延長料金とは?夜のお店の時間制料金の数え方と法律上のルール

最終更新:2026-08-18

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「延長料金っていくら?」という質問には、全国共通の答えがありません。金額を決めているのは法律でも業界団体でもなく、それぞれの店だからです。

ただし、「いくらか」は店ごとでも、「どう数えるか」の型はかなり共通しています。 そして料金の表示や説明については、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にはっきりした義務と禁止行為が置かれています。つまり、金額を暗記するのではなく、その店の延長料金を自分で読み解く手順を持っておくことが実用的です。この記事は、その手順を作ることを目的にしています。

この記事で分かること

  • 延長料金は何に対して払う料金で、どの3つの変数で決まるのか
  • 時間の「単位」と「起点」が店ごとに違うという、いちばん誤解されやすい点
  • 延長すると、セット料金以外に何が一緒に増えるのか
  • 風営法が料金の表示について何を義務づけているか(第17条・施行規則第33条/第34条)
  • 令和7年改正で追加された、料金に関する虚偽説明や「注文前の提供」の禁止
  • 延長には物理的な上限がある理由(深夜の営業時間規制)
  • 会計前に確認しておく項目、困ったときの相談先、働く側から見た「延長」

なお、セット料金そのものの考え方はセット料金とは?、会計に上乗せされるサービス料はサービス料とは?、指名にかかる料金は指名料とは?で扱います。この記事は「時間」の部分だけを深掘りします。

結論:延長料金は「追加の時間を買う」料金

延長料金とは、最初に契約した滞在時間(いわゆるセット時間)を使い切ったあと、そのまま席に残るために追加で支払う時間分の料金です。構造としては駐車場やカラオケの時間課金に近いのですが、接客を伴う店では時間そのもの以外に「誰が席についているか」で加算される料金があるため、時間を1単位延ばすと複数の料金が同時に動くという違いがあります。

延長料金の総額は、次の3つの変数で決まります。

  1. 単位時間の長さ(延長1回が何分か)
  2. 単位あたりの金額(延長1回でいくらか)
  3. 延長に連動して増える料金(席についている人への料金、サービス料、税など)

このうち1と2は店が自由に決めており、全国一律の基準はありません。地域・業態・曜日・時間帯・席の種類によっても変わります。だからこの記事では相場の数字を出しません。代わりに、3つの変数を店の料金表から読み取る方法を書きます。

「単位時間」と「起点」——最も誤解が起きる2点

単位時間は店ごとに決まっていて、共通ルールはない

延長1回が何分にあたるかは、店が決める事項です。セット時間と同じ長さで延ばす店もあれば、それより短い単位で刻む店もあります。「延長といえば◯◯分」という業界共通の決まりは存在しません。

ここを勘違いしたまま「1回だけ延ばそう」と考えると、想定と違う時間・違う金額になることがあります。確認すべき問いはシンプルです。

  • 延長1回は何分ですか
  • 延長1回はいくらですか(税やサービス料を含むか含まないか)
  • その単位より短く延ばすことはできますか

3つ目が意外と効きます。「あと20分だけ」という延ばし方ができるかは店の運用次第で、できなければ20分いるために単位1回分を丸ごと払うことになります。

時間の「起点」がどこかを確認する

もうひとつが起点です。滞在時間のカウントが始まる瞬間は店によって違い、入店した時刻・席に着いた時刻・伝票を作成した時刻など、いくつかの取り方がありえます。

どれが正しいという話ではなく、その店がどれを採用しているかの問題です。混雑して席の案内まで時間がかかった日などは、体感時間と伝票上の時間がずれることがあります。気になるなら、着席した時点で「何時からのカウントになりますか」と聞いておくと、後の会計で確認しやすくなります。

「終わりの合図」の出し方も店で違う

セット時間の終わりがどう知らされるかにも運用差があり、合図がないまま自動で延長に入る運用もありえます。自動延長かどうかは、あとで説明する法律上の論点にも直結します。入店時に「延長は自動ですか、その都度確認してもらえますか」と一言聞いておくのが確実です。

延長すると、セット料金だけが増えるわけではない

延長料金の見積もりで外しやすいのが、ここです。時間を1単位延ばすと、時間に紐づく他の料金も同じ回数分だけ加算される設計になっていることがあります。

代表的なのは次の3つです。

1. 席についている人に対する料金 — 指名や同伴に関する料金が「時間単位」で設定されている場合、延長のたびに再計算されます。席についている人数が多ければ、その分だけ増える設計もありえます。

2. サービス料・チャージなどの上乗せ — 会計全体に一定割合で加算される料金がある場合、延長で増えた分にもその割合がかかります。つまり延長料金の実質負担は、料金表の数字そのものではなく「延長料金 + その上乗せ分」になります。

3. 消費税 — 料金表が税抜表示なら、そこにも税が乗ります。

このため、「延長1回=料金表の数字」と考えていると会計で差が出ます。確認すべき問いはこうです。

延長を1回すると、伝票の合計はいくら増えますか。

料金表の項目を1つずつ聞くより、この聞き方のほうが速く、誤解も残りません。

税込か税抜かは表示のルールが決まっている

価格表示については、消費税法第63条にもとづく総額表示義務があります。国税庁の解説によれば、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合、消費税額を含めた価格(税込価格)を表示する必要があり、対象は店頭表示・チラシ・広告など表示媒体を問いません。一方、価格を表示していない場合や口頭で伝える価格は、この義務の対象外とされています。

つまり、料金表に書いてある以上、そこは税込価格で示されているのが原則です。それでも表示が分かりにくいことはあるので、「この数字は税込ですか」「サービス料は別ですか」の2つは、延長を頼む前に確認しておく価値があります。

法律は延長料金をどう扱っているか

ここからが、延長料金というテーマ特有の話です。「いくらか」は店の自由でも、「どう示し、どう説明するか」は法律が定めています。

料金の表示義務(風営法第17条)

風営法第17条は、風俗営業者に対して次のように定めています。

風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

ポイントは「見やすいように表示しなければならない」という義務であることです。求められたら見せる、ではありません。

表示すべき料金の種類は「名義のいかんを問わず」(施行規則第34条)

では、何を表示するのか。同法施行規則第34条は、接待をして遊興または飲食をさせる営業(法第2条第1項第1号の営業)について、表示すべき料金の種類をこう定めています。

  • 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、その営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興または飲食をする行為について、その対価または負担として客が支払うべき料金
  • サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が営業所の施設を利用する行為について、その対価または負担として客が支払うべき料金で、前号以外のものがある場合は、その料金

「名義のいかんを問わず」という文言が、このテーマではいちばん重要です。「延長料金」「セット延長」「追加チャージ」など呼び名がどうであれ、客が支払うべき料金である以上、表示の対象になると読めます。名前を変えれば表示しなくてよい、という抜け道を塞ぐための書き方です。

表示の方法は3通り(施行規則第33条)

同施行規則第33条は、表示の方法を次のいずれかとしています。

  1. 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに、料金表その他料金を表示した書面等を客に見やすいように掲げること
  2. 客席または遊技設備に、料金表等を客に見やすいように備えること
  3. 前2号のほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと

3番目に注目してください。「注文前に示す」ことが、法令上、表示方法のひとつとして認められています。裏を返せば、延長という注文をする前に料金表を見せてもらうのは、制度が想定している自然な流れだということです。「今から延長ですけど、料金表をもう一度見せてください」と言うのは、遠慮すべきことではありません。

業態によって、義務の根拠が違う

ここは正確に理解しておく価値があります。第17条の表示義務は、許可を受けた風俗営業者に課されたものです。一方、深夜に酒類を提供する飲食店営業(第33条にもとづく届出の営業)や特定遊興飲食店営業(第2条第11項)については、条文上、第17条をそのまま準用する規定が置かれていません。特定遊興飲食店営業への準用を定めた第31条の23が挙げる条文の中にも、第17条は含まれていません。

だからといって「表示しなくてよい店がある」と受け取るのは早計です。都道府県の条例で別に定めがある場合がありますし、価格を表示するのであれば前述の総額表示義務は業態にかかわらず及びます。ここで言いたいのは、「どの法律のどの義務が及ぶか」は業態で変わるので、店の看板だけで一律に判断できない、ということです。だからこそ、その場で確認する習慣のほうが実用的になります。

なお、接待をして客に遊興または飲食をさせる営業は許可制で(第2条第1項第1号)、ここでいう「接待」は同条第3項で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。

令和7年改正で加わった、料金についての禁止行為

警察庁の公表によれば、令和7年5月に成立・公布された改正法は、令和7年11月28日に全規定が施行されました。この改正で、接待飲食営業を営む風俗営業者について遵守事項と禁止行為が追加されています。警察庁の概要資料は、遵守事項として「料金に関する虚偽説明」「客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求」「客が注文していない飲食等の提供」を挙げています。

条文では、第18条の3が該当します。延長料金に関わるのは主に次の2つです。

第18条の3第1号 — 第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、または客を誤認させるような説明をすることを禁止しています。「延長は無料です」「延長しても金額は変わりません」といった説明が事実と違えば、ここに触れる可能性があります。

第18条の3第3号 — 客が注文等の意思表示をする前に遊興または飲食の全部または一部を提供することにより、客を困惑させ、それによって遊興させ・飲食させることを禁止しています。「頼んでいないのに始まっていた」という形は、この規定が想定する類型に近い構造です。

さらに第22条の2は、客に注文等をさせたり料金の支払等をさせたりする目的で客を威迫して困惑させることを、罰則つきの禁止行為として定めています。改正では罰則も強化され、警察庁の概要資料によれば、無許可営業等は2年以下から5年以下の拘禁刑へ、罰金は200万円以下から1千万円以下へ引き上げられました。

これらは主に接待を伴う営業を対象とした規定で、すべての飲食店に同じ条文が及ぶわけではありません。ただ、料金の説明と注文の意思確認が法律上の論点になっているという方向性は、業態を問わず知っておいて損がありません。

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延長には上限がある——営業時間という物理的な壁

見落とされがちなのが「そもそも何時まで延ばせるのか」です。これは店の都合だけでなく、法律で枠が決まっています。風営法第13条第1項は、風俗営業者について次のように定めています。

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。

ただし書きで、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、条例で定める地域に限り、午前0時以後、条例で定める時までは営業できるとされています。つまり「深夜0時以降どこまで営業できるか」は地域によって違うわけです。同条第2項は、都道府県が条例で地域を定めてさらに営業時間を制限できることも定めています。

一方、深夜に酒類を提供する飲食店営業は第33条の届出で営むもので、風俗営業の許可とは別の枠組みです。また第2条第11項が定める特定遊興飲食店営業は、設備を設けて客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食をさせる営業のうち、「午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの」と定義されており、深夜をまたぐ営業には許可が必要になります。

延長との関係で押さえるべき結論は、業態と地域によって延ばせる時間の上限が違うということです。「あと何回延長できるか」には、金額とは別に時刻の天井があり、閉店間際は単位時間より短い延長になったり、そもそも延長できなかったりします。長居する前提なら、入店時に「今日は何時までですか」「ラストの延長は何時までですか」を確認しておくと、想定外の会計にも、想定外の打ち切りにも遭いにくくなります。

会計前に確認する5つの項目

延長料金を巡るトラブルの多くは、金額そのものより確認のタイミングの問題です。次の5つは、延長を頼む前の1分で確認できます。

  1. 延長1回は何分で、いくらか(税込か、サービス料は別か)
  2. 延長すると、伝票の合計はいくら増えるか(連動して増えるものを含めて)
  3. 延長は自動か、その都度確認してもらえるか
  4. 今日は何時まで営業か。最後に延長できるのは何時か
  5. 今の時点の合計はいくらか(延長を判断する前に、現在地を知る)

5番目が効きます。延長するかどうかは「あといくら増えるか」だけでなく「今いくらか」との合計で決まるからです。伝票を見せてもらうのは、失礼な行為ではありません。

トラブルになったときの考え方

説明されていなかった場合

料金について事実と違う説明を受けた、あるいは不利益になる事実を告げられなかった場合、消費者契約法が関係することがあります。同法第4条第1項第1号は「重要事項について事実と異なることを告げること」による誤認、第2項は、利益になることを告げながら不利益となる事実を故意または重大な過失によって告げなかった場合の誤認について、それぞれ意思表示の取消しを定めています。さらに同条第3項第2号は、勧誘をしている場所から退去する意思を示したのに退去させないことによって困惑した場合の取消しを定めており、「もう帰ります」と伝えたのに帰してもらえないまま延長になった、という形はこの類型に近いものです。

ただし、これらの取消しは要件が細かく定められており、その場で支払いを拒む万能の根拠になるわけではありません。争いになりそうなら、その場で決着させようとせず、記録を残して相談窓口につなぐほうが安全です。伝票の写真、時刻、やり取りの内容をメモしておくだけでも違います。

公的機関が注意喚起している類型

警視庁は「盛り場環境を悪化させる主な要因」としてぼったくり被害を挙げ、サービス料金や保証金といった名目での高額な現金の要求、違約金と称した追加請求が発生していることを説明しています。同庁の「盛り場トピックス」でも、客引きに連れられた店での不正請求や、泥酔状態でのカード決済の被害例が紹介されています。東京都の消費生活情報サイトも、明細を示さずに高額な請求をする悪質な店があるとして注意を呼びかけています。「名目が増えていく」「明細が出てこない」は、延長料金でも共通の危険信号です。

この東京都のページでは、相談先として消費者ホットライン(188)、法テラス(0570-078374)、警察相談専用電話(#9110)、女性相談支援センター(#8778)が案内されています。身の危険を感じる場面では、迷わず110番です。

働く側から見た「延長」

延長は、客席の時間が延びるだけでなく、そこで働く人の勤務時間が延びることでもあります。ここも一般論として押さえておきます。

雇用契約で働いている場合、労働基準法第37条が適用されます。同条は、労働時間を延長し、または休日に労働させた場合について、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の割増賃金の支払いを定め、延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合はその超えた時間について5割以上としています。さらに、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合について2割5分以上の割増賃金を定めています。夜の店の営業時間はこの深夜の時間帯と大きく重なるため、営業時間の延長は、雇用契約であれば割増賃金の計算に直結します。

ただし、働き方が雇用契約なのか、業務委託などの別の契約形態なのかによって、労働基準法が適用されるかどうかは変わります。契約形態を自分で把握しているかどうかが、実務上いちばん大きな差になります。 個別事情で結論が変わる領域なので、迷うなら契約書と実際の働き方の両面を持って労働基準監督署などの公的窓口に確認してください。

よくある質問

Q1. 延長料金の相場はいくらですか?

全国共通の相場を示せる公的な統計はありません。単位時間の長さも金額も店が定める事項で、地域・業態・時間帯・席の種類によって変わります。相場を探すより、その店の料金表と「延長1回で合計がいくら増えるか」を確認するほうが確実です。

Q2. 「延長します」と言っていないのに延長されていました。おかしくないですか?

事前に「自動延長」と説明され、料金表にもその旨が示されているなら、それがその店のルールです。一方、令和7年改正で加わった風営法第18条の3第3号は、接待飲食営業について、客が注文等の意思表示をする前に提供することで客を困惑させ、それによって飲食等をさせる行為を禁止しています。説明も表示もないまま加算されていた場合は、その場で明細を求め、納得できなければ消費者ホットライン(188)などに相談してください。

Q3. 延長料金は料金表に必ず書いてありますか?

風俗営業の許可を受けた店については、風営法第17条と施行規則第34条により、名義のいかんを問わず客が支払うべき料金を見やすく表示する義務があり、延長料金もこの考え方に含まれると読めます。表示方法を定めた施行規則第33条は、掲示や客席への備え置きのほか注文前に示すことも認めています。見当たらないときは、注文前に見せてもらってください。

Q4. 料金表の金額は税込ですか?

消費税法第63条の総額表示義務により、あらかじめ価格を表示する場合は税込価格を表示することとされており、対象は媒体を問いません(国税庁の解説による)。ただしサービス料などの上乗せは税とは別の項目なので、「税込か」と「サービス料が別か」は分けて確認してください。

Q5. 何時まで延長できますか?

業態と地域で異なります。風営法第13条は、風俗営業者について午前0時から午前6時までの深夜の営業を原則禁止し、都道府県の条例に特別の定めがある場合に限り、条例で定める地域で午前0時以後の営業を認めています。深夜に酒類を提供する飲食店営業や特定遊興飲食店営業は別の枠組みです。その店が何時までかは、入店時に確認するのが確実です。

Q6. 延長を断ったのに帰らせてもらえないときは?

消費者契約法第4条第3項第2号は、退去する意思を示したのに退去させられず困惑して契約した場合の取消しを定めています。また風営法第22条の2は、料金の支払等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為を罰則つきで禁止しています。身の危険を感じるなら110番、それ以外は警察相談専用電話(#9110)や消費者ホットライン(188)へ。その場で言い合って解決しようとしないことが、結果的にいちばん安全です。

Q7. 働く側にとって、延長はどう影響しますか?

客席の延長は勤務時間の延長につながります。雇用契約であれば、労働基準法第37条により時間外や深夜の割増賃金の対象になり得ます(深夜は午後10時から午前5時まで、2割5分以上)。ただし契約形態によって扱いが変わるため、契約書と実際の働き方を確認し、判断に迷う場合は労働基準監督署などの公的窓口に相談してください。

まとめ

  • 延長料金は「追加の時間を買う」料金。単位時間の長さ・単位あたりの金額・連動して増える料金の3つで決まる
  • 単位時間も起点も店ごとに違い、業界共通の決まりはない。だから相場より「その店の数え方」を確認する
  • 延長で増えるのはセット料金だけとは限らない。聞くべきは「延長1回で伝票の合計はいくら増えるか」
  • 価格をあらかじめ表示する場合は総額表示義務(消費税法第63条)がかかる。サービス料は税とは別項目
  • 風営法第17条と施行規則第34条は、名義のいかんを問わず客が支払うべき料金の表示を求めている。施行規則第33条は表示方法として「注文前に料金表等を示すこと」も認めている
  • 令和7年改正で、料金についての虚偽説明・誤認させる説明(第18条の3第1号)と、注文等の前の提供による困惑(同第3号)が禁止され、第22条の2は支払等をさせる目的での威迫を罰則つきで禁じている
  • 風営法第13条により、延長には時刻の天井がある。上限は業態と地域で異なる
  • 困ったら、その場で決着させずに記録を残して188・#9110へ。働く側にとっての延長は勤務時間の延長でもある

延長料金は、金額を暗記するタイプの知識ではありません。単位・起点・連動・上限という4つの角度から質問できるようになれば、どの店でも同じやり方で読み解けます。 そしてその質問は、法令が想定している「注文前の確認」そのものです。


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参考情報

  • e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(第2条・第13条・第17条・第18条の3・第22条の2・第31条の23・第32条・第33条) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」(第33条・第34条) https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • e-Gov法令検索「消費者契約法」(第4条) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
  • e-Gov法令検索「労働基準法」(第37条) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 警察庁「悪質ホストクラブ対策について」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」(PDF) https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/070528huueihougaiyou.pdf
  • 大阪府警察「悪質ホストクラブ対策等に関する風営法改正について」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/kodomo_jyosei/21147.html
  • 警視庁「風俗営業等業種一覧」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html
  • 警視庁「盛り場環境を悪化させる主な要因」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/sakaribasogo/sakariba2.html
  • 警視庁「盛り場トピックス(最近の盛り場の被害事例)」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/sakaribasogo/sakaribatopics.html
  • 国税庁 タックスアンサー No.6902「『総額表示』の義務付け」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
  • 東京くらしWEB(東京都)「悪質なホストクラブやコンカフェ等の高額請求に気をつけましょう」 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/hourei/oshirase/2024kougakuseikyu.html

本記事は一般的な情報の整理であり、法律・税務・労務上の個別の判断を示すものではありません。料金や運用は店舗・地域・時期によって異なり、法令の適用も業態や個別事情により変わります。消費生活のトラブルは消費者ホットライン「188」、身の危険を感じる場合は警察相談専用電話「#9110」または110番へご相談ください。

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