風俗営業の「許可」と「届出」の違いとは?接待の有無で分かれる二つの制度

最終更新:2026-08-18

今、時間がある人が並んでいます

今すぐ話し相手がほしいなら、待つ必要はありません。LOVETOK NOW は 「今、話せます」と出している人だけが並ぶ場所です。気になる人へその場で声をかけられます。

無料で新規会員登録

18歳以上・年齢確認済みの方のみ利用できます

結論から書きます。風営法の世界では、店は「許可を受ける営業」と「届出を出す営業」に分かれます。分かれ目は業種名でも看板でもなく、「接待」をするかどうかです。 接待をして客に飲食をさせる営業は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」)第2条第1項第1号に当たり、第3条第1項により都道府県公安委員会の許可が要ります。接待をせず、深夜に酒類を出す飲食店は、第33条第1項により公安委員会への届出で足ります。

そしてこの二つは、手続の重さが違うだけの制度ではありません。 審査されるものが違い、営業できる時間が違い、営業所を置ける場所の決め方が違い、違反したときに効く条文も罰の重さも違います。無許可で風俗営業を営めば第49条第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(またはその併科)、届出を出さずに深夜に酒類提供飲食店営業を営んだ場合は第55条第6号により50万円以下の罰金です。同じ法律の中で、これだけ段差がついています。

法令に「キャバクラ」「ホストクラブ」「ガールズバー」という言葉はありません。よく語られる「ガールズバーとキャバクラの違い」の法的な正体は、この許可と届出の区分です。この記事では、条文・政令・国家公安委員会規則・警察庁の解釈運用基準・東京都の条例をたどって、その線がどこに引かれているかを整理します。料金の仕組みそのものはキャバクラの料金システムの記事やホストクラブの料金システムの記事で扱っているので、ここでは制度の側だけを見ます。

この記事で分かること

  • 「接待」とは何か——法第2条第3項の定義と、警察庁が示している6つの判断基準
  • 許可(法第3条)で審査されるもの——人、構造・設備、場所、管理者
  • 届出(法第33条)で提出するもの——記載事項は3つだけ、期限は10日前
  • 二つの制度を並べた比較表(根拠条文つき)
  • 営業できる時間の違いと、「0時で店を閉じる」の法的な意味
  • 営業所を置ける場所の決め方が、許可と届出でどう違うか
  • 違反したときに動く条文と、罰則の重さの差
  • 両方に共通してかかるルール(年少者・従業者名簿・立入り)
  • 深夜に「遊興」もさせる場合の第三の類型(特定遊興飲食店営業)

法令に関する記述は一般的な情報であり、個別の店がどちらに当たるかは営業の実態に即して判断されます。地域によって条例の内容も異なります。具体的な判断が必要な場合は、営業所の所在地を管轄する警察署や専門家に確認してください。

分かれ目は「接待」——法令に業種名は書かれていない

第2条第1項第1号の条文

法第2条第1項は、風俗営業を第1号から第5号まで定義しています。このうち第1号がこう書かれています。

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

警察庁の解釈運用基準は、この号について「『接待』と『飲食』が同号の営業の中核であることから、同号の営業は『接待飲食営業』と称される」と説明しています。警視庁の業種一覧でも、1号営業は「料理店、社交飲食店」として整理されています。キャバクラもホストクラブもスナックも、条文上はこの一つの号に収まります。 店の名乗りではなく、接待をしているかどうかが要件です。

なお、第1号から第3号までをまとめて「接待飲食等営業」と呼びます(法第2条第4項)。第2号は営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの、第3号は他から見通すことが困難で広さ5平方メートル以下の客席を設けて営むもので、いずれも接待の有無とは別の基準です。

接待の定義は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

法第2条第3項が接待をこう定義しています。

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

これだけでは線が引けないので、警察庁の解釈運用基準が意味を補っています。基準は接待を「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」と言い換えています。鍵は「相手を特定して」と「通常伴う役務を超える」の二つです。

基準はまた、接待を行う主体について「女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない」とし、「接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない」とも書いています。呼び名でも性別でも切り分けていません。

警察庁が示している6つの判断基準

解釈運用基準は、接待に当たる行為と当たらない行為を6項目に分けて具体的に書いています。この対比が、許可と届出を分ける実質的な物差しです。

場面接待に当たるとされる行為接待に当たらないとされる行為
談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為、これらに付随する社交儀礼上の挨拶や若干の世間話
ショー等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室等でショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に見せ、又は聴かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、歌うことを勧奨し、手拍子や拍手をし、褒めはやす行為、客と一緒に歌う行為客の近くに位置せず不特定の客に歌を勧める行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為、歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
ダンス特定の客の相手となって身体に接触しながらダンスをさせる行為、接触しなくても特定少数の客の近くで継続して一緒に踊る行為ダンスを教授する十分な能力を有する者が、技能・知識を修得させる目的で客に教授する行為
遊戯等特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為客一人で又は客同士で遊戯・ゲーム・競技等を行わせる行為(直ちに接待に当たるとはいえない)
その他客と身体を密着させたり手を握ったりする行為、客の口許まで飲食物を差し出して飲食させる行為社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触、単に飲食物を運搬し食器を片付ける行為、荷物やコートを預かる行為

表の右側だけで営業が組み立てられていれば届出の世界、左側に踏み込めば許可の世界です。 「カウンター越しに注文に応じて出す」「速やかにその場を立ち去る」といった表現が繰り返されているのは、そこが線だからです。

許可(法第3条)——何を審査されるのか

種別ごと、営業所ごと

法第3条第1項は「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない」と定めています。解釈運用基準は、許可は種別ごとに受けるものであり、同じ者が同一の営業所において異なる種別に係る許可を重ねて受けることは原則としてできない、と補足しています。

三つの入口で落ちる

法第4条は許可の基準を、人と場所の両面から定めています。第1項は申請者側の欠格事由を第1号から第13号まで並べたもので、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、1年以上の拘禁刑に処せられて執行終了等から5年を経過しない者、集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者、アルコール・麻薬等の中毒者、許可を取り消されて5年を経過しない者などが挙がっています。法人については役員の該当性も見られます(第12号)。

第2項は営業所側の事由で、①構造又は設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき、②営業所が条例で定める地域内にあるとき、③第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき、のいずれかに当たれば許可をしてはならないとされています。

つまり人・建物・場所の三つを同時に通す必要があります。 届出にはこの審査そのものがありません。

申請書に何を書くか

法第5条第1項は、許可申請書の記載事項として、氏名・名称・住所(法人は代表者の氏名)、営業所の名称と所在地、風俗営業の種別、営業所の構造及び設備の概要、第24条第1項の管理者の氏名及び住所、法人はその役員の氏名及び住所——の6項目を挙げ、営業の方法を記載した書類等の添付を求めています。警視庁が公表している添付書類の一覧には、営業所の使用について権原を有することを疎明する書類、平面図及び周囲の略図、誓約書、身分証明書、法人の場合は定款・登記事項証明書・株主名簿・役員関係書類、管理者関係書類などが並びます。

許可されれば許可証が交付されます(第5条第2項)。手数料については、法第43条が「政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない」としており、施行令第29条は、ぱちんこ屋等以外の風俗営業について2万4千円(3月以内の期間を限って営む営業は1万4千円)としています。実際の額は都道府県の条例で定められます。

開店後も手続が続く

許可営業は、営業所の構造又は設備を変更しようとするとき、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません(第9条第1項)。無承認で変更すれば第51条第1項第1号により1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはその併科)です。管理者は営業所ごとに1人を選任する義務があり(第24条第1項)、公安委員会が行う管理者講習を受けさせる義務もあります(同条第7項)。

さらに第8条は、偽りその他不正の手段により許可を受けたこと、欠格事由に該当していること、正当な事由がないのに許可を受けてから6月以内に営業を開始せず又は引き続き6月以上休止していること、3月以上所在不明であることが判明したときは、許可を取り消すことができるとしています。許可は「取れば終わり」ではなく、維持され続けるものとして設計されています。

届出(法第33条)——何を出すのか

記載事項は3つだけ

法第33条第1項はこう書かれています。

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

記載事項は、①氏名又は名称及び住所(法人は代表者の氏名)、②営業所の名称及び所在地、③営業所の構造及び設備の概要——の3つです。許可申請書にあった「種別」「管理者」「役員」がありません。 管理者の選任義務も、講習も、この制度にはありません。

期限は国家公安委員会規則が定めています。風営法施行規則第103条第3項は「第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない」としています。様式は別記様式第47号、営業の方法を記載した書類は第48号です。警視庁のページでも、この二つに加えて営業所の平面図、住民票、法人の場合は定款・登記事項証明書・役員全員の住民票が必要書類として挙げられています。

手数料の定めはありません。 法第43条が手数料の対象として挙げているのは第3条第1項の許可と遊技機に関する承認だけで、第33条第1項の届出は入っていません。

「深夜」と「酒類提供飲食店営業」の意味

深夜とは午前0時から午前6時までの時間です(法第13条第1項)。酒類提供飲食店営業は、法第2条第13項第4号に「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」と定義されています。

解釈運用基準は、この括弧書きを具体化しています。「営業の常態として」といえるためには、営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、平日のみ・昼間のみ主食を出す店は当たらない。客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、大半の時間は酒を飲ませて最後に茶漬を提供するような場合は当たらない。「通常主食と認められる食事」は社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる、としています。

つまり、深夜まで営業するラーメン店や定食屋は届出の対象から外れ、酒を中心に出すバーは対象になります。 また「酒類を提供する」とは酒類を飲用に適する状態に置くことをいい、客が持参した酒やボトルキープの酒に燗をしたり、グラス・氷・水割り用の水を提供したりする行為も含まれると解釈運用基準は書いています。

二つを並べる

ここまでの条文を一覧にします。地域に関わる部分は東京都の例です。

比べる点許可営業(法第2条第1項第1号)届出営業(深夜における酒類提供飲食店営業)
典型接待をして飲食をさせる営業(社交飲食店・料理店)接待をせず深夜に酒類を提供する飲食店(バー、酒場等)
分かれ目接待がある(法第2条第3項)接待がない
手続公安委員会の許可(法第3条第1項)公安委員会への届出(法第33条第1項)
提出の記載事項6項目+管理者・役員(法第5条第1項)3項目(法第33条第1項)
時期許可を受けてから営業開始深夜営業を開始しようとする日の10日前まで(施行規則第103条第3項)
手数料政令の標準額は2万4千円等(法第43条・施行令第29条)法第43条に定めがない
事前審査人・構造設備・場所・管理者(法第4条)なし
管理者営業所ごとに1人選任・講習(法第24条)制度なし
構造設備の変更あらかじめ承認(法第9条第1項)変更の届出(法第33条第2項)
営業時間深夜(午前0時〜午前6時)は原則営業禁止(法第13条第1項)深夜に営むことが前提の制度
場所条例で定める地域内では許可できない(法第4条第2項第2号)条例で深夜営業を禁止する地域を定められる(法第33条第4項)
既存店の扱い例外規定は限定的(法第4条第3項)施行・適用の際に現に営んでいる営業には適用しない(法第33条第5項)
18歳未満の客時間帯を問わず立入禁止(法第22条第1項第5号)午後10時〜午前6時は立入禁止、保護者同伴の場合を除く(法第32条第3項の読替え)
行政処分指示、許可の取消し、6月以内の営業停止(法第25条・第26条)指示、6月以内の営業停止(法第34条)
無手続の罰則5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、併科(法第49条第1号)50万円以下の罰金(法第55条第6号)
2025年の恋愛感情規制適用される(法第18条の3は第2条第1項第1号の営業が対象)条文上の対象外

最後の行は補足が要ります。法第18条の3(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)と第22条の2(接待飲食営業を営む者の禁止行為)は、いずれも「第二条第一項第一号の営業を営む」者を名宛人にしています。届出営業はこれらの条文の対象になっていません。 ただし、接客従業者に不相当に高額の債務を負担させることや旅券等を保管することを禁じた第18条の2は、法第33条第6項により深夜に営む酒類提供飲食店営業にも準用されます。また消費者契約法第4条第3項第6号(恋愛感情に乗じた勧誘による契約の取消し)は事業者一般に向けられた規定で、風営法上の区分とは関係なく適用され得ます。第18条の3が置かれた背景は色恋営業の記事で扱っています。

営業できる時間——「0時で閉める」の意味

許可営業は深夜が原則禁止

法第13条第1項は「風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。)においては、その営業を営んではならない」と定め、ただし書で、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、条例で定める地域内に限り午前0時以後において条例で定める時まで営業できるとしています。

東京都の施行条例第4条の3は、この「条例で定める時」を午前1時以後であって規則で定める時としています。営業を延長できる地域(営業延長許容地域)は「商業地域のうち規則で定める地域」です(同条例第4条の2第2項)。地域の指定基準は施行令第9条にあり、店舗が多数集合し、風俗営業等の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域であること、住居集合地域等でないことが要件とされています。

「キャバクラのラストが0時や1時」と言われるのは、この条文の帰結です。 店ごとの方針ではなく、営業時間そのものが法と条例で区切られています。

届出営業は深夜が前提

深夜における酒類提供飲食店営業の届出は、そもそも深夜に営業するための手続です。法は届出営業の終業時刻を一律には定めていません。代わりに、地域を定めて深夜の営業を禁止できる仕組み(法第33条第4項)が置かれています。

同じ店が続けて営業するとき

許可営業の店が0時で接待をやめ、そのまま酒を出す飲食店として営業を続けたい場合はどうなるか。解釈運用基準は、風俗営業の終業後に引き続き同一の営業所を利用して飲食店営業等を営むことは「時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがある」として、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り認めるとしています。接待飲食等営業について示されている措置は次のとおりです。

全ての客を帰らせるとともに、接客従業者も帰らせ(客としても残らせないものに限る。)、別会計にして営業すること。

客も接客従業者もいったん全員帰し、会計も分ける。同じ建物・同じ晩でも、法的には別の営業として扱われます。 そして深夜に酒類を出す以上、その部分については第33条第1項の届出が必要になります。

今、時間がある人が並んでいます

今すぐ話し相手がほしいなら、待つ必要はありません。LOVETOK NOW は 「今、話せます」と出している人だけが並ぶ場所です。気になる人へその場で声をかけられます。

無料で新規会員登録

18歳以上・年齢確認済みの方のみ利用できます

場所の決め方が違う

許可は「そこでは開けない」

法第4条第2項第2号は、営業所が「良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき」は許可をしてはならないとしています。政令の基準は施行令第6条にあり、制限地域の指定は①住居集合地域、②学校・病院その他の施設で特に周辺の良好な風俗環境を保全する必要がある施設(保全対象施設)の周辺の地域——の範囲内で行うこと、②については敷地の周囲おおむね100メートルの区域を限度とすること、指定は必要な最小限度のものであること、とされています。

東京都の施行条例第3条第1項は、第一種低層住居専用地域から準住居地域までの7つの用途地域を住居集合地域とし、これらの地域と、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所の敷地の周囲100メートル以内の地域を制限地域としています(近隣商業地域・商業地域のうち規則で定める地域に該当する部分は除かれます)。

届出は「そこでは深夜にやれない」

一方、法第33条第4項は、都道府県が条例で地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止できるとしています。施行令第27条は、その地域の指定を住居集合地域内の地域について行うこととしています。東京都の施行条例第15条は「住居集合地域においては、法第33条第1項に規定する酒類提供飲食店営業を午前0時から午前6時までの時間において営んではならない」と定めています。この条例の規定に違反すると、法第51条第1項第10号により1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはその併科)です。

違いは効き方です。 許可の場所的制限は「その場所では営業そのものが認められない」という形で働きます。届出側の地域規制は「その場所では深夜の営業ができない」という形で働き、昼から夜10時までの飲食店営業まで否定するものではありません。

さらに法第33条第5項は、条例の規定の施行又は適用の際、現に届出書を提出して深夜に営業している者の当該営業には適用しないとしています。既存の店を後からの地域指定で止めない仕組みです。 ただし解釈運用基準は、営業所の新築・移築・増築等をした場合にはこの適用除外はなくなるとしており、客室の改築や、営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加なども含むと具体的に列挙しています。

違反したときに動く条文

罰則

行為条文法定刑
許可を受けないで風俗営業を営む法第49条第1号5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、又は併科
偽りその他不正の手段により許可を受ける法第49条第2号同上
承認を受けないで営業所の構造・設備を変更する法第51条第1項第1号1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又は併科
法第33条第4項の条例(深夜営業禁止地域)に違反する法第51条第1項第10号同上
18歳未満の者に客の接待をさせる/年少者に関する規定に違反する法第51条第1項第4号同上
従業者名簿を備えない・必要な記載をしない・虚偽記載法第54条第3号100万円以下の罰金
第33条第1項の届出書を提出しないで営業する/虚偽記載の届出書を提出する法第55条第6号50万円以下の罰金

接待をしているのに許可を取っていなければ、届出を出していても第49条第1号の問題になります。 「ガールズバーだから届出でよい」という説明が成り立たないのはここです。看板の業種名ではなく、実際に行われている行為が条文に当たるかどうかで判断されます。

なお法第51条第2項は、18歳未満に関する一部の違反について、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできない(過失のないときを除く)としています。

行政処分

許可営業には、第25条の指示と、第26条第1項の許可の取消し・6月を超えない範囲での営業停止命令があります。加えて第26条第2項は、許可を取り消し又は停止を命ずるときに、同じ施設を用いて営む飲食店営業についても停止を命ずることができるとしています。許可の取消しは、許可という土台があるからこそ効く処分です。

届出営業を含む飲食店営業者には、第34条第1項の指示と、第34条第2項の6月を超えない範囲での営業停止命令があります。取消しに当たる処分はありません。解釈運用基準は、指示について「営業者の自主的な努力を促す手段として設けたもの」であり、比例原則に則って行うべきで営業者に過大な負担を課すものであってはならない、また指示は行政処分であって書面に不服申立てをすることができる旨を記載して行う、と説明しています。

両方にかかるルール

区分が違っても、共通してかかるものがあります。

  • 年少者に関する規制:法第22条第1項は、客引き、18歳未満の者に客の接待をさせること、午後10時から午前6時までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事させること、18歳未満の者を客として立ち入らせること、20歳未満の者に酒類又はたばこを提供することを禁じています。法第32条第3項は、このうち第3号(接待をさせること)を除いた規定を飲食店営業を営む者に準用しています
  • 従業者名簿:法第36条は、風俗営業者に加えて、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業を営む者にも従業者名簿の備付けを義務づけています。施行規則第106条は、従業者が退職した日から3年を経過する日まで備えておくこととしています
  • 生年月日・国籍等の確認:法第36条の2は、接待飲食等営業を営む風俗営業者と、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者に、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日・国籍等を書類により確認し、記録を作成・保存することを義務づけています
  • 立入り:法第37条第2項は、警察職員が風俗営業の営業所、深夜に営業している飲食店の営業所等に立ち入ることができるとしています。同条第4項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記しています
  • 食品衛生法の許可:法第2条第13項第4号は「飲食店営業」を、食品衛生法第55条第1項の許可を受けて営むものと定義しています。風営法上の許可・届出とは別に、この許可が前提になります

深夜に「遊興」もさせる場合——第三の類型

接待はしないが、深夜に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食をさせる営業は、法第2条第11項の特定遊興飲食店営業に当たり、第31条の22により公安委員会の許可が必要です。ナイトクラブ等が想定されています。これに違反して無許可で営めば、第50条第4号により2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金(またはその併科)です。

法第31条の23は、この営業に第4条(許可の基準)や第13条(第1項を除く)などを準用しています。ただし場所の考え方は逆向きで、第4条第2項第2号の「設置を制限する必要がある」地域という書き方が、「設置が許容される」地域という書き方に読み替えられます。許可される場所を積極的に指定する方式です。 東京都の施行条例第12条は、商業地域のうち規則で定める地域等を挙げ、病院・診療所や一定の児童福祉施設の敷地の周囲100メートル以内の地域を除いています。営業時間については、同条例第13条が「東京都内全域において、午前5時から午前6時までの時間においては、これを営んではならない」としています。

整理すると、接待があれば第3条の許可、深夜の遊興+酒類なら第31条の22の許可、どちらでもなく深夜に酒類を出すだけなら第33条の届出、という三層になります。

客として、働く人として確認できること

条文を並べても、店の入口で分かることは限られます。確認しやすい事実だけ挙げます。

客として確認できること。

  • 深夜0時を過ぎても席に担当者が座って会話が続く形になっていないか(許可営業は原則深夜に営業できません。営業延長許容地域でも東京都では午前1時以後の条例で定める時までです)
  • 料金が営業所において客に見やすいように表示されているか(法第17条は風俗営業者に料金の表示を義務づけています)
  • 会計が途中で切り替わる説明があったか(許可営業の終業後に飲食店営業として続ける場合、解釈運用基準は別会計にすることを求めています)
  • 18歳未満・20歳未満に関する扱いが法第22条第1項のとおりになっているか

働く人として確認できること。

  • 店がどの手続で営業しているか(許可なのか届出なのか)
  • 自分の業務内容が、解釈運用基準のいう接待に当たる行為に踏み込んでいないか。踏み込んでいるのに店が届出だけで営んでいれば、無許可営業の問題になります
  • 従業者名簿や生年月日等の確認の記録が、法第36条・第36条の2のとおり作られているか
  • 退職の際に高額の債務や身分証の保管を条件にされていないか(法第18条の2。届出営業にも法第33条第6項により準用されます)

いずれも一般的な確認事項で、個別の店の適法性を判断するものではありません。困ったときは、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課や、労働に関することであれば労働基準監督署など、内容に応じた窓口があります。

よくある質問

Q1. 「ガールズバーは届出、キャバクラは許可」と説明されるのはなぜですか。 法令に「ガールズバー」「キャバクラ」という語はありません。分かれ目は接待の有無です。カウンター越しに注文に応じて酒類を提供し、社交儀礼上の挨拶や若干の世間話にとどまる形であれば、警察庁の解釈運用基準の整理では接待に当たらず、深夜に酒類を出すなら法第33条第1項の届出の世界になります。特定少数の客の近くにはべって継続して談笑の相手になるなど接待に当たる行為があれば、業種名にかかわらず法第2条第1項第1号の営業として第3条第1項の許可が必要です。看板ではなく実態で決まります。

Q2. 届出のほうが手続は軽いのですか。 書面の上では軽くなっています。許可申請書の記載事項が6項目に管理者・役員の情報を加えたものであるのに対し、届出書の記載事項は3項目です(法第5条第1項、第33条第1項)。人的欠格事由や構造設備の審査もありません。ただし届出には「深夜において営業を開始しようとする日の10日前まで」という期限があり(施行規則第103条第3項)、営業開始後は従業者名簿(法第36条)や年少者に関する規定(法第32条第3項)など共通のルールがかかります。

Q3. 深夜0時前に閉店するバーでも届出は必要ですか。 法第33条第1項は「深夜において営もうとする者」を対象にしています。深夜は午前0時から午前6時までの時間です(法第13条第1項)。したがって深夜に営業しないのであれば、この届出の対象にはなりません。営業実態が変われば必要になる可能性があるため、判断が必要な場合は管轄の警察署に確認してください。

Q4. 深夜まで営業するラーメン店や居酒屋はどうなりますか。 法第2条第13項第4号は酒類提供飲食店営業から「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」を除いています。解釈運用基準は、営業時間中客に常に主食を提供している必要があること、客が飲食している時間の大部分で主食を提供している必要があること、主食とは米飯類・パン類(菓子パン類を除く)・めん類・ピザパイ・お好み焼き等をいうこと、を示しています。大半の時間は酒を出して最後に茶漬を出す形は当たらないとも明記されています。個別の店がどちらに当たるかは営業の実態次第です。

Q5. 許可を取れば深夜も営業できますか。 いいえ。むしろ逆で、法第13条第1項は風俗営業者に深夜の営業を禁じています。条例に特別の定めがある地域に限り、午前0時以後、条例で定める時まで営業できます。東京都の施行条例第4条の3は、この時刻を午前1時以後であって規則で定める時としており、対象は商業地域のうち規則で定める地域です。深夜も酒類を出して営業を続けるには、客と接客従業者を全員帰らせて別会計にするなど営業の継続性を完全に断ったうえで、深夜に酒類を出す部分について第33条第1項の届出が必要になります。

Q6. 届出だけで営業していた店が接待をしていた場合、どうなりますか。 接待をして客に飲食をさせていれば法第2条第1項第1号の営業に当たり、第3条第1項の許可が必要です。許可を受けずに営めば第49条第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科の対象になります。届出を出していたことは、この点の免責にはなりません。あわせて、公安委員会は第34条により飲食店営業者に対する指示や6月を超えない範囲での営業停止命令をすることができます。

Q7. 許可は誰かに引き継げますか。 風営法は、相続(第7条)、法人の合併(第7条の2)、法人の分割(第7条の3)について公安委員会の承認の制度を置いており、承認を受けた者は風俗営業者として扱われます(法第2条第2項)。一方、深夜における酒類提供飲食店営業の届出には、こうした承継の承認制度はありません。法第33条第2項が廃止や変更の届出を定めているだけです。制度の作りが違うので、同じ感覚で扱うと手続を落とします。

Q8. 届出の店には2025年の改正風営法のルールは及びませんか。 条文の名宛人で分かれます。法第18条の3(恋愛感情の誤信に乗じて困惑させ遊興・飲食をさせる行為等の規制)と第22条の2(威迫・有害業務の要求の禁止)は、いずれも「第二条第一項第一号の営業を営む」者を対象にしており、届出営業は条文上の対象外です。ただし、接客従業者に不相当に高額の債務を負担させることや旅券等の保管を禁じた第18条の2は、法第33条第6項により深夜に営む酒類提供飲食店営業にも準用されます。また消費者契約法第4条第3項第6号のような一般の法律は、風営法上の区分と関係なく適用され得ます。

まとめ

  • 風営法の「許可」と「届出」を分けているのは業種名ではなく、接待の有無。接待をして客に飲食をさせる営業は法第2条第1項第1号に当たり、第3条第1項の許可が必要。接待をせず深夜に酒類を提供する飲食店は第33条第1項の届出
  • 接待は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(法第2条第3項)。警察庁の解釈運用基準は、談笑・お酌、ショー、歌唱、ダンス、遊戯、身体接触の6場面について、当たる行為と当たらない行為を具体的に書き分けている。鍵は「特定少数の客」と「通常伴う役務を超えるか」
  • 許可は人・構造設備・場所・管理者を審査する(法第4条)。申請書の記載事項は6項目に管理者と役員を加えたもの(法第5条第1項)、政令の手数料の標準額は2万4千円等(施行令第29条)
  • 届出の記載事項は3項目のみ(法第33条第1項)、期限は深夜営業を開始しようとする日の10日前まで(施行規則第103条第3項)、手数料の定めはない
  • 営業時間は逆向き。許可営業は深夜(午前0時〜午前6時)が原則禁止で、条例で定める地域だけ延長できる(法第13条第1項。東京都は午前1時以後であって規則で定める時)。届出は深夜に営むための制度
  • 場所の規制も効き方が違う。許可は条例で定める地域内では許可できない(法第4条第2項第2号、施行令第6条は保全対象施設の周囲おおむね100メートルを限度とする)。届出側は条例で深夜営業の禁止地域を定める形(法第33条第4項、施行令第27条は住居集合地域)で、既存店には適用しない規定がある(法第33条第5項)
  • 罰則の段差は大きい。無許可営業は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金(法第49条第1号)、無届出は50万円以下の罰金(法第55条第6号)。行政処分も、許可営業には取消しがあり(法第26条)、届出営業側は指示と6月以内の営業停止(法第34条)
  • 深夜に遊興もさせるなら第三の類型として特定遊興飲食店営業の許可(法第31条の22)。東京都では全域で午前5時から午前6時までは営業できない
  • 年少者の規制、従業者名簿、生年月日等の確認、立入り、食品衛生法の飲食店営業許可は、区分にかかわらず共通してかかる

法令に関する記述は一般的な情報であり、個別の店がどの区分に当たるかは営業の実態に即して判断されます。条例の内容は都道府県によって異なります。具体的な判断が必要な場合は、営業所の所在地を管轄する警察署や専門家に確認してください。


制度の話が長くなりましたが、要するに「誰かが席について相手をする」という一点に、これだけの条文がぶら下がっているということです。逆に、料金も指名も手続も介在しないところで少し話したいだけなら、別の選択肢もあります。LOVETOK NOWは「今、話せます」と待機している人だけが一覧に並び、マッチングを待たずにその場でチャットを始められるサービスです(20歳以上・年齢確認あり)。地域ごとの話は出会いガイドにまとめています。

参考情報

今、時間がある人が並んでいます

今すぐ話し相手がほしいなら、待つ必要はありません。LOVETOK NOW は 「今、話せます」と出している人だけが並ぶ場所です。気になる人へその場で声をかけられます。

無料で新規会員登録

18歳以上・年齢確認済みの方のみ利用できます

本記事は公開されている情報をもとに LOVETOK NOW 編集部が整理したものです。 店舗・地域・個人によって事情は異なり、制度や料金は変わることがあります。 最新の内容は各公式情報をご確認ください。

新規会員登録はこちら