結論から書きます。友営・色恋・本営は、並列に並ぶ三つの営業手法というより、「客とホストの関係をどう設定するか」という一本の軸の上にある目盛りです。しかも、この三語には公的な定義がなく、業界向けの解説記事を複数読み比べると分類そのものが食い違います。あるサイトは本営を色恋の一段階として説明し、別のサイトは色恋と本営を別項目として並べています。だから「これは色恋か本営か」を当てにいく読み方は、あまり役に立ちません。役に立つのは、2025年に施行された改正風営法が、スタイルの名前ではなく具体的な行為に線を引いたという事実のほうです。
この記事で分かること
- 友営・色恋・本営という三語が、そもそも何を指す言葉として使われているのか
- 三つを分けている軸は何か(関係の名づけ・店外の扱い・来店動機の出どころ)
- 業界向け解説どうしで分類が一致しない理由と、その読み解き方
- 改正風営法第18条の3が禁じたのは「色恋」そのものではないこと(条文で確認)
- 遵守事項(罰則なし・行政処分あり)と禁止行為(罰則あり)の違い
- 消費者契約法から見ると、線がもう一段手前に引かれていること
- 客側・働く側それぞれが、名前ではなく何を確認すればよいか
前提として、営業スタイルの呼び名は業界内で自然発生した言い方であり、行政や業界団体が定義したものではありません。この記事の分類の説明は複数の業界向けメディアを読み比べたうえでの整理で、店舗・地域・個人によって使い方は異なります。一方、法令の部分は条文と警察庁・消費者庁の公表資料で確認しています。
そもそも三語は「営業の分類」ではなく「関係の名づけ」
ホストクラブは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項第1号の「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」、いわゆる1号営業にあたります。この1号営業には、キャバクラやスナックなども含まれます。警察庁の「悪質ホストクラブ対策検討会」最終報告書によれば、令和6年4月時点でホストクラブにあたるとみられる1号営業の営業所は全国でおおむね1,000店舗、うち約30%が東京、約20%が大阪に所在しているとされています。
この業態の会計は、指名という仕組みを土台にしています(指名料そのものの構造は指名料の記事で扱っています)。つまり、客は「店」に対してではなく「その人」に対して継続的に通う設計になっている。だからこそ、「その人との関係を何と名づけるか」が営業の中心的な論点になり、友営・色恋・本営という言葉が生まれた——と読むのが、いちばん筋が通ります。
三語は、売り方の技術の名前ではなく、関係の名前です。ここを取り違えると、この先の話が全部ぼやけます。
三つを分けている三本の軸
業界向けの解説記事を複数読み比べると、説明の言葉づかいは違っても、実質的に使われている区別の軸は次の三つに収れんします。
軸1:客がその関係を何だと思っているか
いちばん大きな軸です。ある解説サイトは、色恋と友営の「最もたる違いが関係性」だとし、色恋を「疑似恋愛」、つまり客が相手に惚れている状態で追い続ける関係と説明しています。友営は「あくまでも友達の関係性でつながっています」とされる。本営は、客が「自分は本命として扱われている」と認識している状態を指す語として説明されます。
つまり三語の差は、提供している飲食やサービスの中身ではなく、客の側の認識の違いにほぼ集約されます。
軸2:店の外をどこまで含むか
友営は、店内での会話や飲みの関係が中心という説明が多い。色恋は連絡や店外でのやり取りを含みうる。本営は、ある用語集では「店内だけでなくデートや私的な連絡、自宅への招待などで『本当に付き合っている感』を演出するのが特徴」と説明されています。
店外の比重が上がるほど、どこまでが仕事でどこからが私生活かの境界が曖昧になります。この曖昧さは、後述する法律論の入口でもあります。
軸3:来店の動機がどこから出てくるか
友営は「来店回数が増える傾向がある一方、一度の売上は伸びにくい」と説明されることが多く、逆に色恋は単価が上がりやすいとされます。ある解説では、友営のデメリットとして「客単価が下がりがち」「来店率を安定させにくい」が挙げられていました。
裏を返せば、単価を押し上げる力が強い関係ほど、客の判断が感情に引っ張られやすいということでもあります。法律が問題にしているのは、まさにこの部分です。
分類が一致しない、という事実自体が重要
三語を並べて説明している業界向けメディアを複数読むと、分類が揃っていません。
- ある用語集は、本営を「色恋営業の最も踏み込んだ一段階」と位置づけ、両者を包含関係として説明しています
- 別の求人メディアは、営業スタイルを「一般的な6種類」と「禁止された4種類」に分け、色恋営業と本カノ営業(本営)を別項目として並べています
- さらに別のサイトは、友営・育て営業・オラオラ営業・病み営業・アイドル営業・宿営業といった呼び名を列挙し、色恋を「注意が必要なスタイル」として別枠にしています
つまり、「友営・色恋・本営」の三つで業界を割り切れるわけではなく、呼び名は他にもあり、境界の引き方も書き手によって違う。同じ相手との関係が時期によって別の呼ばれ方をすることもあります。
ここから言えることは一つです。名前で判定しようとしても意味がない。 判定に使えるのは、名前ではなく、実際に何が言われ、何が起きたかという事実だけです。そして法律も、まさにそのつくりになっています。
なお、身体的な関係を伴うとされる別の呼び名も業界用語として存在しますが、この記事では扱いません。
改正風営法が線を引いたのは「スタイル」ではなく「行為」
2025年(令和7年)5月、風営法の改正法が成立・公布され、警察庁の説明によれば令和7年11月28日までにすべての規定が施行されました。接待飲食等営業に関する主要な規定は令和7年6月28日施行とされています。
このとき新設されたのが、風営法第18条の3「客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制」です。1号営業を営む風俗営業者がしてはならない行為として、次の三つが定められました。
- 第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること
- 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、一定の行為により当該客を困惑させ、それによって遊興又は飲食をさせること
- 客が注文等の意思表示をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによって遊興・飲食をさせること
問題は2号です。条文はさらに、困惑させる行為の中身をイ・ロの二つに限定しています。
- イ:当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること
- ロ:当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること
条文を分解すると、成立には少なくとも次の要素がすべて必要だと分かります。①客が好意の感情を抱いていること、②相手も同じ感情を抱いていると客が誤信していること、③その誤信を知っていること、④それに乗じたこと、⑤イまたはロを告げたこと、⑥それにより困惑させ、遊興・飲食をさせたこと。
つまり、規制されているのは「色恋営業という営業スタイル」ではなく、「誤信につけ込んで、関係の破綻や自分の不利益を持ち出して注文させる」という具体的な言動です。 好意を持たれていること自体も、恋愛感情を前提にした接客という発想自体も、条文の対象ではありません。この点は、弁護士による解説コラムでも、単なる恋愛感情の利用や色恋営業行為それ自体に刑事罰はなく、処罰されるのは売春等を要求する場合であると整理されています。
なぜこういう書き方になったのか
警察庁の検討会の最終報告書には、この設計思想がそのまま残っています。委員からは、恋愛感情に付け込む行為を規制する場合「恋愛の自由との関係で、規制の必要性、合理性、規制を裏付ける立法事実がないと憲法との関係で問題がある」という指摘が出され、恋愛の自由それ自体を規制するのではなく、恋愛に絡む悪質な行為に着目した形にする必要がある、とまとめられています。
規制の方向性としては、①料金に関する虚偽説明、②恋愛感情等に付け込んで客を依存させて高額な飲食等をさせるなどする行為、③客が正常な判断ができない状態で高額な飲食等をさせる行為、の三つが挙げられました。実際の条文は、この三つがほぼそのまま形になっています。
背景として報告書が挙げるのは、売掛金等の名目で客が多額の債務を負い、その支払のために売春や性風俗店での稼働等を要求される事案です。警察のホストクラブ関係の相談受理件数は、令和3年2,044件、令和4年2,089件、令和5年2,362件、令和6年は10月末現在で2,675件と推移しています。厚生労働省によれば、女性相談支援センターでも悪質ホストクラブ等に関する相談を月に30件前後受理しているとされています。
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「遵守事項」と「禁止行為」は重さが違う
ここは誤解が多いところです。第18条の3は違反しても直接の刑罰が定められていません。ではどうなるかというと、風営法第25条により公安委員会が必要な指示をすることができ、第26条により許可の取消し、または6月を超えない範囲での営業の全部・一部停止を命ずることができます。つまり、効くのは店に対する行政処分です。
一方、罰則付きで禁止されたのは第22条の2です。
- 1号:客に注文等をさせ、又は料金の支払等をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること
- 2号:客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために売春防止法その他の法令に違反する行為や、性風俗店での稼働、性行為映像制作物への出演、外国において売春をすることなどにより金銭その他の財産を得ることを要求すること
これに違反した場合、第53条により6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科とされています。あわせて、性風俗店がスカウト等に紹介料を支払ういわゆるスカウトバックも罰則付きで禁止され、無許可営業等の罰則は拘禁刑2年以下から5年以下、罰金200万円以下から1,000万円以下、法人の罰金は200万円以下から3億円以下へと引き上げられました。
整理すると、線は二段構えです。関係を使って注文させる言動は店への行政処分の対象、支払わせるための威迫や有害業務の要求は刑事罰の対象。 友営か色恋か本営かという区分は、どちらの条文にも出てきません。
消費者契約法から見ると、線はもう一段手前にある
風営法は営業を取り締まる法律なので、客が払ったお金が戻るかどうかは別の話になります。そこで関係するのが消費者契約法です。
消費者庁は令和5年11月30日付で「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について」という周知文を出しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆるデート商法について、消費者契約法第4条第3項第6号に取消権が定められていると説明しています。
同号の要件は、消費者が①社会生活上の経験が乏しいことから、②勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ③相手も同様の感情を抱いていると誤信していることを知りながら、④これに乗じ、⑤契約を締結しなければ関係が破綻することになる旨を告げること、⑥それにより消費者が困惑して申込み等をしたこと、です。風営法第18条の3第2号とよく似た構造ですが、こちらは「社会生活上の経験が乏しいこと」が要件に入っている点が違います。
周知文の中で実務的に重要なのは次の指摘です。仮にホストが「恋人間の個人的なやり取り(売掛金の立替えなど)だ」と主張している場合でも、その人が同法上の事業者に該当し、要件に該当する不当な勧誘をしていれば、契約は取り消すことができるとされています。関係の呼び名を「本営」「本カノ」と言い換えても、法的な評価は変わらないということです。
ただし、これは民事ルールです。消費者庁も、当事者が取消しを主張したうえで当事者間で解決する必要があり、最終的には個別具体的な事案に即して司法の場で判断されると明記しています。加えて、取消権は消費者契約法第7条により、追認をすることができる時から1年、契約締結の時から5年で時効消滅します。気づいた時点で早めに相談する意味は、ここにあります。
名前ではなく、事実を確認する
以上を踏まえると、客側・働く側それぞれの確認ポイントは、スタイルの判別ではなく事実の確認に落ち着きます。
客側として確認できることは、たとえば次のようなものです。
- 料金表が営業所内で客に見やすいように表示されているか(風営法第17条は、国家公安委員会規則で定める種類の料金の表示を義務づけています)
- 会計の内訳が示され、口頭の説明と一致しているか
- 自分が注文の意思表示をしていない飲食物が出ていないか
- 「今日入れてくれないと関係が終わる」「入れてくれないと自分が降格する」といった話が出ていないか
- 支払を先送りする話(名目が売掛でも立替でも)が出たとき、誰の誰に対する債務なのかが説明されているか
働く側として関係するのは、第18条の3だけではありません。第18条の2は、接待飲食等営業を営む風俗営業者が、接客従業者に対し、辞めた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることや、そうした従業者の旅券等を保管し・第三者に保管させることを禁じています。営業スタイルの選び方は個人の裁量の範囲でも、店の指示で法令に触れる言動をすれば、責任は自分にも店にも及びます。
困ったときの相談先
消費者庁の周知文と警察庁の資料に記載のある窓口を挙げます。いずれも一般的な案内であり、個別の事情によって適切な窓口は変わります。
- 消費生活センター(消費者ホットライン188):契約の取消しが可能かどうかなど消費者トラブルの相談
- 日本司法支援センター・法テラス(0570-078374):売掛金に係る契約等の取消しの手続など法的トラブルの相談
- 都道府県警察(警察相談専用電話#9110):売春等を強要されている、追われているなどの犯罪被害の相談
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(#8891)
- 各都道府県の女性相談支援センター:どこに相談してよいか分からない場合、一時保護や福祉的支援が必要な場合
よくある質問
Q1. 色恋営業は違法になったのですか。 「色恋営業」という名称の営業が丸ごと違法になったわけではありません。改正風営法第18条の3第2号が禁じたのは、客が相手も自分に好意を抱いていると誤信していることを知りながら、それに乗じて「注文しなければ関係が破綻する」「自分が降格する」といった内容を告げて困惑させ、遊興・飲食をさせる行為です。要件を満たさない接客まで含む規定ではありません。
Q2. 友営なら法律上まったく問題にならないのですか。 呼び名は関係ありません。友営と呼ばれる関係でも、料金について事実と違う説明をすれば第18条の3第1号に、注文の意思表示前に飲食を提供して困惑させれば同3号に、支払わせる目的で威迫すれば第22条の2に触れうる話になります。逆に、色恋と呼ばれる関係でもこれらの行為がなければ条文の対象ではありません。
Q3. 本営と色恋の境目はどこですか。 統一された基準はありません。ある用語集は本営を色恋の最も踏み込んだ段階と整理し、別の媒体は両者を別項目として並べています。境目を厳密に決めても、法的な扱いも会計も変わりません。
Q4. 「これは本営だ」と本人に確認すれば分かりますか。 確認しても、答えは相手の認識にすぎません。業界向けの解説がそれぞれ違う分類をしている以上、同じ言葉が同じ意味で使われている保証もありません。判断材料になるのは、実際に交わされた言葉と、会計や支払いの事実のほうです。
Q5. 支払ってしまったお金は取り戻せますか。 消費者庁は、消費者契約法の要件に該当する不当な勧誘によって締結した契約は取り消せる可能性があると周知しています。ただし民事ルールであり、最終的には司法の場で個別に判断されます。また取消権には期間の制限(追認できる時から1年、契約時から5年)があります。まず188や法テラスに相談してください。
Q6. 営業スタイルを店から指定されることはありますか。 店舗や地域、個人によって運用は異なり、一律には言えません。ただし、店の従業員等が遵守事項や禁止行為に該当する行為をした場合、公安委員会は営業者に対して指示処分や営業停止命令等の行政処分を行うことができます。誰の判断であっても、店の責任として跳ね返る設計になっています。
Q7. この三語はキャバクラでも使いますか。 1号営業にはキャバクラやスナックも含まれ、営業スタイルを解説する記事はキャバクラ向けにも書かれています。ただし、業態ごとに指名や同伴の運用が違うため、同じ言葉でも指す範囲が異なることがあります。
まとめ
- 友営・色恋・本営は公的な定義のない業界内の俗称で、業界向け解説どうしでも分類が一致しない。本営を色恋の一段階とする整理と、別項目として並べる整理が併存している
- 三つを分けているのは提供物ではなく、①客がその関係を何だと思っているか、②店外をどこまで含むか、③来店動機がどこから出るか、という関係の設定
- 2025年施行の改正風営法第18条の3は、スタイルの名前ではなく「誤信につけ込み、関係の破綻や自分の不利益を告げて困惑させ、遊興・飲食をさせる」行為に線を引いた。恋愛感情を前提とした接客そのものを禁じたわけではない
- 第18条の3は遵守事項で直接の罰則はなく、第25条・第26条による指示処分や営業停止・許可取消の対象。罰則があるのは第22条の2(威迫・有害業務の要求)で、第53条により6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金
- 検討会の報告書には「恋愛の自由それ自体を規制するのではなく、恋愛に絡む悪質な行為に着目した形の規制にする必要がある」という議論が残っており、条文の書き方はその帰結
- 消費者契約法第4条第3項第6号(いわゆるデート商法)でも、社会生活上の経験の乏しさに乗じ、関係が破綻する旨を告げて困惑させた契約は取り消せる可能性がある。「個人的なやり取り」という主張は結論を左右しない
- 呼び名を当てにいくより、料金表示・会計の内訳・注文の意思表示・支払を先送りする話の有無という事実を確認するほうが実益がある
この記事の法令部分は一般的な情報であり、個別の事案の結論は事情によって異なります。営業スタイルの説明は業界向けメディアを読み比べた整理で、店舗・地域・個人によって使い方は異なります。
関係の呼び名が難しくなるのは、そこにお金と時間の設計が組み込まれているからです。逆に、ただ今この時間に誰かと話したいだけなら、仕組みの違う手段もあります。LOVETOK NOWは「今、話せます」と待機している人だけが一覧に並び、マッチングを待たずにその場でチャットを始められるサービスです(20歳以上・年齢確認あり)。地域ごとの話は出会いガイドにまとめています。
参考情報
- 悪質ホストクラブ対策について|警察庁
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)|警察庁
- 悪質ホストクラブ対策検討会 最終報告書|警察庁
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|e-Gov法令検索
- 消費者契約法|e-Gov法令検索
- ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)|消費者庁
- 消費者制度(その他)|消費者庁
- 悪質ホストクラブ対策等に関する風営法改正について|大阪府警察
- 風営法が改正されました(令和7年6月28日施行)|福井県警察
- 色恋営業|Wikipedia
- ホストクラブ|Wikipedia
- 色恋営業禁止に関する法改正。何が違法になったのか。|ダーウィン法律事務所
- 本営|水商売用語集 夜レジ
- ホストクラブの営業スタイル一覧|ホスリク
- ホストの営業方法を10種類紹介|ホストジョブ
- 友営(友達営業)とは?キャバクラの色恋営業との違いは関係性|ポケパラ体入

