指名料とは?夜のお店の料金の仕組みと注意点をわかりやすく解説

最終更新:2026-08-18

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指名料とは、ひとことで言えば 「誰に接客してもらうかを、客の側が選ぶこと」に対して発生する料金 です。席を使う時間に対して払うセット料金や、飲んだものに対して払う飲食代とは、料金の性格そのものが違います。ここを最初に押さえておくと、夜のお店の会計は一気に読みやすくなります。

そしてもうひとつ大事なのが、指名料は法律で金額や名称が決まっているものではないという点です。いくらにするか、どの単位で発生させるか、そもそも設けるかどうかは、店ごとの判断で決まります。一方で「決めた料金をきちんと表示すること」「料金について嘘の説明をしないこと」は法律の側で決まっています。この二つを分けて理解することが、この記事のいちばんの目的です。

この記事で分かることは、次のとおりです。

  • 指名料とセット料金・サービス料は何がどう違うのか
  • 指名料が「1セットごと」なのか「1回の来店ごと」なのか、という発生単位の考え方
  • 店の業態によって指名料の扱いがどう変わるか
  • 指名料は誰の収入になり、税金の上ではどう扱われるのか
  • 風営法の料金表示義務と、2025年の法改正で追加されたルール
  • 会計でもめないために、入店前と支払い前に確認しておきたいこと

なお、金額の相場は店舗・地域・業態・時間帯によって大きく異なり、公的に集計された統計もありません。この記事では確認できない具体的な金額は書かない方針をとっています。

指名料とは何か:時間ではなく「相手」に対する料金

セット料金との決定的な違い

夜のお店の料金は、大きく分けると「席と時間に対する料金」「飲食物に対する料金」「人に対する料金」の三層で組み立てられていることが多いです。

  • 席と時間に対する料金:セット料金、テーブルチャージ、席料など。一定時間そこに座って過ごすことへの対価
  • 飲食物に対する料金:ボトル、グラス、フード、キャストが飲む分のドリンクなど
  • 人に対する料金:指名料

指名料はこの三層目にあたります。つまり、同じ時間・同じ飲み物でも、相手を指定するかどうかで会計が変わる。これが指名料の本質です。逆に言えば、誰が接客に来るかを店に任せる場合、この層は発生しないのが一般的な考え方になります。

セット料金そのものの仕組みはセット料金とは?、時間を延ばしたときの計算は延長料金とは?で扱っているので、そちらも合わせて読むと料金全体の形が見えやすくなります。

「指名料」は法律用語ではない

もうひとつ強調しておきたいのが、指名料という言葉は法令に定義がある用語ではないということです。風営法にも国税庁の通達にも「指名料」という定義規定は置かれていません。あくまで、店が自分の料金表に付けた名前です。

そのため、同じ「指名料」でも中身は店によって違います。

  • ある店では「1セットにつき発生する料金」
  • 別の店では「その日の来店1回につき発生する料金」
  • また別の店では、名前自体が「指名料」ではなく「同席料」「付き指名料」などになっている

名前が同じでも中身が同じとは限らない。ここが夜のお店の料金でいちばん誤解が起きやすいポイントです。

夜のお店だけの仕組みではない

指名料という考え方自体は、夜の街に限ったものではありません。美容室で担当スタイリストを指定する場面などでも、同じ名前の料金が設定されていることがあります。

共通しているのは、提供者を客が選べるようにすると、その人に希望が集中し、店の側は席や時間の配分を調整する必要が出てくるという構造です。指名料は、その調整コストと、選ばれる側の努力に価格をつけたものだと考えると理解しやすくなります。夜のお店の指名料も、この一般的な仕組みの一種であって、特殊な料金ではありません。

指名料はいつ、どの単位で発生するのか

「1セットごと」か「1回の来店ごと」か

指名料でいちばん会計の差が出るのが、この発生単位です。1セットごとに発生するタイプなら、セットを延長するたびに指名料も積み上がっていく可能性があります。逆に1回の来店につき1度だけ発生するタイプなら、何時間いても指名料は1回分です。

同じ「指名料1回分」と書かれていても、どちらのタイプかで最終的な金額はまったく変わります。料金表に「1セットあたり」「1名につき」「1回のご来店につき」といった単位が書かれているかを、まず確認してください。書かれていなければ、注文前に口頭で確認するのが確実です。

複数の人を指名したとき

同じ日に複数の相手を指名した場合、原則としては人数分の指名料が発生します。1人目は指名、2人目以降は別の名目、という運用をとる店もあります。これも店ごとのルールなので、複数指名を考えているなら先に聞いておいたほうが安全です。

指名を変えたいとき

指名を後から変更したいと考える人は少なくありません。ただし、これも法律ではなく各店の内規で決まっている領域です。変更に条件を設けている店もあれば、特に制限を置かない店もあります。「この業界ではこうなっている」と一般化できるようなルールは存在しないので、その店に確認する以外の答えはありません。

指名しない場合

指名せずに来店した場合、席についた相手に対して指名料は発生しないのが基本形です。ただし、その場で「この人を指名する」と伝えると、その時点から指名扱いになる運用をとる店があります。会話の流れで自然にそうなることもあるため、料金が発生する行為なのだという意識は持っておいたほうがいいでしょう。

この「その場での指名」と「最初から相手を決めての指名」は業界内で呼び分けられており、料金も別建てになっていることがあります。詳しくは本指名と場内指名は何が違う?と場内指名とは?で扱っています。

業態によって指名料の位置づけは変わる

同じ「夜のお店」でも、業態が違えば指名料の重みは変わります。ここでは断定的な金額ではなく、構造の違いとして整理します。

接待を伴う飲食店(キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなど) は、風営法上の「接待飲食等営業」にあたり、客一人ひとりに接客担当がつく形が前提になっています。そのため指名という概念がはっきりしており、料金体系の中でも指名料が独立した項目として置かれていることが多い業態です。料金全体の組み立てはホストクラブの料金システムやキャバクラの料金システムで扱っています。

カウンター越しに接客する形の店(ガールズバーなど) は、特定の一人が席につき続ける形ではないため、指名という概念自体を置いていない店もあります。スナック も、ママやスタッフが店全体を見ながら会話するスタイルが基本で、指名という料金項目を持たない店が珍しくありません。コンセプトカフェ では、時間制で特定のキャストと過ごす商品や単品のメニューが中心で、「指名料」ではない別の商品名で提供されていることがあります。

つまり、指名料があるかないか自体が業態と店によって違う。「夜のお店なら必ず指名料がある」という前提で考えないほうが正確です。

指名料は誰の収入になるのか

店の売上として計上され、一部が本人に渡る形が一般的

指名料は、まず店の売上として計上されます。そのうえで、その一部が指名された本人の報酬に反映される仕組みをとっている店が多い、というのが一般的な理解です。この還元部分は業界で「バック」と呼ばれます。

ただし、還元率も、そもそも還元があるかどうかも、店との契約次第です。時給に含める形、指名本数で時給が上がる形、指名料の一定割合を上乗せする形など、設計はさまざまで、具体的な割合を一般化して語ることはできません。仕組み自体の説明はキャバクラのバックとは?とホストの歩合とは?にまとめています。

読み手として押さえておきたいのは、指名料を払ったからといって、その全額がその人に渡るわけではないという点です。ここを誤解したまま「自分が払った分だけ相手の収入になっている」と考えると、金銭感覚がずれていきます。

税金の上ではどう扱われるか

指名料の還元分を含む報酬の税務上の扱いには、はっきりした公的ルールがあります。国税庁は、バーやキャバレーの経営者がホステスに支払う報酬・料金について、支払時に源泉徴収が必要であると示しています。

国税庁のタックスアンサーNo.2807によれば、税額は「報酬・料金の額から、5,000円にその報酬・料金の計算期間の日数を乗じた金額を差し引いた残額」に10.21%の税率を乗じて計算します。ここでいう「計算期間の日数」は営業日数や出勤日数ではなく、支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数であるとされています。また、報奨金や衣装代、深夜帰宅のためのタクシー代なども対象に含まれるとされ、源泉所得税の納期の特例の対象外である点も明記されています。根拠は所得税法204条・205条などです。

指名料のバックがこの報酬に含まれるかどうかは契約の形によりますが、少なくとも「指名料は現金でそのまま手渡し、税金とは無関係」という理解は正しくないことは分かります。働く側にとっては、手取りが額面より少なくなる理由の一つがここにあります。個別の税務の扱いは契約形態によって変わるため、実際の判断は税務署や税理士に確認してください。

法律から見た指名料:表示義務と「嘘の説明」の禁止

風営法17条:料金は客に見やすく表示しなければならない

接待を伴う飲食店は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)上の風俗営業にあたります。同法第17条は次のように定めています。

風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

表示の方法は同法の施行規則第33条で具体化されており、壁・ドア・ついたてなどに料金表を客に見やすく掲げる方法、客席に料金表を備える方法、そのほか注文前に料金表を客に見やすく示す方法のいずれかによる、とされています。

つまり、料金は「会計のときに分かればいい」ものではなく、注文する前に見える状態になっていなければならないというのが法の建て付けです。指名料も、その店が設定している料金である以上、この考え方の外側にあるものではありません。料金表のどこにも指名料の記載がなく、口頭でも説明がないまま会計で加算されているとしたら、それは客の側が確認を求めていい状況だと言えます。

2025年改正:料金についての虚偽説明が「してはならない行為」に

2025年(令和7年)6月28日に施行された改正風営法は、指名料を考えるうえで重要です。警察庁が公表した改正概要によれば、いわゆるホストクラブで女性客が売掛金などの名目で多額の債務を負わされ、その支払いのために売春や性風俗店での稼働を要求される事案が社会問題化したことが背景にあります。

この改正で、接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項(してはならない行為)として、次の3つが追加されました。

  1. 料金に関する虚偽説明
  2. 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
  3. 客が注文していない飲食等の提供

さらに、罰則付きの禁止行為として、客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫などが規定され、無許可営業等の罰則も大幅に強化されました(拘禁刑が2年以下から5年以下、罰金が200万円以下から1,000万円以下、法人の両罰規定は200万円以下から3億円以下)。

条文上、この遵守事項は第18条の3に置かれています。第1号は「料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること」を禁じるものです。

ここが指名料と直結します。「指名料はかからない」と説明して実際には請求する、1セットごとに発生するのに「1回だけ」と説明する、税やサービス料が別途乗るのに総額であるかのように説明する ——こうした説明は、事実と違う説明、あるいは客を誤認させる説明にあたり得ます。違反した場合、公安委員会による営業停止や許可取消といった行政処分の対象になり得ます。

地域によっては条例の規制も重なる

法律とは別に、地域の条例が上乗せで規制していることがあります。東京都には「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(平成12年条例第196号)があり、一般に「ぼったくり防止条例」と呼ばれています。

この条例は第3条で、指定された営業を営む者に対して、営業に係る料金と、違約金その他名目のいかんを問わず支払うべき金銭に関する事項を、営業所内で客に見やすく表示することを義務づけています。適用されるのは公安委員会が指定した地域で、不当な勧誘や料金の取立てによる被害の発生状況などを勘案して指定されます。罰則も設けられています。

条例の内容や指定地域は自治体ごとに異なるため、自分の行動範囲でどうなっているかは、その都道府県警察の情報を確認するのが確実です。

指名料そのものは違法ではない

誤解を避けるために書いておくと、指名料を設定すること自体は何ら違法ではありません。問題になるのは、表示していない、説明が事実と違う、支払いの強要がある、といった「手続きの側」です。適切に表示され、事前に説明されている指名料は、通常の商取引の料金と同じです。

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会計で確認したい実務ポイント

支払う前に「総額表示」を確認する

見落とされがちなのが消費税の扱いです。国税庁によれば、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた税込価格を表示することが義務づけられています(消費税法第63条)。店頭表示・チラシ・広告など、表示媒体は問いません。

ただし、価格を表示していない場合や、口頭で伝える価格は総額表示義務の対象外とされています。つまり、料金表に書かれた「指名料◯◯円」は税込であるべきですが、口頭で聞いた金額については、税込かどうかを自分で確認する必要があるということです。

サービス料との重なりに注意

会計を押し上げる要素として、指名料とは別にサービス料が加算されることがあります。ここで問題になるのが、サービス料の計算対象に指名料が含まれるのかどうかです。

これは店ごとの料金設計の問題で、業界共通のルールはありません。「セット料金と飲食代にのみサービス料がかかる店」と「指名料を含めた合計にサービス料がかかる店」では、最終金額が変わります。料金表に計算の基準が書かれていなければ、それも確認事項です。サービス料そのものの考え方はサービス料とは?で扱っています。

具体的に何を聞けばいいか

会計でもめないために、注文前に確認しておきたいのは次の点です。

  • 指名料はいくらか(税込かどうかを含めて)
  • 何を単位に発生するか(1セットか、1回の来店か、1人につきか)
  • 延長したら指名料も追加になるか
  • 複数の人を指名したらどうなるか
  • サービス料・チャージの計算対象に指名料が入るか
  • 支払い方法によって手数料が変わるか

言いにくいと感じるかもしれませんが、料金を注文前に確認できる状態にしておくことは、法律が店側に求めている水準そのものです。聞くこと自体が失礼にあたる質問ではありません。

納得できない請求を受けたら

説明と違う請求を受けた、料金表にない項目が加算されている、支払いを強く迫られている——そうした場合は、その場で押し切られる前に相談先を確保してください。

  • 消費者ホットライン 188:消費者庁が案内する全国共通の電話番号で、最寄りの消費生活センターや相談窓口につないでくれます。施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用でき、相談自体は無料です
  • 警察相談専用電話 #9110:緊急ではないが警察に相談したい内容を受け付ける窓口です
  • 身の危険を感じる状況であれば 110番

押し切られてしまうと後から取り返すのは難しくなります。金額に納得できないまま署名や振込をしない、というのが基本です。

よくある質問

Q. 指名料は必ずかかりますか? いいえ。指名料を設定していない店もありますし、指名せずに利用すれば発生しないのが一般的です。ただし、席についた相手をその場で指名する形をとると、そこから発生する運用の店もあります。店の料金表を確認してください。

Q. 指名しないのは失礼ですか? 料金の仕組みの上では、指名しない利用は普通の使い方の一つです。指名は義務ではありません。ただし、指名がスタッフの評価や収入に影響する仕組みをとっている店が多いのは事実で、そのため店側が指名を案内することはあります。案内されたからといって応じる義務はありません。

Q. 指名料の相場はいくらですか? 店舗・地域・業態・時間帯によって大きく異なり、公的に集計されたデータは存在しません。実際の金額は必ずその店の料金表で確認してください。

Q. 指名料はスタッフに全額入るのですか? 一般には、まず店の売上として計上され、その一部が本人に還元される形が多いとされています。還元の有無も割合も店との契約次第で、一般化できるルールはありません。「払った額がそのまま相手の収入になる」という理解は正確ではありません。

Q. 指名料に消費税はかかりますか? 指名料も店が提供する役務の対価なので、原則として消費税の課税対象です。そして、店が料金表などで価格を表示する場合には税込の総額表示が義務づけられています(消費税法第63条)。ただし口頭で伝えられる金額は総額表示義務の対象外なので、税込かどうかは自分で確認する必要があります。

Q. 料金表に指名料が書かれていない場合はどうすればいいですか? 注文前に確認してください。風営法第17条と施行規則第33条は、料金を客に見やすいように表示すること、あるいは注文前に示すことを店に求めています。説明を求めるのは正当な行為です。説明を避けられる、あるいは説明と違う請求をされたという場合、2025年施行の改正風営法が禁じる「料金に関する虚偽説明」に関わる可能性があります。

Q. 指名料を払えば特別な扱いをしてもらえますか? 指名料は「その相手に接客してもらう」ことに対する料金であって、それ以上の何かを保証する料金ではありません。指名料を払ったことを理由に、店やスタッフに対して契約外の要求をすることはできません。

まとめ

  • 指名料は「誰に接客してもらうか」を客が選ぶことへの料金で、時間に対するセット料金や飲食代とは性格が違う
  • 指名料は法律用語ではなく店が付けた料金名。名前が同じでも中身は店ごとに違う
  • いちばん差が出るのは発生単位。1セットごとか、1回の来店ごとか、1人につきかを必ず確認する
  • 業態によって位置づけが変わり、そもそも指名料を設定していない店もある
  • 指名料はまず店の売上になり、一部が本人に還元される形が一般的。還元の有無も割合も契約次第
  • ホステス等に支払う報酬には源泉徴収のルールがあり、国税庁は5,000円×計算期間の日数を控除した残額に10.21%と示している
  • 風営法第17条は料金を客に見やすく表示することを義務づけ、施行規則第33条は注文前に示す方法を含めて表示方法を定めている
  • 2025年6月28日施行の改正風営法は、接待飲食営業について料金に関する虚偽説明を遵守事項違反とし、行政処分の対象とした
  • 具体的な金額は公的な統計がなく相場を一般化できない。必ずその店の料金表で確認する
  • 納得できない請求は、消費者ホットライン188や警察相談専用電話#9110に相談できる

指名料は「よく分からないまま払うもの」になりがちですが、仕組み自体はシンプルです。時間の料金/飲食の料金/人の料金という三層に分けて考え、人の料金がどの単位で発生するのかを注文前に確認する。それだけで、会計の不透明さはかなり減ります。


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参考情報

  • e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(第17条・第18条の3、および施行規則第33条を確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」:https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/070528huueihougaiyou.pdf
  • 大阪府警察「悪質ホストクラブ対策等に関する風営法改正について(令和7年6月)」:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/kodomo_jyosei/21147.html
  • 東京都例規集「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」:https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002219.html
  • 国税庁 タックスアンサー No.2807「ホステス等に支払う報酬・料金」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.6902「『総額表示』の義務付け」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
  • 消費者庁「消費者ホットライン」:https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
  • 富岡行政法務事務所「風営法を読んでみよう!」(第17条・第22条の条文確認):https://fuei.jp/fuei_kyoka_introduction/provision
  • ベリーベスト法律事務所「2025年風営法改正|変更のポイントや店舗経営者が取るべき対応を解説」:https://corporate.vbest.jp/columns/8011/

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