ホストはいくら稼ぐ?給料の仕組みを、法律と公的統計から解説

最終更新:2026-08-18

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結論から書きます。ホストの給料は「時給いくら」では決まりません。日給などの固定部分と、売上に連動する変動部分を組み合わせた二階建てで計算されるのが一般的で、その金額も配分の割合も、店ごとの契約で決まります。そして重要なのは、「ホストの平均年収」を示す公的な統計は存在しないということです。だから本当に役立つのは平均値ではなく、手取りが決まるまでの計算式と、そこに関わる法律のルールを知ることです。

この記事で分かること

  • 「ホストの平均年収◯◯万円」という数字が、公的統計からは出てこない理由
  • 固定部分と変動部分という二階建て構造が、なぜこの業界で生まれるのか
  • 売上と給料はどこで別物になるのか。差し引かれるものと、そこに効く法律
  • 雇用契約か業務委託契約かで、手取りの計算がまるごと変わること
  • 源泉徴収と確定申告の計算式(数字を入れて確かめます)
  • 2025年施行の改正風営法が、稼ぎ方の枠組みをどう変えたか
  • 契約前に確認すべき7項目のチェックリスト

なぜ「ホストの平均年収」は公的統計に存在しないのか

国が毎年公表している給与の統計として、国税庁の「民間給与実態統計調査」があります。統計法に基づく基幹統計で、令和6年分の結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は478万円でした。業種別の内訳もあり、飲食店が入る「宿泊業、飲食サービス業」の平均給与は279万3千円、平均賞与は18万3千円と公表されています。

ただし、この数字をそのまま「ホストの平均年収」と読むことはできません。理由は二つあります。

ひとつは、業種区分が大きすぎること。「宿泊業、飲食サービス業」にはホテルもファストフードも居酒屋も入ります。もうひとつが、より本質的です。この統計は、源泉徴収義務者から見た「給与所得者」を対象にしています。給与ではなく報酬として支払いを受けている人は、この平均値の分母にも分子にも入りません。後述するとおり、この業界では雇用契約ではなく業務委託契約という形をとる例があり、その場合の支払いは給与ではなく報酬です。統計に映りにくい働き方が一定数あること自体が、「平均年収」を語ることの難しさを示しています。

だから、「ホストの平均年収は◯◯万円」という数字は出所を確認する必要があります。出所が示されていない年収の数字は、判断材料になりません。この記事が平均額を書かないのは、書けないからではなく、書いてはいけないからです。代わりに、計算式を書きます。

給料の骨格は「固定部分+変動部分」の二階建て

ホストの給料の話は、次の二つに分けると一気に見通しがよくなります。

区分一般的な呼び方何で決まるか
固定部分日給、保証、基本給など出勤したこと自体に対して支払われる。金額と条件は店ごと
変動部分バック、歩合、成績給など自分に紐づいた売上に、あらかじめ決めた割合を掛けて計算する

固定部分は「出れば入る」お金、変動部分は「売れば入る」お金です。どちらか一方だけという契約もありますし、両方あっても金額と割合は店ごとにまったく違います。「業界の相場はこれくらい」と言い切れるだけの一次情報は存在せず、実際の条件は募集要項と契約書でしか分かりません。変動部分の計算根拠(何に対して何パーセントか、税込か税抜か、サービス料を含むのか)は店ごとの設計がいちばん分かれるところで、詳細はホストの歩合の仕組みで扱います。

なぜ二階建てになるのか——営業時間が法律で区切られているから

ここが、他の接客業と比べたときの決定的な違いです。

ホストクラブは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)上の「接待飲食営業」に当たります。警察庁の解釈運用基準によれば、同法2条1項1号の営業は「接待」と「飲食」を中核とするもので、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。特定少数の客の近くにいて継続的に談笑の相手になる行為などが接待に当たり、お酌をしてすぐ立ち去る程度の行為は当たらないとされています。

そして風営法13条1項は、風俗営業の営業時間を制限しています。同項が「深夜」を午前0時から午前6時までと定義していることは、解釈運用基準にも明記されています。地域や特別な日については条例で延長が認められる仕組みがあり、東京都の施行条例では、住居集合地域では午後11時から翌日の午前10時まで営業できないこと、商業地域のうち規則で定める「営業延長許容地域」では午前1時以後の一定の時刻まで延長が認められることが定められています。さらに解釈運用基準は、営業終了後に同じ営業所で飲食店営業を続ける場合、接待飲食等営業では客だけでなく接客従業者も帰らせ、別会計にすることを条件としています。

つまりこの仕事は、「長時間働いて時給を積み上げる」形では成立しにくい構造になっています。1日の営業時間が法律と条例で区切られている以上、収入を伸ばす方向は自然と「単価と指名をどう作るか」に向かう。二階建ての給料は、その構造から生まれた設計だと理解すると腑に落ちます。

「売上」と「給料」は別物——どこで差が生まれるか

売上が大きい人が、そのまま同じだけ受け取れるわけではありません。売上と手取りの間には、次の段差があります。

  1. 店の取り分と原価 — 客に示す料金体系と表裏の関係にあります(ホストクラブの料金システムを参照)
  2. 契約で定めた変動部分の割合 — 売上のうち自分に配分される割合
  3. 控除項目 — 契約や規則に基づいて差し引かれるもの
  4. 税・社会保険 — 源泉徴収、確定申告、保険料
  5. 仕事のための自己負担 — 衣装、身だしなみ、移動などにかかる費用

5番目は見落とされがちですが、手取りの実感に直結します。何が自己負担で何が店負担かは契約次第です。

未収(ツケ)の扱いは、いちばん先に確認する

売上が立ったのに客からの支払いが完了していない状態、いわゆる売掛や未収の扱いは、給料の仕組みの中でもっとも慎重に確認すべき項目です。

風営法には、以前から接客従業者を守るための規定があります。18条の2は、接待飲食等営業を営む者が、接客従業者に対してその支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることを禁じています。警察庁の解釈運用基準は、これを「その者が接客従業者として通常得る収入等に照らした返済能力に比べ、社会通念上著しく均衡を失すると認められる程度に高額な債務」と説明しています。同条は旅券等を保管することも禁じており、これらは接客従業者が売春をすることを助長するおそれのある拘束的行為を防ぐ趣旨だとされています。

労働基準法の側にもルールがあります。福岡県が公表している賃金支払いの基本ルールによれば、賃金には通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上払い・一定期日払いの5原則があります。全額払いとは、税金や社会保険料など法令で定められたものと労使の書面協定で認められた控除を除き、全額を支払わなければならないという原則で、会社が独自の判断で一部を天引きすることはこれに反します。あわせて労働基準法16条は違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておくこと(賠償予定)を禁止し、17条は賃金からの一方的な相殺を禁止し、91条は減給の制裁に上限を設けています。

ただし、これらは労働基準法上の「労働者」に当たる場合のルールです。次の章がその話です。

雇用か業務委託か——ここで計算式がまるごと変わる

「業務委託だから労働基準法は関係ない」と説明されることがありますが、それは正確ではありません。

厚生労働省労働基準局の「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」は、冒頭でこう述べています。労働基準法9条の「労働者」に当たるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて判断される、と。

判断は「使用従属性」という考え方で行われます。①労働が他人の指揮監督下で行われているか、②報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか、の二つを総称したものです。昭和60年の労働基準法研究会報告が整理した判断要素は次のとおりです。

分類判断要素
指揮監督下の労働か仕事の依頼・業務従事の指示に対する諾否の自由の有無/業務遂行上の指揮監督の有無/拘束性の有無/代替性の有無
報酬の労務対償性報酬が労働そのものの対価といえるか
補強要素事業者性の有無/専属性の程度/その他

同資料は裁判例が指摘した事情も列挙しており、「指示された業務を拒否することが病気等特別な理由がない限り認められていない」「休暇取得に際して事前に申し出るものとされていた」といった事情は、指揮監督関係を肯定する方向に働くとされています。

なお、風営法上の従業者名簿については、警察庁の解釈運用基準が「雇用契約のある労働者に限るものではない」と明記しています。名簿に載っていることは、雇用契約があることを意味しません。

区分によって、手取りの計算はこう変わります。

労働者に当たる場合業務委託(報酬)の場合
支払われるもの賃金(給与所得)報酬(事業所得または雑所得となり得る)
最低賃金適用される適用されない
割増賃金・賃金支払5原則適用される適用されない
税の精算年末調整が基本確定申告が基本
経費給与所得控除実額の必要経費(要件あり)

最低賃金は都道府県ごとに定められ、毎年改定されます。厚生労働省によれば、令和7年度の改定では引上げ額の目安がAランク・Bランク63円、Cランク64円、目安による全国加重平均額は1,118円と示されました(令和7年8月4日答申)。実額は都道府県ごとに決まるので、自分の地域の額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。

税金と社会保険——手取りを決めるもう一段

ここは数字を入れて確かめると、一気に具体的になります。

国税庁のタックスアンサーNo.2807は、居住者であるホステス等に報酬・料金を支払う場合の源泉徴収について定めています。計算式はこうです。

(支払金額 − 5,000円 × 計算期間の日数)× 10.21%

ポイントは「計算期間の日数」の意味です。国税庁は、これを営業日数でも出勤日数でもなく、報酬の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数だと説明しています。

たとえば1か月(30日)を計算期間として50万円の報酬が支払われる場合、控除額は5,000円 × 30日 = 15万円。課税対象は35万円。源泉徴収される所得税および復興特別所得税は、35万円 × 10.21% = 35,735円です。同じ50万円でも計算期間が15日なら控除額は7万5千円となり、天引き額は変わります。支払サイクルの設計が源泉徴収額を左右するということです。

同じ説明によれば、報奨金や衣装代、深夜帰宅のタクシー代もこの報酬・料金に含まれ得るとされ、一方で支払いの内容が給与等に該当するものは給与所得として源泉徴収されます。なお条文上の呼称は「ホステス等」ですが、自分の受け取り方がどの区分に当たるかは、店との契約と支払いの実態によります。明細や支払調書を持って所轄の税務署に確認するのが確実です。

そしてこの10.21%は概算の前払いであって、最終的な税額ではありません。精算は確定申告で行います。所得区分については、国税庁のタックスアンサーNo.1300が、給与所得を「使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得」と定義しています。

給与として受け取っている人でも、確定申告が必要になる場合があります。同No.1900によれば、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、1か所から給与を受けていて給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けていて年末調整されなかった給与と各種所得の合計が20万円を超える人などが該当します。掛け持ちがある人は、ここに引っかかる可能性が高いので覚えておいてください。なお税額や経費の可否は個別事情で変わります。ここに書いたのは一般的な制度の説明であり、自分の申告内容は税務署か税理士に確認してください。

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2025年の法改正が「稼ぎ方」の枠を変えた

2025年(令和7年)5月28日、風営法の一部を改正する法律が公布されました。京都府警察の公表資料によれば、施行は原則として公布から1か月後の同年6月28日、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加分は同年11月28日です。警察庁が公表した改正法の概要は、背景をこう説明しています。ホストクラブで遊興・飲食をした女性客が売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、その支払のために売春することなどを要求される事案が発生し、社会問題化している、と。

改正のうち、給料の話に直接関わるものを整理します。

遵守事項の追加(法18条の3)

接待飲食営業を営む風俗営業者は、次の行為をしてはならないとされました。

  1. 法17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、または客を誤認させるような説明をすること
  2. 客が接客従業者に恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ接客従業者も同様の感情を抱いていると誤信していることを知りながら、これに乗じて客を困惑させ、遊興または飲食をさせること
  3. 客が注文等をする前に遊興または飲食の全部または一部を提供することにより、客を困惑させ、それによって遊興・飲食をさせること

注目してほしいのが2番目の中身です。警察庁の解釈運用基準は、対象となる行為として「当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること」を挙げ、さらに「業務上の不利益」には、営業所内における序列の降格や遠隔地への左遷のほか、減給や報酬の減額等がこれに該当すると明示しています。

つまり、自分の給料や序列が下がることを理由に客へ注文を促す営業手法は、法律が正面から規制対象にしたということです。給料の仕組みと営業のやり方が法令上ひとつながりのものとして扱われるようになった——これが2025年改正のいちばん大きな変化だと言えます。

3番目についても具体例が示されています。客が注文等をする前にシャンパンタワーを組み上げること、シャンパンコールを実施し終えること、シャンパンボトルを開栓することなどが、これに当たり得るとされています(シャンパンタワーの費用も参照)。

広告・宣伝の考え方も更新された

解釈運用基準は、風営法16条(広告・宣伝の規制)についても18条の3の趣旨に鑑みた解釈を示しました。接客従業者の指名数、売上額等の営業成績や役職を殊更に強調するなど、著しく客の意欲をそそり、または接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような雰囲気を過度に醸し出すものも規制の対象になり得る、というものです。売上ランキングを前面に出した宣伝が長く行われてきた業界ですが、その手法には明確な枠がはまりました。給料が売上に連動する以上、宣伝の作法が変われば売上の作り方も変わります。

なお罰則も強化されました。警察庁の概要資料によれば、無許可営業等の法定刑は5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(従来は2年以下・200万円以下)に、法人に対する両罰規定の罰金上限は3億円(同200万円)になっています。また22条の2として、客に注文や料金の支払等をさせる目的で客を威迫して困惑させる行為などが、罰則付きの禁止行為として新設されました。

年齢と時間のルール

給料の前に、そもそも働ける条件の話です。風営法22条1項は、18歳未満の者に客の接待をさせること(3号)、18歳未満の者を午後10時から翌日の午前6時までの間に客に接する業務に従事させること(4号)、20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること(6号)などを禁止しています。解釈運用基準は、3号の重点は接待等をさせた点にあり、4号の重点は夜間(午後10時から翌日午前6時まで)にあることだと説明しています。さらに36条・36条の2により、営業者には従業者名簿の備付けと接客従業者の生年月日・国籍の確認が義務づけられています。年齢確認は形式ではなく、法令上の義務です。

契約前に確認する7項目

ここまでの内容を、手元で使える形にまとめます。求人の掲載条件ではなく、契約書と最初の給料明細で確かめるべき項目です。

#確認することなぜ重要か
1契約の種類(雇用契約書か業務委託契約書か)最低賃金・割増賃金・賃金支払5原則の適用が変わる
2固定部分の条件(金額、支払要件、遅刻・欠勤の扱い)「保証」でも条件付きのことがある
3変動部分の計算根拠(何に対する何%か、税込/税抜、サービス料)同じ%でも母数が違えば金額が変わる
4控除項目とその根拠労働者に当たるなら全額払いの原則が関わる
5未収(売掛)の負担の所在書面に定めがあるか。18条の2の趣旨も踏まえる
6支払日・支払方法・締め日源泉徴収の計算期間の日数に直結する
7源泉徴収の有無と、年末調整/確定申告のどちらか手取りと翌年の納税が変わる

条件を口頭でしか説明されない場合は、一度立ち止まっていい場面です。書面で示せない条件は、後から検証できません。

よくある質問

Q1. 結局、ホストの平均年収はいくらですか。

公的統計として「ホストの平均年収」を示したものは見当たりません。最も近い国税庁の民間給与実態統計調査(令和6年分)でも「宿泊業、飲食サービス業」279万3千円、全業種平均478万円という業種単位の数字にとどまり、しかも給与所得者だけを対象とした統計です。ホストという職業の実態を表す数字ではありません。

Q2. 日給保証はどの店にもあるのですか。

店ごとの契約次第です。固定部分の有無・金額・支払条件はすべて店が設計するもので、業界共通のルールはありません。「保証」という言葉が使われていても、出勤日数などの条件が付いていることがあります。

Q3. 客が支払わなかった売掛は、給料から引かれるのですか。

一律の答えはありません。労働基準法上の労働者に当たる場合は、賃金の全額払いの原則(24条)、賠償予定の禁止(16条)、賃金からの一方的な相殺の禁止(17条)、減給の制裁の上限(91条)といったルールが関わります。また風営法18条の2は、接客従業者にその支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることを禁じています。自分のケースについては、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。

Q4. 確定申告は必要ですか。

報酬として受け取っている場合、源泉徴収された10.21%は概算の前払いなので、確定申告で精算するのが基本です。給与として受け取っている人でも、国税庁のタックスアンサーNo.1900が挙げる要件(年収2,000万円超、給与以外の所得が20万円超、2か所以上からの給与など)に当たれば申告が必要です。

Q5. 最低賃金は適用されますか。

労働基準法上の労働者に当たる場合は適用されます。労働者に当たるかどうかは契約書の名称ではなく働き方の実態で判断される、というのが厚生労働省の説明です。業務委託という名称でも、指揮監督下で働き報酬が労務の対価と言える実態があれば、労働者と判断される可能性があります。

Q6. 18歳や19歳でも働けますか。

風営法22条1項は、18歳未満の者に接待をさせること、18歳未満の者を午後10時から翌日午前6時までの間に客に接する業務に従事させることを禁止しています。20歳未満の者への酒類・たばこの提供も禁止です。年齢確認は営業者の法令上の義務であり、省略できません。

Q7. 条件の話でトラブルになったとき、どこに相談できますか。

賃金や労働条件は労働基準監督署の総合労働相談コーナーが窓口です。営業所での被害や違法行為については、警察庁が案内する警察相談専用電話(#9110)があります。契約に関する消費生活上の相談は消費者ホットライン(188)、法的な相談先を探す場合は法テラス(0570-078374)が案内されています。相談先が分からないまま抱え込まないことが、いちばん確実な自衛です。

まとめ

  • 給料は固定部分と売上連動の変動部分の二階建て。金額も配分も店ごとの契約次第で、業界共通の相場を示す一次情報はない
  • 公的統計に「ホストの平均年収」はない。最も近い国税庁の業種別集計(令和6年分「宿泊業、飲食サービス業」279万3千円、全業種平均478万円)も、区分が広く給与所得者だけが対象という限界がある
  • 風営法13条1項で営業時間が区切られているため、時間を積み上げて稼ぐ構造になりにくい。二階建ての給料はそこから生まれている
  • 売上と手取りの間には、店の取り分・変動部分の割合・控除・税・自己負担という段差がある。未収(売掛)の扱いは最優先で確認する
  • 雇用か業務委託かで計算式が変わるが、労働者性は契約の名称ではなく実態で判断される(厚生労働省)
  • 報酬の源泉徴収は「(支払金額 − 5,000円 × 計算期間の日数)× 10.21%」。計算期間は出勤日数ではなく全日数(国税庁No.2807)。概算の前払いなので精算は確定申告で行う
  • 2025年施行の改正風営法は、料金の虚偽説明・恋愛感情等につけ込んだ要求・注文前の提供を禁止。解釈運用基準は「業務上の不利益」に減給や報酬の減額が含まれると明示しており、給料の仕組みと営業手法は法令上ひとつながりになった

夜の街の仕事とお金の話とは別に、自分が住んでいる街で人と話すきっかけを探しているなら、地域から探すに市区ごとのページをまとめています。

参考情報

  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/070528huueihougaiyou.pdf
  • 警察庁「悪質ホストクラブ対策について」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)」(令和7年6月6日付け警察庁丙保発第9号) https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250606sekoutuutatsu.pdf
  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(令和7年5月30日付け) https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250530kaisyakuunyokijyun.pdf
  • 京都府警察「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の公布について」 https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/sonota/r7koufu.html
  • 警視庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(昭和59年東京都条例第128号) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/fuei_jorei.files/jorei.pdf
  • 厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(令和6年10月時点) https://www.mhlw.go.jp/content/001462701.pdf
  • 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
  • 厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
  • 福岡県「賃金支払いの基本ルールを理解しましょう」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kisochishiki-4-chinginshiharai.html
  • 国税庁「No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
  • 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
  • 国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm
  • 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
  • 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」 https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/gaiyou/2024.htm
  • 国税庁「令和6年分民間給与実態統計調査結果について」(報道発表資料PDF) https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/minkan_2025/pdf/01.pdf

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