夜職の人はマッチングアプリを使う?時間帯と身分証確認から考える

最終更新:2026-08-28

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「夜職の人はマッチングアプリを使うのか」という問いは、そのまま答えるなら「使う人もいれば使わない人もいる」で終わってしまいます。職業別の利用率を示した公的な統計は確認できませんでしたし、仮にあったとしても、それは自分が使うかどうかの判断材料にはなりません。

この記事が扱うのは、もう少し手前の問題です。夜に働く人がオンラインの出会いを検討したとき、実際に引っかかるのは「時間」と「プロフィール」と「身分証」の三つで、このうち三つ目には法律上の根拠がはっきりあります。順に分解していきます。

なお、ここに書くのは一般的な制度と仕組みの説明です。具体的な扱いはサービスごとの規約や個別の事情によって異なります。 特定のサービスの比較やおすすめはしません。

この記事で分かること

  • 法律が「深夜」と呼ぶ時刻に二本の線があり、夜職の可処分時間がどこに落ちるのか
  • オンラインの出会いが夜の生活時間と噛み合う理由は「同時にいなくていい」ことにあるという整理
  • プロフィールが法律上どう定義されているか——会員制でも「公衆が閲覧できる」扱いになること
  • 職業欄の書き方を四つの選択肢に分けて考える方法
  • 身分証の確認が求められるのは、事業者に課された義務だから、という制度の話(出会い系サイト規制法第11条)
  • インターネット異性紹介事業に当たるかどうかの四つの要件(警察庁の解釈基準)
  • 確認に使える書類の範囲と、確認方法が三通りあること(施行規則第5条)
  • サービスによって確認の厳しさが違う理由
  • 届出事業者数・検挙件数・相談件数の実数(令和7年、および国民生活センター)
  • 18歳の線と20歳の線は別の話だということ

結論:三つの論点に分かれる

  1. 時間 — 夜職の可処分時間は、社会の大半が連絡を取らない時間帯に落ちる。オンラインの出会いは「同時にいなくてよい」ぶん、この構造と噛み合いやすい
  2. プロフィール — 職業欄をどう扱うかは規約の問題であり、法律が「正しく書け」と命じているわけではない。ただし書いた情報は制度上「公衆が閲覧できる」前提で設計されている
  3. 身分証 — 確認を求めるのは事業者の趣味ではなく法律上の義務。義務の中身は「18歳未満でないことの確認」であって、20歳の線は各サービスの自主基準

時間の話——法律には「深夜」の線が二本ある

夜職の生活時間を客観的に語るとき、便利な足場が二つあります。どちらも「深夜」という言葉を使っていますが、指している時刻が違います。

一本目は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第13条第1項です。 条文は「風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない」と定め、ただし書で、都道府県の条例に特別の定めがある場合には一定の地域に限り午前0時以後も条例で定める時まで営業できるとしています。つまり風営法の「深夜」は午前0時から午前6時です。地域ごとの延長の仕組みは営業時間のルールの記事にまとめています。

二本目は労働基準法第37条第4項です。 こちらは「使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定めています。労働法の「深夜」は原則として午後10時から午前5時です。

この二本のズレ自体は本題ではありません。押さえたいのは、法律が二通りの言い方で「この時間帯は特別だ」と扱っている時間帯こそが、夜職の人の就業時間だという点です。そして就業時間の前後にある可処分時間——出勤前の数時間と、退勤後から就寝までの数時間——は、必然的にその外側に押し出されます。

昼に働く人の可処分時間が夜19時から23時あたりに集まるのに対し、夜に働く人のそれは午前中の遅い時間帯と、深夜から明け方にかけての時間帯に分かれます。重なる時間が少ないのではなく、重なる時間の質が違うとも言えます。夕方に少し重なっても、片方は出勤直前で余裕がない、ということが起こります。起床時刻がどう決まるかは夜職の睡眠の記事やキャバ嬢の起床時刻の記事で扱っているので、ここでは繰り返しません。

オンラインの出会いが噛み合うのは「同時にいなくていい」から

ここからが、この時間構造とオンラインの相性の話です。

人が知り合う方法を、同期(同じ時刻に、両方がその場にいる必要がある)と非同期(相手がいなくても成立する) で分けてみます。

  • 同期:直接会う、電話する、同じ場に居合わせる
  • 非同期:メッセージを送る、プロフィールを見る、返信を書く

紹介や飲み会や職場での出会いは、ほぼ全部が同期です。 相手と自分が同じ時刻に同じ場所にいることが前提になっている。だから時間帯がずれている人同士は、そもそも接触の機会が生まれません。夜職の人が「出会いがない」と感じるとき、その正体は魅力や努力の話ではなく、同期を要求する経路しか用意されていないという構造の話であることが多いはずです。

オンラインのサービスは、この前提を外します。プロフィールは相手が寝ていても読まれるし、メッセージは相手が起きたときに読まれる。午前4時に送信ボタンを押すことが、相手の生活を侵害しない——この一点が、時間帯のずれた人にとっては大きい。

ただし、非同期であることには裏側もあります。

第一に、返信のテンポの期待値がずれます。 昼型の相手にとって「一晩返信がない」は普通のことですが、夜型の側から見ると「一晩」は自分が起きている時間そのものです。逆に、こちらが明け方に返した返信が相手の起床時に届き、相手はそれを「夜中まで起きている人」と読む。どちらも事実に基づいた読み方ですが、噛み合いません。最初の段階で「自分は夜に働いているので返信の時間帯が偏る」と一言添えるだけで、この誤読の多くは消えます。

第二に、非同期は「いつでもできる」ぶん「いつまでもやってしまう」性質があります。 睡眠時間が削られやすい働き方に、時間を区切らずに続けられる行為が重なる形になります。時刻を決めて触る、通知を切る、といった素朴な線引きのほうが結局は続きます。

第三に、実際に会う段になれば、結局は同期に戻ります。 非同期で解けるのは知り合うまでの部分であって、会う日程の問題は残ります。ここは正直に書いておきます。

プロフィールの話——法律は職業欄をどう見ているか

次が、実務としていちばん相談の多い部分です。「職業欄に何と書けばいいのか」。

まず前提を二つ、はっきりさせます。

(1)プロフィールに職業を正しく書けと命じる法律の規定は、確認できませんでした。 記載を求めるかどうか、虚偽の記載にどう対応するかは、各サービスの利用規約の問題です。規約は事業者ごとに違うので、業界共通のルールがあるかのように書くことはできません。

(2)一方で、プロフィールという情報の性質については、法律の側に手がかりがあります。 出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)の解釈基準で、警察庁は次のように整理しています。

「異性交際に関する情報」とは、異性交際希望者が不特定多数の異性の注目を集めるために記載する、自己に関する情報、交際を希望する相手の条件に関する情報、交際の方法(電話番号等の連絡方法に関する情報、実際に出会うための日時・場所に関する情報等)に関する情報等をいう、というものです。

さらに重要なのが「公衆が閲覧することができる状態に置」くの解釈です。同じ解釈基準は、「会員制であっても、不特定又は多数の者が会員となり利用することができるサイト等であれば『公衆が閲覧することができる』に該当する」 と明記しています。

つまり、会員登録が必要なサービスであっても、法律の建て付け上、そこに書いたプロフィールは「公衆が閲覧できる情報」として扱われます。 「会員しか見ないから内輪の情報だ」という感覚は、制度の側の前提とは一致しません。この一点を知っておくだけで、職業欄の判断の質は変わります。

勤務先が特定される情報が持つ意味

もうひとつ、書いておくべき条文があります。ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)第2条第1項第1号は、「つきまとい等」の一つとして「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと」を挙げています。

法律がわざわざ「住居」と並べて「勤務先」を書いているという事実は、それだけで意味を持ちます。これは夜の仕事に限った話ではなく、あらゆる職業に共通する話です。詳しい要件や相談の流れは帰り道の安全の記事と源氏名の記事に譲ります。

職業欄の四つの選択肢を、帰結ごとに並べる

ここから先は法律の話ではなく、整理の仕方の提案です。どれが正解ということはありません。

書き方相手に伝わること起こりやすいこと
店名・所在地まで書く具体的で誤解が少ない勤務先が一意に特定される。営業と受け取られることがある
業態まで書く(接客業、飲食店など)生活時間が想像できる「なぜ詳しく書かないのか」と聞かれる場面はある
生活時間だけ書く(夜勤中心、など)連絡の取りやすい時間帯が伝わる職業そのものは後で説明することになる
空欄にする判断材料を出さない空欄自体が推測を呼ぶことがある

この表で言いたいのは、「隠す・明かす」の二択ではないということだけです。 職業名を書かなくても、相手が本当に知りたい「連絡が取りやすい時間帯」「会える曜日」は伝えられます。逆に、店名まで書いても構わない人もいます。判断は本人の事情によります。

なお、特定の職業を伏せるべきだ、という趣旨ではありません。 どの仕事も等しく仕事であり、書き方の選択は安全と手間の設計の問題です。あとから訂正しにくいのは「具体的に書きすぎた場合」のほうなので、迷ったら段階的に、という順序が実務的だというだけです。

身分証の話——確認を求めるのは事業者の義務だから

登録の途中で運転免許証やマイナンバーカードの提示を求められて、そこで止めてしまう人がいます。これは事業者が独自に決めているルールではなく、法律が事業者に課している義務です。ここを知っているかどうかで、抵抗感はかなり変わります。

そもそも「インターネット異性紹介事業」とは何か

出会い系サイト規制法第2条第2号は、インターネット異性紹介事業を定義しています。警察庁の解釈基準は、これを次の四つの要件すべてを満たすものと整理しています。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をウェブサイト(アプリケーションソフトウェアを含む)に掲載するサービスを提供していること
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
  3. 掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、情報を掲載した相手とサイト等内のメッセージ機能等を利用して相互に連絡することができるサービスであること
  4. 有償・無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること

そして解釈基準は、「いかなる目的を標榜するサービスであっても、下記要件の該当性により……判断する」 とし、「結婚相談サイト」や「SNS」のような一見該当しなさそうな業態でも、要件に当たれば該当すると明記しています。看板ではなく機能で決まるということです。

「事業」の解釈も広く、営利目的かどうかは問わないとされています。料金を取っていなくても、広告収入がなくても、個人の趣味で運営していても該当し得ます。

届出(第7条)

第7条第1項は、インターネット異性紹介事業を行おうとする者に、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出を義務づけています。届け出る事項には、氏名・名称・住所、事業の呼称、事務所の所在地、連絡先、法人の役員の氏名住所に加えて、第6号として「第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法」 が挙がっています。年齢確認をどうやるかは、届出事項そのものなのです。

手続の実務は、警察庁の解釈基準によれば、施行規則の様式で、事業を開始しようとする日の前日までに、事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出することとされています。警視庁の案内では、廃止は廃止の日から14日以内、変更は変更の日から14日以内(法人で登記事項証明書を添付する場合は20日以内)、手数料は不要とされています。

海外にサーバがある場合でも、事業者が国内に所在すれば法の規制対象になる、という点も解釈基準に書かれています。

年齢確認(第11条)

第11条は、事業者に対し、あらかじめ、異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならないと定めています。ここでいう「児童」は、同法第2条第1号により18歳に満たない者です。

確認が必要になる場面は四つに分かれています。書き込みを他人が閲覧できる状態に置くとき、他人の書き込みを閲覧させるとき、閲覧した人が書き込んだ人へ連絡できる状態にするとき、書き込んだ人が閲覧した人へ連絡できるようにするとき——解釈基準はこう説明しています。プロフィールを載せる時点でも、メッセージを送れるようにする時点でも、それぞれ確認が要るという構造です(一連の過程で既に確認済みと評価できる場合は重ねて行う必要はないとされています)。

確認の方法は三通り(施行規則第5条)

警察庁が公表している施行規則の解説によれば、確認は次のいずれかの方法によります。

  1. 運転免許証その他の年齢または生年月日を証する書面について、年齢・生年月日の部分、書面の名称、発行者の名称に係る部分の提示、写しの送付、または画像の送信を受ける方法
  2. マイナンバーカードを利用して、生年月日に関する情報の送信を受けて確認する方法
  3. クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法

一度この方法で確認した人に識別符号(IDなど)を付与している場合、以降はその識別符号の送信で確認したことになります。毎回身分証を出すわけではないのは、この仕組みによります。

使える書類の範囲も、解釈基準に列挙があります。運転免許証のほか、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明など、年齢または生年月日が記載された有効な公的書類。さらに、官公庁・会社・大学等が発行する現在の在籍を証明する身分証明書で、年齢または生年月日が記載されているものも挙げられています。

提示等を受けるべきなのは、年齢または生年月日を記載した部分と、書面の種類を判別するために必要な名称・発行者名の部分である、とも書かれています。書面の全面が必要だと条文が求めているわけではない、という点は知っておいてよいでしょう(実際に何を求めるかは各事業者の設計によります)。

なぜサービスによって厳しさが違うのか

同じ「出会い」を掲げていても、身分証を求めるところと求めないところがあります。ここにも制度上の理由があります。

警察庁の解説によれば、事業者が異性交際希望者に対して、出会うために指定する日時・場所の情報や住所・電話番号・メールアドレスその他の連絡先の情報(あわせて「特定情報」と呼ばれています)について、書き込ませる/閲覧させる/伝達させるのいずれの役務も提供しない場合には、確認は簡易な方法で足りるとされています。具体的には、インターネットを利用して年齢または生年月日を送信するよう求めて確認する方法、あるいは児童でないかどうかを問い合わせて回答により確認する方法です。

つまり、連絡先や待ち合わせ場所をやり取りできる設計にしているほど、確認は重くなるという関係になっています。身分証を求められたときは、そのサービスが「連絡先や日時をやり取りできる設計だ」と自認している、という読み方ができます。

守らなかった場合

  • 届出をしないで事業を行った者は、第32条第1号により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 届出に虚偽があった場合などは、第34条により30万円以下の罰金
  • 公安委員会は、法令違反があり児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは第13条の指示をすることができ、一定の行為があったと認めるときは第14条により6月を超えない範囲で事業の全部または一部の停止を命じることができます。欠格事由に該当することが判明したときは廃止命令
  • これらの命令に違反した者は、第31条により1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科
  • 第35条は両罰規定で、従業者等の違反行為について法人にも罰金刑が科されます

また第10条は、広告・宣伝をするときに児童が利用してはならない旨を明らかにする義務を定めており、施行規則では電子メール広告の表題部に「18禁」等を表示することとされています。

数字で見る

警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」から、届出と処分の実数を引きます。

区分令和6年令和7年増減
届出事業者数1,322業者1,393業者+71(+5.4%)
うち法人1,1071,155+48
うち個人215238+23
届出サイト数2,124サイト2,030サイト▲94(▲4.4%)

検挙状況は、令和7年で法第6条(禁止誘引)7件、法第7条(無届等)0件、法第9条(名義貸し)0件、総数7件。行政処分は指示(第13条)0件、事業の停止命令(第14条)0件でした。

同じ資料の「SNSに起因する事犯」の被害児童数は令和7年で1,566人(前年比+80人、+5.4%)です。ただしこの統計の注記は、「SNSとは、本統計では、通信ゲームを含み、届出のある出会い系サイトを除いたもの」 と明記しています。届出をして年齢確認を行っている事業者の外側で起きた被害を数えた数字であり、この数字をそのままマッチングアプリ全体の危険度として読むことはできません。

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18歳の線と20歳の線は別の話

ここは混同しやすいので分けておきます。

出会い系サイト規制法が事業者に確認させているのは「18歳未満でないこと」です。 20歳という線は、この法律から出てくるものではありません。20歳以上を利用条件としているサービスがあるのは、法律の要求を上回る自主基準を置いているからです。

一方、夜の店の入口で問われる年齢はまた別の条文です。風営法第22条第1項第5号は18歳未満の客としての立入りを、同項第6号は20歳未満への酒類・たばこの提供を禁じています。客の側の年齢制限は何歳から入れるかの記事にまとめました。同じ「年齢確認」という言葉でも、根拠条文も対象年齢も違います。

トラブルの実際——相談件数から

国民生活センターは、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された「出会い系サイト」に関する相談件数を公表しています。

年度2023202420252026
相談件数6,9384,4023,399283

2026年度の数値は2026年5月31日現在の集計で、前年同期は373件です(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)。

同センターが挙げている最近の事例には、支援金やポイントを渡すというメールから誘導され、やり取りのためにポイント購入を求められ続けた、個人情報の交換や実際に会うためにポイントを購入したが約束が守られない、複数の相手とやり取りするために電子マネーでポイント代を支払ったが一度も会えないといったものが並びます。

共通しているのは「やり取りそのものに課金が発生し、進むほど支払いが増える」という構造です。到達点(連絡先の交換、実際に会うこと)が近づいたように見えるたびに追加の支払いを求められる形が繰り返し出てきます。料金の仕組みが「メッセージ1通ごと」「連絡先の交換ごと」になっていないかは、登録前に確認できる情報です。

困ったときは、消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センター等につながります。窓口の使い方は消費生活センターの記事にまとめました。これは一般的な案内であり、個別の事案の判断は相談先で確認してください。

よくある質問

Q1. 夜職だとマッチングアプリは使えないのですか?

職業を理由に利用を制限する法律の規定は確認できませんでした。 利用条件は各サービスの規約で定められており、内容は事業者ごとに異なります。規約に何が書かれているかは登録前に読めるので、そこで確認するのが確実です。なお、法律が事業者に確認させているのは年齢であって職業ではありません。

Q2. プロフィールの職業欄は、書かないと不利になりますか?

有利・不利を示す公的なデータは確認できませんでした。制度の側から言えることは、書いた情報は「公衆が閲覧できる状態に置かれる」前提で扱われる(警察庁の解釈基準)ということだけです。職業名そのものより、相手が実際に必要としている「連絡が取りやすい時間帯」「会える曜日」を伝えるほうが実務的な場面は多くあります。

Q3. 身分証の提示は断れますか?

事業者側は法律上の義務として確認しています(出会い系サイト規制法第11条)。確認方法は施行規則で三通り定められており、書面の提示・送付・画像送信のほか、マイナンバーカードを利用する方法、児童が通常利用できない方法での支払いに同意する方法があります。どの方法を採用するかは事業者が届出時に定めているため、選べる場合と選べない場合があります。提示に応じない場合、そのサービスを利用できないという結果になります。

Q4. 送った身分証の画像はどう扱われますか?

取扱いは事業者ごとに異なり、一律の答えはありません。 確認すべきなのは、その事業者のプライバシーポリシーに保管期間と利用目的がどう書かれているかです。なお、条文が提示等を求めているのは、年齢または生年月日の部分と、書面の名称・発行者名の部分であると解釈基準は述べています。何を求められているかを知ったうえで、必要に応じて事業者に問い合わせるのが実際的です。

Q5. マイナンバーカードを使う方法だと、マイナンバーが渡るのですか?

施行規則が定めているのは、マイナンバーカードを利用して生年月日に関する情報の送信を受ける方法です。解釈基準では、署名用電子証明書による方法などが説明されており、事業者が公的個人認証法上の署名検証者である場合に限られるとされています。個別のサービスが実際に何を受け取っているかは、そのサービスの説明を確認してください。 ここに書けるのは制度の枠組みまでです。

Q6. 深夜にメッセージを送るのは失礼になりませんか?

マナーの正解を法律が決めているわけではありません。ただ、オンラインのやり取りは受信側が読む時刻を選べるという点で、電話や訪問とは性質が違います。気になる場合は、最初のうちに自分の生活時間を一言添えておくと、返信の間隔が誤読されにくくなります。

Q7. 届出をしている事業者かどうかを、利用者が確かめる方法はありますか?

第10条は、事業者が広告・宣伝をするときに児童が利用してはならない旨を明らかにする義務を定めています。届出の有無そのものについては、事業者が自ら記載している場合はサイト内の表示で確認できますが、公表方法は事業者や都道府県によって異なります。確実に知りたい場合は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県警察に問い合わせるのが筋の通ったルートです。

Q8. 20歳未満でも使えるサービスがあるのはなぜですか?

出会い系サイト規制法が事業者に義務づけているのは、18歳未満(児童)でないことの確認です。したがって、18歳以上を条件とすることは法の要求に沿っています。20歳以上に限っているサービスは、法律を上回る自主基準を置いていることになります。どちらであるかはサービスごとに違うので、利用条件の表示を確認してください。

まとめ

  • 職業別の利用率を示す公的統計は確認できなかった。「夜職の人が使うか」は統計ではなく、時間・プロフィール・身分証の三つの実務に分解して考えるほうが実際的
  • 法律の「深夜」には二本の線がある。風営法第13条第1項は午前0時〜午前6時、労働基準法第37条第4項は原則として午後10時〜午前5時。夜職の可処分時間はその外側に押し出される
  • 紹介・飲み会・職場の出会いは同期を要求する。 時間帯がずれた人に機会が生まれにくいのは構造の問題であり、オンラインは「同時にいなくていい」ぶんこの構造と噛み合う
  • 非同期の裏側として、返信テンポの期待値のずれが起きる。生活時間を一言添えるだけで誤読の多くは消える
  • 警察庁の解釈基準は、会員制であっても不特定または多数の者が会員になれるサイト等であれば「公衆が閲覧することができる」に当たるとしている。プロフィールは公開情報として設計されている
  • ストーカー規制法第2条第1項第1号は「住居」と並べて「勤務先」を書いている。勤務先が特定される情報の扱いは、職業を問わず慎重に決める価値がある
  • 職業欄は「隠す・明かす」の二択ではない。店名まで/業態まで/生活時間だけ/空欄の四つで、帰結が違う
  • 身分証の確認は事業者の義務。出会い系サイト規制法第11条が「児童でないことの確認」を求め、施行規則第5条が書面・マイナンバーカード・児童が通常利用できない支払方法の三通りを定める
  • インターネット異性紹介事業に当たるかは四つの要件で決まり、看板がSNSでも結婚相談でも要件に当たれば該当する。営利目的かどうかは問わない
  • 連絡先や待ち合わせ日時をやり取りできる設計ほど確認は重くなる。 身分証を求められるのは、そのサービスがその設計を採っているから
  • 無届けでの営業は第32条で6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。停止命令等の違反は第31条で1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科。第35条の両罰規定もある
  • 令和7年の届出事業者数は1,393業者、届出サイト数は2,030サイト。同年の検挙は総数7件、行政処分は指示・停止命令とも0件
  • 警察庁の「SNSに起因する事犯」の被害児童数(令和7年1,566人)は、注記により「届出のある出会い系サイトを除いたもの」とされている。全体の危険度としては読めない
  • PIO-NETの「出会い系サイト」相談は2023年度6,938件、2024年度4,402件、2025年度3,399件。事例はやり取り自体に課金が積み上がる型が目立つ。困ったら消費者ホットライン188
  • 18歳の線(法律上の年齢確認)と20歳の線(各サービスの自主基準)は別物。 店の入口の年齢制限(風営法第22条第1項第5号・第6号)ともまた別

制度の話をひととおり読んでも、「じゃあ自分の場合はどう書けばいいのか」という部分だけは、誰かに話してみないと決まらないことがあります。LOVETOK NOW は、いま「話せます」と待機している人だけが並ぶサービスで、マッチングを待たずにそのまま話しかけられます。20歳以上・年齢確認ありで利用でき、お住まいの地域から見てみることもできます。

参考情報

  • e-Gov法令検索「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000083
  • e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • e-Gov法令検索「労働基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000081
  • 警察庁「なくそう、子供の性被害。」出会い系サイト規制法施行規則 https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/deai/rule.html
  • 警察庁「なくそう、子供の性被害。」解釈基準等 https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/deai/guide.html
  • 警察庁「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準について(通達)」 https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/R8_deaikeikaishaku.pdf
  • 警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」統計資料 https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/syonen.html
  • 警視庁「インターネット異性紹介事業に関する各種手続き」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/other/internet_iseisyokai/steps.html
  • 国民生活センター「出会い系サイト(各種相談の件数や傾向)」 https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/deaikei.html

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本記事は公開されている情報をもとに LOVETOK NOW 編集部が整理したものです。 店舗・地域・個人によって事情は異なり、制度や料金は変わることがあります。 最新の内容は各公式情報をご確認ください。

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