結論から書きます。新人ホストの給料は「保証(最低保証給)+歩合」の二階建てで組まれるのが一般的ですが、「新人はいくらもらえる」という公的な平均値は存在しません。 代わりにはっきりしているのは下限と手続きのほうです。契約が雇用か業務委託かで、最低賃金が効くのか、支払期日は何日以内なのか、罰金や売掛金を引いてよいのかが変わります。新人期に確認すべきなのは、募集広告の金額より先に、この「どちらの契約か」です。
この記事では相場を断定しません。警察庁・厚生労働省・国税庁・e-Gov法令検索といった一次情報で確認できる範囲だけを使い、手取りが決まる仕組みを分解します。実際の給与や税務の扱いは契約内容と個別事情で異なるため、判断が必要な場面では労働基準監督署・税務署・専門家にご相談ください。
この記事でわかること
- なぜ「新人ホストの給料の平均」が公的資料に存在しないのか
- 新人の支給額を左右する3つの数字(体験入店の日当・保証・歩合の分母)
- 「給料」か「報酬」かで適用される法律がどう変わるか(労働基準法/フリーランス法)
- 手取りを削る要素(源泉徴収10.21%、罰金、売掛金の天引き)と法律上の限界
- 2025年の改正風営法で、自分の順位や降格を営業に使うことが禁止行為になったこと
- 入店前・入店直後に確認したい質問リストと、公的な相談先
「新人ホストの給料はどのくらい?」に、公的な数字での答えはない
職業別の統計に「ホスト」という区分がない
「ホスト」という職業区分で平均給与を出した公的統計は見当たりません。国税庁の「民間給与実態統計調査」は、令和6年分で1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与を478万円(正社員545万円、正社員以外206万円)としていますが、これは民間の給与所得者全体の平均であり、特定の職業の数字ではありません。
つまり「新人ホストの平均年収は◯◯万円」という数字を公的資料から取り出すことはできません。流通する金額の多くは求人サイトの募集条件か個人の体験談で、性質が「平均値」ではないのです。
「日給保証◯円」は支給実績ではない
求人情報の保証額は店舗が提示する条件で、実際に手元に残る額は源泉徴収や控除、勤務日数、保証の適用条件で変わります。金額の一点をあてにいくより、自分の給料がどの式で計算されるかを説明できる状態にしておくほうが確実です。
前提:ホストクラブは風営法の「1号営業」
警察庁の「悪質ホストクラブ対策検討会」報告書によれば、ホストクラブに法的な定義はないものの、ホストが「接待」(=歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)をして客に遊興または飲食をさせる営業形態として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第1号の1号営業に該当します(キャバクラやスナックも同じ区分です)。同報告書は、令和6年4月時点で1号営業のうちホストクラブにあたるとみられる営業所は全国でおおむね1,000店舗、うち約30%が東京、約20%が大阪とし、大都市への集中を指摘しています。
働ける時間帯にも枠があります。風営法第13条第1項は、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時まで)は営業してはならないとし、都道府県の条例に特別の定めがある場合に限り条例で定める時まで営業できるとしています。東京都では風営法施行条例(昭和59年東京都条例第128号)第5条が地域ごとの制限時間を定めています。何時まで働けるかは店の所在地と条例次第で、深夜割増賃金が発生する時間帯とも直結します。
また第22条第1項は、18歳未満の者に客の接待をさせること(第3号)、午後10時から翌日の午前6時までに18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(第4号)を禁じており、年齢の線は法律で明確に引かれています。
新人の支給額を左右する3つの数字
新人の給料は次の3つの組み合わせで決まります。どれも店舗・地域・個人によって異なり、業界共通のルールではありません。
①体験入店の日当
いわゆる体験入店で支払われる日当です。労働の対価として支払われ、かつ働く側が労働基準法上の労働者にあたる場合、それは「賃金」であり、最低賃金や支払いのルールが及びます。「お試しだから」という理由でルールが消えるわけではありません。
②保証(最低保証給)の額・期間・適用条件
新人期の収入の土台です。日給で保証する形、月給で保証する形、期間を区切る形など設計は店ごとに違います。重要なのは金額そのものより「いつまで」「どんな条件で」保証されるかです。出勤日数の条件、遅刻・欠勤の扱い、保証と歩合が併給か高いほう一方かで、支給額は大きく変わります。
③歩合の「分母」と率
歩合は「売上×率」ですが、この売上(分母)の定義が店ごとに違う点が新人のつまずきどころです。飲食代の合計をそのまま使うのか、税やサービス料を除くのか、店舗の取り分を差し引いた後にするのか。同じ「バック◯%」でも分母が違えば金額はまったく変わります。率だけを聞いて安心せず、分母の定義とセットで確認するのがコツです。
「給料」なのか「報酬」なのか——ここで適用される法律が変わる
警察庁の検討会も「業務委託が多い」と指摘している
前述の警察庁報告書には、委員の意見として「ホストはホストクラブ等に雇用されているのではなく業務委託契約を締結している場合が多い」「ホストの雇用関係やフリーランス新法との関係について、整理がなされることが望ましい」という記述が残されています。公的な検討の場でも、契約形態が一様でないことが前提として語られているのです。
雇用(労働者)の場合に効くルール
労働基準法第9条は「労働者」を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。職業の種類は問われません。 労働者にあたる場合、次が及びます。
- 労働条件の明示(第15条):契約締結時に賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない
- 賃金の全額払い(第24条):賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない(法令・労働協約や労使協定に定めがある場合を除く)
- 出来高払制の保障給(第27条):出来高払制その他の請負制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない
- 深夜の割増賃金(第37条第4項):午後10時から午前5時までの労働には、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金が必要
- 最低賃金:時間あたりの賃金が地域別最低賃金を下回れない
業務委託(フリーランス)の場合に効くルール
業務委託の場合は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法、令和5年法律第25号)が関係します。公正取引委員会によれば同法は令和6年11月1日に施行されました。
- 取引条件の明示(第3条):業務委託をした場合は直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示しなければならない
- 報酬の支払期日(第4条):役務の提供を受けた日から起算して60日の期間内、かつできる限り短い期間内に定めなければならない
- 遵守事項(第5条):一定期間以上の継続的な業務委託について、正当な理由なく報酬を減額すること、著しく低い報酬額を不当に定めること、自己の指定する物や役務を強制して購入・利用させることなどが禁止されている
「衣装や備品を店の指定先で買わされる」「決めた報酬を後から減らされる」といった話は、業務委託であればこの第5条の問題になりえます。
名称ではなく実態で判断される
契約書のタイトルが「業務委託契約書」でも、それだけで労働基準法の適用が外れるわけではありません。第9条の定義は実態を見るもので、指揮監督の有無などから労働者性が判断されます。「うちは全員個人事業主だから」を結論にしないでください。
手取りを削る要素と、その法律上の限界
源泉徴収10.21%と「5,000円×日数」の控除
国税庁のタックスアンサー「No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金」によれば、バーやキャバレーの経営者がそこで働く人に報酬・料金を支払う場合、支払者は所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。税率は10.21%、控除額は5,000円×計算期間の日数(同じ月に給与等の支払がある場合はその額も差し引く)です。納付は支払った月の翌月10日まで、納期の特例の対象外とされています。
根拠となる所得税法第204条第1項第6号は、対象を「客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者」と定めており、条文は性別で限定していません(給与等にあたる場合は同条第2項第1号により給与所得として源泉徴収)。また同ページは、源泉徴収の対象に報奨金や衣装代、深夜帰宅するためのタクシー代が含まれるとしています。現金以外で受け取ったものも税務上は無関係ではありません。
罰金・ペナルティには上限がある
遅刻や欠勤に一定額を差し引く運用にも、労働者にあたる場合は労働基準法の枠がかかります。第16条は労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約を禁じ、第91条は減給の制裁について1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えず、総額は一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないとしています。上限のない罰金という設計は、労働者に対しては法の枠外です。
売掛金の天引き
厚生労働省は「悪質ホストクラブ対策」のページで、賃金は直接労働者にその全額を支払わなければならないとしたうえで、ホストが労働基準法上の労働者にあたる場合、ホストの賃金から客の売掛金を控除することは労働基準法違反に該当する可能性があると明記しています。労働基準監督署が警察と連携してホストクラブへの立入りを実施していることも記載されています。同省の「確かめよう労働条件」も、相殺が認められるのは労働者が自由な意思に基づいて同意したと認めるに足りる客観的・合理的理由がある場合などに限られるという判例の考え方を紹介しており、「同意書にサインしたから何でも引ける」という話ではありません。
最低賃金という下限
労働者にあたる場合、時間あたりの賃金は地域別最低賃金を下回れません。厚生労働省の令和7年度地域別最低賃金全国一覧によれば、全国加重平均は1,121円(改定前1,055円)、東京都は1,226円(同1,163円)、大阪1,177円、愛知1,140円などで、発効日は都道府県ごとに異なります。令和8年7月28日の答申では令和8年度の目安がAランク54円、B・Cランク各56円とされ、目安どおりなら全国加重平均は1,176円になる見通しです。
「新人ホストの給料はどのくらい?」に公的資料が確かに答えられるのは、実はこの下限です。上限に公的な数字はありませんが、下限には法律の根拠があります。
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2025年の改正風営法で、「自分の給料と順位」を営業に使えなくなった
新人の給料を語るうえで2025年の法改正は外せません。給料や順位という店内の仕組みそのものが、規制の対象に組み込まれたからです。警察庁の資料によれば、改正の背景は、ホストクラブで遊興・飲食をした女性客が売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、その支払いのために売春や性風俗店での稼働等を要求される事案が社会問題化したことにあります。改正法は令和7年5月に成立・公布され、令和7年11月28日までに全規定が施行されました。
「自分が降格する」という言い方が名指しされた
現行の風営法第18条の3(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)は、1号営業を営む風俗営業者がしてはならない行為として、次を挙げています。
- 料金について事実に相違する説明をし、または客を誤認させるような説明をすること
- 客が接客従業者に恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ従業者も同様の感情を抱いていると誤信していることを知りながら、これに乗じて、イ 客が遊興・飲食をしなければ従業者との関係が破綻することになる旨を告げる、ロ 従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには客が遊興・飲食をすることが必要不可欠である旨を告げる——といった行為により客を困惑させ、それによって飲食等をさせること
- 客が注文等をする前に遊興・飲食の全部または一部を提供することにより客を困惑させ、それによって飲食等をさせること
このうちロは、まさに給料・順位・降格という店内の評価制度を営業に使う話です。新人期ほど「今月の成績が厳しい」「このままだと落ちてしまう」と口に出したくなりますが、客の誤信に乗じてそう告げ、困惑させて飲食させることは条文が名指しした行為にあたりえます。売上を作れば給料が増えるという設計自体が違法なのではなく、作り方が法律で線引きされているのです。
威迫・売春等の要求と罰則
第22条の2は、1号営業を営む者に対し、客に注文等や料金の支払等をさせる目的で威迫して困惑させること、威迫・誘惑によって料金の支払等のために売春等で金銭を得るよう客に要求することを禁じ、違反には第53条で6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金を定めています。無許可営業等の罰則も5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(第49条。改正前は2年以下・200万円以下)、法人には3億円以下の罰金(第57条。同200万円以下)へ強化されました。
なお警察庁報告書は、女性相談支援センターが悪質ホストクラブ等の相談を月に30件前後受理していること、全国警察のホストクラブ関係相談が令和3年の2,044件から令和6年(10月末現在)2,675件へ増えていることを示しています。給料の設計が業界の外から注視されている状況は知っておいて損がありません。
新人が最初の1年でつまずくのは、確定申告
源泉徴収されていても納税が完結するとは限りません。報酬・料金として10.21%を源泉徴収されている場合、扶養控除や基礎控除などは反映されていないため、申告により納めすぎが戻ることも、逆に追加で納めることもあります。
給与としてもらっている場合も油断はできません。国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」によれば、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、1か所から給与を受けていて給与以外の所得が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けていて年末調整されなかった給与収入と各種所得の合計が20万円を超える人などは申告が必要です(一定の特例あり)。掛け持ちで働く場合はこの条件に触れやすいので早めに確認を。
支払明細、控除項目と金額、源泉徴収額、自分で負担した費用の領収書を月ごとにまとめておくと、申告の負担も、支給額に疑問が生じたときの確認もまったく違います。申告義務や経費の可否は個別事情によるため、税務署等にご確認ください。
入店前・入店直後に確認したい8つの質問
- 契約は雇用か業務委託か。書面(または電磁的方法)で条件をもらえるか(労働基準法第15条/フリーランス法第3条)
- 保証はいくら・いつまで・どんな条件で適用されるか。出勤日数や遅刻の扱いは
- 歩合の分母は何か。税・サービス料・店舗取り分の前か後か。率は何%か
- 保証と歩合は併給か、いずれか高いほうか
- 支払日はいつか。日払いの可否と、その際に差し引かれるものは何か
- 源泉徴収はどの区分(給与か報酬か)で行われるか
- 罰金・ペナルティの有無と、その根拠となる規程はあるか
- 客の売掛金・未回収分は、自分の支給額にどう影響する扱いか
とくに1と8は後から争いになりやすい部分です。口頭で済ませず、書面やメッセージなど残る形で受け取っておくことを勧めます。
困ったときの相談先
- 労働基準監督署:賃金の不払い、最低賃金、割増賃金、不当な控除などの相談窓口
- 労働基準関係情報メール窓口(厚生労働省):労働基準法・最低賃金法などの違反が疑われる事業場の情報を受け付け、立入調査対象の選定などに活用されます。個別の照会には回答しないため、相談は労働基準監督署または労働条件相談ほっとラインへ、と案内されています
- 女性相談支援センター(#8778):厚生労働省が悪質ホストクラブ対策のページで案内している窓口。内容に応じて消費生活センター、法テラス、都道府県警察などにつなぐ支援を行っています
- 税務署:源泉徴収や確定申告の扱いについて
よくある質問
Q1. 結局、新人ホストの給料は月いくらくらいですか? A. 公的統計に「ホスト」という職業区分がないため、平均値は示せません。確実に言えるのは、労働基準法上の労働者にあたる場合、時間あたりの賃金が地域別最低賃金(令和7年度は全国加重平均1,121円、東京都1,226円)を下回れないという下限のほうです。
Q2. 体験入店の日当は必ずもらえますか? A. 労働の対価として支払われ、かつ労働基準法上の労働者にあたる場合、それは賃金であり、通貨で直接全額を支払う原則(第24条)が及びます。扱いは契約の形や実態で変わるため、事前に条件を書面で確認してください。
Q3. 歩合制でも最低賃金は適用されますか? A. 労働者にあたる場合は適用されます。加えて労働基準法第27条は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者に、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならないと定めています。
Q4. 客の売掛金を給料から引かれました。これは適法ですか? A. 厚生労働省は、ホストが労働基準法上の労働者にあたる場合、賃金から客の売掛金を控除することは労働基準法違反に該当する可能性があると明記しています。相殺は全額払いの原則(第24条)により原則認められず、例外は限定的です。労働基準監督署にご相談ください。
Q5. 「業務委託だから労働基準法は関係ない」と言われました。 A. 契約書の名称だけで決まるものではなく、労働基準法第9条の定義は実態に即して判断されます。仮に業務委託でも、フリーランス法により取引条件の明示(第3条)、支払期日60日以内(第4条)、報酬の不当な減額の禁止(第5条)が及びます。
Q6. 深夜に働いた分の割増はつきますか? A. 労働者にあたる場合、労働基準法第37条第4項により、午後10時から午前5時までの労働には通常の賃金の2割5分以上の割増賃金が必要です。
Q7. 「今月の成績が厳しくて降格しそう」と客に言うのは問題ですか? A. 風営法第18条の3第2号ロは、客が従業者に好意の感情を抱き従業者も同様と誤信していることに乗じて、従業者の降格・配置転換その他の不利益を回避するには客の遊興・飲食が必要不可欠だと告げ、困惑させて飲食等をさせることを禁じています。給料や順位を営業の材料にする言い方は、この規定に触れうる領域です。
Q8. 源泉徴収されていれば確定申告は不要ですか? A. 必ずしもそうではありません。報酬として10.21%を源泉徴収されている場合、各種控除は反映されていないため、申告により還付にも追加納付にもなりえます。給与でも、収入2,000万円超、給与以外の所得20万円超などの条件に当てはまれば申告が必要です。
まとめ
- 「新人ホストの給料の平均」を示す公的統計はない。流通する金額の多くは募集条件か個人の実績である
- 支給額は「体験入店の日当」「保証の額・期間・条件」「歩合の分母と率」で決まり、店舗ごとに違う
- 最大の分かれ目は雇用か業務委託か。労働者なら最低賃金・全額払い・保障給・深夜割増が、業務委託ならフリーランス法の取引条件明示と支払期日60日以内が効く
- 手取りは源泉徴収10.21%(控除は5,000円×日数)で削られ、衣装代や深夜のタクシー代も対象になりうる。上限のない罰金や売掛金の天引きは、労働者にあたる場合に法の枠を超える
- 2025年の改正風営法により、自分の降格や不利益を回避するには客の飲食が必要不可欠だと告げて困惑させる行為が禁止行為として明記された
- 公的資料が確かに答えられるのは上限ではなく下限。令和7年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,121円、東京都1,226円
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参考情報
- 警察庁「悪質ホストクラブ対策について」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
- 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/070528huueihougaiyou.pdf
- 警察庁「悪質ホストクラブ対策検討会 報告書」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/saisyuuhoukokusyo1.pdf
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
- e-Gov法令検索「労働基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- e-Gov法令検索「所得税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
- 警視庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/fuei_jorei.files/jorei.pdf
- 厚生労働省「悪質ホストクラブ対策」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00037.html
- 厚生労働省「女性相談支援センターにおける悪質ホストクラブ等に関する相談受付件数について」 https://www.mhlw.go.jp/content/001662523.pdf
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
- 厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001571192.pdf
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
- 厚生労働省「確かめよう労働条件|賃金と他の債権の相殺」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/chingin/sousai.html
- 厚生労働省「確かめよう労働条件|割増賃金不払い」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/chingin/fubarai.html
- 厚生労働省「労働基準関係情報メール窓口」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
- 国税庁「No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査結果について」 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/minkan_2025/pdf/01.pdf
- 公正取引委員会「フリーランス法の概要」 https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

