売掛(ツケ)とは?後払いが借金に変わる仕組みと2025年の規制

最終更新:2026-08-28

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売掛(うりかけ)とは、店が代金の支払いを後回しにしたまま、客に飲食や遊興をさせることをいいます。 その場でお金が動かないので「無料になった」ように見えますが、法律上は債務が消えていません。消えていないどころか、そのあとで名目が「立替金」「貸付」に変わっていくことがあり、名目が変わると、その債務にかかる法律そのものが入れ替わります。

2025年の改正風営法が売掛を扱ったのは、まさにこの点です。条文は「売掛金」という言葉を使わず、名目を変えても射程から外れない書き方をしました。

この記事では、売掛が何であり、どの段階でどの法律に切り替わるのかを、条文で確認していきます。制度の全体像は風営法の基礎と2025年の改正に、実際に高額な請求を受けたときの手順は高額請求への対処にありますので、ここでは繰り返しません。

なお、以下は一般的な情報です。個別の事案でどう扱われるかは事情によって異なり、最終的には司法の場で判断されます。

この記事で分かること

  • 売掛という言葉のもとの意味と、法律上は何が起きているのか
  • 売掛が「立替金」「貸付」へ変わっていく4つの段階と、それぞれの根拠条文
  • 名目が貸付に変わると、貸金業法・利息制限法・出資法がどう関係してくるか
  • 2025年の改正風営法が、売掛をどういう言葉で条文に取り込んだか
  • 返済のために働くよう仕向ける行為が、なぜ罰則付きで禁止されたのか
  • 働く側が売掛を立て替えたときに関係する労働基準法の3か条
  • 売掛はいつまで請求できるのか(消滅時効)

売掛とは何か——もとは会計の言葉

「売掛」は、もともと会計・税務の用語です。商品やサービスを先に提供して、代金を後から受け取る権利を売掛金(売掛債権)といいます。飲食店に限った言葉ではなく、企業間の取引で日常的に使われます。

国税庁のタックスアンサー「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」でも、売掛債権は税務上の一つのまとまりとして扱われています。同ページは、一定期間取引が停止した後の貸倒れ処理などの対象を売掛債権に限定したうえで、貸付金などは「売掛債権」には含まれないとしています。税務の世界でも、売掛債権と貸付金は別のものだという整理です。 この「別のもの」という感覚が、この記事の後半でずっと効いてきます。

夜の店で使われる「売掛」「ツケ」も、言葉としては同じ発想です。ただし、呼び方も運用も店によって異なります。売掛を一切扱わないと決めている店もあれば、上限や期日を設けている店もあります。業界全体に共通するルールがあるわけではないので、ここでの説明を「どの店でもそうなっている」と読まないでください。

法律の側から見ると、売掛の状態で起きているのは単純なことです。飲食や遊興の契約が成立して、店には代金の債権が発生している。その弁済期(支払う期限)を先に延ばしただけ。債権者は店、債務者は客のままです。この時点では、まだ「借金」という言葉が出てくる場面ではありません。

売掛が借金に変わっていく4つの段階

問題は、その先です。売掛が支払われないまま置かれたとき、債権は形を変えていきます。民法の条文で順に追うと、4つの段階に分けられます。

段階1 代金債権のまま

店が客に対して持っている飲食代金の債権です。債権者は店。支払いを待っているだけの状態です。

段階2 誰かが立て替える——第三者の弁済

ここで、担当の従業者や店の関係者が客に代わって支払うことがあります。民法第474条第1項は「債務の弁済は、第三者もすることができる」と定めており、第三者による弁済自体は民法が認めている行為です。

問題は、そのあとに何が残るかです。民法第499条は「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する」としています。立て替えた人は、その分を客に請求できる立場になります。

この瞬間に、債権者が店から個人に移ります。 名目は「立替金」に変わります。客から見れば、相手が会社ではなく個人になり、請求も個人から来るようになります。金額は変わっていないのに、関係だけが変わる——ここが売掛の分かりにくさの中心です。

警察庁の悪質ホストクラブ対策検討会の報告書には、この構造について委員から出た疑問も記録されています。店の客に対する債権を従業者が立て替えることで債権を移し替え、それを本人が取り立てるのは債権管理回収業に近い行為ではないか、という趣旨の指摘です。報告書自体が「誰の誰に対する未収金なのか、誰が誰に対して請求しているのかが分からない」という問題意識を明記しています。

段階3 準消費貸借——ここで「借金」になる

次の段階が、民法第588条です。

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

これを準消費貸借といいます。すでにある債務(飲食代金や立替金)を、当事者の合意によって「借りたお金」に置き換える仕組みです。合意さえあれば、実際に現金が渡らなくても消費貸借が成立したものとみなされます。

ここで、飲食の代金だったものが法律上の貸金債務になります。 借用書や返済計画書のような書面が出てくるのは、多くの場合この段階です。

段階4 最初から貸し付ける

民法第587条は、消費貸借を「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と定めています。会計のために現金を渡す、というやり方をとれば、最初から貸付です。

4段階を並べる

段階名目債権者根拠条文
1売掛金(代金債権)店飲食等の契約
2立替金立て替えた個人民法第474条・第499条
3借入金合意の相手方民法第588条
4借入金貸した人民法第587条

同じ金額が、名前を変えながら4回引っ越しているだけです。 けれども、どの段階にいるかで、次に見る「かかる法律」が変わります。

名目が変わると、かかる法律が変わる

貸付になると、貸金業法が視野に入る

貸金業法第2条第1項は「貸金業」を、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介で業として行うものと定義しています(国や地方公共団体が行うもの、物品の売買などを業とする者がその取引に付随して行うものなど、除外される類型もあります)。

そして第11条第1項は「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない」と定め、第47条は、第11条第1項に違反した者を10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、またはその併科の対象としています。

飲食代金の後払いそのものは貸金業ではありません。 第2条第1項第3号が、物品の売買などを業とする者がその取引に付随して行うものを除いていることからも分かるとおり、取引に付随した後払いと、金銭の貸付けを業として行うことは、法律上の位置づけが違います。ただし、段階3や段階4のような形が反復・継続して行われるとき、それが「業として行う貸付け」に当たるかどうかは、個別の事情に即して判断されることになります。

利息を取れば、利息制限法と出資法

利息制限法第1条は、金銭を目的とする消費貸借における利息の契約について、次の利率を超える部分を無効としています。

元本の額上限
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

さらに出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)第5条は、高金利に刑事罰を定めています。同条第2項は、業として金銭の貸付けを行う場合に年20%を超える割合による利息の契約をしたときを処罰の対象としており、第3項は業として行う者が年109.5%を超える利息の契約をしたときに、より重い法定刑を定めています。

利息制限法は「超えた部分が無効になる」民事のルール、出資法は「犯罪になる」刑事のルールです。 上限が二段構えになっている、と考えると整理しやすくなります。

2025年の改正風営法は、売掛をどう条文に入れたか

検討会は「蓄積」と「取立て」に分けた

悪質ホストクラブ対策検討会の報告書は、売掛金や立替金の問題を「蓄積させる段階」と「取り立てる段階」に分けて検討しました。改正の全体像は2025年の改正の記事にありますが、売掛に関わる部分だけを取り出すと、報告書はこう書いています。

蓄積の段階について、報告書は現状をこう記録しています。女性客は不当に高額な請求がなされた際、請求金額の内訳が示されていない上、戸惑いや不安感等から請求内容について確認や指摘ができず、支払に応じてしまうという問題がある——。内訳が出てこないこと自体が、売掛が積み上がる入口として名指しされています。

取立ての段階については、規制すべき行為として次の2つが挙げられました。

  1. 売掛金等の取立てに際して、例えば「支払わなければ実家に行く」等と威迫する行為
  2. 売掛金等の支払のために、客を困惑させたり、畏怖させたりするなどして、売春等の違法行為や性風俗店での稼働等を求める行為

報告書は、悪質な取立てが「支払を免れる方法がない」と思い込んでいる客の心理状態に乗じて行われる場合が多いという点を考慮すべきだ、とも述べています。

条文は「売掛金」と書かなかった

改正で新設された風営法第22条の2第1号は、次のように書かれています。

客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。

注目したいのは、この条文に「売掛金」も「立替金」も出てこないことです。 代わりに置かれたのが「料金の支払その他の財産上の給付」「財産の預託」「これらに充てるために行われた金銭の借入れ」という並びと、駄目押しの「これと同様の経済的性質を有するものを含む」という一句です。

先ほど見た4つの段階を、この条文に当ててみてください。段階1は「料金の支払」、段階2は立替えに伴う債務の弁済、段階3と段階4は「これらに充てるために行われた金銭の借入れ」に係る債務の弁済。呼び名が変わっても、経済的な性質が同じなら同じ扱いになるように書かれています。 名目を変えるという対応が実際にとられていたことを報告書が記録しており、条文はそれに合わせて設計されました。

第22条の2は罰則付きの禁止行為で、名宛人は「営業を営む者」です。許可を受けているかどうかを問いません。

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返済のために働くよう仕向ける行為

第22条の2第2号は、客に対し、威迫し、又は誘惑して、「料金の支払等」のために、売春防止法その他の法令に違反する行為、対償を受けて不特定の相手方と性交類似行為等をする行為、特定営業において異性客に接触する役務提供業務への従事、性行為映像制作物への出演、外国における売春——これらによって金銭その他の財産を得ることを要求することを禁じています。

ここでも入口は「料金の支払等」です。 つまり、売掛の返済を理由に働くよう仕向ける行為が、この号の中心にあります。「威迫」だけでなく「誘惑」も並んでいるため、強い言葉を使っていなくても対象になり得ます。

報告書は、この背景にある循環も記録しています。従業者が客を紹介し、紹介の対価(いわゆるスカウトバック)が支払われる仕組みがあると、担当者はその金額から逆算して客の収入を把握し、そこからさらに支払える金額を推測して、より多額の売掛金等を蓄積させる——という流れです。改正では、性風俗店を営む者が紹介の対価を支払うこと自体も禁止されています(2025年の改正)。

なお、売掛の返済を理由に性風俗店等の仕事を紹介する行為は、職業安定法第63条(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での職業紹介等)の問題にもなります。厚生労働省も「悪質ホストクラブ対策」のページで、この点を明記しています。

働く側から見た売掛——関係する労働基準法の3か条

売掛は客側だけの問題ではありません。立て替えれば、その債務は立て替えた人のものになります。関係する条文を3つ挙げます。

第24条(賃金の支払)は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。厚生労働省は、ホストが労働基準法上の労働者に当たる場合、その賃金から客の売掛金を控除することは同法違反に該当する可能性があると明記しています。詳しい扱いは新人ホストの給料の記事にあります。

第17条(前借金相殺の禁止)は、より直接的です。

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

「働いて返す」という形そのものに向けられた条文です。 立替えや貸付が「働いて返せばいい」という話とセットになっている場合、この条文が視野に入ります。

第16条(賠償予定の禁止)は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。

さらに風営法第18条の2第1項第1号は、接待飲食等営業を営む風俗営業者が、接客従業者に対し、接客従業者でなくなった場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることを禁じています。同項第2号は、そうした債務を負担させた接客従業者の旅券等を保管することを禁じています。この条文は2025年の改正で新設されたものではなく、以前から置かれています。

売掛はいつまで請求できるのか

消滅時効の話です。民法第166条第1項は、債権は次の場合に時効によって消滅すると定めています。

  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
  2. 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

かつての民法には職業別の短期消滅時効という規定があり、飲食料に係る債権は短い期間で消滅するとされていました。この職業別の規定は、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法で廃止されています。e-Gov法令検索で現行の民法を見ると、その規定が置かれていた条(第173条・第174条)は、現在は存在しません。「飲み代は1年で時効」という説明は、現在の民法には当てはまりません。

もう一つ、覚えておきたい条文があります。民法第152条第1項です。

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

債務を認めると、時効はそこからやり直しになります。 一部でも支払う、返済計画書に署名する、支払う意思をメッセージで伝える——こうした行為が「承認」に当たると評価される可能性があります。準消費貸借(第588条)の合意も、既存の債務を前提にした合意です。時効の経過をあてにして放置する、という考え方は現実的ではありません。 支払わない方針をとるにしても、まず専門の窓口に相談したほうが確実です。

売掛の話が出たときに確認しておきたいこと

その場の対応の手順は高額請求への対処に譲ります。ここでは、売掛に固有の確認項目だけを挙げます。

  • 誰の誰に対する債務なのか。 店に対する債務か、個人に対する債務か。名目が「立替金」なら、いつ誰が立て替えたのか
  • 元の飲食の内訳が残っているか。 名目が借入金に置き換わると、元の明細をさかのぼれなくなります。売掛にする前に明細を受け取っておく
  • 利息・遅延損害金の定めがあるか。 定めがある場合、その利率
  • 返し方の条件に「働く」が入っていないか。 特定の働き方を指定する話が出ているなら、その時点で相談先に連絡する
  • 書面に署名を求められていないか。 借用書・返済計画書は、段階3への切り替えを意味することがあります

相談先

窓口番号主な用途
消費者ホットライン188契約や請求など消費者トラブル全般
法テラス(日本司法支援センター)0570-078374売掛金に係る契約等の取消しの手続など、法的トラブルの相談
警察相談専用電話#9110犯罪等の被害に関する相談(緊急時は110番)
女性相談支援センター#8778どこに相談してよいか分からないときの相談

消費者庁の周知文は、ホストが恋人間の個人的なやり取り(売掛金の立替えなど)だと主張している場合でも、その人が消費者契約法上の事業者に該当し、同法の要件に該当する不当な勧誘をしていれば、その契約は取り消すことができるとしています。「個人的な貸し借りだから」という説明を、そのまま受け取る必要はありません。

よくある質問

Q1. 売掛は違法なのですか。 A. 支払いを後日にする合意そのものを一律に禁止した条文は、風営法にはありません。2025年の改正が対象にしたのは、売掛という仕組みではなく、料金についての虚偽・誤認させる説明、注文前の提供、恋愛感情等につけ込んだ要求といった蓄積の場面の行為と、威迫による取立てや、返済のために働くことを要求する行為です。行為で線が引かれています。

Q2. 売掛が「立替金」になると、払わなくてよくなるのですか。 A. いいえ。名目が変わっても、金額が消えるわけではありません。変わるのは債権者が誰かという点です(民法第474条・第499条)。むしろ、請求してくる相手が個人になることで、元の飲食の内訳が確認しにくくなる面があります。

Q3. 借用書に署名すると、何が変わりますか。 A. 飲食代金や立替金が、合意によって貸金債務に置き換わる場合があります(民法第588条・準消費貸借)。加えて、債務を認めたことが「承認」に当たれば、消滅時効はそこから進行し直します(民法第152条第1項)。署名を求められた時点で、いったん持ち帰って相談することをおすすめします。

Q4. 売掛に利息を付けられました。上限はありますか。 A. 利息制限法第1条は、元本10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%を超える部分を無効としています。また出資法第5条第2項は、業として金銭の貸付けを行う場合に年20%を超える利息の契約をしたときを処罰の対象としています。実際にどの規定が適用されるかは、その債務の法的性質によって変わりますので、金額と契約内容を持って相談してください。

Q5. 個人が繰り返しお金を貸すのは、貸金業の登録が必要ですか。 A. 貸金業法第2条第1項は、金銭の貸付けを業として行うものを貸金業と定義し、第11条第1項は登録を受けない者が貸金業を営むことを禁じています。違反には第47条で10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、またはその併科が定められています。「業として」に当たるかどうかは反復・継続性などから個別に判断されるため、一般論として断定はできません。

Q6. 客の売掛を給料から引かれました。 A. 労働基準法第24条は賃金の全額払いを定めており、厚生労働省は、ホストが同法上の労働者に当たる場合、賃金から客の売掛金を控除することは同法違反に該当する可能性があると明記しています。また第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁じています。労働基準監督署が相談先になります。

Q7. 何年も前の売掛を、今になって請求されました。 A. 現在の民法では、債権は権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効消滅します(第166条第1項)。ただし、途中で債務を承認していれば、その時点から進行し直しています(第152条第1項)。年数だけで判断せず、経過が分かる資料を持って法テラスなどに相談してください。

Q8. 売掛を断ったら、店に行きづらくなりませんか。 A. 支払える額を超える負担を避けることは、法律が想定している方向と一致しています。検討会の報告書も、支払うことがおよそ困難な額の債務を負わせる実態を規制の出発点に置いていました。断ることが不利益につながるような言い方をされた場合は、その言葉自体が改正法の問題になり得ます。

要点のまとめ

  • 売掛はもともと会計の言葉で、代金を後から受け取る権利のこと。 税務上も、売掛債権と貸付金は別のものとして扱われる
  • 売掛は、代金債権 → 立替金 → 準消費貸借 → 貸付という順で名目を変えることがある。根拠は民法第474条・第499条・第588条・第587条
  • 名目が変わると、かかる法律が変わる。 貸付になれば貸金業法の登録の問題が視野に入り、利息を取れば利息制限法第1条と出資法第5条の上限が関わる
  • 2025年の改正で新設された風営法第22条の2第1号は、「売掛金」と書かず、「これと同様の経済的性質を有するものを含む」という一句で名目の変更に対応した
  • 同条第2号は、「料金の支払等」のために働くことを威迫し、又は誘惑して要求する行為を、罰則付きで禁じている
  • 働く側にとっては、労働基準法第24条(全額払い)、第17条(前借金相殺の禁止)、第16条(賠償予定の禁止)と、風営法第18条の2(支払能力に照らし不相当に高額の債務の禁止)が関わる
  • 消滅時効は5年または10年(民法第166条第1項)。職業別の短期消滅時効は2020年4月施行の改正で廃止された。ただし債務を承認すると時効は進行し直す(第152条第1項)
  • 迷ったら188、法的な手続きは法テラス。どの段階の債務なのかを整理してから相談すると話が早い

夜の街の仕組みを調べるより先に、まず誰かと話したいという日もあります。LOVETOK NOWは「今、話せます」と待機している人だけが並ぶサービスで、マッチングを待たずにその場でチャットを始められます(20歳以上・年齢確認あり)。

参考情報

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