結論:同伴は「店の外で始まり、店の中で会計になる」仕組み
キャバクラの用語のなかで、同伴だけが少し変わった位置にあります。指名もセットもドリンクも、すべて店の中で起きて店の中で完結する話です。ところが同伴は、店に入る前の時間から始まり、店に入った瞬間に会計項目へ姿を変える。この「またぎ方」こそが同伴という仕組みの正体で、料金の分かりにくさも、働く人が抱えやすい悩みも、ほとんどここから説明がつきます。
そしてもうひとつ、最初に押さえておきたいことがあります。「同伴」は業界で使われている言葉であって、法律の用語ではありません。 何を同伴と呼ぶか、いくらにするか、何時までに入店すれば同伴として扱うかは、店ごとに決められています。一方で、決めた料金を表示することや、料金について嘘の説明をしないことは、法律の側で決まっています。この線引きを持って読むと、同伴の話は一気に整理できます。
この記事で分かること
- 同伴という言葉が何を指し、アフターや場内指名とどこで分かれるのか
- なぜ同伴という慣行が成り立つのか——営業時間を区切る法律から見た構造的な理由
- お金が「店外の食事代」「店内の同伴料」「働く人に渡る分」の3つに分かれること
- 料金の表示・説明について風営法が定めていること(2025年改正で加わった内容を含む)
- 出勤前の時間が労働時間に当たるかどうかを、どんな基準で考えるのか
- 税金の面から見た同伴と、年齢をめぐる線引き、困ったときの相談先
料金項目の全体像はキャバクラの料金システム、指名の考え方は指名料とは、時間で決まる基本料金はセット料金とはで扱っています。この記事は同伴でしか起きないことに絞ります。
同伴とは何か——言葉の輪郭を先に決める
店外で合流し、一緒に入店するという形
同伴は一般に、出勤前のキャストと店の外で待ち合わせ、食事などをしてから、そのまま一緒に店へ入るという来店の形を指す言葉として使われています。ポイントは「一緒に入店する」ところにあり、店外で過ごしたこと自体ではなく、入店の仕方を指している点です。
ただし、細部は店によって違います。食事が必須かどうか、どこで合流するか、何時までに入店すれば同伴扱いになるか、そもそも同伴という制度を置いているか——これらはすべて各店の運用です。「業界共通のルール」として語られがちですが、共通しているのは「店外から一緒に入る」という骨格だけだと考えたほうが実態に近くなります。
法令の条文に「同伴」という制度はない
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の条文を通してみると、「同伴」という語自体は登場します。ただしそれは保護者が同伴する18歳未満の者といった文脈で、キャバクラの同伴とはまったく別の意味です(同法22条2項ほか)。つまり、同伴という営業手法を名指しで許可したり禁止したりする条文は存在しません。
これは「野放し」という意味ではありません。同伴に伴って発生する料金は料金表示の対象になりますし、誘い方が度を越せば後述の禁止行為に触れうる。制度としては業界の慣行、規制としては料金と勧誘の一般ルールで受け止められている——この二層構造が実態です。
アフター・場内指名との違いは「時間軸」
似た言葉との違いは、店の営業時間を1本の線として引くと分かりやすくなります。
- 同伴:営業時間より前の時間に店外で合流し、店内へ入る
- 場内指名:店内に入った後、席についた人のなかから指名する
- アフター:会計を済ませた後に、店外で過ごす
同じ「店外で会う」でも、同伴は入店とセットで語られ、アフターは退店とセットで語られる。ここが最大の違いです。
なぜ同伴という慣行が成り立つのか——営業時間の法律から読む
深夜0時以降は原則として営業できない
風営法13条1項は、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時まで)に営業してはならないと定めています。都道府県の条例に特別の定めがある場合に、条例で定める地域・時刻まで例外的に営業できる、という組み立てです。キャバクラはこの法律で言う接待飲食等営業(同法2条1項1号)にあたり、この時間の枠のなかで商売をしています。
営業できる時間に上限があるということは、店の売上が「席数×営業できる時間」で頭打ちになるということでもあります。だとすれば、閉店間際だけでなく開店直後の時間帯にも客が入っているほうが、店にとっては都合がよい。同伴という慣行がなぜ成り立つのかを構造から説明すると、この一点に行き着きます。もちろん、実際に何を重視するかは店ごとに違います。
許可は「営業所ごと」に与えられている
もうひとつの土台が、風営法3条1項です。風俗営業の許可は、種別に応じて営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会から受けることになっています。営業時間の制限も、料金の表示義務も、この営業所という箱を単位に組み立てられています。
だから、同伴の前半——店の外での食事の時間——は、風営法が営業所に課しているルールが直接かかる場面ではありません。逆に言えば、店に一歩入った瞬間から、料金表示のルールも営業時間の制限も一斉に効き始める。同伴が分かりにくいのは、この境界を1回の来店のなかでまたぐからです。
お金は3つに分かれている
同伴の話で混乱が起きやすいのは、財布が1つだと思ってしまうからです。実際には、性質の違うお金が3つ並んでいます。
① 店外の食事代——店の会計とは別に、その場で払う
待ち合わせ先の飲食店で発生する代金です。これはその飲食店との取引であり、キャバクラの会計とは別物です。誰がどう負担するかも、店の料金表の外側にある話です。
② 店内の同伴料——会計項目として現れる
同伴に対応している店では、多くの場合同伴料という独立した項目が会計に現れます。ここが「食事に行っただけ」という感覚とのギャップが生まれるところです。金額も、発生する条件(入店時刻など)も店ごとに定められており、相場として一律に語れるものではありません。
なお、店内の会計にはこのほかにセット料金や指名料、飲食代が積み上がり、その上にサービス料と消費税が乗るのが一般的な形です。総額の考え方は料金システムの記事に譲ります。
③ 働く人に渡る分——配分は店ごとの取り決め
同伴が成立したときに、働く人の側に何らかの形で配分される仕組みを置いている店があります。呼び名も、割合も、給与に反映される形も店ごとに違い、業界共通の数字は存在しません。 「同伴でいくら入る」という話が人によって食い違うのは、そもそも取り決めが店ごとだからです。
料金をめぐるルール——2025年の風営法改正で「説明」まで対象になった
17条:決めた料金は、客に見やすく表示する
風営法17条は、風俗営業者に対し、国家公安委員会規則で定める種類の料金を、営業所において客に見やすいように表示することを義務づけています。同伴料を設けているなら、それも表示の枠組みのなかで扱われる料金です。金額そのものを法律が決めているわけではなく、「決めたものを見えるようにしろ」という規律である点が重要です。
消費税の側からは、国税庁が説明する総額表示の義務があります。事業者が消費者にあらかじめ価格を表示する場合、税込価格を表示しなければなりません。逆に言えば、価格を表示せず口頭で伝えただけの場合は、この総額表示義務の対象にならないとされています。「電話で聞いた金額」と「会計」がずれる余地は、ここに残ります。
2025年改正:18条の3が加わった
警察庁が公表した改正法の概要によれば、2025年に成立・公布された風営法の改正で、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項として、料金に関する虚偽説明、客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求、客が注文していない飲食等の提供が規定されました。条文上は18条の3にあたり、たとえば次のような行為が挙げられています。
- 17条の料金について、事実に相違する説明をし、または客を誤認させるような説明をすること
- 客が接客従業者に好意の感情を抱き、相手も同様だと誤信していることを知りながら、それに乗じて「飲食しなければ関係が破綻する」等と告げて困惑させ、飲食等をさせること
- 客が注文の意思表示をする前に飲食等を提供して困惑させ、飲食等をさせること
同伴に引き寄せて言えば、同伴の誘い方そのものが直ちに問題になるわけではありません。 ただし「同伴してくれないと関係が終わる」といった形で感情を利用し、困惑させて飲食に至らせるところまで行けば、この規定が想定している場面に近づいていきます。
さらに、罰則付きの禁止行為として22条の2が置かれ、料金の支払等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為や、威迫・誘惑して支払のために売春等をさせて金銭を得ることを要求する行為が禁じられました。警察庁の資料では、無許可営業等の罰則強化(2年以下から5年以下の拘禁刑、200万円以下から1千万円以下の罰金)や、法人に対する罰金の上限引上げ(200万円以下から3億円以下)も併せて示されています。改正法は2025年11月28日までに全ての規定が施行されています。
働く側から見た同伴——出勤前の時間は労働時間になるのか
同伴をめぐって、働く側でいちばん問題になりやすいのがここです。結論から言えば、「同伴だから労働時間だ/違う」と一律に決まる仕組みにはなっていません。
判断の軸は「指揮命令下に置かれていたか」
厚生労働省が定めた「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)は、労働時間を使用者の指揮命令下に置かれている時間と定義しています。そのうえで、労働時間に当たるかどうかは労働契約や就業規則の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかにより客観的に定まるとし、義務づけられていたか、余儀なくされていたか等の状況から個別具体的に判断されると明記しています。
出勤前の食事が、店から義務づけられ、あるいは事実上そうせざるを得ない状況で行われていたのか。それとも本人の裁量に委ねられていたのか。同じ「同伴」でも、この点が違えば評価は変わりうる、というのがガイドラインの立て付けです。加えて、そもそも本人が労働基準法9条にいう「労働者」に当たるのかどうか(雇用か、業務委託か)自体が争点になる場合もあります。
ノルマや罰金という形の取り決め
同伴の本数を条件として、達成できなかった場合に金銭を差し引く、といった取り決めの話を聞くことがあります。法律の側には、この種の取り決めに関係する規定がいくつかあります。
- 労働基準法16条:使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない
- 同17条:前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない
- 同24条:賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない(法令や労使協定に基づく控除等の例外あり)
これらは労働者に当たる人を守る規定なので、適用の可否はまず働き方の実態から検討されます。 具体的な事案の判断は、労働基準監督署などの窓口に実際の資料を持って相談するのが確実です。
2025年改正は働く側の保護も広げた
同じ改正で、接待飲食等営業を営む風俗営業者について18条の2が置かれました。接客従業者に対し、辞めたら直ちに残債を完済することを条件として、支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること、また、そうした債務を負わせた接客従業者の旅券や運転免許証等を保管することが禁じられています。同伴のノルマそのものを名指しした規定ではありませんが、「働き続けるほかない状態」に人を追い込む手法に法律が正面から向き合った、という文脈で読める条文です。
相談先
厚生労働省は、平日夜間や土日祝日にも無料で相談できる労働条件相談ほっとラインを設けているほか、都道府県労働局・労働基準監督署・総合労働相談コーナーを全国に置いています。犯罪被害の疑いがあれば警察相談専用電話(#9110)、支払いをめぐる消費者トラブルであれば消費者ホットライン(188)という窓口もあります。
今、時間がある人が並んでいます
今すぐ話し相手がほしいなら、待つ必要はありません。LOVETOK NOW は 「今、話せます」と出している人だけが並ぶ場所です。気になる人へその場で声をかけられます。
無料で新規会員登録18歳以上・年齢確認済みの方のみ利用できます
税金の面から見た同伴
働く側:報酬の源泉徴収という論点
国税庁は、バーやキャバレー等の経営者がホステス等に報酬・料金を支払う際の源泉徴収について説明しています。税率は10.21%で、支払金額から「5,000円×計算期間の日数」(および同時に支払う給与等)を差し引いた残額に税率を乗じる、という計算方法です。国税庁は、この報酬に含まれるものとして賞金、衣装代、深夜帰宅のタクシー代等を挙げています。同伴に伴う配分をどう扱うかは、名目ではなく実質で判断されるため、個別の確認が必要です。
客側:接待交際費として扱われる場合
会社の経費として飲食した場合、法人税法上の交際費等に当たるかどうかが問題になります。国税庁によれば、交際費等とは得意先など事業関係者に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のための支出です。1人当たり一定額以下の飲食費は交際費等から除外される制度があり、その基準額は令和6年3月31日以前の支出では5,000円以下、その後は1万円以下とされています。適用には日時・参加者・人数・金額・店舗名など所定の事項を記載した書類の保存が必要です。
同伴では、店外の飲食店の会計と、店内の会計が別々の支出になります。 判定の単位や書類の整え方が変わりうるので、実際の処理は顧問税理士や所轄の税務署に確認してください。ここに書いたのは一般的な制度の説明であり、個別の税務判断ではありません。
年齢の線引き——同伴では見落とされやすい
店内については、風営法22条が明確です。18歳未満の者に客の接待をさせること、午後10時から翌日午前6時までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事させること、18歳未満の者を客として立ち入らせること、そして営業所で20歳未満の者に酒類やたばこを提供することが禁じられています。
一方、店外の食事の場面では、この22条は営業所を単位とする規定なので直接には働きません。そこで効いてくるのが「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」です。同法は20歳未満の者の飲酒を禁じたうえで、業態上酒類を販売・供与する営業者が、20歳未満の者の飲用に供すると知りながら販売・供与することを禁じ(1条3項)、違反に50万円以下の罰金を定めています(3条1項)。営業者には年齢確認その他必要な措置を講ずる旨も規定されています(1条4項)。場所が変われば適用される法律が変わる——同伴を理解するうえで、これは押さえておきたい点です。
トラブルを避けるための確認手順
客として利用する場合
- 同伴の制度があるか、同伴料はいくらか、いつまでに入店する必要があるかを、入店前に確認する
- 店外の食事代と店内の会計は別の支払いだと最初から分けて考える
- 店内では、表示されている料金と、口頭で聞いた説明が一致しているかを見る
- 金額に納得できないときは、その場で内訳の提示を求める。解決しなければ消費者ホットライン(188)や警察相談専用電話(#9110)へ
働く側として関わる場合
- 同伴が業務としての位置づけなのか、それとも本人の裁量なのかを、書面で確認できる形にしておく
- 条件を達成できなかったときに金銭的な扱いがあるなら、その根拠がどこに書かれているかを確認する
- 出勤前の時間について、実際にどこまで指示や拘束があったのかを記録に残しておく
- 判断に迷う段階で、労働条件相談ほっとラインなど公的な窓口に事実関係を持ち込む
いずれも「疑ってかかる」ための手順ではなく、あとから食い違いが起きたときに、事実を突き合わせられる材料を持っておくための手順です。
よくある質問
Q1. 同伴とアフターは、どこが違うのですか。
時間軸が違います。同伴は営業時間より前に店外で合流して一緒に入店する形、アフターは会計を済ませたあとに店外で過ごす形を指す言葉として使われます。ただし呼び方も運用も店によって差があり、法令上の区別ではありません。
Q2. 同伴料の相場はいくらですか。
一律の相場は示せません。同伴料を設けるかどうか、いくらにするか、どんな条件で発生するかは各店が決めており、地域や業態によっても幅があります。風営法17条が求めているのは金額の水準ではなく、決めた料金を営業所で客に見やすく表示することです。実際の金額は、利用しようとする店の表示で確認してください。
Q3. 店外の食事代は、店の会計に含まれますか。
一般には、店外の飲食店の代金はその飲食店との取引で、キャバクラの会計とは別に発生します。ただし運用は店により異なるため、事前に確認するのが確実です。
Q4. 同伴を断ると不利になりますか。
制度上「断ってはいけない」という法律はありません。客として断るのは自由ですし、断ったことを理由に威迫を受けたり、恋愛感情に乗じて困惑させられたりする形で飲食に至らせる行為は、2025年の風営法改正で規定された遵守事項・禁止行為が想定している場面に関わってきます。働く側が断りにくさを感じている場合は、それが事実上の義務づけに当たるのかどうかが、労働時間や労働条件の評価にもつながる論点になります。
Q5. 出勤前の同伴の時間は、給料の対象になりますか。
一律には決まりません。厚生労働省のガイドラインは、労働時間を使用者の指揮命令下に置かれている時間と定義し、契約書の記載にかかわらず客観的に判断されるとしています。義務づけられていたか、余儀なくされていたかといった実態から個別に判断されるため、記録を残したうえで労働基準監督署などに相談するのが確実です。
Q6. 20歳未満でも、店外の食事なら同席できますか。
飲酒については、店外であっても「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」が適用され、営業者が20歳未満と知りながら酒類を提供することは禁じられています。また、店内については風営法22条により、18歳未満の者を客として立ち入らせることや、営業所で20歳未満の者に酒類を提供することが禁じられています。年齢の線引きは、場所によって根拠となる法律が変わります。
Q7. 同伴は法律で禁止されている慣行なのですか。
同伴という営業手法そのものを禁止する条文はありません。ただし、それに伴う料金は表示義務の対象になり、料金の虚偽説明や、感情に乗じて困惑させる形での飲食の要求は、2025年改正後の風営法で遵守事項・禁止行為として整理されています。「慣行として自由」ではなく、「一般ルールの適用を受ける慣行」と捉えるのが正確です。
まとめ:場所と時間で切り分けると、同伴は理解できる
- 同伴は業界の言葉であり、法令上の制度ではない。定義も条件も店ごとに決まる
- 特徴は、店の外で始まり、店の中で会計項目になるという二重構造にある
- 慣行が成り立つ背景には、深夜0時以降は原則営業できないという営業時間の枠(風営法13条)と、許可が営業所ごとに与えられる仕組み(同3条)がある
- お金は「店外の食事代」「店内の同伴料」「働く人への配分」の3つに分かれ、共通の相場は存在しない
- 決めた料金を表示する義務(同17条)に加え、2025年改正で料金の虚偽説明や感情に乗じた要求などが遵守事項・禁止行為として整理された
- 出勤前の時間が労働時間に当たるかは、指揮命令下に置かれていたかという基準で個別具体的に判断される
- 年齢の線引きは、店内は風営法22条、店外の飲酒は別の法律というように、場所で根拠が変わる
同伴が分かりにくいと言われるのは、内容が複雑だからではなく、1回の来店のなかで「店の外」と「店の中」という2つのルールをまたぐからです。どちらの側にいるのかを意識するだけで、料金の見え方も、働き方の悩みの整理のしかたも変わってきます。
夜の街の仕組みとは別に、住んでいる街での人との出会い方を知りたい方は、市区町村ごとにまとめた出会いガイドもあわせてご覧ください。LOVETOK NOWは「今、話せます」と待機している人だけが並び、マッチングを待たずにその場でチャットを始められるサービスです(20歳以上・年齢確認あり)。
参考情報
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
- e-Gov法令検索「労働基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- e-Gov法令検索「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC1000000020
- 警察庁「悪質ホストクラブ対策について」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
- 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/070528huueihougaiyou.pdf
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html
- 厚生労働省「労働時間・休日」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
- 厚生労働省 ガイドライン本文(PDF) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
- 厚生労働省「確かめよう労働条件 相談窓口のご案内」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/
- 国税庁 タックスアンサー No.2807「ホステス等に支払う報酬・料金」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6902「『総額表示』の義務付け」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

