結論から書きます。「友営」は「友達営業」の略とされる業界内の俗称で、読み方は「ともえい」。客と恋愛関係を演出せず、友人のような距離で接する営業の呼び名として使われます。法令にも辞書にも公的資料にも、この語は出てきません。
そのうえで、この記事が主役にしたいことが二つあります。
一つめ。この語は定義が定まっていません。 何の略かはおおむね一致していますが、「何と対比する言葉なのか」「恋愛要素がないとはどこまでを指すのか」「一つの状態なのか、色恋へ移る前の段階なのか」が、説明している媒体ごとに違います。しかも定義を書いているのはほぼ求人媒体だけで、働く側に向けた説明として書かれています。
二つめ。友営と呼ばれる関係でも、高額な請求や売掛の問題は起こりえます。 2025年の改正風営法が新設した遵守事項は三つありますが、そのうち恋愛感情を要件にしているのは一つだけです。残りの二つと、罰則付きの禁止行為の一つ目には、恋愛感情という言葉自体が出てきません。消費者庁も、デート商法以外の類型で契約を取り消せる場合があることを明記しています。「色恋は規制された、だから友営なら安全」という要約は、条文を読むと成り立ちません。
営業スタイルの全体像は友営・色恋・本営の違いの記事、色恋営業そのものは色恋営業の記事、本営は本営の記事にあります。ここでは「友営」という一語に絞ります。
この記事で分かること
- 「友営」という語の作りと、公的な文書に一切出てこないという事実
- 定義を書いているのが求人媒体にほぼ限られることの意味
- 定義が食い違っている四つのポイント(対比する語・恋愛要素の範囲・店外の扱い・段階としての位置づけ)
- 改正風営法の施行後、業界メディアが友営をどう位置づけ直しているか
- 新設された遵守事項三つのうち、恋愛感情を要件にしているのは一つだけであること(条文で確認)
- 罰則付きの禁止行為に「借入れに係る債務の弁済」が書き込まれていること
- 法令が繰り返し使う「名義のいかんを問わず」「名目のいかんを問わず」という書き方
- 消費者庁が、デート商法以外の類型でも取消しがありうると書いていること
- 料金表示のルール(表示の方法と、表示すべき料金の種類)
- 客側・働く側それぞれが確認できること、相談先
なお、用語の説明は業界向けメディアを複数読み比べた整理であり、店舗・地域・個人によって使い方は異なります。法令の部分は条文と、警察庁・消費者庁・自治体の公表資料で確認しています。法律に関する記述は一般的な情報であり、個別の事案の結論は事情によって変わります。
「友営」という語の作り
読み方と略元は、おおむね一致している
まず語の形からです。ここは他の営業用語と違って、比較的そろっています。
キャバクラ用語集は「友営は友達営業を意味する接客スタイル」とし、読み方を「ともえい」としています。別のキャバクラ用語解説も「女の子がお客さんにする接客スタイルの一つ」で読みは「ともえい」。ホスト向けの用語解説も「友達営業(ともだちえいぎょう)」を見出しに立てたうえで「友営(ともえい)」と短縮されることが多い、と説明しています。黒服・ボーイ向けの解説も「業界用語で友営(ともえい)」としています。
本営が「本命営業」の略とも「本カノ営業」の略とも説明されるのに比べると、友営の略元は「友達営業」でほぼ固まっています。語形については、これがこの記事で書ける数少ない「一致している事実」です。
公的な文書にも辞書にも出てこない
一方で、この語には公的な足場がまったくありません。
風営法にも、その施行規則にも、警察庁の悪質ホストクラブ対策検討会の最終報告書にも、消費者庁の周知文にも、「友営」「友達営業」という語は出てきません。百科事典の記述も同様です。日本語版ウィキペディアには「色恋営業」の項目があり、そこでは色恋営業が「相手の恋愛感情に乗じて、自身に従わないと関係が破綻することを示唆して、金銭を使わせる手法」と説明され、関連語として「色営」「色恋詐欺」「デート商法」が挙げられています。ところが、この項目の中に「友営」「友達営業」への言及はありません。
理由は考えれば単純です。色恋営業は、行政が問題として把握し、報告書と条文で扱った現象と重なるため、公的な文脈に登場せざるをえませんでした。友営はそうではありません。問題として取り上げられていないから公的な記述がない、という状態です。 そして「公的な記述がない」ことは「問題が起きない」ことを意味しません。この二つを取り違えるところから、後半で扱う誤解が生まれます。
定義を書いているのは、ほぼ求人媒体だけ
もう一つ、語の性格を決めている事情があります。友営の定義を書いている媒体は、そのほとんどが働く人向けの求人サイト・用語集です。
そのため、説明の軸は一貫して「働く側にとってどうか」に置かれています。あるキャバクラ用語集は「疑似恋愛の駆け引きなどが発生せず、営業連絡の頻度も少ないためキャストの負担は軽い」とし、その一方で「お客さんからも積極的なアプローチがないため、使う金額やお店に来る頻度も少なくなる」と書きます。別の用語解説は「比較的女の子の負担も、お客さんの負担も少ない」とし、その理由を「女というのをあまり武器にしないので、お客さんと長続きしやすく、営業を積極的にしなくて済むところ」と説明しています。
ホスト向けの求人サイトも同じ構図です。メリットとして「恋愛感情が絡まないため、深い信頼関係を築きやすく」長期の顧客になりやすいこと、「疑似恋愛のプレッシャーが少なく、気軽に接客」できること、「恋愛関係を築かないため、恋愛に伴うトラブルが起きにくい」ことを挙げ、デメリットとして「色恋営業と比較すると、指名客が太客になりにくく、単価が低い」ことを挙げています。別のキャバクラ用語集も、メリットを「半永久的に持続可能な営業ができる」「キャバ嬢の精神的負担が少ない」、デメリットを「見極めが難しい」「客単価が下がりがち」「来店率を安定させにくい」と整理しています。
つまり友営は、「客から見てどういう関係か」ではなく、「働く側の負担と単価がどうなるか」という物差しで定義されてきた語です。 客の側がこの言葉を持ち出しても、そもそも客の視点で作られた定義がほとんど存在しない。ここが、この語を扱ううえでの出発点になります。
定義が一つに定まっていない、四つのポイント
読み方と略元は一致していても、意味の輪郭は割れています。読み比べると、少なくとも四か所で説明が食い違います。
1. 何と対比する言葉なのか
いちばん大きい食い違いです。
あるキャバクラ求人サイトは、友営を色恋営業と一対一で比べる形で説明し、「色恋と友営の最もたる違いが関係性」だとしています。色恋は「お客様はあなたに惚れている状態」、友営は「あくまでも友達の関係性でつながっています」という整理です。黒服向けの解説も、友達営業と色恋営業を二列に並べた表を作り、接客スタイル・客単価・関係の継続性の三点で対比しています。
ところが、営業スタイルを一覧にしている記事では、事情が変わります。あるキャバクラ向けの記事は営業スタイルを八つ挙げ、色恋営業・友達営業・飲み営業・オラオラ営業・小悪魔営業・病み営業・アイドル営業などを並列の項目として並べています。 この並べ方では、友営は「色恋の反対」ではなく、多数ある選択肢の一つにすぎません。
同じ語が、二項対立の片方として説明されることも、多項目リストの一項目として説明されることもある。 どちらの説明も業界向けの媒体が書いているので、「正しい方」を決める根拠がありません。
2. 「恋愛要素がない」の中身
次に、友営の定義の核である「恋愛要素がない」の範囲です。
あるキャバクラ用語集は「接客に恋愛的な要素はなく、あくまで友達のようなフランクで楽しい雰囲気の接客・営業方法」とだけ書きます。一方、ホスト向けのあるメディアは、友達営業の条件をもっと具体的に列挙し、「恋愛的な期待を持たせない距離感を保つ」「体や恋愛関係は持たない」「基本的に『お店でのみ』会う」としています。
前者の定義なら、店の外で会っていても会話が友人的であれば友営です。後者の定義なら、店の外で会った時点で友営ではありません。 同じ言葉なのに、当てはまる範囲がまったく変わります。
3. 店外をどこまで含むか
これは2の裏返しですが、実務的な影響が大きいので分けて書きます。
「営業連絡の頻度も少ない」という説明が繰り返される一方で、店外を明示的に除外している定義は多くありません。店の外での連絡やデートを含むかどうかが定義から抜け落ちていると、「友営だから店外はない」という推測が成り立ちません。 そして、後で見るとおり、公的資料に記録されている問題の多くは、店内だけで完結していません。
4. 状態なのか、段階なのか
四つめが、この記事でいちばん強調したい食い違いです。
ホスト向けの用語解説には、「友達営業を入り口として、徐々に色恋営業にシフトする方法もある」と書かれています。キャバクラ向けの用語解説にも「最初は友営から始めて、徐々に色恋にシフトしてお客さんを育てていけばスムーズ」という記述があり、同時に「最後まで友営で貫く女の子も多数存在」するとも書かれています。ホスト向けの求人サイトも「友達から恋愛への発展は自然な流れ」だとし、「姫様の要望や関係が進展するタイミングを見極め、適切な営業スタイルを選択」することが重要だとしています。
つまり友営は、固定した状態としてではなく、移行しうる段階として説明されることがあります。 業界内でそう説明されている以上、「今は友営だから」という理解は、将来についての保証にはなりません。
割れている、という事実の使いみち
四つの食い違いをまとめると、こうなります。友営という語で確かなのは「友達営業の略で、読みはともえい」というところまでで、その先はどの説明を採るかで内容が変わります。
だとすると、「これは友営か色恋か」を当てにいく読み方には実益がありません。役に立つのは、名前ではなく、実際に何が言われ、いくら請求され、支払いがどう扱われたかという事実のほうです。法律も、まさにそのつくりになっています。
改正風営法の後、友営はどう語られ直したか
業界メディアの位置づけの変化
2025年(令和7年)の風営法改正以降、業界向けの記事の書き方が変わっています。
あるホスト情報メディアは、改正風営法の施行によって「客に過剰な恋愛感情を抱かせ、判断力を奪って高額消費させる手法が、法的に問題視された」とし、その結果として業界が「恋愛感情に依存しない接客へのシフト」を進めていると書いています。同じ記事は、友達営業が「健全な接客」として再評価されているとし、客側のメリットとして「依存リスクが低い」「金銭トラブルが少ない」「長く楽しめる」を挙げています。
別のホスト向け用語解説は、友達営業の項目に注意書きとして、改正法により「女性客の恋愛感情を利用する『色恋営業』は禁止」となったと記しています。
この要約は、二段階で不正確
こうした整理は、二か所でずれています。
一つめ。「色恋営業が禁止された」という要約が、条文と一致していません。 新設された風営法第18条の3第2号が禁じたのは、客が「相手も自分に好意を抱いている」と誤信していることを知りながら、それに乗じて、飲食しなければ関係が破綻する旨、または相手が降格・配置転換などの不利益を受ける旨を告げて困惑させ、遊興・飲食をさせる行為です。要件が積み重なって初めて違反になります。この点は色恋営業の記事で条文を追って整理しているので、ここでは繰り返しません。
二つめ。そしてこちらが本題です。 かりに一つめを正しく理解したとしても、「恋愛感情を使わなければ改正法に触れない」とは言えません。新設された規定のうち、恋愛感情を要件にしているのは一部だからです。 以下、条文を並べて確認します。
三つの遵守事項のうち、恋愛感情が要るのは一つだけ
風営法第18条の3は「客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制」という見出しで、第2条第1項第1号の営業(設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。ホストクラブのほかキャバクラやスナックも含みます)を営む風俗営業者がしてはならない行為を三つ挙げています。順に見ます。
第1号:料金についての虚偽・誤認説明
第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。
この号に、恋愛感情も、誤信も、困惑も出てきません。 必要なのは、第17条が表示を義務づけている料金について、事実と違う説明をしたか、客を誤認させるような説明をしたか、それだけです。「誤認させるような説明」という書き方なので、はっきりした嘘でなくても、説明の仕方によっては対象になりえます。
友営と呼ばれる関係でも、料金の説明は必ず発生します。関係が友人的であることは、この号の適用を左右しません。
第2号:誤信に乗じた告知
第2号だけが、恋愛感情その他の好意の感情と、その誤信を要件にしています。この号の構造は色恋営業の記事と本営の記事で詳しく分解しているので、ここでは「三つのうちこれだけが感情を要件にしている」という位置づけの確認にとどめます。
第3号:注文の意思表示の前に提供すること
客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(第二十二条の二第一号において「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによつて当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。
ここにも恋愛感情は出てきません。 要件は、①注文等の意思表示の前に、②遊興又は飲食の全部または一部を提供し、③それによって客を困惑させ、④その結果として遊興・飲食をさせた(または「したものとさせた」)こと。
条文の「若しくはしたものとさせ」という一句に注目してください。実際に遊興していなくても、遊興したものとして扱わせる形も条文の言葉に含まれています。注文していない飲食物が席に出て、会計にはそれが載っている、という場面がそのまま書かれているわけです。
三つを並べると何が見えるか
第1号は料金の説明、第2号は感情、第3号は注文の順序。三つのうち二つは、客と接客する側の関係が友人的だろうと恋人的だろうと、まったく同じように当てはまります。
なお第18条の3は遵守事項であり、それ自体に刑罰は定められていません。効き方は行政処分です。公安委員会は、風俗営業者やその代理人等が営業に関して法令に違反し、善良の風俗等を害するおそれがあると認めるときは必要な指示をすることができ(第25条)、著しく害するおそれがあると認めるときは許可の取消し、または6月を超えない範囲での営業の全部・一部の停止を命ずることができます(第26条)。
罰則付きの禁止行為には、「借入れ」まで書き込まれている
罰則があるのは第22条の2です。第1号の条文はこうなっています。
客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
長い条文ですが、押さえるべき点は二つです。
一つめ。ここにも恋愛感情は出てきません。 要件は「注文等をさせる目的」または「料金の支払等をさせる目的」で「威迫して困惑させる」ことです。関係が友人的であっても成立に影響しません。
二つめ。対象になる債務の範囲が、条文で丁寧に広げられています。 料金の支払だけでなく、その他の財産上の給付、財産の預託、そして「これらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済」まで含まれます。支払のために借りたお金の返済を迫る場面までが、条文の言葉として書き込まれているということです。
第22条の2第2号は、客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために売春防止法その他の法令に違反する行為などにより金銭その他の財産を得ることを要求する行為を禁じています。第53条第2号により、第22条の2の違反は6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科の対象です。
警察庁が公表している検挙事例には、利用客の女性に対し、飲食料金の支払をさせる目的でSNSに「お前舐めすぎやろ」「家凸ったろかまじ」等のメッセージを送信するなどして威迫し困惑させたとして、ホストクラブ従業員の男を逮捕した事例が挙げられています。この事例の構成要件に、恋愛感情は含まれていません。
立法の議論も、恋愛感情だけを見ていたわけではない
条文の作りは、警察庁の悪質ホストクラブ対策検討会(令和6年7月から同年12月まで計5回開催)の最終報告書に、そのまま理由が残っています。
報告書の書き出しはこうです。ホストクラブにおいて「入店時の説明とは異なる高額な料金の請求を行ったり、飲酒による酩酊やホストへの恋愛感情等を利用して女性客に高額な注文を行わせたりする、悪質な行為が観取されている」。問題として最初に挙げられているのは、恋愛感情ではなく「説明と違う請求」です。 恋愛感情は、酩酊と並んで二番目に出てきます。
売掛金・立替金等の蓄積の防止策の項でも、検討会が到達した規制の方向性は三つ挙げられています。
- 料金に関する虚偽説明
- 恋愛感情等に付け込んで客を依存させて高額な飲食等をさせるなどする行為
- 客が正常な判断ができない状態で高額な飲食等をさせる行為
三つのうち恋愛感情が出てくるのは②だけです。 実際の第18条の3も、この三つがほぼそのまま条文になっています。
報告書には、規制対象の切り出し方についての意見も残っています。「1号営業から悪質ホストクラブを切り出して定義して規制するよりも、行為や手段に着目した規制とした方がやりやすいのではないか」「高額料金の支払の請求自体を法律で縛ってしまうと、クラブやキャバクラ等の風営適正化法上の1号営業全体に大変厳しい規制が及ぶことになってしまう」。業態でも営業手法の名前でもなく、行為で線を引く——という方針が、この時点で確認されています。
法令が繰り返す「名義のいかんを問わず」
友営という語の話に戻ります。友営は要するに「関係の呼び名」です。そして風営法の周辺の規定は、呼び名で判断しないことをかなり徹底しています。
表示する料金の種類(施行規則第34条)
第18条の3第1号が言う「第十七条に規定する料金」の中身は、国家公安委員会規則で定められています。風営法施行規則第34条は、第2条第1項第1号の営業について、表示すべき料金の種類をこう定めています。
一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
「その他名義のいかんを問わず」が二回出てきます。 名目を何と呼ぼうと、客が支払うべき料金であれば表示の対象になる、という書き方です。
表示の方法(施行規則第33条)
同規則第33条は、第17条の料金表示の方法を三つのいずれかによるものとしています。
- 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表等を客に見やすいように掲げること
- 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること
- 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと
第3号の「注文前に」という言葉は、第18条の3第3号(注文の意思表示の前に提供すること)と同じ地点を指しています。 料金が示されるべき時点と、提供が始まってよい時点が、どちらも「注文の前後」で区切られている、という設計です。
債権の名目(検討会報告書)
検討会報告書の取立て規制についての結論も、同じ言い方をしています。「売掛金、立替金といった債権の名目のいかんを問わず、現行法令で対応できていない料金の支払等に関する取立てに際しての悪質な行為を規制することが考えられる」。
背景として報告書が記録しているのは、次の指摘です。悪質ホストクラブ事案が社会問題化するなかで自主的に売掛金の禁止を宣言した店もあるが、「実際には呼称を『売掛金』から『立替金』等に変更したにすぎず、悪質ホストクラブの上記営業スキームに実質的な改善は見られていないとの指摘もある」。
自治体の条例も同じ書き方
東京都の条例(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)も、対象に「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業」を含め、公安委員会が指定する区域内で営まれるものを「指定性風俗営業等」としています。第3条は、営業に係る料金と、「違約金その他名目のいかんを問わず」その営業に関連して客が支払うこととなる金銭について、営業所内で客に見やすいように表示することを義務づけています。第4条は、料金について実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げること等を禁じ、粗野・乱暴な言動を交えるなどの方法による取立てを禁じています。第4条の違反には、第11条により6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が定められています。
ここにも恋愛感情は出てきません。 なお条例の内容と適用区域は自治体ごとに異なるので、地域の条例は必ず個別に確認してください。
まとめると
料金の種類も、債権の名目も、違約金の名目も、法令と公的資料は一貫して「名前で判断しない」と書いています。その同じ物差しを当てれば、営業スタイルの呼び名が友営であることも、当然に評価を変えません。 友営という語が法的に安全側に働く、という発想自体が、この書き方と噛み合っていないのです。
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恋愛感情がなくても起きうること
抽象的な話にならないよう、公的資料に残っている具体例を三つ挙げます。
注文していないものが会計に載る
検討会報告書に収録された警察への相談事例に、次のものがあります。
相手方(元交際相手)が働くホストクラブに行きました。そこでお酒を飲み、私は酔っ払っていたのですが、知らない間に相手方に勝手にシャンパンを注文されました。私は自分で頼んでいないから飲まなかったのですが、会計の際○○万円を請求されました。私はここで払わないと売掛になったり大事になると思ったので、その金額を支払うことにしました。
この事例で、相談者と相手は「元交際相手」です。 つまり恋愛関係を演出している最中の話ではありません。それでも、注文していない飲食物が会計に載り、支払わなければ売掛になると思って支払った、という結果になっています。第18条の3第3号が想定している場面そのものです。
支払えない額が売掛・立替として残る
報告書は、女性客が不当に高額の請求を受けた際、「請求金額の内訳が示されていない上、戸惑いや不安感等から請求内容について確認や指摘ができず、支払に応じてしまうという問題がある」と書いています。内訳が示されないという問題も、確認や指摘ができないという問題も、関係の呼び名とは無関係に生じます。
検討会では、売掛金そのものの不透明さも指摘されました。「ホストクラブの売掛金について、誰の誰に対する未収金なのか、誰が誰に対して請求しているのかが分からない。誰に対してどういう商品、役務をどれぐらいの料金で提供しているのかを明確にしていかないと、その後の法的処理にも影響があるのではないか」。
東京都消費生活総合センターが令和5年12月から令和6年3月にかけて実施した「悪質ホストクラブ等被害特別相談」の結果では、受付は87件(来所13件・電話74件、うち弁護士相談15件)、当事者の平均年齢は28.6歳、契約金額は平均で500万円を超えていたとされています。東京都が公表している相談事例には、「SNSで知り合った女性に誘われホストクラブに通い、多額の飲食代を支払った結果、預貯金がゼロになり、売掛金の支払いが困難」という30歳代女性の例も含まれています。この事例のきっかけは、担当ホストへの恋愛感情ではありません。
東京都は注意喚起の中で、「明細も示さず高額な請求をしたり、返済を執拗に迫る悪質なホストクラブもあるので、注意が必要」としています。
規模の目安
数字も公表されています。警察庁の調査によると、令和6年4月時点でホストクラブに当たるとみられる1号営業の営業所は全国でおおむね1,000店舗、うち約30%が東京、約20%が大阪に所在しています。厚生労働省によれば、女性相談支援センターでは悪質ホストクラブ等に関する相談を月に30件前後受理しています。悪質ホストクラブに係る検挙事件は令和5年1月から令和6年6月までの間で83事件、同期間の検挙人員は203人で、うちホストが90人、その他ホストクラブ関係者が64人とされています。
これらは業界全体の姿を示す数字ではなく、問題として顕在化した部分の数字です。規模を測るためではなく、「起きるときはこういう経路で起きる」という参照点として読むのが適切だと思います。
消費者庁は、デート商法以外の類型も明記している
支払ってしまったお金の話は、風営法とは別のルートになります。ここでも、恋愛感情は必須ではありません。
周知文の後半に書かれていること
消費者庁が令和5年11月30日付で出した「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)」は、まず消費者契約法第4条第3項第6号(いわゆるデート商法)の取消権を説明します。この部分は本営の記事などでも扱いました。
この記事で取り上げたいのは、その次の段落です。
また、ホストクラブの従業員であるホストなどが、客に飲食などの契約を勧誘する際に、価格や内容を偽って結ばせた契約や、客が店から退去する意思を示しているにもかかわらず退去させずに結ばせた契約なども、同様に本法で定める要件を満たせば、取り消すことができます。
ここで挙げられている二つは、消費者契約法の別の類型です。「価格や内容を偽って結ばせた契約」は、重要事項について事実と異なることを告げる不実告知(第4条第1項第1号)に対応します。「退去する意思を示しているにもかかわらず退去させずに結ばせた契約」は、退去妨害(第4条第3項第2号)に対応します。条文はそれぞれ次のとおりです。
(第4条第1項第1号)重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(第4条第3項第2号)当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
どちらにも、恋愛感情も好意の感情も出てきません。
要件の数はむしろ逆
見落とされがちな点を書いておきます。デート商法の第4条第3項第6号は、①社会生活上の経験が乏しいこと、②好意の感情を抱いていること、③相手も同様の感情を抱いていると誤信していること、④事業者がそれを知りながら、⑤これに乗じ、⑥契約を締結しなければ関係が破綻することになる旨を告げること、⑦それにより困惑して申込み等をしたこと、という積み上げを要求します。
一方、不実告知は「重要事項について事実と異なることを告げ、それを事実だと誤認して申込み等をした」ことで足ります。退去妨害も「退去する意思を示したのに退去させず、それにより困惑して申込み等をした」ことで足ります。
恋愛感情が絡む類型のほうが、要件が多く、立証すべきことも多い。 逆に言えば、恋愛感情がなくても取消しの入口はあり、しかもそちらのほうが構造は単純です。「友営だから消費者契約法の話にならない」という理解は、この点でも成り立ちません。
遅延損害金の上限
売掛や立替の話が出たときに知っておくとよい条文がもう一つあります。消費者契約法第9条第1項第2号は、消費者契約に基づいて支払うべき金銭を支払期日までに支払わない場合の損害賠償額の予定・違約金の条項について、年14.6パーセントの割合で計算した額を超える部分を無効としています。これも恋愛感情とは無関係な、金額そのものについてのルールです。
期間の制限
取消権は無期限ではありません。消費者契約法第7条により、追認をすることができる時から1年間行わないときは時効によって消滅し、契約の締結の時から5年を経過したときも同様です(同法第4条第3項第8号に係る取消権については3年・10年)。
そして消費者庁自身が書いているとおり、消費者契約法は民事ルールです。「客である当事者が契約の取消しを主張した上で、当事者間で解決していただく必要があり、最終的には、個別具体的な事案に即し、司法の場で判断されることになります」。条文に当てはまりそうだから当然に取り消せる、とは言えません。だからこそ早めの相談に意味があります。
働く側から見た友営
「負担が軽い」と「法的リスクが低い」は別のこと
業界向けの説明が繰り返し書いているとおり、友営には働く側の精神的負担が軽いという面があるようです。ただし、それは接客の消耗の話であって、法令上の位置づけの話ではありません。
これまで見たとおり、第18条の3第1号(料金の虚偽・誤認説明)、第3号(注文前の提供)、第22条の2第1号(威迫)は、関係の呼び名を問いません。料金の説明も、注文の受け方も、支払いの話も、友営と呼ばれる関係の中でふつうに発生します。
責任は個人で完結しない
風営法の遵守事項と禁止行為は、営業者を規律する条文として書かれています。従業員等の行為であっても、公安委員会は営業者に対して指示(第25条)や営業停止・許可取消し(第26条)を行うことができます。誰の判断で始めた営業であっても、結果は店の責任として跳ね返る設計です。
働く側を守る向きの条文もある
第18条の2は、接待飲食等営業を営む風俗営業者が、接客従業者に対し、接客従業者でなくなった場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることを禁じています。条文は、この「債務」について「利息制限法その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む」とわざわざ書いています。同条は、そうした債務を負担させた接客従業者の旅券や運転免許証等を保管し、または第三者に保管させることも禁じています。
線は客に向けてだけでなく、働く側を守る向きにも引かれています。 これも営業スタイルの呼び名とは無関係に適用されます。
名前ではなく、確認できる事実
友営かどうかを当てにいく作業には実益がほとんどありません。定義は割れ、境目は書き手によって違い、当てたところで会計も法的評価も変わらないからです。代わりに、確認できることを並べます。
客側として確認できること。
- 料金表が営業所内に掲げられているか、客席に備えられているか、注文前に示されたか(施行規則第33条の三つの方法のいずれか)
- 表示されている料金が、遊興料金・飲食料金だけでなく、サービス料金にあたるものまで含んでいるか(施行規則第34条は「名義のいかんを問わず」と書いています)
- 会計の内訳が示され、口頭の説明と一致しているか
- 自分が注文の意思表示をしていない飲食物が出ていないか
- 支払を先送りする話が出たとき、名目が売掛でも立替でも、誰の誰に対する債務なのかが説明されているか
- 支払のために借入れをする話が出ていないか
働く側として確認できること。
- 料金の説明が、事実と違っていないか、誤認させる言い方になっていないか
- 注文の意思表示の前に提供する運用になっていないか
- 支払を求める場面の言動が、威迫と評価されうるものになっていないか
- 店から負わされている債務の条件(辞めた場合の一括完済を条件とするもの、身分証等の預かり)が第18条の2に触れていないか
そして、やり取りの記録は残る形にしておくこと。消費者庁の整理からも、警察庁の公表事例からも、メッセージや明細が判断材料になりうることが分かります。
相談できるところ
消費者庁の周知文と警察庁の資料に記載のある窓口です。いずれも一般的な案内で、適切な窓口は事情によって変わります。
- 消費生活センター/消費者ホットライン 188——契約の取消しが可能かどうかなど消費者トラブルの相談
- 日本司法支援センター(法テラス)0570-078374——売掛金に係る契約等の取消しの手続など法的トラブルの相談
- 都道府県警察/警察相談専用電話 #9110——売春等を強要されている、追われているなどの犯罪被害の相談
- 女性相談支援センター #8778——どこに相談してよいか分からない場合、居住先を失った場合の一時保護など
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891
よくある質問
Q1. 友営とは何ですか。読み方は。 「友達営業」の略とされる業界内の俗称で、読み方は「ともえい」です。客と恋愛関係を演出せず、友人のような距離で接する営業の呼び名として使われます。法令にも、警察庁・消費者庁の公表資料にも、この語は出てきません。定義を書いているのは、ほぼ働く人向けの求人サイトや用語集です。
Q2. 友営は色恋営業の反対語ですか。 そう説明している媒体もありますが、統一されていません。友営と色恋を一対一で対比する説明がある一方、営業スタイルを八つ挙げて友達営業をその一項目として並べている記事もあります。分類の全体像は友営・色恋・本営の違いの記事で扱っています。
Q3. 「色恋営業が禁止されたので友営が安全」と書いてある記事を読みました。 二か所ずれています。まず、色恋営業という名称の営業が丸ごと禁止されたわけではありません(条文の分解は色恋営業の記事にあります)。次に、改正で新設された風営法第18条の3の三つの号のうち、恋愛感情を要件にしているのは第2号だけです。第1号(料金についての事実に相違する説明・誤認させる説明)と第3号(注文の意思表示の前の提供による困惑)には、恋愛感情も誤信も出てきません。
Q4. 友営なら高額な請求は起きませんか。 呼び名は関係しません。検討会報告書の相談事例には、元交際相手が働く店で、酔っている間に注文していないシャンパンが入れられ、会計時に高額を請求されたという例が記録されています。報告書は、内訳が示されないまま、戸惑いや不安感から確認や指摘ができずに支払ってしまう問題も挙げています。東京都も「明細も示さず高額な請求をしたり、返済を執拗に迫る悪質なホストクラブもある」と注意喚起しています。
Q5. 恋愛感情が絡んでいない場合、払ったお金は取り戻せませんか。 一律には言えませんが、恋愛感情は必須ではありません。消費者庁の周知文は、デート商法(消費者契約法第4条第3項第6号)に続けて、「価格や内容を偽って結ばせた契約」や「客が店から退去する意思を示しているにもかかわらず退去させずに結ばせた契約」なども、要件を満たせば取り消すことができると明記しています。前者は不実告知(第4条第1項第1号)、後者は退去妨害(第4条第3項第2号)にあたります。ただし民事ルールであり、最終的には司法の場で個別に判断されます。取消権には期間の制限(追認できる時から1年、契約時から5年)もあります。
Q6. 売掛の遅延損害金に上限はありますか。 消費者契約法第9条第1項第2号は、消費者契約に基づき支払うべき金銭を支払期日までに支払わない場合の損害賠償額の予定・違約金の条項について、年14.6パーセントの割合で計算した額を超える部分を無効としています。個別の契約に同法が適用されるかどうかは事案によりますので、金額や条件に疑問があるときは188や法テラスへ相談してください。
Q7. 友営はキャバクラでも使う言葉ですか。 はい。キャバクラ求人サイトの用語集にも項目があり、むしろキャバクラ文脈の解説のほうが多く見つかります。風営法上、ホストクラブもキャバクラもスナックも同じ第2条第1項第1号の営業に含まれ、第18条の3も「接客従業者」「客」という性別を含まない書き方をしています。
Q8. 「今は友営だから」という理解は続きますか。 業界向けの解説自身が、友営を色恋への入り口として説明していることがあります。「友達営業を入り口として、徐々に色恋営業にシフトする方法もある」「最初は友営から始めて、徐々に色恋にシフト」といった記述です。同時に「最後まで友営で貫く」人も多いとも書かれています。段階として説明されている以上、現在の呼び名は将来の保証になりません。
Q9. 働く側にとって友営はリスクが低いですか。 精神的な負担の話と、法令上のリスクの話は別です。料金の説明、注文の受け方、支払いを求める場面は、友営と呼ばれる関係でも同じように発生します。第18条の3第1号・第3号、第22条の2第1号は、いずれも関係の呼び名を要件にしていません。また、従業員等の行為であっても公安委員会は営業者に対して指示や営業停止等の処分を行うことができます。
まとめ
- 「友営」は「友達営業」の略とされる業界内の俗称で、読みは「ともえい」。略元と読み方はおおむね一致しているが、それ以外は定まっていない
- 法令・施行規則・警察庁の報告書・消費者庁の周知文のいずれにも、この語は出てこない。ウィキペディアには「色恋営業」の項目があるが、その中にも友営への言及はない。定義を書いているのはほぼ求人媒体で、説明の軸は「働く側の負担と単価」に置かれている
- 定義が食い違うのは四か所。①色恋と一対一で対比する説明と、八つの営業スタイルの一項目として並べる説明が併存する ②「恋愛要素がない」の範囲が媒体で違う ③店外を含むかどうかが定義に書かれていないことが多い ④固定した状態ではなく、色恋への入り口=段階として説明されることがある
- 改正風営法の施行後、業界メディアは友営を「健全な接客」として位置づけ直しているが、その前提にある「色恋営業は禁止された」という要約自体が条文と一致していない
- そして、より重要なのはこちら。新設された第18条の3の三つの号のうち、恋愛感情を要件にしているのは第2号だけ。 第1号(料金についての事実に相違する説明・誤認させる説明)と第3号(注文等の意思表示の前の提供による困惑)には出てこない
- 罰則付きの第22条の2第1号(威迫して困惑させること)にも恋愛感情は出てこない。同号は「これらに充てるために行われた金銭の借入れ…に係る債務の弁済」まで対象に書き込んでいる。違反は第53条第2号により6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金
- 検討会が挙げた規制の方向性三つのうち、恋愛感情が出てくるのは一つだけ(他は「料金に関する虚偽説明」「客が正常な判断ができない状態で高額な飲食等をさせる行為」)。報告書の書き出しも、まず「入店時の説明とは異なる高額な料金の請求」を挙げている
- 法令は繰り返し名前で判断しないと書いている。施行規則第34条は「その他名義のいかんを問わず」、東京都の条例第3条は「違約金その他名目のいかんを問わず」、検討会報告書は「売掛金、立替金といった債権の名目のいかんを問わず」。同じ物差しでは、営業スタイルの呼び名も評価を変えない
- 消費者庁の周知文は、デート商法(第4条第3項第6号)に加えて、「価格や内容を偽って結ばせた契約」(不実告知・第4条第1項第1号)と「退去させずに結ばせた契約」(退去妨害・第4条第3項第2号)も要件を満たせば取り消せると明記している。恋愛感情が絡む類型のほうが、むしろ要件は多い
- 確認できるのは名前ではなく事実。料金表の掲示・備付け・注文前の提示(施行規則第33条)、会計の内訳、注文の意思表示、支払を先送りする話の中身、借入れの話の有無
法令に関する記述は一般的な情報であり、個別の事案の結論は事情によって異なります。条例の内容と適用区域は自治体ごとに違います。用語の説明は業界向けメディアを読み比べた整理で、店舗・地域・個人によって使い方は異なります。
友営という言葉がここまでややこしくなるのは、そこに来店と支払いの設計が組み込まれているからです。逆に、いま少し誰かと話したいだけなら、料金も指名も関係の名づけも介在しない手段があります。LOVETOK NOWは「今、話せます」と待機している人だけが一覧に並び、マッチングを待たずにその場でチャットを始められるサービスです(20歳以上・年齢確認あり)。地域ごとの話は出会いガイドにまとめています。
参考情報
- 悪質ホストクラブ対策について|警察庁
- 悪質ホストクラブ対策検討会 最終報告書(令和6年12月)|警察庁
- 改正風営法の適用事例(検挙事例)|警察庁
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|e-Gov法令検索
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則|e-Gov法令検索
- 消費者契約法|e-Gov法令検索
- ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)|消費者庁
- 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例|東京都例規集
- 悪質なホストクラブやコンカフェ等の高額請求に気をつけましょう|東京くらしWEB(東京都)
- 「悪質ホストクラブ等被害特別相談」の実施結果|東京くらしWEB(東京都)
- 色恋営業|Wikipedia
- 友営(友達営業)とは|キャバクラ用語集 体入ドットコム
- 友営(友達営業)とは?キャバクラの色恋営業との違いは関係性|ポケパラ4U
- 友営とは|キャバクラ用語の意味を解説(try18)
- 【ホスト用語】友達営業(ともだちえいぎょう)|ホストワーク
- 友達営業とは?ホストの必須スキルと成功のコツ|ホスリク
- ホストの友達営業とは|改正風営法後に再注目・楽しみ方と恋愛|ホスランク
- 友達営業(友営)の意味とは?黒服(ボーイ)が知っておきたいポイント
- キャバ嬢の営業スタイルは8つ!種類ごとの特徴や適性についても解説|夜のお店選びドットコムマガジン

