駅です。東京都が公表している東京都統計年鑑(令和5年)の「私鉄の駅別乗降車人員」によれば、西武新宿線・西武新宿駅の令和5年度の乗車人員は2,744万1千人、降車人員は2,496万3千人(いずれも年間の合計)です。
同じ統計年鑑の「JRの駅別乗車人員」では、山手線の新宿駅の令和5年度の乗車人員が2億3,812万人(年間の合計、JR内の乗り継ぎを除き、乗り換え駅は主線に計上)となっています。歌舞伎町は、この新宿駅から靖国通りを渡って北側の一帯です。
「新宿駅の北側の徒歩圏」という位置が、歌舞伎町の交通条件を決めています。 終電を逃してもタクシーが拾いやすい一方、大きなターミナルに近いぶん、終電前後の人の動きが集中します。
終電の時刻は必ず自分で確認する
各路線の終電時刻は、ダイヤ改正のたびに変わります。この記事に具体的な時刻は書きません。 各鉄道事業者の時刻表または経路検索で、その日の最終列車を確認してください。歌舞伎町から新宿駅まで歩く時間(数分から十数分)と、駅構内の移動時間を見込んでおくと安全です。
タクシーは午後10時から午前5時まで2割増
深夜の移動でタクシーを使うなら、割増の仕組みは知っておいて損がありません。国土交通省の公示「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」は、深夜早朝割増についてこう定めています。
深夜早朝割増は、原則として午後10時以降午前5時までの間における運送に適用し、割増率は2割とする。
午後10時から午前5時までは、原則として運賃が2割増になります。 これは全国共通の制度の枠組みで、具体的な運賃額は地域と事業者によって異なります。個別の運賃については各事業者の案内を確認してください。
なお、歌舞伎町の外周のうち靖国通りについては、新宿区の街並みデザインガイドラインが「靖国通り沿いでは、タクシー乗り場を確保する」ことを整備・運用方針の具体例として挙げています。深夜の帰り道の組み立て方は帰り道の安全の記事にまとめてあります。
働く人から見た歌舞伎町
職場としての密度
経済センサスの数字をもう一度、働く側から見ます。歌舞伎町一・二丁目には1,401の事業所があり、21,172人が働いています。うち宿泊業・飲食サービス業が819事業所・10,084人。
同じ数百メートルの範囲に、飲食の職場が800以上ある。 転職も移動も物理的に近い距離で起きます。これは働く人にとって、選択肢が多いという意味でもあり、評判が伝わりやすいという意味でもあります。
一方で、飲食以外の職場も同じ範囲に集まっています。区役所(公務、一丁目1,352人・二丁目577人)、都立病院を含む医療・福祉(二丁目1,537人)、情報通信業(二丁目508人)、教育・学習支援業(二丁目251人)、卸売・小売(合計1,685人)、警備や建物サービスを含むサービス業(合計2,083人)。歌舞伎町で働く人の約半分は、飲食・宿泊以外の仕事をしています。
昼間に開いている場所がある
夜の仕事は生活時間が昼型の人とずれます。ただ歌舞伎町については、区役所も病院も公園も同じ町内にあるので、昼間の用事を職場の近くで済ませられる余地があります。区役所の所在地は歌舞伎町1-4-1、都立大久保病院は歌舞伎町2-44-1、区立大久保公園は歌舞伎町2-43です。
夜の仕事の生活リズムそのものについては、ホストの生活リズムの記事やキャバクラで働く人の生活リズムの記事にまとめてあります。
客引きを使わない営業という選択
働く側から見て、新宿区の条例の意味は「路上で声をかけると過料の対象になりうる」ことに尽きません。両罰規定があるので、客引きをした本人だけでなく店にも過料が科されます。 さらに、公表の対象には違反店舗名と所在地が含まれます。
区は「客引きしない宣言店」ステッカーの交付と、都内8区・飲食店検索サイト事業者3社との覚書という仕組みを用意しています。覚書を締結した飲食店検索サイト事業者のサイトに掲載できる、という枠組みです。客引きを使わないことが、掲載や表示という形で見えるようにする設計になっています。
条例と店側の義務の関係は許可と届出の記事や悪質な店の見分け方の記事にも関連する話が出てきます。
歌舞伎町ルネッサンスという枠組み
最後に、街全体の取り組みに触れておきます。
新宿区によれば、「歌舞伎町ルネッサンス」は、歌舞伎町を誰もが安心して楽しめるまちに再生するための取り組みで、区、商店街、町会、民間企業、警察、消防、NPO、ボランティアが一体となって推進するものです。推進協議会の設立は平成17年1月。協議会には有識者、地元商店街振興組合、町会、民間企業、国、東京都、警察、消防等の関係行政機関、区が参加しています。
掲げているのは「健全な大衆文化・娯楽の企画、制作、発表の場」としての「エンターテイメントシティ歌舞伎町」の実現で、次の三つのプロジェクトを展開しています。
- クリーン作戦プロジェクト(安全・安心対策と環境美化)
- 地域活性化プロジェクト(新たな文化の創造・発信と賑わいづくり)
- まちづくりプロジェクト(快適で魅力あふれるまちづくり)
区の街並みデザインガイドラインは、この取り組みを始めた背景と、その後の変化について、こう書いています。
治安の悪化や美観を損なうゴミ、看板や違法駐車の問題から、新宿区は平成 17 年から区民、事業者、関係機関とともに、(中略)誰もが安心して楽しめるまちに再生する「歌舞伎町ルネッサンス」に取り組んできました。
同じ文章は、環境美化や安全対策、公共空間を活用したイベント、花道通りや大久保公園の整備といった取り組みを進めた結果として、「歌舞伎町は以前と比べ治安がよくなり、また、外国人旅行者にも観光地として人気が高まってきました」とも書いています。
これは新宿区が自分たちの取り組みについて書いた文章です。 この記事はそこに評価を足しません。区が公表している事実として紹介します。
なお、区は「まちづくり誘導方針の推進」として、歌舞伎町シネシティ広場周辺地区計画を平成28年4月に策定したこと、歌舞伎町一丁目平和会まちづくり協議会を平成28年1月に設立し「歌舞伎町一丁目平和会地区まちづくり指針」を平成28年6月に策定したことも公表しています。地区計画や地区まちづくり指針といった都市計画の道具が、丁目や町会の単位で使われているのが、この街の特徴です。
よくある質問
Q1. 歌舞伎町はどこからどこまでですか。 町名としての歌舞伎町は一丁目と二丁目の二つだけです。三丁目以降はありません。範囲を囲む大通りは、新宿区の「歌舞伎町街並みデザインガイドライン」が外周道路として挙げている靖国通り(南)、明治通り(東)、職安通り(北)の三本です。西側は西武新宿駅の側になります。同ガイドラインは、地区内の主要な街路として西武新宿駅前通り、一番街・セントラルロード、大久保公園東通り、区役所通り、花道通りの五本を挙げています。
Q2. 歌舞伎町に人は住んでいますか。 住んでいます。新宿区の住民基本台帳(令和8年8月1日現在、日本人と外国人の合計)によれば、歌舞伎町一丁目は135世帯150人、二丁目は1,652世帯1,924人で、合計2,074人です。一丁目は事業所が815あるのに対して住民が150人と、極端に事業所に偏っています。外国人のみの集計では一丁目9世帯11人、二丁目306世帯360人です。
Q3. 歌舞伎町にはどんな業種の事業所が多いのですか。 令和3年経済センサス‐活動調査(令和3年6月1日現在)の町丁別集計によれば、歌舞伎町一丁目は815事業所のうち514が宿泊業・飲食サービス業(63.1%)、二丁目は586のうち305(52.0%)です。従業者数では一丁目10,826人・二丁目10,346人で合わせて21,172人。二丁目は医療・福祉の従業者が1,537人と多く、一丁目は公務の従業者が1,352人います。新宿区役所は歌舞伎町1-4-1、東京都立大久保病院は歌舞伎町2-44-1にあります。
Q4. 歌舞伎町の店は何時まで営業できますか。 接待をする風俗営業は、風営法第13条第1項により原則として午前0時までです。ただし東京都の風営法施行条例第4条の2第2項と東京都公安委員会規則第5条・第6条第2項により、公安委員会が告示する営業延長許容地域では午前1時まで営業できます。警視庁が公表している告示地域一覧には「歌舞伎町一丁目、同二丁目」が載っています。ただしこの一覧の対象は商業地域に限られ、住居集合地域から20メートル以下の区域は原則として除かれます。業態が違えば別の条文が適用され、特定遊興飲食店営業は条例第13条により都内全域で午前5時から6時までが禁止、深夜における酒類提供飲食店営業は条例第15条により住居集合地域でのみ午前0時から6時までが禁止です。個別の店舗については所轄の警察署に確認してください。
Q5. 歌舞伎町で客引きに声をかけられたら、それは条例違反ですか。 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例は、通行人等不特定の人の中から相手方を特定して居酒屋・カラオケ店・キャバクラ・ホストクラブ等へ誘う客引き行為、キャバクラでの勤務やアダルトビデオへの出演等を勧め誘う勧誘行為、そしてその目的で公共の場所で相手方を待つ行為を禁じています。歌舞伎町1丁目・2丁目は、区が指定する客引き行為等防止特定地区です。加えて歌舞伎町一丁目・同二丁目は、東京都の迷惑防止条例第7条第3項に基づく客待ちの規制区域にも指定されています。ただし個別の行為が違反にあたるかどうかは事実関係によりますので、判断は行政・警察に委ねられます。誘いには応じず、困ったときは110番通報または近くの交番へ。
Q6. 客引きの違反にはどんな罰則がありますか。 新宿区が公表した資料によれば、措置は指導 → 警告 → 勧告 → 公表・過料の順に進みます。過料は5万円以下で、対象は勧告に従わず特定地区で禁止行為をした者と、立入調査を拒み・妨げ・忌避し、または質問に陳述せず・虚偽の陳述をした者です。両罰規定があり、行為者を罰するほかその法人または人にも同額の過料が科されます。公表される内容は、氏名・住所(法人名、所在地、代表者の氏名)、違反店舗名、店舗の所在地、違反行為の内容です。改正条例の施行は平成28年4月1日、罰則規定の適用は同年6月1日からです。
Q7. 歌舞伎町の道はなぜ分かりにくいのですか。 新宿区の街並みデザインガイドラインに寄せられた策定委員会委員長の文章によれば、戦災復興の区画整理でT字路が多用され「景観の封鎖」が試みられた結果、視線が街の外へ逃げない迷宮状の都市空間が形成された、とされています。分かりにくさは偶然ではなく設計に由来する、というのが区の資料に載っている説明です。同ガイドラインは、この特徴を活かしてT字路のアイストップ箇所の修景や細街路の入口の修景を誘導し、「迷宮的楽しさ」を演出する方針を掲げています。
Q8. シネシティ広場では、どうしてイベントができるのですか。 シネシティ広場は見た目は広場ですが、新宿区のガイドラインによれば公法上は道路です。新宿区の公表によれば、平成30年(2018年)12月17日の国家戦略特別区域諮問会議で、歌舞伎町シネシティ広場(歌舞伎町1-19)が国家戦略道路占用事業の適用区域として認定され、それまで社会実験として行っていたイベントを恒常的に開催できるようになりました。区の資料に載っている歌舞伎町タウン・マネージメントのイベント実績は、平成27年度で17件・延べ93日・延べ参加人数405,904人です。
Q9. 歌舞伎町の昼は何がある街ですか。 区役所、都立病院、区立公園、映画館、劇場、ライブホール、ホテルがあります。新宿区役所は歌舞伎町1-4-1、東京都立大久保病院は歌舞伎町2-44-1、区立大久保公園は歌舞伎町2-43。東急株式会社の公表によれば、東急歌舞伎町タワー(歌舞伎町一丁目29番1、地上48階・地下5階、高さ約225メートル、延床面積約87,400平方メートル)が2023年4月14日に開業し、劇場・映画館・ライブホール・ホテル二つなどが入っています。新宿区のガイドラインは、セントラルロードと一番街について「昼夜を問わず多くの歩行者で賑わう」と書いています。
Q10. 歌舞伎町でタクシーはどこで拾えばいいですか。 歌舞伎町まちづくり誘導方針は、「歩行者専用ゾーン」とする一丁目に接して、靖国通り沿いでのタクシー乗り場の確保を誘導するとしています。街並みデザインガイドラインも、外周道路の整備・運用の具体例として「靖国通り沿いでは、タクシー乗り場を確保する」ことを挙げています。方針としては、街の中ではなく南側の靖国通りに出るという設計です。実際の乗り場の位置や運用は変わることがあるので、現地の案内を確認してください。
Q11. 歌舞伎町は災害のときどうなりますか。 歌舞伎町まちづくり誘導方針は、安全・安心の方針の中で、建替えによる耐震性の確保、共同建替えによる小規模ビルの解消、避難施設の安全性確保を挙げています。さらに、災害時の歌舞伎町および周辺における帰宅困難者の誘導、非常食料・飲料水の備蓄など災害に備えた施設等の整備について、地域の企業やビルオーナーに協働を働きかけていくとしています。新宿駅に近い繁華街は、災害時には帰宅困難者が集まる場所になります。 具体的な避難場所や一時滞在施設については、新宿区の防災情報を確認してください。
Q12. 深夜にタクシーで帰ると割高になりますか。 なります。国土交通省の公示「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」は、深夜早朝割増を原則として午後10時以降午前5時までの間の運送に適用し、割増率は2割とすると定めています。これは制度の枠組みで、実際の運賃額は地域と事業者によって異なります。個別の運賃は各事業者の案内で確認してください。なお終電時刻はダイヤ改正のたびに変わるので、その日の最終列車は各鉄道事業者の時刻表で確認してください。
まとめ
- 町名としての歌舞伎町は一丁目と二丁目の二つだけ。条例も公安委員会告示も、この二つの丁目名で線を引く
- 新宿区の街並みデザインガイドラインは、外周道路として靖国通り・明治通り・職安通りの三本を、地区内の主要な街路として西武新宿駅前通り、一番街・セントラルロード、大久保公園東通り、区役所通り、花道通りの五本を挙げている
- 道が分かりにくいのは設計に由来する。区の資料は、区画整理でT字路が多用され「景観の封鎖」が試みられ、迷宮状の都市空間が形成されたと説明している
- 令和3年経済センサスの町丁別集計では、一丁目が815事業所・10,826人、二丁目が586事業所・10,346人。合計1,401事業所・21,172人。うち宿泊業・飲食サービス業が819事業所・10,084人で、新宿区全体の同産業の事業所5,368のうち15.3%がこの二つの丁目にある
- 一丁目は宿泊・飲食が63.1%と極端。同時に公務の従業者が1,352人いる(新宿区役所は歌舞伎町1-4-1)。二丁目は医療・福祉1,537人、情報通信508人、教育251人と幅がある(東京都立大久保病院は歌舞伎町2-44-1)
- 住民基本台帳(令和8年8月1日現在)では一丁目150人、二丁目1,924人、合計2,074人。働く人と住む人の比はおよそ10対1
- 風営法第13条第1項の原則は午前0時まで。東京都条例第4条の2第2項と規則第5条・第6条第2項により、告示された営業延長許容地域では午前1時まで。警視庁の告示地域一覧に歌舞伎町一丁目・同二丁目が載っているが、対象は商業地域に限られ、住居集合地域から20メートル以下の区域は原則として除かれる
- 特定遊興飲食店営業は条例第13条により都内全域で午前5時から6時までが禁止。深夜における酒類提供飲食店営業は条例第15条により住居集合地域でのみ禁止。同じ通りでも業態によって閉店時刻が変わる
- 新宿区の客引き条例は歌舞伎町1丁目・2丁目を客引き行為等防止特定地区に指定。指導・警告・勧告の後に公表と5万円以下の過料、両罰規定がある。区は8名体制のパトロール隊、約8,000店舗へのポスティング、都内8区と飲食店検索サイト3社との覚書、「客引きしない宣言店」ステッカーといった仕組みを公表している
- 東京都の迷惑防止条例第7条第3項に基づく客待ち規制区域(告示第181号)と、ぼったくり防止条例第2条の9に基づく指定区域(告示第75号)にも、歌舞伎町一丁目・同二丁目が入っている。後者は建物を貸す側に契約時の約定・解除条件・定期的確認という努力義務を課すもの
- 歌舞伎町ルネッサンス推進協議会の設立は平成17年1月。クリーン作戦・地域活性化・まちづくりの三つのプロジェクトを展開している。シネシティ広場は公法上の道路で、平成30年12月17日に国家戦略道路占用事業の適用区域に認定された
- 誘導方針は、一丁目を車交通のタイムシェアリングによる「歩行者専用ゾーン」、二丁目を歩車共存の「歩行者優先ゾーン」として設計しようとしている。タクシー乗り場は一丁目に接する靖国通り沿いに確保する方針
- 同方針には緑(区役所通り・セントラルロードを「みどり再生の象徴」とする)と防災(耐震性の確保、帰宅困難者の誘導、備蓄)の項目もある。繁華街の方針書に防災が入るのは、新宿駅に近い立地ゆえ
- 区は課題も公表している。客引き行為等の悪質・巧妙化、靖国通りの駐輪場整備台数の不足、清掃活動の参加者の固定化など
- タクシーの深夜早朝割増は、国土交通省の公示により原則として午後10時から午前5時まで、割増率2割
条例・告示は改正されます。用途地域の指定や番地によって結論が変わることもあります。ここに書いたのは一般的な情報であり、個別の事情によって結論は変わります。実際の判断が必要なときは、最新の条文・告示と、新宿区や新宿警察署の案内を確認してください。
街の輪郭が分かっていると、そこで過ごす時間の組み立て方も変わってきます。もっとも、街に出るかどうかとは別に、いま少し誰かと話したいだけ、という日もあると思います。LOVETOK NOWは「今、話せます」と待機している人だけが一覧に並び、マッチングを待たずにその場でチャットを始められるサービスです(20歳以上・年齢確認あり)。新宿区まわりの話は新宿区の出会いガイドにまとめています。
参考情報
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|e-Gov法令検索
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF)|警視庁
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則(PDF)|警視庁
- 風俗営業の営業延長許容地域の告示地域(商業地域に限る。)(PDF)|警視庁
- 客引き等の相手方となるべき者を待つ行為を規制する区域の指定について|警視庁
- 「性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いと認められる区域」について|警視庁
- 新宿警察署 安心して新宿の繁華街を楽しむために|警視庁
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例|東京都例規集
- 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例|東京都例規集
- 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例|新宿区
- 客引き行為等の防止に関する条例の施行・改正、禁止となる行為|新宿区
- 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を改正しました|新宿区
- 6月1日から罰則規定を適用し、客引き行為の撲滅に向けて取り組んでいきます(PDF)|新宿区
- 歌舞伎町ルネッサンス|新宿区
- 歌舞伎町ルネッサンスとは|新宿区
- 歌舞伎町まちづくり誘導方針(PDF)|新宿区
- 歌舞伎町街並みデザインガイドライン(PDF)|新宿区
- 個別施策2 誰もが安心して楽しめるエンターテイメントシティの実現(PDF)|新宿区
- 第50回 新宿区の統計(令和8年)|新宿区
- 町丁別産業大分類別事業所数(PDF)|新宿区
- 町丁別産業大分類別事業所従業者数(PDF)|新宿区
- 住民基本台帳人口 町丁別男女別人口及び世帯数|新宿区
- 町丁別世帯数及び男女別人口(日本人と外国人の合計)令和8年8月1日現在(PDF)|新宿区
- 町丁別世帯数及び男女別人口(外国人のみ)令和8年8月1日現在(PDF)|新宿区
- 大久保公園|新宿区
- 東京都立大久保病院|東京都保健医療局
- 東京都統計年鑑(令和5年)4 運輸|東京都の統計
- 4-8 JRの駅別乗車人員(CSV)|東京都の統計
- 4-13 私鉄の駅別乗降車人員(CSV)|東京都の統計
- 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について(PDF)|国土交通省
- 施設概要|東急歌舞伎町タワー
- 「東急歌舞伎町タワー」2023年4月14日の開業に向け、1〜5階のテナント詳細を公開|東急株式会社

