ホストの「本指名」とは?担当が決まる仕組みと法律上の位置づけ

最終更新:2026-08-18

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先に結論を書きます。本指名とは「今夜だれに接客してもらうか」ではなく、「これから自分の担当はだれか」を決める指名です。 その場かぎりで終わる指名と違い、来店するたびに同じ人が担当につき、支払った金額はその人の売上として積み上がっていく。時間ではなく関係の継続を指定するのが本指名で、ここが他の指名との決定的な違いです。

そしてもうひとつ。この「担当」という継続的な関係そのものが、2025年(令和7年)の改正風営法で初めて条文の中に書き込まれました。 恋愛感情に乗じて注文させる行為、担当が降格すると告げて注文させる行為が、店側の守るべきルールとして名指しされています。本指名を理解するうえで、いまはこの法改正を外して語れません。

この記事で分かることは、次のとおりです。

  • 本指名・場内指名・ヘルプ指名・送り指名がどう違うのか
  • 「永久指名制」と呼ばれる慣行が、何を固定しているのか
  • 店が本指名という仕組みを置いている構造上の理由
  • 2025年の改正風営法が、本指名の関係に何を持ち込んだのか(法第18条の3、第22条の2)
  • 消費者契約法から見た「担当」との関係
  • 担当を替えたい・やめたいときに使える公的な相談先

なお、指名の呼び方も料金も、店舗・地域・時期によって異なります。全国共通のルールではありません。この記事では、公的資料で確認できることと、業界の求人・情報サイトが説明していることを、はっきり分けて書きます。

本指名とは何か——「その日の相手」ではなく「担当」を決める指名

定義:接客担当として選ばれること

ホストクラブの求人・情報サイトでは、本指名は「最終的にお客様から接客担当として選ばれること」と説明され、業界で単に「指名」と言えば基本的に本指名を指すとされています。ポイントは、一度決まると、その人が在籍しているあいだは来店のたびに同じ人が担当につくという点です。

つまり本指名は、一回の会計に対する選択ではなく、次回以降にも効き続ける選択です。ここが、次に説明する指名との分かれ目になります。

場内指名・ヘルプ指名との違いは「その場かぎりかどうか」

同じ「指名」でも、性格がまったく違うものがあります。情報サイトの説明を整理すると、おおむね次のようになります。

呼び方何を選んでいるか続くかどうか
本指名自分の担当次回以降も続く
場内指名気になる人をその場でテーブルに呼ぶ(担当未定のとき)その場かぎり
ヘルプ指名担当がいる状態で、別の人をテーブルに呼ぶその場かぎり
送り指名帰るときに見送る担当その場かぎり

場内指名は「一定時間(短ければ30分ほど)だけ」テーブルにつく、という説明がされています。時間で切れるのが場内指名、時間で切れないのが本指名——この一点で覚えると混乱しません。

「永久指名制」と呼ばれる慣行

業界の情報サイトでは、ホストクラブは「基本的に指名変更できない『永久指名制』」と紹介されることがあります。ただし、これは法律で決まった制度ではなく、店ごとの運用ルールです。全国のすべての店が同じ扱いをしているわけではありませんし、「永久」という言葉の実際の運用も店によって違います。

大事なのは、名称よりも中身です。本指名の運用で実際に確認すべきなのは、次の3点です。

  • 担当を替えられるのか、替えられるとしたらどういう手続きか
  • 担当を替えたあと、以前の担当と同じ席になることがあるのか
  • 来店をやめたあと、連絡はどう扱われるのか

これらは店の内部ルールなので、入店時に自分で聞くしか確認する方法がありません。

初回・フリーから本指名までの流れ

まだ担当を決めていない状態は「フリー」と呼ばれ、そこから場内指名や送り指名を経て本指名に至る、という順序で説明されることが多いです。ただし、実際に接客を受ける前の段階で本指名を決める「初回指名」という言い方も紹介されており、必ずこの順で進むものではありません。

店が本指名という仕組みを置いている理由

売上を「誰の数字か」で一意に紐づけるため

本指名の一番の機能は、接客の担当を決めることではありません。その客が支払った金額を、だれの売上として計上するかを一意に決めることです。

情報サイトは「指名制度があるおかげで売上とホストの繋がりが明確になります」と説明しています。担当が決まっていなければ、その席の会計はだれの実績なのかが曖昧になります。本指名は、その曖昧さを消すための仕組みだと言えます。

そしてホストの給与、特に歩合の部分は売上をもとに計算されるため、「指名が増える→売上が増える→歩合が増える」という一本の線が引かれます。歩合の計算がどう組み立てられるかはホストの歩合とは?で、会計そのものの組み立てはホストクラブの料金システムで扱っています。

指名本数が、そのまま評価と順位になる

売上と担当が一対一で結びつくということは、指名本数がそのまま個人の成績表になるということでもあります。情報サイトでは、指名数のランキングが店のサイトや業界情報サイトで公開されていると紹介されています。

ここを押さえておくと、この記事の後半——法改正が何を問題にしたのか——が理解しやすくなります。指名本数は個人の順位であり、順位は待遇に直結する。その順位を客に伝えて注文を促す行為が、あとで法律の条文に書き込まれることになります。

料金としての本指名料

本指名には指名料がかかるのが一般的で、来店のたびに発生すると説明されています。情報サイトの中には「本指名・場内指名・ヘルプ指名の順に高く設定されている店が多い」「数千円程度」と書いているものもありますが、指名料の金額について公的に集計された統計はありません。金額は店舗・地域・時期によって異なります。料金の性格そのものについては指名料とは?で詳しく整理しています。

なお、風営適正化法第17条は「風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない」と定めています。指名料をいくらにするかは店の自由でも、決めた料金を見やすく表示することは法律上の義務です。

2025年の改正風営法は、本指名の「関係」を条文に書き込んだ

ここからが、本指名というテーマでしか書けない部分です。

背景:報告書が問題視したのは「継続する担当関係」だった

警察庁が設置した「悪質ホストクラブ対策検討会」の報告書(令和6年12月)は、悪質な店の営業手法を「初回に安い料金を謳って女性客を来店させ、女性客の社会経験の乏しさや担当ホストに対する恋愛感情等に付け込んで高額な注文をさせるなどして、多額の借金を負わせる営業手法が確立している」と記述しています。

検討会では「継続的に担当者がついてマインドコントロールしている事例が見受けられるので、関係性や継続性というのが一つのポイントになると思う」という意見も出されました。規制の方向性としても「ホストと客の関係性等に着目し、規制すべき行為の内容を具体化した上で、行為類型ごとに規制する」と整理されています。

つまり、規制のターゲットになったのは業種そのものではなく、継続する担当関係が金銭の要求に使われる場面でした。本指名という制度は、まさにその関係を作る入口にあたります。

法第18条の3——接待飲食営業に追加された3つの遵守事項

改正法(令和7年法律第45号、令和7年5月28日公布)により、風営適正化法に第18条の3が新設されました。1号営業(キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。ホストクラブはここに含まれます)を営む者は、次の行為をしてはならないとされています。

  1. 第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること
  2. 客が接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も同様の感情を抱いていると誤信していることを知りながら、これに乗じ、次の行為で客を困惑させ、それによって遊興又は飲食をさせること
  • イ 客が遊興又は飲食をしなければその接客従業者との関係が破綻する旨を告げること
  • ロ その接客従業者が意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること
  1. 客が注文等の意思表示をする前に遊興又は飲食を提供することにより客を困惑させ、それによって遊興又は飲食をさせること

条文の「降格、配置転換」が意味すること

2号ロの文言に注目してください。「降格、配置転換その他の業務上の不利益」——これは、前半で説明した指名本数と順位の話と、まっすぐつながっています。

指名本数が個人の順位になり、順位が待遇に反映される構造があるからこそ、「自分が落ちてしまう」「席を外されてしまう」という言い方が、注文を促す圧力として機能しうる。条文はその具体的な言い回しの型を、二つ(関係の破綻/担当の業務上の不利益)に絞って書いています。

ここで誤解しないでおきたいのは、恋愛感情を持つこと自体や、担当を好きになること自体が規制されているわけではないという点です。検討会でも「恋愛の自由それ自体を規制するのではなく、恋愛に絡む悪質な行為に着目した形の規制にする必要がある」という意見が示され、条文はその方向でまとめられています。規制されているのは、片思いだと知りながらそこに乗じて、困惑させ、注文させるという一連の行為です。

法第22条の2——罰則つきの禁止行為

さらに、罰則の対象となる禁止行為として第22条の2が新設されました。1号営業を営む者は、次の行為をしてはなりません。

  • 客に注文等をさせ、又は料金の支払等(借入れによる弁済を含む)をさせる目的で、客を威迫して困惑させること
  • 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために、売春防止法その他の法令に違反する行為、性風俗関連の業務への従事、性行為映像制作物への出演、外国での売春などによって金銭その他の財産を得ることを要求すること

施行通達によれば、これらの規定は令和7年6月28日から施行されています(風俗営業の許可に係る不許可事由の追加は令和7年11月28日施行)。あわせて、無許可営業等の罰則も2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金から5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金へ、法人に対する両罰規定の罰金上限も200万円から3億円へ引き上げられました。

警察庁が公表した検挙事例には、SNSで「がんばって今日3万いこう」といったメッセージを送って客を誘惑し、料金の支払等のために売春により金銭を得ることを要求したとして従業員が逮捕された例が挙げられています。担当という関係の中で交わされるやり取りが、そのまま立件の対象になりうるということです。

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数字で見る現在地

警察庁が公表した令和7年の統計から、確認できる数字を挙げます。

  • 接待飲食等営業(1号)の許可数は、令和7年末で5万9,675件
  • そのうち、いわゆるホストクラブに当たるとみられる1号営業の営業所は、令和7年12月末時点で全国に約1,100店舗。約33%が東京、約19%が大阪に所在
  • 全国警察におけるホストクラブ関係の相談受理件数は、令和7年に2,369件(令和6年は2,776件)
  • 令和7年中の悪質ホストクラブに係る検挙は71事件・143人。うちホストが54人、その他のホストクラブ関係者が33人
  • 令和7年中の立入りは延べ1,083店舗、行政処分は251件(許可の取消し5件、営業停止命令8件、指示処分238件)。改正法の適用例として、料金を支払わせる目的で客を威迫して困惑させたとして営業者が検挙され、令和7年11月に許可の取消しが行われた事例も公表されています

消費者契約法から見た「担当」との関係

風営法とは別に、民事のルールからも本指名の関係は問題になります。

消費者庁は「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について」という周知文書を出しており、いわゆるデート商法に関する消費者契約法第4条第3項第6号が、ホストクラブでの飲食などの契約にも適用されうるとしています。

同号は「当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること」を取消しの対象としています。

周知文書は、ホスト側が「恋人間の個人的なやり取り(売掛金の立替えなど)だ」と主張している場合でも、事業者に該当し要件を満たせば契約は取り消せる、と明記しています。一方で、消費者契約法は民事ルールであるため、当事者が取消しを主張したうえで当事者間で解決する必要があり、最終的には個別事案に即して司法の場で判断されることも書かれています。自動的に無効になる仕組みではありません。

なお、取消権は追認をすることができる時から一定期間行使しないと時効で消滅します。心当たりがある場合は、早い段階で消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談することが実際的です。

本指名を決める前・決めたあとに確認しておきたいこと

法律の話を踏まえると、確認すべきことははっきりします。

決める前に確認したいこと

  • 本指名料はいくらか、来店のたびにかかるのか(料金表の表示を自分の目で見る)
  • 担当を替えられるか、替えるときの手続き
  • 会計の内訳を毎回明細で出してもらえるか
  • ツケ(売掛・立替)の扱い。そもそも使わない前提で行けるか

決めたあとに気をつけたいこと

  • 「注文しないと関係が終わる」「注文がないと自分が降格する」と言われたら、それは法第18条の3が禁止行為として名指ししている言い回しの型そのものです
  • 注文していないものが先に出てきたときは、その場で確認する
  • 明細のない請求、口頭だけの金額説明は記録を残す
  • 支払いのために働き方を変えるよう求められたら、それは第22条の2の禁止行為に該当しうる

東京都消費生活総合センターも、明細を示さずに高額な請求をしたり返済を執拗に迫る店があるとして注意を呼びかけており、相談は10代から30代、とりわけ20代が多いとしています。

担当を替えたい・やめたいときの相談先

店の内部ルールで担当変更ができない場合でも、外部の窓口はあります。いずれも公的な機関で、費用の心配なく最初の相談ができます。

  • 消費生活センター/消費者ホットライン 188:料金・契約・取消しに関する相談
  • 女性相談支援センター #8778:借金の返済、追われている、住む場所を失ったなど、包括的な相談。内容に応じて他機関へつないでくれる
  • 日本司法支援センター(法テラス)0570-078374:契約の取消し手続きなど法的トラブル
  • 警察相談専用電話 #9110:強要されている、追われているなどの犯罪被害に関する相談
  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891

厚生労働省も「悪質ホストクラブ対策について」というページでこれらの窓口を案内しており、職業安定法第63条(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の職業紹介の禁止)や労働基準法の賃金全額払いの規定にも触れています。

ホスト側から見た本指名

視点を変えます。本指名は、働く側にとっては評価そのものです。指名本数が順位になり、順位が待遇になる。これは分かりやすい評価制度である一方、客との関係が数字に直結する構造でもあります。改正法が「降格、配置転換その他の業務上の不利益」という言葉をわざわざ条文に入れたのは、この構造が圧力の材料に転用されうることを見ていたからです。

税務の面では、バーやキャバレーの経営者がそこに勤務するホステス等に報酬を支払う場合、所得税・復興特別所得税の源泉徴収が必要で、税率は10.21%、支払金額から「5,000円×計算期間の日数」を控除した額に対して計算する、と国税庁が示しています。この扱いが適用されるかどうかは、雇用契約か業務委託かなど個別事情で変わります。 給料の全体像はホストはいくら稼ぐ?で整理しています。

よくある質問

Q1. 本指名は取り消せますか。 店の内部ルール次第です。「永久指名制」を掲げる店もあると紹介されていますが、これは法律上の制度ではなく店ごとの運用です。まず店に手続きを確認し、それが通らない場合や、やめたいのにやめられない状況になっている場合は、消費生活センター(188)や女性相談支援センター(#8778)に相談してください。

Q2. 本指名と場内指名は、料金も違いますか。 違う店が多いと業界の情報サイトは説明していますが、金額に全国共通の基準はありません。指名料の額や発生単位は店が決めるもので、公的な統計もありません。ただし、決めた料金を営業所で客に見やすく表示することは、風営適正化法第17条による義務です。

Q3. 「注文してくれないと自分が降格する」と言われました。これは問題ですか。 2025年の改正で新設された風営適正化法第18条の3第2号ロは、客が片思いの状態にあると知りながらこれに乗じ、接客従業者の降格・配置転換その他の業務上の不利益を回避するには客が飲食等をすることが必要不可欠だと告げて困惑させ、飲食等をさせる行為を、店側がしてはならない行為として定めています。心当たりがある場合は、記録を残したうえで警察(#9110)や消費生活センター(188)に相談してください。

Q4. 恋愛感情を持つこと自体が規制されたのですか。 いいえ。検討会でも「恋愛の自由それ自体を規制するのではなく、恋愛に絡む悪質な行為に着目した形の規制にする必要がある」という整理がされています。規制されているのは、片思いだと知りながらそこに乗じて客を困惑させ、飲食等をさせる行為です。

Q5. 支払った分は取り戻せますか。 消費者契約法の要件を満たせば、契約を取り消せる可能性があります。ただしこれは民事ルールで、当事者が取消しを主張したうえで解決する必要があり、最終的には個別事案に即して司法の場で判断されます。取消権には行使できる期間の制限もあるため、早めに消費生活センター(188)や法テラス(0570-078374)へ相談してください。

Q6. 18歳未満・20歳未満でも本指名はできますか。 できません。風営適正化法は18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止しており、20歳未満の者への酒類の提供も禁止されています。18歳未満を立ち入らせたとして検挙された事例も公表されています。

まとめ

  • 本指名は「その日の相手」ではなく「担当」を決める指名。場内指名やヘルプ指名がその場かぎりなのに対し、本指名は次回以降にも効き続ける
  • 本指名の本質的な機能は、支払った金額をだれの売上として計上するかを一意に決めること。だから指名本数がそのまま順位と待遇になる
  • 指名料の金額・発生単位・担当変更の可否はすべて店ごとのルールで、公的な統計はない。ただし、決めた料金を見やすく表示することは風営適正化法第17条の義務
  • 2025年の改正風営法は、この「担当」という継続的な関係を条文に書き込んだ。第18条の3は、料金の虚偽説明、恋愛感情に乗じて関係の破綻や担当の降格を告げて困惑させる行為、注文前の提供による困惑を禁止。第22条の2は威迫や売春等の要求を罰則つきで禁止した(主要部分は令和7年6月28日施行)
  • 民事では、消費者契約法第4条第3項第6号が同種の勧誘を取消しの対象としている。ただし自動的に無効になるのではなく、自分で取消しを主張する必要があり、期間制限もある
  • 困ったときの窓口は、消費者ホットライン188/女性相談支援センター#8778/法テラス0570-078374/警察相談#9110/#8891

本指名という言葉は、恋愛の比喩で語られがちです。でも実際には、売上の帰属を決める会計上の仕組みであり、いまはそこに法律のルールが重ねられています。仕組みとして理解しておけば、関係の話と料金の話を切り分けて考えられます。

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参考情報

  • 警察庁「ホストクラブ等」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/070528huueihougaiyou.pdf
  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)」(令和7年6月6日) https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250606sekoutuutatsu.pdf
  • 警察庁「法律の改正」(令和7年法律第45号の本文・理由等) https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu.html
  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(本文・理由)」 https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/070528honbun.pdf
  • 警察庁「悪質ホストクラブ対策に関する報告書」(令和6年12月・悪質ホストクラブ対策検討会) https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/saisyuuhoukokusyo1.pdf
  • 警察庁「令和7年における風俗関係事犯の取締り状況等について」 https://www.npa.go.jp/news/release/2026/080423huzokukankeitoukei.pdf
  • 警察庁「改正風営適正化法に基づく検挙事例」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/260309zireiset.pdf
  • e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • e-Gov法令検索「消費者契約法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
  • 消費者庁「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について」 https://www.caa.go.jp/notice/entry/035544/
  • 消費者庁「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_cms201_260212_01.pdf
  • 消費者庁「消費者契約法(その他)」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/
  • 厚生労働省「悪質ホストクラブ対策について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00037.html
  • 東京都例規集「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002219.html
  • 東京都消費生活総合センター「悪質ホストクラブ・コンカフェ等の高額請求に注意」 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/hourei/oshirase/2024kougakuseikyu.html
  • 国税庁「No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
  • ホスワク(ホスト求人情報サイト)「ホストクラブの指名って何?」 https://host-work.com/special/s166/
  • ホスワク(ホスト求人情報サイト)「ホストの給料システム」 https://host-work.com/special/s141/
  • アルパ(ナイトワーク情報)「ホストクラブの料金システム」 https://nightwork.e-arpa.jp/press/usefull/host_fee_system/

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