結論から書きます。ホストクラブの「初回」とは、法律や業界団体が定めた制度ではなく、「その店に初めて来た客」に対して店が独自に用意している料金と接客の型のことです。 呼び名は全国でほぼ共通していますが、中身——料金にどこまで含まれるのか、何分なのか、誰が席に来るのか——は店ごとにばらばらで、「初回とは◯◯円で◯時間」と一般化することはできません。
そのうえで、初回には他の来店とはっきり違う特徴が二つあります。ひとつはまだ担当(本指名)が決まっていない状態であること。もうひとつは、客にとってその店の料金を初めて確認する場面であること。この二つが、初回特有の進み方と、初回にトラブルが集中しやすい理由の両方を説明します。
この記事で分かること
- 「初回」がどこまでを指す言葉なのか、何をもって初回と数えるのか
- 初回料金が安く設定される理由と、安くならない部分
- 複数のホストが順番に席へ来る仕組みが、なぜ初回にだけ起きるのか
- 初回の最後に出てくる「送り指名」と、場内指名・本指名との関係
- 注文前の料金表示や2025年改正風営法など、初回に関わる法律のルール
- 席に着く前・着いた後に確認しておきたいこと、困ったときの公的な相談先
料金の計算構造そのものはホストクラブの料金システム、指名料の性質は指名料とはで扱っています。ここでは「初回」という一回きりの局面に絞ります。特定の店をすすめる内容は含みません。
「初回」は法律用語ではない——店が決めた「はじめての客の扱い」
まず押さえておきたいのは、「初回」「初回料金」という言葉が法令のどこにも出てこないという事実です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)にも、その施行規則にも、初回という区分はありません。あるのは「風俗営業者が客に表示すべき料金」という枠だけで、その中で店が「初回◯円」を設定しているにすぎません。
つまり、初回に何が含まれるかは業界共通のルールではなく、その店の料金表がすべてということです。「よその店の初回はこうだったから」という前提が通じません。
何をもって「初回」と数えるのか
一般的には「その店舗に初めて来店したとき」を初回として扱う店が多いと解説されています。ただし数え方の細部は店の運用次第で、同じ系列・グループの別店舗に行ったことがある場合は初回扱いにならないことがある、以前の来店記録が残っていれば期間が空いても初回に戻らないことがある、ウェブ予約やSNS経由だと条件が異なる場合がある、といった違いが生じます。
いずれも「そういう運用をしている店がある」という話で、全店共通の決まりではありません。自分が初回の条件に当てはまるかは入店前に店へ確認するのが確実です。あわせて、「初回(=初めての来店という状態)」と「初回料金(=そのとき適用される特別価格)」は別物として考えたほうが安全です。初めての来店でも、時間帯や日によって初回料金の適用外になる運用はあり得ます。「初めて来た=必ず安い」ではないという一点を意識しておくだけでも、会計のズレは減ります。
初回料金が安く設定される理由と、安くならない部分
初回料金が通常より低く設定されているのは、値引きというより新規の客に一度足を運んでもらうための入り口の価格だからです。初回で来た客が二度目に来るかどうかが売上に直結するため、初回だけ価格を下げ二回目から通常料金に戻す設計になっている店が多い、と各種の解説記事では説明されています。
金額については、公的な統計が存在しません。確認できるのは民間の解説記事が紹介している目安だけで、大阪の情報サイトでは初回1,000〜3,000円程度、別の解説では5,000円以内で足りる例が挙げられていますが、いずれも地域・店舗・時期によって大きく変わると明記されています。実際の金額は、行こうとしている店の料金表で確認してください。
安くなるのは「席の料金」まわりであることが多い
初回料金で安くなるのは、主に席に座ることへの料金(セット料金)とその周辺です。一方、店が用意している基本の飲み物以外の飲食代、フード類、接客するホスト側の飲み物、延長した場合の料金などは、初回でも別料金になり得ます。
「飲み放題」と書かれていても、それが客の分だけを指すのか接客側の分まで含むのかは店によって違うと解説されています。初回でいちばん誤解が起きやすいところなので、注文する前に「これは初回料金に含まれますか」と一つずつ聞くのが確実です。後述するとおり、料金を注文前に示すことは店側の義務でもあります。
なぜ初回は短く、なぜ何人も席に来るのか
初回のもうひとつの特徴が、複数のホストが数分から十数分ほどで交代しながら席に来るという進み方です。解説記事では10分程度で交代する例が紹介されています。これも法令上の決まりではなく、店の運用です。
この形になるのは、初回の客にはまだ担当がいないからです。二回目以降は誰に接客してもらうかが決まっているのでその人が中心に着きますが、初回は白紙なので、店側は在籍しているホストを順番に席へ送り、客が誰を選ぶかの材料をつくります。初回の短さと交代の多さは「選ぶための時間」として設計されているわけです。落ち着いて話す時間を期待すると実際の進み方と食い違うことがある、と理解しておくと時間の使い方を間違えません。
初回の終わりにだけ出てくる「送り指名」
初回の締めくくりに登場するのが「送り指名」です。帰り際に、店の出口やタクシーまで見送ってもらう相手を一人選ぶ形で運用されている店が多く、送り指名そのものに料金はかからないとされています。ここが初回にしかない場面です。二回目以降は担当が決まっているので、「誰に送ってもらうか」を選ぶ意味がありません。
送り指名・場内指名・本指名の違い
指名にはいくつか種類があり、初回の文脈では次のように整理されます(名称・運用は店によって異なります)。
- 送り指名:帰り際に見送る相手を選ぶもの。初回の締めに行われることが多い
- 場内指名:その日、店にいるホストの中から席に着いてもらう相手を選ぶもの。初回は無料としている店が多いとされる
- 本指名:いわゆる「担当」を決めるもの。二回目以降の来店で軸になる
重要なのは、送り指名は本指名とは別物という点です。送り指名をしても自動的に担当が決まるわけではないと説明する解説がある一方、店によって扱いが違う可能性は残ります。ここも確認事項です。
初回で本指名を決めるとどうなるか
初回のうちに本指名(担当決め)まで進める場合、料金の扱いが変わる店があります。初回料金の枠から通常のセットに切り替わり、あらためて料金が発生する運用が紹介されています。また、一度決めた担当は基本的に変更できないという運用(いわゆる永久指名)を採る店もあると解説されています。
つまり初回の最後は、「気に入った人を選ぶ」だけでなく「料金の枠が切り替わるかもしれない分岐点」でもあるということです。急いで決める必要はなく、迷うならその日は送り指名までにとどめる選択もあります。
法律から見た初回——ルールは「注文前」に集中している
風営法とその施行規則を読むと、初回に関係するルールの多くが「客が注文する前」に置かれていることが分かります。
料金表は「注文前に見やすく示す」ことが求められている
風営法第17条は、風俗営業者に対し、国家公安委員会規則で定める種類の料金を「営業所において客に見やすいように表示しなければならない」と定めています。その具体的な方法を定めているのが施行規則第33条で、次の三つのいずれかによるとされています。
- 壁・ドア・ついたてなどに料金表を客に見やすいように掲げること
- 客席や遊技設備に料金表を客に見やすいように備えること
- これらのほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと
三号がまさに初回の場面です。初回で「料金表を見せてください」と頼むのは、店の義務に沿った依頼であって、無理なお願いではありません。
表示すべき「料金の種類」も規則で決まっている
施行規則第34条は、接待飲食等営業(風営法第2条第1項第1号の営業)について表示すべき料金の種類を定めています。ひとつは名義を問わず、施設を利用して接待を受け遊興または飲食をすることへの対価としての料金。もうひとつは、それ以外に施設利用の対価・負担として支払うべき料金(サービス料など)がある場合はその料金です。サービス料に当たる部分も表示の対象なので、料金表のどこにそれが書かれているかを見ておくと会計時の差が縮まります。
税込かどうか——総額表示のルール
国税庁は、消費税法第63条に基づき、事業者が消費者にあらかじめ表示する価格は消費税額を含めた総額でなければならないと説明しています。表示媒体は問わず、店頭表示・チラシ・広告のいずれも対象で、「11,000円」「11,000円(税込)」「11,000円(税抜価格10,000円)」といった書き方が例に挙げられています。
一方、あらかじめ表示していない価格や口頭で伝える価格は総額表示義務の対象外とされています。初回料金が口頭でしか説明されなかった場合は、その分だけ後から食い違う余地が残ると考えておくと安全です。
2025年改正風営法が「初回に起きがちなこと」を名指しした
令和7年5月28日に公布された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第45号)は、公布から一月を経過した日、すなわち令和7年6月28日から施行されました(一部の規定は公布から6か月後の施行で、警察庁は令和7年11月28日までに全規定が施行されたとしています)。
この改正で新設された第18条の3は、接待飲食等営業を営む風俗営業者がしてはならない行為として、次の三つを挙げています。
- 第17条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、または客を誤認させるような説明をすること
- 客が接客従業者に好意の感情を抱き、相手も同じ感情を抱いていると誤信していることを知りながら、それに乗じて、遊興・飲食をしなければ関係が破綻する旨などを告げて客を困惑させ、遊興・飲食をさせること
- 客が注文などの意思表示をする前に遊興・飲食の全部または一部を提供することにより、客を困惑させ、遊興・飲食をさせること
一号と三号は、初回とほぼ重なる場面の話です。料金の説明そのものと、頼んでいないものが先に出てくるという状況。どちらも「初めての客がその店の相場も慣習も知らない」ことを前提にすると起こりやすく、だからこそ条文に書き込まれたと読めます。これらは遵守事項であり、違反があれば公安委員会による指示(第25条)や営業停止・許可取消し(第26条)の対象になり得ます。
同じ改正で新設された第22条の2は、注文や料金の支払いなどをさせる目的で客を威迫して困惑させること、威迫・誘惑によって支払いのために売春その他の行為で金銭を得ることを要求することを禁じ、第53条が6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)を定めています。警察庁は改正の背景として、遊興・飲食をした女性客が売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、その支払のために売春や性風俗店での稼働等を要求される事案が社会問題化していると説明しています。その入り口は、いつも一度目の来店です。
路上で声をかけられて入る「初回」は、法が禁じた入り口
風営法第22条第1項は、風俗営業を営む者について「当該営業に関し客引きをすること」(一号)、「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」(二号)を禁じ、第53条に同じ罰則を定めています。東京都では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)に基づき、指定区域内の公共の場所での特定の客引き・スカウト行為が規制されていると警視庁が案内しています。
初回は、多くの場合「誰かに誘われて」始まります。その誘い方が路上での客引きだった時点で店側が法に触れている可能性がある——これは初回を考えるうえで、料金より先に来る話です。
身分証の確認と、営業時間
初回に身分証の提示を求められるのは、第22条第1項第5号が18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせることを禁じ、第6号が20歳未満の者への酒類・たばこの提供を禁じているためです。確認は店の義務に基づく手続きです。また第13条は、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時)に営業してはならないと定め、都道府県の条例に特別の定めがある場合に限り条例で定める地域・時刻まで営業できるとしています。初回に使える時間帯が地域によって違うのは、この条例の差によるものです。
東京都の条例は「安く見せる勧誘」に触れている
東京都の「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」第4条は、勧誘に際して料金を実際より著しく低廉であると誤認させる事項を告げたり表示したりすることを禁じ、料金の取立てについても、粗野・乱暴な言動を交えたり預かった所持品を隠すなど迷惑を覚えさせる方法を禁じています。「初回◯円」という表示自体が問題なのではなく、問題になるのはそれが最終的に支払う金額を著しく低く思わせる形で使われた場合です。
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働く側から見た初回
初回は、働く側にとっては「まだ自分の客ではない人と話す時間」です。担当が決まっていないため店にいる多くのホストに機会が回り、新しく入った人が実地で接客を覚える場面にも、経験の長い人が新規の担当を得る場面にもなります。
業界の言葉に「初回荒らし」という表現があります。安い初回料金だけを目的に店を渡り歩く来店を指す言い方で、店から歓迎されず来店を断られることもあると解説されています。ただしこれは店側の見方を表した言葉で、初回だけで店を選ぶことが悪いという意味ではありません。相性を確かめて通わない判断は客の側の自由です。なお、初回の接客が売上や給与にどう反映されるかは店の契約次第で、この点はホストの歩合で扱っています。
初回のために確認しておきたいこと
以上を行動に落とすと次のようになります。金額を当てるためではなく、食い違いを減らすためのリストです。
席に着く前に
- 自分が初回の条件に当てはまるか(系列店の来店歴なども含めて)
- 初回料金がいくらで、それは税込・サービス料込みか
- 初回の時間は何分/何セット分か、延長するといくらか
席に着いてから、注文の前に
- 料金表を見せてもらう(施行規則第33条三号の「注文前に示す」に沿った依頼です)
- 初回料金に含まれる飲み物の範囲と、接客側の飲み物の扱い
- フードや追加の飲み物を頼んだ場合の単価
- 指名(場内・本指名)を入れると料金の枠がどう変わるか
帰る前に
- 明細を出してもらい、内訳を確認する
- 支払いは、その場でできる金額の範囲にとどめる。後払い(売掛)を前提にした注文はしない
最後の一点は特に重要です。東京都は、明細も示さず高額な請求をしたり返済を執拗に迫る事例に注意を促し、「安易に借金をするのはやめましょう」と呼びかけています。
困ったときの相談先
初回の会計や勧誘に納得できないときの公的な窓口です。いずれも一般的な案内であり、結論は個別の事情によって変わります。
- 消費者ホットライン 188:契約や請求のトラブル全般。消費者庁は、ホストクラブなどでの飲食などの契約も消費者契約法上の消費者契約に当たり得るとし、価格や内容を偽って結ばせた契約や、退去の意思を示したのに退去させずに結ばせた契約などは、要件を満たせば取り消せると周知しています
- 女性相談支援センター #8778:厚生労働省が悪質ホストクラブ等の相談先として案内している窓口
- 法テラス 0570-078374:売掛金に係る契約の取消手続など、法的トラブルの相談
- 警察相談専用電話 #9110:威迫・強要などの被害に関する相談
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891
なお消費者庁は、消費者契約法が民事ルールであるため、当事者が取消しを主張したうえで当事者間で解決する必要があり、最終的には個別の事案に即して司法の場で判断されると説明しています。相談することと結論が出ることは別だという前提で動くほうが現実的です。
よくある質問
Q1. 初回は必ず安いのですか? いいえ。初回料金は法令の制度ではなく店が設定しているもので、金額も適用条件も店ごとに違います。時間帯や日によって扱いが変わることもあり得ます。「初めてだから安いはず」という前提を持たず、料金表で確認してください。
Q2. 同じ系列の別店舗に行ったことがあります。これは初回になりますか? 店の運用によります。グループ全体で来店履歴を管理し、系列内では初回扱いにしないという運用をしている店があると解説されています。判断できないときは入店前に問い合わせるのが確実です。
Q3. 送り指名をしたら、その人が担当になるのですか? 送り指名と本指名は別物として運用されている店が多いと説明されています。ただし店ごとの扱いに差があるため、「これは担当を決めることになりますか」とその場で確認するのが確実です。
Q4. 初回に頼んでいない飲み物が出てきました。払わないといけませんか? 2025年6月28日施行の改正風営法第18条の3第三号は、客が注文などの意思表示をする前に遊興・飲食の全部または一部を提供して客を困惑させ、それによって飲食などをさせる行為を遵守事項違反と定めています。会計の場で内訳の説明を求め、納得できなければ消費者ホットライン188や警察相談専用電話#9110に相談できます。個別の支払義務は事案によって異なるため、その場で無理に結論を出さないことも選択肢です。
Q5. 初回に身分証を求められるのはなぜですか? 風営法第22条第1項第5号が18歳未満の者を客として立ち入らせることを禁じ、第6号が20歳未満の者への酒類・たばこの提供を禁じているためです。確認は店側の義務に基づく手続きです。
Q6. 初回で料金表を見せてほしいと言うのは失礼ではありませんか? 失礼にはあたりません。風営法第17条と施行規則第33条は、料金の表示方法として掲示・備置きのほか「注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと」を挙げています。注文前に確認することは、ルールに沿った行動です。
まとめ
- 「初回」は法令や業界共通の制度ではなく、店が独自に設けた「初めての客の扱い」。中身は店ごとに違う
- 初回の本質は、まだ担当が決まっていないことと、その店の料金を初めて確認する場面であること
- 初回料金に公的な統計はない。安くなるのは席の料金まわりが中心で、飲食代・フード・延長・接客側の飲み物は別扱いになり得る
- 複数のホストが短時間で交代するのは、客が選ぶための時間として設計されているから
- 初回の締めに出てくる送り指名は、本指名(担当決め)とは別物として運用されている店が多い
- 風営法第17条と施行規則第33条は料金表示の方法として「注文前に示すこと」を挙げ、第34条はサービス料に当たる料金も表示対象としている
- 国税庁は、あらかじめ表示する価格は消費税込みの総額でなければならないと説明している(消費税法第63条)
- 令和7年6月28日施行の改正風営法第18条の3は、料金の虚偽説明・好意の感情に乗じた困惑・注文前の提供による困惑を遵守事項違反とした
- 客引き(第22条第1項第1号・第2号)と、威迫や支払いのための売春等の要求(第22条の2)は第53条の罰則つきで禁止されている
- 困ったときは188・#8778・法テラス・#9110・#8891に相談できる
初回は店を知るための時間であると同時に、自分が確認できる最初で最後のタイミングでもあります。料金表を見て、含まれる範囲を聞いて、その日払える金額の中で終える。この三つを守るだけで、初回にまつわる食い違いの多くは避けられます。
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参考情報
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(第13条・第17条・第18条の3・第22条・第22条の2・第25条・第26条・第53条、附則の施行期日を確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
- e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」(第33条・第34条を確認):https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
- 警察庁「悪質ホストクラブ対策について」:https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/hostclubto.html
- 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」:https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/070528huueihougaiyou.pdf
- 警察庁「法律(国会提出法案・改正法令)」(令和7年法律第45号、公布日を確認):https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu.html
- 消費者庁「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)」:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_cms201_260212_01.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.6902「『総額表示』の義務付け」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
- 厚生労働省「悪質ホストクラブ対策について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00037.html
- 東京都例規集「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」:https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002219.html
- 東京くらしWEB(東京都)「悪質なホストクラブやコンカフェ等の高額請求に気をつけましょう」:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/hourei/oshirase/2024kougakuseikyu.html
- 警視庁「客引き行為等の規制」:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/kyaku_ku.html
- 大阪ホストナビ「ホストクラブの初回とは」:https://osaka-host.net/host-first/
- 大阪ホストナビ「ホストクラブの料金システムを図解」:https://osaka-host.net/host-price/
- 大阪男塾「ホストクラブの料金はいくらかかる?」:https://otoko-juku.com/hostclub-tips/how-much-does-the-host-club-cost/
- ナイトアルパPRESS「ホストクラブの料金システムとは?」:https://nightwork.e-arpa.jp/press/usefull/host_fee_system/

