結論:会計は「足し算」と「掛け算」の二段構えでできている
キャバクラの料金は、ひとつの単価で決まるものではありません。まず時間・指名・飲み物といった項目を足し算で積み上げ、そのあとにサービス料と消費税を掛け算で乗せる——この二段構えが基本の形です。
「1時間いくら」と聞いた数字と、実際に提示される金額が食い違いやすいのは、多くの場合この二段目が理由です。
この記事で分かることは、次の5つです。
- 会計を構成する各項目が、それぞれ「何に対する料金」なのか
- 足し算と掛け算がどの順序で起きるのか
- 料金の表示について、法律(風営法)が店にどこまで義務づけているのか
- 2025年6月28日に施行された改正で、料金まわりのルールがどう変わったのか
- 想定と違う金額を示されたときに、何を確認し、どこに相談できるのか
金額そのものは店舗・地域・時間帯・曜日で大きく異なります。この記事では相場を断定せず、「どういう仕組みで金額が決まるのか」に絞って説明します。実際の金額は、必ずその店の料金表で確認してください。
前提:キャバクラは法律上どういう店として扱われるのか
風営法の「1号営業(接待飲食等営業)」にあたる
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)は、第2条第1項第1号で「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」を風俗営業の一類型として定めています。一般に「キャバクラ」と呼ばれる店の多くは、この1号営業(接待飲食等営業)の許可を受けて営業しています。
ここでいう「接待」は、風営法第2条第3項で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。この「接待」の有無が、料金体系の設計そのものを分ける分岐点です。接待を伴う店は席に担当者がつく前提で料金が組まれ、接待を伴わない飲食店(深夜に酒類を提供するバー・酒場など、いわゆる深夜酒類提供飲食店営業)は席料と飲食代を中心に組まれます。「担当者がつく」という前提が、後で説明する指名料やキャストドリンクという項目を生んでいます。
営業時間の上限が、時間料金の設計に影響する
風営法第13条第1項は、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時まで)に営業してはならないと定めています。ただし条例で例外が設けられている地域があり、たとえば東京都の風営法施行条例には、条例・規則で定める地域や特別な事情のある日について、午前1時以後の一定の時刻まで営業できる仕組みが置かれています。
これは料金と無関係ではありません。閉店時刻という「天井」があるため、時間制の料金は必ずその天井に向かって切られます。閉店間際に入店すると、通常より短い枠で案内されたり、延長ができなかったりします。営業できる時刻は地域によって違うため、行く地域のルールは所轄の警察や自治体の公表情報で確認するのが確実です。
法律が「表示しなさい」と定めている料金がある
風営法第17条の料金表示義務
料金システムを理解するうえで、いちばん実用的な条文が風営法第17条です。
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
つまり、店内には料金表があるのが法律上の前提です。表示の方法と表示すべき料金の種類は、風営法施行規則(国家公安委員会規則)に定められており、実務の解説によれば、壁やドアなどに料金表を掲げる、客席に備え付ける、注文の前に客へ示す、といったやり方が想定されています。
この義務があるおかげで、「聞いていない項目が後から出てくる」という事態は、本来起きにくい設計になっています。初めての店では、席についたらまず料金表の現物を探す——それが料金システムを理解する最初の一歩です。なお第17条違反は、まず公安委員会の指示(指示処分)の対象になり、指示に従わない場合に営業停止命令へ進む段階的な仕組みが取られていると解説されています。表示がまったく見当たらない店は、その時点で法律が想定する状態から外れている可能性がある、という判断材料になります。
2025年6月施行の改正で、料金の説明そのものが規制対象になった
2025年(令和7年)に風営法が改正され、その一部が同年6月28日に施行されました。改正のきっかけは悪質なホストクラブをめぐる問題でしたが、新設された規定は接待飲食等営業一般に及ぶもので、キャバクラも例外ではありません。
現行の風営法第18条の3(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)は、接待飲食等営業を営む者について、たとえば次のような行為を規制しています。
- 第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること
- 客が接客従業者に好意を抱いていると誤信していることに乗じて、困惑させて遊興・飲食させること
- 客が注文していない飲食等を提供して、客を困惑させて飲食等をさせること
さらに第22条の2では、客に注文や料金の支払いをさせる目的で威迫して困惑させる行為などが、罰則付きの禁止行為として定められています。
押さえておきたいのは、「実際と違う説明をする」「注文していないものを出す」が、行政処分や罰則につながりうる領域に入ったという点です。客の側から見れば、料金の説明を求めることは、店にとって当然に応じるべき事柄になったと言えます。
基本料金:「セット」という時間の単位
セット料金は時間の使用権に対する料金
多くの店で会計の土台になるのが、時間制の基本料金です。「セット」「セット料金」などと呼ばれ、決められた時間だけ席と接客を利用できる料金として設定されています。ここには席の利用料と、担当者がつくことへの対価がまとめて含まれているのが一般的です。
重要なのは、セット料金が「1人あたり」なのか「1卓あたり」なのかという点です。2人以上で行く場合、この違いで総額が大きく変わります。料金表では、金額の横に「お一人様」と書かれているかどうかを必ず確認してください。
延長は「時間の切り方」で金額が変わる
決められた時間を過ぎると、延長料金が発生します。ここで金額差を生むのが時間の数え方です。ひとまとまりの時間単位で切り上げる方式もあれば、より短い単位で計算する方式もあります。同じ「30分オーバー」でも、前者と後者では請求額が変わります。閉店時刻が近い時間帯は、法律上の営業時間の上限があるため、そもそも延長できる幅が限られます。
チャージ・席料・お通しの位置づけ
セット料金とは別に、チャージ(テーブルチャージ)や席料、お通し代といった項目を設けている店もあります。これらはセット料金に含まれている場合と、別立てになっている場合の両方があります。「セット料金だけ確認して安心する」のではなく、基本料金の欄に何項目並んでいるかを見るのが実務的です。
指名にまつわる料金
本指名と場内指名
初めての人がいちばん戸惑うのが指名まわりです。指名には大きく2つの場面があります。ひとつは来店の時点で担当者を決めて指名する場合、もうひとつは入店後に席についた人のなかから指名する場合。前者を本指名、後者を場内指名などと呼ぶ店が多く、それぞれ別の料金項目として設定されているのが一般的です。名称も金額も店によって異なるため、料金表では「指名」という語が何行あるかを確認するとよいでしょう。
指名料が発生する回数は、席の入れ替わり方によっても変わります。複数の担当者が順に席につく仕組みの店では、指名しなければ料金は増えませんが、その都度指名すれば指名料もその都度加算されうる、という構造です。指名せずに利用する形(フリー)なら指名料は発生しないのが一般的で、初めての店で総額を抑えたいなら、まず指名なしで様子を見る考え方もあります。
同伴は「行動」ではなく「会計項目」
同伴は、来店前に担当者と食事などをしてから一緒に入店する形を指す言葉として使われますが、料金の観点では同伴料という独立した項目として扱われることが多い項目です。ここを「食事に行っただけ」と捉えていると、会計時の項目とつながりません。対応しているか、料金がいくらか、条件(入店時刻など)があるかは店ごとに定められています。
飲み物・食べ物の料金
自分の飲み物
セット料金に一定の飲み物が含まれる形(いわゆるハウスボトルや飲み放題に近い設計)と、1杯ごとに課金する形があります。どちらの設計かによって、同じ滞在時間でも総額の伸び方がまったく変わります。乾き物や軽食などのフードを別項目で置く店もあります。
キャストドリンク(担当者の飲み物)
接待を伴う店に特有の項目が、席についている担当者の飲み物代です。これは店側の負担ではなく、客の会計に加算されるのが一般的な設計です。初めての人がもっとも見落としやすいのがここで、「相手が飲んでいるもの」ではなく「自分の会計に乗る飲食」として料金表に載っています。「1杯いかがですか」は注文の意思確認だと理解しておくと判断しやすく、断ることもできます。
ボトル・シャンパンなど
ボトルで注文する形もあります。飲みきらなかった分を店に預ける「キープ」ができるかどうか、預けられる期間はどれくらいか、といった扱いは店ごとに異なります。
高額な銘柄については、注文の意思を確認しないまま提供に進むことが、前述の風営法第18条の3が想定する「客が注文していない飲食等の提供」に触れうる領域です。注文する前に金額を確認するという当たり前の手順が、そのまま法律の想定とも一致しています。
最後に乗る2つ:サービス料と消費税
サービス料
積み上げた小計に対して、一定率のサービス料を加算する店が多くあります。率は店によって異なり、料金表に明記されているのが本来の形です。ここで押さえておきたいのは、サービス料が「どの範囲にかかるか」です。基本料金だけにかかるのか、飲み物代も含めた小計全体にかかるのかで、総額は変わります。
消費税は10%(外食・酒類は軽減税率の対象外)
国税庁の説明によれば、消費税の標準税率は10%(消費税率7.8%+地方消費税率2.2%)、軽減税率は8%(同6.24%+1.76%)です。軽減税率の対象は「飲食料品(酒類を除く)」と一定の新聞で、外食やケータリング等は対象に含まれません。キャバクラでの飲食は飲食設備のある場所での食事の提供、すなわち外食にあたり、酒類も軽減税率の対象外です。したがって標準税率10%で計算される、というのが基本の理解になります。
「税込表示」と「口頭説明」のあいだにある落とし穴
消費税法第63条は、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格について、税込価格の表示を求めています。国税庁の説明では、「11,000円」「11,000円(税込)」「11,000円(税抜価格10,000円)」といった表示が例示されています。
ただし同じ説明のなかに、注意しておきたい一文があります。「口頭で伝えるような価格は、総額表示義務の対象とはなりません」。つまり、耳で聞いた金額は税込とは限らないということです。
風営法第17条により店内には料金の表示があるのが前提で、表示された価格には消費税法第63条により税込表示が求められる。一方、口頭で伝えられた金額は総額表示義務の対象外——確認すべきは「聞いた金額」ではなく「書かれた金額」、ということになります。
今、時間がある人が並んでいます
今すぐ話し相手がほしいなら、待つ必要はありません。LOVETOK NOW は 「今、話せます」と出している人だけが並ぶ場所です。気になる人へその場で声をかけられます。
無料で新規会員登録18歳以上・年齢確認済みの方のみ利用できます
計算の順序を追ってみる
ここまでの内容を、計算の順序として並べます。
- 基本料金(セット料金、チャージ等)を出す
- 指名料・同伴料など、その日に発生した項目を足す
- 飲み物・フード(自分の分とキャストドリンク、ボトル)を足す
- 延長した分を足す
- 小計に対してサービス料を加える
- その合計に消費税を加える
以下は計算の順序を示すための仮の数字です。実在の相場を示すものではありません。
- セット料金(60分・1人)……5,000円
- 指名料……2,000円
- キャストドリンク2杯……2,000円
- 小計……9,000円
- サービス料(例として30%とした場合)……2,700円
- 小計+サービス料……11,700円
- 消費税10%……1,170円
- 合計……12,870円
最初の「60分5,000円」と最終的な12,870円のあいだには2.5倍以上の開きがあります。これは不当なものではなく、項目を足し、率を掛けた結果です。料金システムを理解するとは、この開き方を事前に見積もれるようになる、ということでもあります。
同じ「1時間いくら」でも総額が変わる4つの分岐点
料金表の数字が同じでも、最終的な金額が変わる要因は主に次の4つです。
- 時間の数え方:セット時間の長さ、延長の刻み方
- 単位:料金が1人あたりか、1卓あたりか
- 指名の発生回数:本指名か場内指名か、何回発生したか
- サービス料のかかり方:どの範囲に何%かかるか
これに「飲み物が基本料金に含まれるか」「表示が税込か税抜か」「支払い方法は何に対応しているか」を加えて入店直後に確認しておけば、会計時の見通しはほぼ立ちます。予算があるなら、席についた時点で伝えておくのも実用的です。料金を確認することは、遠慮すべき行為ではありません。
想定と違う金額を示されたときの考え方
まず、内訳を確認する
提示された金額に納得できないときは、伝票の内訳を見せてもらい、どの項目がいくつ計上されているかを確認するのが出発点です。会計の構造を知っていれば、「延長の数え方」「指名の回数」「ドリンクの杯数」のどこで差が出たのかを特定しやすくなります。
条例による上乗せ規制がある地域もある
東京都には、「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(2000年制定、通称ぼったくり防止条例)があります。公安委員会が指定した区域内の対象営業について、営業所内で客に見やすいように料金や違約金等の内容を表示する義務を課し、実際より著しく低廉であると誤認させる表示や、粗野・乱暴な言動を交えた料金の取立てなどを禁止するもので、違反には罰則も定められています。条例は自治体ごとに内容も対象区域も異なるため、利用する地域の公表情報を確認してください。
客引きについていかない
東京都では、公安委員会が指定する区域内の公共の場所における特定の客引き行為やスカウト行為が、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(迷惑防止条例)で規制されています。また風営法第22条も、風俗営業者が客引きをすることを禁止行為として定めています。郡山市の消費生活情報でも、被害を避ける基本として「不審な店には入らない」「客引きについていかない」ことが挙げられています。自分で選んで入り、料金表を確認する——これが最も確実な予防策です。
相談先
同じ郡山市の案内では、不審な請求を受けた場合の対応として、警察相談専用電話(#9110)に連絡すること、クレジットカードで支払った場合はカード会社に請求内容を問い合わせることが挙げられています。お住まいの自治体の消費生活センターも相談窓口になります。その場で無理に解決しようとせず、伝票やレシート、支払いの記録を残しておくことが後の相談で役に立ちます。
働く側から見た料金システム
料金システムは、客側の会計であると同時に、店の売上の構造でもあります。店によっては、指名やドリンク、ボトルなどの売上の一部が、担当した従業者の報酬に反映される仕組みを設けている場合があります。制度の有無、対象項目、反映の割合は店ごとにまったく異なるため、一律の相場として語れるものではありません。働く側として条件を確認するなら、雇用契約や業務委託契約の書面で、どの項目がどう評価されるのかを個別に確かめる必要があります。
また、料金の支払いを後日に回す、いわゆる売掛(ツケ)については、2025年施行の改正風営法が、客に料金の支払い等をさせる目的で威迫して困惑させる行為を罰則付きの禁止行為としています。警察庁も、利用料金の返済のために売春をさせたり有害な業務を紹介したりする行為が売春防止法や職業安定法で禁止されていることを明示しています。支払いをめぐる圧力は、店側にとっても法的なリスクを伴う行為になっています。
接待で利用する場合の税務の基礎
国税庁のタックスアンサー(No.5265)によれば、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用について、1人当たりの金額が一定額以下のものは交際費等から除かれます。この基準額は、令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下、令和6年4月1日以後の支出は10,000円以下とされています。あわせて、接待飲食費の50%相当額を損金算入できる特例や、中小法人について年800万円の定額控除限度額を用いる仕組みも設けられています。ただしこの取扱いには、飲食等のあった年月日、参加した得意先等の氏名や関係、参加者数、費用の金額と店舗の名称・所在地などを帳簿書類に記載しておくことが必要です。
そもそもキャバクラでの支出が交際費等に該当するのか、事業関連性が認められるのかは個別の判断になります。一般的な情報であり、実際の処理は必ず税理士や所轄の税務署に確認してください。
よくある質問
Q1. 料金表が見当たらない店は、どう考えればいいですか。
風営法第17条は、国家公安委員会規則で定める種類の料金を営業所において客に見やすいように表示することを義務づけています。見当たらない場合は、店員に料金表を見せてもらうよう頼むのが第一です。それでも示されないなら、法律が想定する状態から外れている可能性があります。無理に利用を続ける必要はありません。
Q2. 聞いた金額と会計が大きく違いました。違法ですか。
一概には言えません。項目を積み上げ、サービス料と消費税が乗った結果として金額が伸びること自体は、料金表に沿っていれば通常の会計です。一方、料金について事実に相違する説明をしたり、客を誤認させるような説明をしたりする行為は、現行の風営法第18条の3が規制の対象としています。判断の分かれ目は、料金表の内容と、受けた説明が一致しているかです。納得できない場合は警察相談専用電話(#9110)や消費生活センターに相談してください。
Q3. 消費税は8%になりませんか。
国税庁の説明では、軽減税率8%の対象は「飲食料品(酒類を除く)」と一定の新聞であり、外食やケータリング等は対象に含まれません。飲食設備のある場所での食事の提供は外食にあたるため、標準税率10%で計算されるのが基本です。
Q4. 店内の表示は税込ですか、税抜ですか。
消費税法第63条により、事業者が消費者にあらかじめ表示する価格は税込で表示することが求められています。ただし国税庁の説明にあるとおり、口頭で伝えられる価格は総額表示義務の対象になりません。会計の見通しは、口頭の説明ではなく表示された料金表を基準に立ててください。
Q5. 担当者の飲み物代は断ってもいいですか。
飲食の注文は客の判断で行うものです。断ることに問題はありません。改正後の風営法は、客が注文していない飲食等を提供して客を困惑させ、飲食等をさせる行為を規制の対象としています。注文する前に金額を確認する、必要がなければ断る、という進め方で構いません。
Q6. 支払いを後日にまわす「ツケ」は認められていますか。
支払方法として店が何を用意しているかは店ごとの取り決めですが、2025年施行の改正風営法は、客に注文や料金の支払い等をさせる目的で威迫して困惑させる行為を罰則付きの禁止行為としています。支払いをめぐって圧力を受けた場合は、その場で応じずに警察へ相談してください。
まとめ:料金表を読める人は、会計で驚かない
- 会計は項目の足し算 → サービス料 → 消費税という二段構えでできている
- 基本は時間制のセット料金。1人あたりか1卓あたりか、延長の刻み方で総額が変わる
- 指名料は本指名・場内指名など複数あり、発生回数で加算される。担当者の飲み物代も自分の会計に乗る
- 消費税は外食・酒類のため標準税率10%。表示価格は税込が原則だが、口頭で伝えられた金額は総額表示義務の対象外
- 風営法第17条により、店内には料金の表示があるのが前提。見当たらなければ求めてよい
- 2025年6月28日施行の改正で、料金の虚偽説明、注文していない飲食等の提供、支払いをめぐる威迫が規制・禁止の対象として明文化された
- 想定と違う請求には、伝票の内訳確認と、#9110・消費生活センターへの相談
料金システムは、覚えるものというより読むものです。料金表を4つの分岐点(時間・単位・指名回数・サービス料の範囲)で見る癖をつけておけば、初めての店でも見通しが立ちます。
夜の街の言葉や仕組みについては、LOVETOK NOWの地域別ページ(/deai)でも地域ごとの話題を扱っています。この記事とあわせて眺めてみてください。
参考情報
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
- 日本法令外国語訳データベースシステム「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4234
- 警察庁「悪質ホストクラブ対策について」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html
- 警視庁「客引き等の相手方となるべき者を待つ行為を規制する区域の指定について」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/kyaku_ku.html
- 東京都例規集「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002214.html
- 東京都例規集「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002219.html
- 国税庁 タックスアンサー No.6102「消費税の軽減税率制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6902「『総額表示』の義務付け」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 郡山市「絶対に入ってはいけない!『ぼったくりバー』」 https://www.city.koriyama.lg.jp/site/shouhi/105043.html
- 佐藤りょうへい行政書士事務所「正しい料金の表示」 https://r-sato-office.com/ryoukinhyouji/
- TMI総合法律事務所「令和7(2025)年改正風営法の概要」 https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2025/17382.html
- ベリーベスト法律事務所「2025年風営法改正|変更のポイントや店舗経営者が取るべき対応を解説」 https://corporate.vbest.jp/columns/8011/
- 弁護士法人アークレスト法律事務所「【改正風営法】接待飲食店営業の遵守事項と禁止行為の追加」 https://j-jurist.com/column/night-work/entertainment-food-business/
- 体入ドットコム PLUS「風営法とは?キャバクラで働く前に知っておきたい法律の知識を解説!」 https://www.tainew.com/plus/nightwork/law/hueihou/

