キャバ嬢は何時に起きて何時に寝る?起床時刻を外から決める三つの予定

最終更新:2026-08-18

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「キャバ嬢は何時に起きて何時に寝るのか」を調べると、たいてい「昼過ぎに起きて明け方に寝る」といった答えが返ってきます。方向としては外れていませんが、いちばん大事なところが抜けています。起床時刻は、本人が「何時に起きよう」と決めているのではなく、その日いちばん早い「外の予定」から逆算されて決まっている、ということです。

外の予定は、大きく三つに分かれます。①昼職の始業時刻、②ヘアセットの予約枠、③同伴の待ち合わせ時刻。 この三つはいずれも相手のいる予定で、こちら側の都合では動きません。しかも三つとも「日によって入ったり入らなかったりする」。だから起床時刻は、平日と休日で二種類、という単純な形になりません。

この記事は、その「外から決まってしまう」構造だけを取り出して分解します。夜に働くこと自体が睡眠に与える影響——交替制勤務と固定的な深夜業の違い、体内時計、睡眠時間の長さと睡眠休養感——といった一般論は、ホストの睡眠時間の記事で法令と公的資料をたどって整理してあります。ここでは繰り返しません。

なお、この記事は一般的な情報の整理です。働き方も勤務時間も店・地域・契約によって大きく違い、ここに書いた形が全員に当てはまるわけではありません。 体調の判断は医療機関で、契約や労働時間の判断は労働基準監督署などの窓口で確認してください。

この記事で分かること

  • 「キャバ嬢の起床時刻」を示す公的統計は存在せず、代わりに何が使えるか
  • 起床時刻が「就寝時刻からの順算」ではなく「最初の予定からの逆算」で決まる仕組み
  • 昼職と掛け持ちすると、なぜ起床と就寝の両方が固定されてしまうのか
  • 労働時間は事業主が違っても通算されること(労働基準法第38条第1項)と、その順番のルール
  • 掛け持ちの健康管理が、制度上どこまで会社の責任で、どこから自己管理になっているか
  • ヘアセットを美容所で受ける形をとると、なぜ時刻の主導権が相手側に移るのか(美容師法第7条)
  • 同伴の有無が、起床時刻を「早める」だけでなく「日ごとにずらす」こと
  • 三つの予定を一枚の時間割に落として、削られている時間を数える手順
  • 動かせない時刻と、交渉の余地がある時刻の分け方

そもそも「キャバ嬢の起床時刻」という統計はない

最初に、はっきりさせておきます。夜の店の接客に従事する人だけを取り出して起床時刻や睡眠時間を調べた公的統計は、見当たりません。 総務省統計局の社会生活基本調査は日本の生活時間統計としてもっとも詳しいものですが、公表されている区分は男女・年齢階級・有業無業・曜日などであり、こうした職種を単独で切り出す形にはなっていません。

ですから、この記事でも「キャバ嬢の平均起床時刻は◯時◯分」という数字は作りません。 そのかわり、逆算の材料として使える一般の数字が二つあります。

① 平日に働いている人の睡眠は、7時間台の前半

令和3年社会生活基本調査で、生活時間の指定日が平日で仕事があった日の有業者について、在宅勤務をしていない人(テレワーク以外の人)の睡眠時間は1日あたり7時間14分でした。年齢階級別では、25〜34歳が7時間25分、35〜44歳が7時間17分、45〜54歳が6時間59分です。

同じ調査では、在宅勤務をしていた人はしていない人に比べて、睡眠時間が18分長く、通勤・通学時間が1時間3分短く、身の回りの用事の時間が10分短いという結果が出ています。移動時間が減ると睡眠が増える、という関係が数字の上でも出ているわけです。この記事で扱う「移動」は、あとで何度も出てきます。

② 身支度に使われている時間は、1時間を超えている

同じ表で、在宅勤務をしていない有業者の「身の回りの用事」は1日あたり1時間19分でした。25〜34歳では1時間13分、45〜54歳では1時間20分です。「身の回りの用事」は、社会生活基本調査で睡眠・食事と並んで1次活動に分類されている区分で、1日の合計である点には注意が必要です(朝だけの時間ではありません)。

週全体・10歳以上でみると、身の回りの用事は総数1時間24分、男1時間14分、女1時間32分で、男女差は18分あります。2016年からの5年間で、この時間は2分伸びています。

つまり、特別な準備をしない一般の労働者でも、身支度の合計は1時間を超えている。 夜の仕事では、ここにヘアセットのための移動と施術時間が上乗せされます。逆算の起点として、この1時間19分という数字は覚えておく価値があります。

起床時刻は「順算」ではなく「逆算」で決まる

式にすると、こうなる

多くの人が想像する組み立ては、こうです。

何時に寝た → だいたい◯時間眠る → だから何時に起きる

しかし夜に働く人の実際の組み立ては、逆向きです。

起床時刻 = その日いちばん早い「外の予定」の時刻 −(移動時間 + 身支度・セットの時間)

先に決まるのは起床ではなく、外の予定です。予定が決まり、そこから移動と身支度を引き算した結果として、起床時刻が「出てくる」。眠りたい時間は、その残りに押し込まれます。

就寝側は「閉店」で天井が押さえられている

一方、就寝時刻のほうは上から押さえられています。風俗営業には深夜営業の制限があり、閉店時刻は法律と都道府県の条例、さらに地域区分まで見ないと確定しません。この仕組みはホストの睡眠時間の記事で条文と条例の実例まで確認しているので、ここでは深追いしません。要点だけ言えば、退勤時刻は自分では動かせず、地域が変われば時刻がまるごと平行移動します。

結果として、睡眠は下から閉店時刻に押さえられ、上から翌日の予定に引っ張られるという挟み込みの中に置かれます。その幅が広い日は眠れ、狭い日は眠れない。 「何時に起きるか」という問いは、実は「その日、幅がどれだけ残ったか」という問いです。

以下、幅を狭める三つの予定を順に見ていきます。

外の予定①:昼職との掛け持ち——起床時刻が始業に固定される

掛け持ちしている人は、統計上も増えている

まず前提として、副業・兼業をしている人は日本全体で増えています。

総務省の令和4年就業構造基本調査によれば、非農林業従事者のうち副業がある者は305万人で、5年前に比べて60万人増加しました。副業者比率は4.8%で、5年前から0.9ポイントの上昇です。雇用形態別にみると、「正規の職員・従業員」は2.5%、「非正規の職員・従業員」は7.2%で、非正規のほうが3倍近く高く、上昇幅も大きくなっています(正規0.6ポイント、非正規1.3ポイントの上昇)。

都道府県別では、京都府が7.5%で最も高く、次いで東京都6.5%、和歌山県5.6%でした。

ただし念のため書いておくと、この統計は「キャバクラで働く人のうち何割が掛け持ちしているか」を示すものではありません。 そういう数字は公表されていません。ここで確認できるのは、掛け持ちという働き方が全体として珍しくなくなっていること、そして非正規雇用の側でより多く起きていることまでです。

掛け持ちは、睡眠の「位置」を動かせなくする

掛け持ちが睡眠に効いてくる理由は、単に「働く時間が増えるから」だけではありません。起床時刻と就寝時刻の両方が、別々の相手によって固定されてしまうからです。

  • 夜の店の終業時刻は、閉店時刻で決まる(自分では動かせない)
  • 昼職の始業時刻は、勤務先が決める(自分では動かせない)

片方だけなら、もう片方をずらして睡眠の位置を調整できます。両方が外から固定されると、睡眠は「決められた二点のあいだの残り」にしかなりません。 しかも二点の間には、家までの移動、昼職までの移動、身支度が入ります。

先ほどの社会生活基本調査の数字を思い出してください。在宅勤務で通勤時間が1時間3分減った人は、睡眠が18分伸びていました。移動時間は、そのまま睡眠から引かれています。

労働時間は、事業主が違っても通算される

ここで法律の話をひとつだけ。労働基準法第38条第1項は、こう定めています。

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、この「事業場を異にする場合」について、事業主を異にする場合をも含む(昭和23年5月14日付け基発第769号)としています。つまり別会社での勤務であっても、労働時間は足し算されるということです。

ただし、何でも通算されるわけではありません。令和2年9月1日付け基発0901第3号は、次のいずれかに当たる場合は通算されないとしています。

  • 労働基準法が適用されない場合(例として、フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント等が挙げられています)
  • 労働基準法は適用されるが、労働時間規制が適用されない場合

これは実務上とても重要です。夜の店での契約が「雇用」なのか「業務委託」なのかで、通算されるかどうかが変わるからです。契約書の題名ではなく実態で判断される点については、キャバ嬢の時給の記事で使用従属性の物差しを整理しています。

なお、通算されない場合についてもガイドラインは、「過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、その者からの申告等により就業時間を把握すること等を通じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい」としています。

通算の「順番」が、どちらの残業になるかを決める

通算のルールには順番があります。ガイドラインによれば、

  1. まず所定労働時間を、労働契約を締結した順(先に契約したほうから)に通算する
  2. 次に所定外労働時間を、実際に所定外労働が行われる順に通算する

そのうえで、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が時間外労働になります。所定労働時間の通算で超える部分がある場合、時間的に後から労働契約を締結した使用者における当該超える部分が時間外労働となります。

具体的にどう効くか。仮に昼職を先に、夜の店をあとに契約したとします。昼職で1日8時間の所定労働時間が埋まっていれば、夜の店の労働は最初から法定時間外という扱いになり得ます。時間外労働の割増賃金率は就業規則等で定められた率(2割5分以上)で、所定外労働の発生順に通算して法定労働時間を超える部分が1か月について60時間を超えた場合は、その超えた時間のうち自ら労働させた時間について5割以上の率になります。

さらに、深夜の時間帯には別の割増が乗ります。労働基準法第37条第4項は、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認める場合は地域・期間により午後11時から午前6時まで)の労働について、2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払を定めています。

そして健康に直結する上限として、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内という要件(労働基準法第36条第6項第2号・第3号)は、労働者個人の実労働時間に着目した規制なので、自らの事業場の労働時間と他の使用者の事業場の労働時間が通算されます。

「管理モデル」という簡便な方法もある

労使双方の手続の負担を減らすため、ガイドラインは「管理モデル」という簡便な労働時間管理の方法を示しています。先に労働契約を締結していた使用者Aの事業場における法定外労働時間と、後から契約した使用者Bの事業場における労働時間(所定労働時間+所定外労働時間)を合計した時間数が、単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内で、各使用者が労働時間の上限をそれぞれ設定する、という形です。

働く側から見ると、これは「両方合わせて何時間まで」という枠が先に決まるということです。枠が決まれば、残った時間が睡眠に回せる時間になります。

健康管理は、どこまでが会社で、どこからが自分か

ここが掛け持ちのいちばん重要な論点かもしれません。ガイドラインは、健康確保措置についてこう整理しています。

  • 健康確保措置の実施対象者の選定に当たって、副業・兼業先における労働時間の通算をすることとはされていない
  • ただし使用者の指示により副業・兼業を開始した場合は、原則として副業・兼業先の使用者との情報交換により、それが難しい場合は労働者からの申告により把握し、通算した労働時間に基づいて健康確保措置を実施することが適当
  • 使用者が副業・兼業を認めている場合は、「健康保持のため自己管理を行うよう指示し、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝えること」
  • 「長時間労働や不規則な労働による健康障害を防止する観点から、働き過ぎにならないよう」、時間外・休日労働の免除や抑制等を行うなど、それぞれの事業場において適切な措置を講じることができるよう労使で話し合うことが適当

労働者側の対応としても、ガイドラインは「副業・兼業による過労によって健康を害したり、業務に支障を来したりすることがないよう」自ら業務量・進捗・費やす時間や健康状態を管理する必要があるとしたうえで、始業・終業時刻、休憩時間、勤務時間、健康診断等の記録をつけていくようなツールの活用を挙げています。

要するに、掛け持ちの睡眠は、制度上かなりの部分が「自己管理と労使の話し合い」に預けられています。 だからこそ、あとで扱う「自分で時間割を書く」作業の意味が出てきます。

移動中のけがは、労災の対象になり得る

時間の話からは少し外れますが、掛け持ち特有の論点なので触れておきます。ガイドラインは、労働者が自社と副業・兼業先の両方で雇用されている場合、一の就業先から他の就業先への移動時に起こった災害については、通勤災害として労災保険給付の対象となるとしています。保険関係の処理は、移動の終点となる事業場の保険関係で行うものとされています(平成18年3月31日付け基発第0331042号)。

外の予定②:ヘアセットの予約枠が、起床を前へ引く

外で受けるなら、時刻の主導権は相手側にある

ヘアセットを美容所で受ける形をとると、時刻を決めるのは自分ではなく、相手の営業時間と空き枠になります。これは慣習の問題ではなく、法律の構造から出てくる話です。

美容師法第7条は、こう定めています。

美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

このただし書の「特別の事情」の範囲はかなり狭く、疾病その他の理由で美容所に来られない場合、婚礼その他の儀式の直前などに限られています。詳しい内容と、店にセット担当が来る形をどう評価するかという論点は、ホストの髪型の記事で美容師法の条文と自治体・厚生労働省の説明までたどって整理しています。

ここで押さえたいのは、その帰結だけです。「美容所で、営業時間内に、空いている枠で」受けるしかないなら、起床時刻はその枠に従属します。 自分が何時に起きたいかは、予約表の空き状況に対して何の交渉力も持ちません。

枠が「日によって違う」ことが、いちばん効く

さらに厄介なのは、取れる枠が日によって変わることです。同じ地域で同じ開店時刻に向かう人が複数いれば、希望が集まる時間帯はどうしても重なります。 遅い枠から埋まっていけば、押し出された人はより早い枠を取ることになる。その日どの枠が取れたかによって、起床時刻が前後する、ということが起こります。

つまりヘアセットは、起床を「早める」だけでなく、起床時刻を日ごとに揺らす要因でもあります。この「揺れ」が何を意味するかは、次の章で扱います。

逆算に入れるべき三つの時間

外でセットを受ける日の逆算には、少なくとも三つの時間を積む必要があります。

  1. 予約時刻(相手が決める)
  2. 自宅から美容所までの移動時間(住む場所が決める)
  3. セット前の自分の身支度(先に見たとおり、一般の労働者でも身の回りの用事は1日1時間19分)

そして施術後、店までの移動が続きます。起床時刻は、予約時刻より確実に前になります。 ここを「予約が18時だから17時半に起きればいい」と見積もると、毎日少しずつ足りなくなります。

なお、この時間に対して費用がどうかかるか、給料から引かれる形が問題にならないかは夜職の衣装・美容代の記事で扱っています。

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外の予定③:同伴の有無で、起床が前後する

同伴は、定義上、開店前にしか起きない

同伴は、店の外で客と合流して一緒に入店する形をとります。詳しい仕組みとお金の分かれ方は同伴の記事に譲りますが、時間割の観点で重要なのは一点です。同伴は営業時間の前にしか成立しない、ということ。

したがって同伴が入る日は、逆算の起点が待ち合わせ時刻に前倒しされます。待ち合わせから、移動、ヘアセット、身支度をすべて引くと、起床は同伴のない日よりかなり早くなります。

問題は「早くなること」ではなく「日によって動くこと」

ここが、この記事でいちばん伝えたい部分です。

同伴が毎日決まった時刻に入るなら、起床時刻は早いまま一定になります。それは「短い」かもしれませんが、少なくとも規則的です。実際に起きているのはそうではなく、入る日と入らない日が混ざる。つまり起床時刻が、週の中でばらつきます。

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」は、勤務間インターバルについて述べた箇所で、こう書いています。

健康的な睡眠をとるためには、規則正しいスケジュールで睡眠時間を確保することも重要です。

そのうえで、「睡眠をとる時刻帯が日によって著しくずれることがないような工夫も、同時に取り入れることが望ましい」としています。

同伴の有無、ヘアセットの枠、掛け持ちのシフト。この三つはどれも「日によって入る/入らない」性質を持っています。 そして三つが独立に動くと、起床時刻の組み合わせは一気に増えます。時刻帯のずれが健康にどう効くかという一般論と公的資料の中身は、ホストの睡眠時間の記事にまとめてあります。

出勤前の時間が「労働時間」かどうかは、別の問題

同伴やヘアセットの時間について「これは働いている時間ではないのか」という疑問は当然出ます。ただしそれは賃金の問題であって、この記事が扱っている時刻の問題とは別の軸です。判断の物差し(指揮命令下に置かれていたかどうか)と、店の外での準備がどう扱われるかは出勤前の時間の記事で整理しています。

三つを一枚の時間割に落とす

ここまでを、実際に手を動かせる形にします。紙でも表計算でも構いません。1日ではなく1週間で書くことが肝心です。

手順

  1. 固定点を二つ書く。 ①その日の退勤見込み時刻、②翌日いちばん早い外の予定の時刻
  2. 就寝可能時刻を出す。 退勤時刻 + 帰りの移動 + メイク落とし・入浴などの時間
  3. 起床必要時刻を出す。 翌日いちばん早い予定 −(身支度 + セット + 移動)
  4. 差を出す。 3と2の差が、その日ベッドにいられる最大時間
  5. 1週間分並べて、差が短い日が何日あるか、そして起床時刻が何時から何時までばらついているかを見る

書いてみると分かること(前提を明示した計算例)

以下は計算の手順を示すための仮の前提です。相場でも平均でもありません。実際の時刻は店・地域・契約・住む場所によってまるごと変わります。

前提: 退勤1時、帰宅移動30分、帰宅後の入浴等1時間 → 就寝可能は2時30分。身支度1時間、セット45分+移動30分。

  • 同伴なし・掛け持ちなしの日:出勤20時とすると、起床必要時刻は17時45分。差は15時間15分。ここから睡眠以外の用事(食事、家事、連絡、通院など)を引いた残りが眠れる時間
  • 同伴ありの日:待ち合わせ18時とすると、起床必要時刻は15時45分。差は13時間15分。同じ日でも2時間分、幅が狭くなる
  • 昼職と掛け持ちの日:昼職の始業9時、通勤45分とすると、起床必要時刻は7時15分前後。差は4時間45分。ここには食事も移動準備も含まれる

三つ目の行が意味するのは、「その日は6時間眠れない」ということです。1日だけならともかく、週に何日その行があるかを数えるのが、この表の目的です。

睡眠ガイド2023は成人の推奨事項として、「適正な睡眠時間には個人差があるが、6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保する」としています。この目安と、自分の表の数字を突き合わせる。それだけで、どこを動かす必要があるかが見えてきます。

動かせる時刻と、動かせない時刻を分ける

動かせないもの

  • 閉店時刻:法律と条例で決まる
  • 昼職の始業時刻:勤務先が決める
  • 同伴の待ち合わせ時刻:相手がいる
  • 美容所の営業時間:相手が決める

交渉や工夫の余地があるもの

  • ヘアセットの枠を、曜日・時刻で固定して押さえる。 毎回その日に取るのをやめるだけで、起床時刻のばらつきは減ります
  • 同伴を入れる日を、曜日で寄せる。 「入る日は決まった曜日」にできれば、時刻帯のずれは小さくなります
  • 掛け持ちのシフトを、双方に申告する。 ガイドラインは、労働時間の申告等について「一定の日数分をまとめて申告等させる」「所定労働時間どおりではなかった場合のみ申告等させる」といった簡便な運用も挙げています。申告がなければ通算管理も健康確保措置も動きません
  • 移動時間そのものを減らす。 社会生活基本調査で、通勤時間が1時間3分短い人の睡眠は18分長くなっていました。住む場所やセットを受ける場所の選択は、そのまま睡眠時間の話です
  • 記録をつける。 始業・終業時刻、勤務時間、健康診断の結果を残しておくこと自体が、ガイドラインで推奨されています

どこに相談するか

労働時間の通算や割増賃金、契約の形についての疑問は、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署や、都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談できます。眠れない状態が続く、日中の眠気が仕事や移動に支障を出しているといった症状は、労働の問題ではなく医療の問題です。医療機関に相談してください。

よくある質問

Q1. キャバ嬢の平均起床時刻・平均就寝時刻を知りたいのですが、どこかに出ていますか。

公的統計としては見当たりません。 社会生活基本調査は男女・年齢階級・有業無業・曜日などで生活時間を集計していますが、こうした職種を単独で取り出した公表はされていません。使えるのは一般の有業者の数字で、令和3年調査では平日に仕事があった日の有業者(在宅勤務以外)の睡眠時間が1日あたり7時間14分、身の回りの用事が1時間19分でした。そこから先は、自分の予定表で逆算するしかありません。

Q2. 昼職と掛け持ちすると、労働時間はどう数えられますか。

労働基準法第38条第1項により、事業主が違っても労働時間は通算されます。 ただし、労働基準法が適用されない働き方(フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント等が例として挙げられています)は通算の対象外です。通算の順番は、まず契約した順に所定労働時間、次に所定外労働の発生順に所定外労働時間です。

Q3. 掛け持ちで法定労働時間を超えたとき、残業代はどちらが払うのですか。

ガイドラインによれば、各使用者は、通算した労働時間のうち自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の割増賃金を支払う必要があります。率は就業規則等で定められた率(2割5分以上)で、月60時間を超える部分については自ら労働させた時間について5割以上の率となります。実際の当てはめは契約内容によって変わるので、疑問があれば労働基準監督署で確認してください。

Q4. 昼職の会社に、夜の仕事をしていることを伝える必要はありますか。

ガイドラインは労働者の対応として、まず自身が勤めている企業の副業・兼業に関するルール(労働契約、就業規則等)を確認する必要があるとしています。義務の有無は個々の契約と就業規則によるので、この記事では断定できません。ただし申告がないと労働時間の通算管理はできないため、通算による保護(上限規制や割増賃金)を受けるには申告が前提になります。

Q5. ヘアセットは自分でやってもいいのですか。

自分で自分の髪をセットする行為は「業」ではないので、美容師法の問題にはなりません。 他人に反復して施術する形をとる場合は扱いが変わり得ます。詳しくはホストの髪型の記事を参照してください。時間割の観点だけで言えば、自分でセットする日は予約枠に縛られないぶん、起床時刻の自由度が上がります。

Q6. 同伴が入る日と入らない日で、起床が2時間違います。これは問題ですか。

「問題かどうか」を診断することはできませんが、睡眠ガイド2023が「睡眠をとる時刻帯が日によって著しくずれることがないような工夫も、同時に取り入れることが望ましい」としている点は参考になります。同伴を入れる曜日を寄せる、セットの枠を固定するなど、ずれを小さくする方向の工夫が考えられます。体調に影響が出ている場合は医療機関に相談してください。

Q7. 掛け持ち先へ移動する途中でけがをしたら、労災の対象になりますか。

両方で雇用されている場合、一の就業先から他の就業先への移動時に起こった災害は、通勤災害として労災保険給付の対象とされています。保険関係の処理は移動の終点となる事業場の保険関係で行われます。個別の認定は労働基準監督署の判断になります。

Q8. 掛け持ちで収入が増えた場合、確定申告は必要ですか。

ガイドラインには、副業・兼業を行い20万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく個人による確定申告が必要であると記載されています。ただし実際の要否は所得の種類・金額・源泉徴収の状況によって変わります。 国税庁の案内や所轄の税務署で確認してください。

Q9. 睡眠時間を増やすには、どこから手をつけるのがよいですか。

この記事の立場では、まず「動かせない時刻」と「動かせる時刻」を分けることです。閉店時刻・昼職の始業・同伴の待ち合わせは動きません。動く可能性があるのは、ヘアセットの枠の取り方、同伴を入れる曜日、移動時間、そして掛け持ちのシフトの申告です。健康面の一般論はホストの睡眠時間の記事にまとめています。

まとめ

  • 「キャバ嬢の起床時刻」を示す公的統計はない。 参考になるのは一般の有業者の数字で、令和3年社会生活基本調査では平日に仕事があった日の有業者(在宅勤務以外)の睡眠が7時間14分、身の回りの用事が1時間19分
  • 起床時刻は就寝から順算されるのではなく、その日いちばん早い外の予定から逆算されて決まる。就寝側は閉店時刻で天井が押さえられている
  • 外の予定は主に三つ。①昼職の始業、②ヘアセットの予約枠、③同伴の待ち合わせ。いずれも相手がいて、こちらの都合では動かない
  • 掛け持ちは、起床と就寝の両方を外から固定する。 労働時間は事業主が違っても通算される(労働基準法第38条第1項)。ただし労働基準法が適用されない働き方は通算されない
  • 通算は契約の先後の順に所定労働時間、次に所定外労働の発生順。後から契約した側の時間が時間外になりやすい
  • 単月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は個人単位で通算される。「管理モデル」を使えば両方合わせた上限を先に決められる
  • 健康確保措置の対象者選定では、原則として通算しない。 そのぶん自己管理と労使の話し合いに委ねられている部分が大きい
  • ヘアセットを美容所で受けるなら、美容師法第7条の構造上、時刻の主導権は相手側にある。取れた枠によって起床が日ごとに動く
  • 同伴は開店前にしか成立しないため、入る日は起床が前倒しになる。問題は早さより「日によって動くこと」
  • 睡眠ガイド2023は成人について6時間以上を目安とし、睡眠をとる時刻帯が日によって著しくずれない工夫も望ましいとしている
  • 1週間分の逆算表を書き、6時間を切る日が何日あるかを数えるところから始めるのが現実的
  • 就業構造基本調査では副業がある者は305万人、副業者比率4.8%。非正規は7.2%と、正規(2.5%)より高い

眠る時間が予定に押し出されていくと、人と話す時間からも削られていきます。LOVETOK NOW は「今、話せます」と待機している人だけが並ぶ形なので、こちらの空いている時刻に合わせて短く話す使い方ができます(20歳以上・年齢確認あり)。住んでいる地域から見てみたい方は、地域から探すページをどうぞ。

参考情報

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本記事は公開されている情報をもとに LOVETOK NOW 編集部が整理したものです。 店舗・地域・個人によって事情は異なり、制度や料金は変わることがあります。 最新の内容は各公式情報をご確認ください。

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