結論から書きます。「デート商法」という言葉は、法律の条文には一度も出てきません。 消費者契約法の全文を検索しても、特定商取引法の条文を見ても、この語は使われていません。使っているのは、国民生活センターや消費者庁が消費者向けに書く解説文のほうです。
では条文の側に何があるかというと、消費者契約法第4条第3項第6号です。恋愛感情を利用した勧誘で結ばされた契約を取り消せるとする規定で、消費者庁は2023年11月30日付の周知文で、この号を名指ししてホストクラブなどの飲食契約にも当たり得ると書いています。
この記事は、その第4条第3項第6号だけを主役にします。なぜ2018年の改正で入ったのか、条文が並べている要件は具体的に何を要求しているのか、なぜ「第4号」と書いてある古い解説が今も残っているのか、取り消せたとして実際に何がどこまで戻るのか。 消費者庁が公表している逐条解説(令和5年9月)は、この号について「好意の感情」の程度や「知りながら」の立証まで踏み込んで書いており、条文だけを読んでいては見えない線がそこに引かれています。
関係の呼び名そのものについては本営の記事と色恋営業の記事に、実際に取消しを主張するときの手順や相談の流れは夜の店の契約を取り消したいときの記事にあります。ここでは条文の中身に集中します。
なお、以下は法令と公的資料に基づく一般的な情報です。ある契約が取り消せるかどうかは個別の事情によって変わり、最終的には司法の場で判断されます。 消費者庁自身も周知文でその旨を明記しています。
この記事で分かること
- 「デート商法」が法令用語ではないこと、公的機関がこの語をどう定義しているか
- 2018年(平成30年)改正でこの規定が作られた理由——それまでの条文では救えなかった型
- 施行日が2019年6月15日で、それより前の契約には適用されないこと(附則の経過措置)
- 2022年(令和4年)改正で「第4号」から「第6号」に番号が動いた事実と、古い解説を読むときの注意
- 条文が要求している七つの要素を、逐条解説の説明とともに一つずつ
- 「好意の感情」に単なる友情が含まれないこと、「同様の感情」の意味、「知りながら」をどう立証するとされているか
- 2023年11月30日の消費者庁の周知が、この号をどう当てはめたか
- 取り消せたときに戻るもの・戻らないもの(第6条の2の現存利益、第4条第6項の第三者)
- 期間制限(第7条第1項)と、その起算点である「追認をすることができる時」
- 特定商取引法の側にある別の道——アポイントメントセールスと8日間のクーリング・オフ
「デート商法」は誰がどう定義しているか
条文にはない言葉
まず事実確認から。消費者契約法の条文を通して読んでも、「デート商法」「恋人商法」といった語は出てきません。第4条第3項第6号の見出しも存在せず、条文は「当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから……」と、状況を説明する長い一文で書かれています。
つまりこの言葉は、条文を説明するために外から付けられた通称です。消費者庁の逐条解説は、この号の立法理由を説明する箇所で「典型例としては、いわゆるデート商法が挙げられる」と書いています。逆に言えば、条文が捉えているのはデート商法「だけ」ではありません。逐条解説が挙げている事例には、同じ寮に住む同郷の先輩から投資用DVDを買わされた大学生の例も入っています。恋愛関係だけを想定した規定ではないのです。
国民生活センターの定義
公的機関でこの語をいちばん正面から定義しているのは、独立行政法人国民生活センターです。同センターの消費者トラブル解説集は「デート商法とは恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、アクセサリー等の高額な商品を買わせる悪質商法です」とし、特に10代から20代の若者が多く被害にあっていると書いています。
同センターが2019年3月7日に出した報道発表資料は、この手口の問題点を五つに分解しています。要約すると、①SNSやマッチングアプリをきっかけに知り合う、②巧みな話術で好意を持たせる、③デートの途中で初めて相手が販売員だと分かる、④高額な商品を勧められ「お金がない」と断ると強引に借金をさせられる、⑤販売員の上司が現れて長時間の勧誘が続く、という流れです。
この五段階のうち、消費者契約法第4条第3項第6号が捉えているのは②と、そこから生じる誤信の部分だけだという点は押さえておく価値があります。④の借金をさせる部分や⑤の長時間勧誘は、別の号(退去妨害など)や別の法律の問題になります。一つの手口が、複数の条文にまたがって切り分けられているわけです。
「男性が被害者」の想定も公的資料に書かれている
同じ報道発表資料には、注意しておきたい一文があります。動画教材の説明として「動画では男性がターゲットとなっていますが、女性が被害にあうこともあります」と書かれており、シナリオも20歳の男子大学生が主人公という設定です。
条文の側も同じです。第4条第3項第6号は「当該消費者」「当該勧誘を行う者」という性別を含まない言葉だけで書かれています。この規定を「女性が被害者になる話」として読むと、条文の射程を狭く読み違えます。
なぜ2018年に作られたのか
それまでの第4条第3項には二つしかなかった
消費者契約法は2000年(平成12年)に成立した法律です。制定当時、第4条第3項が定めていた「困惑」による取消しの対象は、第1号(不退去)と第2号(退去妨害)の二つだけでした。逐条解説はこの点を「この規定における不当な勧誘行為について、立法時は不退去(第1号)と退去妨害(第2号)のみを定めていた」と明記しています。
不退去は、消費者の家に居座って帰らない行為。退去妨害は、消費者が帰ると言っているのに帰らせない行為。どちらも物理的にその場から動けない状況を捉えた条文です。
ここに、恋愛感情を利用した勧誘は入りません。誰も居座っていないし、帰るなとも言っていない。むしろ消費者は自分の意思でその場にいます。逐条解説は「このような消費者被害は、不退去又は退去妨害には当たらない事業者の行為によっても発生し得るため、本項第1号又は第2号の規定によって救済することは困難である」と、その空白を正面から認めています。
民法の一般規定では線が引けなかった
では民法で処理できなかったのか。逐条解説は、その選択肢も検討したうえで退けています。公序良俗違反による無効(民法第90条)や不法行為に基づく損害賠償請求(同第709条)による救済も考えられるが、「これらの規定は抽象的であり、どのような場合に意思表示が無効となったり損害賠償請求が認められたりするかについて、必ずしも明らかであるとはいえない」というのが理由です。
そこで採られたのが、「困惑」を要件としつつ、それと結び付く不当性の高い行為を類型化して条文に書き出すという方法でした。逐条解説はこれを「明確かつ具体的な要件をもって消費者に意思表示の取消しを認めるべき場合を規定することが適当である」と説明しています。
この経緯は、条文があれほど長く、あれほど細かい理由の説明にもなっています。 抽象的な一般条項では現場が動かせなかったから、要件を一つずつ書き並べた。その代償として、要件のどれか一つでも欠けると条文には乗らない構造になっています。
成年年齢引下げという時間の制約
もう一つ、この改正には背景がありました。国民生活センターの報道発表資料は冒頭で「民法改正による成年年齢の引き下げを受けて、若者への消費者教育、啓発は喫緊の課題となっています」と書いています。
未成年者が親などの法定代理人の同意なく結んだ契約は、民法第5条により原則として取り消せます。成年年齢が20歳から18歳に下がれば、18歳・19歳がこの取消権を失うことになります。その穴を埋める必要があった、というのが当時の文脈です。第4条第3項第6号が「社会生活上の経験が乏しいこと」を要件に置いているのは、この文脈と無関係ではありません。
公布と施行、そして適用の境目
消費者契約法の一部を改正する法律は、平成30年6月15日に平成30年法律第54号として公布され、消費者庁のページによれば「公布の日から起算して1年を経過した日(令和元年6月15日)から施行」されました。つまり2019年6月15日が施行日です。
ここで実務的に効いてくるのが経過措置です。同法の附則第2条第2項は次のように定めています。
新法第四条第三項第三号から第八号まで(これらの規定を新法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。
基準は「契約の申込み又は承諾の意思表示をした時点」です。 施行日より前にした意思表示には、この号は使えません。後述する期間制限と合わせると、この規定が現実に問題になるのは2019年6月15日以降の契約に限られることになります。
「第4号」と書いてある解説が今も残っている理由
2022年改正で二つの号が前に挿し込まれた
インターネット上には、この規定を「消費者契約法第4条第3項第4号」と説明している記事が今も残っています。誤りというより、書かれた時点では正しかったというのが実情です。
消費者庁の逐条解説は、この号の解説の冒頭で次のように書いています。
平成 30 年改正において、本項第6号(平成 30 年改正当時、第4号)に、事業者から消費者への不適切な強い働き掛けの回避に関する新たなルールを設けることとした。
つまり、2018年の新設時点では第4条第3項第4号でした。それが第6号になったのは、令和4年改正(令和4年法律第59号)によって第3号と第4号に別の類型が新しく挿し込まれ、以降の号が二つずつ後ろにずれたからです。
消費者庁のページによれば、この令和4年改正は令和4年6月1日に公布され、令和5年6月1日から施行されました(適格消費者団体などに関する部分は令和5年10月1日)。新しく入った第3号は、勧誘目的を告げずに退去困難な場所へ同行して勧誘する行為。第4号は、相談のために誰かに連絡すると言っているのに威迫する言動を交えて妨げる行為です。
号がずれた結果、何が起きているか
平成30年改正で追加された六つの号は、まとめて番号が動きました。逐条解説の記述を並べると、次の対応になります。
| 現在の号 | 2018年改正当時 | 内容 |
|---|---|---|
| 第5号 | 第3号 | 願望の実現に関する不安をあおる告知 |
| 第6号 | 第4号 | 好意の感情の誤信に乗じた破綻の告知(デート商法) |
| 第7号 | 第5号 | 判断力の低下による不安をあおる告知 |
| 第8号 | 第6号 | 霊感などによる知見を用いた告知 |
| 第9号 | 第7号 | 契約前に義務の内容を実施して原状回復を困難にする行為 |
| 第10号 | 第8号 | 契約前の事業活動の損失補償を請求する旨の告知 |
中身は変わっていません。番号だけが動いています。 古い解説記事を読むときは、書かれた日付を確認したうえで「第4号」を「第6号」に読み替えるとつながります。逆に、条文を引用する側は現在の番号で書く必要があります。
なお逐条解説は、第7号と第8号については「衆議院における修正によって……追加された」と明記していますが、第6号についてはその記述がありません。国会審議の中で追加された類型と、そうでない類型が混在していることになります。
条文を七つに分解する
第4条第3項第6号の全文はこうです。
当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
これに、第4条第3項の柱書が乗ります。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
合わせると、要求されているのは次の七つです。このうち一つでも欠ければ、この号では取り消せません。
①社会生活上の経験が乏しいことから
逐条解説は、この要件を「社会生活上の経験の積み重ねが消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていないこと」と定義しています。
重要なのは次の一文です。
社会生活上の経験が乏しいか否かは、年齢によって定まるものではなく、中高年のように消費者が若年者でない場合であっても、社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同様に評価すべき者は、本要件に該当し得る。
年齢で線が引かれているわけではありません。 逐条解説が挙げる該当例は「20歳の就活中の大学生であり就労経験もない」場合、非該当例は「企業において業務に長年従事し、事業者としての取引経験が豊富」で「交友関係も広く人間関係形成に係る経験が乏しいことを推認する事情も見当たらない」場合です。判断材料として取引一般に関するノウハウや対応力、そして人間関係形成の経験が挙げられています。
もう一点、逐条解説は「勧誘の態様などの事情を総合的に考慮し、例えば、勧誘の態様が悪質なものである場合には、消費者による取消権が認められやすくなるものと考えられる」とも書いています。要件は独立に判定されるのではなく、互いに影響し合うという読み方が示されています。
②勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き
「勧誘を行う者」の定義も、逐条解説にあります。「消費者と事業者の間に契約が成立するように、消費者に対し勧誘行為を実施する者」であり、「事業者が知っている者である必要はない」「必ずしも事業者から対価を得ている必要はない」とされています。
感情の側の説明はさらに具体的です。
「恋愛感情」とは、他者を恋愛の対象とする感情をいう。「好意の感情」とは、他者に対する親密な感情をいう。代表的なものは恋愛感情であるが、それ以外の「好意の感情」であっても、良い印象や好感を超えて恋愛感情と同程度に親密な感情であれば、本規定の対象となり得る。
そして、線を引く二つの但し書きが続きます。「単なる友情といった感情は含まれない」こと、そして「大人数の相手に対して同じように抱ける程度の好意では不十分」であること。求められているのは「勧誘者に対する恋愛感情と同程度に特別な好意」です。
③勧誘を行う者も同様の感情を抱いているものと誤信していること
ここがこの号の核心です。逐条解説はこの構造を「片面的関係」と呼びます。消費者は好意を持ち、かつ相手も同じだと信じている。しかし実際には相手は持っていない。この一方通行を要件にしているのです。
そこから、二つの限定が導かれます。
したがって、消費者の認識において、勧誘者が消費者に対し恋愛感情等を有しているかどうかが不明な場合は、本要件に該当しない。
「同様の感情を抱いているものと誤信している」ことが要件であるから、告知の時点で既に「同様の感情」が勧誘者に存在しているものと消費者が誤信している必要がある。
相手の気持ちが分からないまま好意を持っていた、という状態はこの要件に当たりません。 また、誤信は「告げる」時点で既に成立している必要があります。
「同様の感情」の意味も定義されています。同一である必要はなく「消費者の感情に相応する程度の感情」であればよい。恋愛感情と友情では「同様」といえないが、双方の感情が密接で対応する関係にあれば含まれるとされ、親子の感情や先輩・後輩の感情が例に挙げられています。
④事業者がそれを知りながら
条文は「知りながら」と書いています。逐条解説は、この要件が置かれた理由をこう説明します。
通常の営業活動においても、消費者が一方的に勧誘者に対する好意の感情を抱いていることを事業者が認識しているにとどまるという場合は想定し得るが、「当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していること」を事業者が認識するような場合は、通常の営業活動では考え難いものである。
片思いを知っているだけでは足りず、「相手も同じだと誤解している」ことまで知っている必要がある。 これが、通常の営業と規制対象を分ける線です。
そのうえで、逐条解説は立証方法にまで踏み込んでいます。
なお、「知りながら」の要件の立証については、勧誘者が当該消費者以外の者にも恋愛感情等に乗じた勧誘を行っていると考えられるような事実があるときなどには(消費生活センターに同一事業者による同一手口の被害事例が寄せられている場合など)、これを立証することで当該勧誘者は消費者に対して真実の恋愛感情等を有していないと評価できるものと考えられる。
同じ相手が他の人にも同じことをしていた、という事実が立証の手がかりになると、公的な解説が明記しているわけです。ここが、消費生活センターに相談が集約されることに実務的な意味がある理由の一つです。
⑤これに乗じ
逐条解説は「そのような状態を利用するという意味である」とし、この文言を置いた理由を「事業者がつけ込むという主観的な意図を明確にしている」と説明します。
ただし、証明のハードルを上げるための要件ではないようです。
事業者が、消費者の好意の感情及び誤信を知りながら、消費者契約を締結しなければ勧誘者との関係が破綻することになる旨を告げて勧誘を行ったような場合には、通常、事業者に消費者の好意の感情及び誤信を利用する意図があったと推認されることになると考えられる。
「知りながら」と「破綻の告知」が揃えば、「乗じ」は推認されるという整理です。
もう一つ、見落とされやすい注記があります。
なお、本号は、勧誘前から存在する人間関係を濫用する場合を排除するものではない。例えば、勧誘前から存在する人間関係が通常の恋愛感情等であった場合で、その後、その一方当事者が勧誘者となり、既に相手方への恋愛感情等が喪失しているにもかかわらず、相手方の誤信等に乗じ勧誘したような場合は、本号に該当し得る。
最初から営業目的で近づいた場合だけを想定した条文ではないということです。本物の関係として始まり、途中で感情が失われた後に勧誘したケースも射程に入り得ると書かれています。
⑥契約しなければ関係が破綻する旨を告げること
条文が求めているのは、「関係が破綻することになる旨」を告げることです。逐条解説は、取消しの対象を「事業者が契約を締結しなければ関係が破綻する旨を告げた場合である」と限定しています。
挙げられている事例はこうです。
〔事例〕消費者に対して、勧誘者が恋愛感情を抱かせた上、それを知りつつ「契約してくれないと、今までの関係を続けられない」と告げて、高額な宝石を売りつけた。 〔考え方〕勧誘者は、消費者に対して「今までの関係を続けられない」と告げている。このような言動は「関係が破綻することになる旨を告げること」に該当する。
「別れる」という直接的な言葉でなくても、関係が続かないと伝われば該当し得るという読み方が示されています。逆に、何も告げずに雰囲気だけで買わせた場合は、この要件を満たしません。
⑦困惑し、それによって意思表示をしたこと
最後に柱書の要件です。逐条解説は「困惑」を次のように定義しています。
「困惑」とは、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいう。畏怖(おそれおののくこと、怖じること)をも含む、広い概念である。
怖がっている必要はなく、「どうしてよいか分からない」状態で足ります。そしてその困惑が原因で申込み・承諾の意思表示をしたという因果関係が必要です。告げられたが困惑せず、自分で納得して買った、という経過であればこの条文には乗りません。
勧誘したのが事業者本人でない場合
第4条第3項第6号は「勧誘を行う者」という言葉を使っており、これは事業者そのものとは限りません。逐条解説も、その理由を「消費者から好意の感情が向けられる客体が問題となるため、その客体となるのは当該勧誘を行う者個人であることが明確となるよう」と説明しています。
では、勧誘した個人と契約の相手方である事業者が別だった場合はどうなるか。ここで働くのが第5条です。
第5条第1項は、事業者が第三者に契約締結の媒介を委託し、その受託者が消費者に対して第4条第1項から第4項までの行為をした場合に、第4条を準用すると定めています。二段階以上の再委託を受けた者も含まれます。第5条第2項は、消費者の代理人・事業者の代理人・受託者等の代理人を、それぞれ消費者・事業者・受託者等とみなすと定めています。
個人が勧誘し、契約は会社と結ぶ、という構造でも条文は届き得る。 これが第5条の役割です。
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2023年11月、消費者庁がこの号を名指しした
周知文が書いたこと
消費者庁消費者制度課は、令和5年(2023年)11月30日付で「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)」という文書を公表しました。冒頭はこう始まります。
近年、一部の悪質なホストクラブなどにおいて、その従業員であるホストが若年女性に対して、その好意の感情を不当に利用して、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約(以下「飲食などの契約」という。)を結ばせるという事例が報告されています。
そのうえで、「好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる『デート商法』については、第4条第3項第6号に取消権を定めています」と条文を特定し、「ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得る」と明記しました。
周知文が示した当てはめは、条文の順序をそのままなぞっています。客が社会生活上の経験が乏しいことから、①ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつ②ホストも自分に対して同様の感情を抱いていると誤って信じていること——これを知りながら、これに乗じ、契約を締結しなければ(例えば、酒類などを注文してくれなければ)関係が破綻することになる旨を告げ、客が困惑して申込み等をしたときは取り消せる、という構成です。
「個人的なやり取り」という主張について
周知文で最も引用されているのは、次の一文でしょう。
なお、仮に、ホストが恋人間の個人的なやり取り(売掛金の立替えなど)だと主張している場合でも、ホストが本法上の事業者に該当する場合で、本法の要件に該当する不当な勧誘をしていれば、その契約は取り消すことができます。
関係の呼び方は、条文の当てはめを変えないという趣旨です。消費者契約法第2条第2項は「事業者」を「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる個人」と定義しており、判断されるのは呼び名ではなくこの定義への該当性です。
他の類型も並べて示されている
周知文は第6号だけを挙げているわけではありません。「価格や内容を偽って結ばせた契約」や「客が店から退去する意思を示しているにもかかわらず退去させずに結ばせた契約」も、同様に要件を満たせば取り消せると書いています。前者は第4条第1項第1号(不実告知)、後者は第4条第3項第2号(退去妨害)の領域です。
第6号は要件が七つあり、そのすべてを示す必要があります。 一方、不実告知や退去妨害は要件の数が少なく、恋愛感情の立証も不要です。どの条文を使うかは、事案ごとに変わります。
民事ルールであることの意味
周知文の末尾には、この規定の性質を示す一文があります。
本法は民事ルールであることから、客である当事者が契約の取消しを主張した上で、当事者間で解決していただく必要があり、最終的には、個別具体的な事案に即し、司法の場で判断されることになります。
行政が代わりに契約を取り消してくれる仕組みではありません。 相談先として周知文が案内しているのは、地方公共団体の消費生活センター(消費者ホットライン188)です。別添では、居住先を失った場合などの相談先として各都道府県の婦人相談所、契約の取消し手続など法的トラブルの相談先として日本司法支援センター(法テラス、0570-078374)、犯罪被害に関する相談先として都道府県警察(警察相談専用電話#9110)、性犯罪・性暴力の被害に関する相談先としてワンストップ支援センター(#8891)が挙げられています。
取り消せたとき、何が戻るのか
「取り消せる」と聞くと支払った全額が戻ると考えがちですが、条文はもう少し細かく設計されています。
原則——初めから無効になる
取消しの効果について、消費者契約法第11条第1項は「この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による」と定めています。逐条解説は、取り消された場合には「初めから無効であったことになる(民法第121条)」と説明しています。
消費者側の返還義務は「現存利益」まで
ただし、消費者が返す側の義務については、消費者契約法に特則があります。第6条の2です。
民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、第四条第一項から第四項までの規定により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
民法の原則(原状回復)ではなく、現に利益を受けている限度=現存利益の返還でよいとする規定です。ただし条件があります。「給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったとき」に限られます。
クーリング・オフとの清算ルールの違い
逐条解説には、実務的に効いてくる注記があります。特定商取引法のクーリング・オフと比べた場合の違いです。
- 返還費用:特定商取引法上の撤回・解除では事業者が負担。消費者契約法上の取消しでは消費者が負担する
- 使用利益:特定商取引法上の撤回・解除では消費者に返還義務なし。消費者契約法上の取消しでは、取り消せることを知らなかった場合でも現存利益に含まれる使用利益については返還義務がある
同じ「契約をなかったことにする」でも、清算のルールは同じではありません。 どちらの制度を使えるかで、手元に残る金額が変わり得ます。
第三者には対抗できない場合がある
もう一つ、第4条第6項があります。
第一項から第四項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
事情を知らず、かつ知らないことに過失もない第三者が関わっている場合、その第三者に対しては取消しの効果を主張できません。契約の当事者以外が絡む形になっているときは、この規定を確認する必要があります。
民法の道が閉じるわけではない
第6条は「第四条第一項から第四項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない」と定めています。民法第96条は詐欺・強迫による取消しの規定です。
消費者契約法の要件に当たらないことが、直ちに他の主張が成り立たないことを意味するわけではありません。
期間制限——1年と5年
条文
第7条第1項はこう定めています。
第四条第一項から第四項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(同条第三項第八号に係る取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年(同号に係る取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。
つまり短期は1年、長期は5年。括弧書きで例外扱いされている第8号は霊感などによる知見を用いた告知の類型で、令和4年の臨時国会での改正により3年・10年に伸ばされました。第6号(デート商法)はこの伸長の対象ではなく、1年・5年のままです。
民法より短い理由
民法第126条は取消権の行使期間を「追認をすることができる時から5年間」「行為の時から20年」としています。消費者契約法はそれより短い。逐条解説はその理由を「本法は、民法の定める場合よりも取消しを広く認めるものであるので、私人間におけるあらゆる行為を想定し、その取消権の行使期間を定める民法の場合と比べ、取消権の行使期間を短く規定した」と説明しています。
なお、短期の期間はもともと6か月でした。平成28年改正で1年に伸ばされています。逐条解説はその理由として「不当な勧誘を受けて契約を締結し、この期間を経過してしまう消費者が一定数存在していた」ことを挙げています。
起算点は「契約した日」ではない
見落とされやすいのが短期1年の起算点です。逐条解説は「追認をすることができる時」を次のように説明します。
短期の取消権の行使期間の起算点となる「追認をすることができる時」とは、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った時である(民法第124条第1項参照)。
そして困惑類型については、「消費者が、第4条第3項に規定する事業者の行為による困惑から脱した時」が起算点になるとしています。
契約した日から1年ではなく、困惑から脱し、かつ取消権があると知った時から1年という構造です。関係が続いている間は困惑から脱していないと評価される余地があります。ただし長期の5年は「当該消費者契約の締結の時から」と条文に明記されており、こちらは契約日が基準です。
どちらの期間も進行します。 心当たりがあるなら、判断を自分でつけずに早めに相談したほうが選択肢は多く残ります。取消しを実際に主張するときの流れは夜の店の契約を取り消したいときの記事にまとめています。
もう一つの道——特定商取引法のクーリング・オフ
アポイントメントセールスは「訪問販売」
デート商法の相談で、消費者契約法より先に検討されることが多いのが特定商取引法です。国民生活センターの解説は、マッチングアプリで知り合った相手の勤務先の宝石店でダイヤモンドを購入した事例について、こう答えています。
特定商取引法の訪問販売に該当する場合、法律に定められた事項が正しく記載されている契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
同ページの注記は、アポイントメントセールスを「事業者が販売意図を明らかにしないで、または著しく有利な条件で契約ができると消費者を呼び出し、営業所等において勧誘行為を行うもの」と定義しています。
消費者庁の特定商取引法ガイドも同じ整理です。訪問販売は原則として「営業所等以外の場所」での契約を指しますが、「営業所等で締結された契約であっても、『訪問販売』に該当する場合があります」とし、キャッチセールスとアポイントメントセールスを挙げています。SNSで販売目的を明示せずに呼び出す形も、この説明の中に明記されています。
二つの制度の違い
同じ事案に二つの制度が並ぶ形になりますが、性質はかなり違います。
- クーリング・オフ:法定書面を受け取った日から数えて8日以内。理由の説明は不要。要件は「訪問販売等に該当するか」「期間内か」が中心
- 消費者契約法第4条第3項第6号の取消し:期間は1年・5年と長い。ただし七つの要件をすべて示す必要がある
期間は短いが要件は軽い制度と、期間は長いが要件が重い制度。 どちらが使えるかは、どこで契約したか、どう呼び出されたか、書面を受け取ったかによって変わります。
なお、消費者庁のガイドは訪問販売について、クーリング・オフに関して事実と違うことを告げたり威迫したりして消費者が誤認・困惑しクーリング・オフしなかった場合には、8日を過ぎていてもクーリング・オフできるとも説明しています。
通常の来店契約はこの枠組みに入りにくい
ここは注意が必要です。特定商取引法の訪問販売は「営業所等以外の場所」での契約か、「販売目的を告げずに(あるいは著しく有利な条件だと告げて)営業所等に呼び出した」場合を捉える構造になっています。自分の意思で店に行き、店内で飲食の契約をした、という経過は、この定義に当てはまりにくいことになります。
消費者庁が2023年11月の周知でクーリング・オフではなく消費者契約法を持ち出したのも、この構造と整合的です。制度の選択は、感情の話ではなく「どこで、どう呼び出されて契約したか」という事実で決まります。
よくある質問
Q1. 「デート商法」という言葉は法律に書かれていますか?
書かれていません。消費者契約法にも特定商取引法にも、この語は条文として存在しません。消費者庁の逐条解説が第4条第3項第6号の立法理由の中で「典型例としては、いわゆるデート商法が挙げられる」と使い、国民生活センターが「恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、アクセサリー等の高額な商品を買わせる悪質商法」と定義しているのが実情です。通称と条文は一対一ではありません。
Q2. 相手に本当に恋愛感情がなかったことを、どうやって示すのですか?
一般論として内心を直接証明するのは困難です。ただし逐条解説は、「知りながら」の立証について、勧誘者がその消費者以外にも同じように恋愛感情等に乗じた勧誘を行っていると考えられる事実があるとき——例として消費生活センターに同一事業者による同一手口の被害事例が寄せられている場合が挙げられています——それを立証することで真実の恋愛感情等を有していないと評価できると考えられる、と書いています。相談が消費生活センターに集まることには、この意味でも実務的な役割があります。
Q3. 20歳を過ぎていると、この規定は使えませんか?
年齢で決まる要件ではありません。逐条解説は「社会生活上の経験が乏しいか否かは、年齢によって定まるものではなく、中高年のように消費者が若年者でない場合であっても、社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同様に評価すべき者は、本要件に該当し得る」と明記しています。判断材料は取引一般に関するノウハウや対応力、人間関係形成に係る経験です。ただし該当しない例として「業務に長年従事し、事業者としての取引経験が豊富」なケースも挙げられています。
Q4. 「別れる」とはっきり言われていなくても該当しますか?
条文は「関係が破綻することになる旨を告げること」と書いています。逐条解説の事例では「契約してくれないと、今までの関係を続けられない」という言い方が該当するとされています。言い回しは限定されていませんが、「告げる」という行為自体は必要です。何も言われず雰囲気だけで買ってしまった場合はこの要件を満たしません。どこまでが「告げる」に当たるかは、やり取りの具体的な内容によって判断されます。
Q5. 好きだったのは事実です。それでも取り消せますか?
条文が要件にしているのは、消費者が好意を持っていたことに加えて、「勧誘を行う者も同様の感情を抱いているものと誤信していること」と、事業者がそれを知っていたことです。逐条解説はこれを「片面的関係」と呼び、相手が自分に恋愛感情等を持っているかどうかが不明な状態では要件に該当しないとしています。「自分が好きだった」だけでは足りず、誤信は告げられた時点で既に成立している必要があるとされています。
Q6. もともと本当に付き合っていた相手なら対象外ですか?
逐条解説は、そのような場合を排除していません。「本号は、勧誘前から存在する人間関係を濫用する場合を排除するものではない」としたうえで、勧誘前の関係が通常の恋愛感情等であった場合でも、その一方が勧誘者となり、既に相手方への恋愛感情等が失われているのに相手の誤信に乗じて勧誘したような場合は該当し得る、と書いています。最初から営業目的だったかどうかは、条文の要件ではありません。
Q7. いつまでに動けばよいですか?
第7条第1項により、追認をすることができる時から1年、契約締結の時から5年です。逐条解説によれば、短期の起算点「追認をすることができる時」とは取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った時で、困惑類型では「困惑から脱した時」がこれに当たります。契約日から1年ではありません。 ただし長期の5年は契約締結時から進みます。第8号(霊感等)だけは3年・10年ですが、第6号はこの例外に含まれません。期間を自分で判定せず、消費者ホットライン188に相談するほうが確実です。
Q8. 2019年より前の契約にも使えますか?
使えません。平成30年改正の附則第2条第2項は、この規定(当時の号数で第3号から第8号まで)を「この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない」と定めています。施行日は令和元年(2019年)6月15日で、基準は契約締結日ではなく申込み又は承諾の意思表示をした時点です。もっとも第7条第1項の長期5年の制限もあるため、現時点でこの点が争いになる場面は限られます。
Q9. 店の中で結んだ飲食の契約でも、クーリング・オフはできますか?
特定商取引法の訪問販売は、営業所等以外の場所での契約か、販売目的を告げずに(または著しく有利な条件だと告げて)営業所等に呼び出した場合を対象とする構造です。自分の意思で来店して店内で契約した経過は、この定義に当てはまりにくいことになります。消費者庁が2023年11月の周知でクーリング・オフではなく消費者契約法の取消権を案内しているのも、この構造と整合します。ただしどこで、どのように誘われて契約したのかによって扱いは変わります。 判断は消費生活センターに相談してください。
まとめ
- 「デート商法」は法令用語ではない。 消費者契約法にも特定商取引法にも条文としては存在せず、条文に当たるのは消費者契約法第4条第3項第6号
- この号は2018年(平成30年)改正で新設された。制定当時の第4条第3項は不退去(第1号)と退去妨害(第2号)しかなく、恋愛感情を利用した勧誘はどちらにも当たらないため救済が困難だった、というのが逐条解説が示す立法理由
- 公布は平成30年6月15日、施行は令和元年6月15日。附則第2条第2項により、施行前にされた申込み・承諾の意思表示には適用されない
- 2022年(令和4年)改正で第3号・第4号が新設され、号が二つずつ後ろにずれた。 デート商法規定は「第4号」から「第6号」へ。中身は変わっていない
- 要件は七つ。①社会生活上の経験が乏しい、②勧誘者への好意の感情、③勧誘者も同様の感情を抱いているとの誤信、④事業者がそれを知りながら、⑤これに乗じ、⑥契約しなければ関係が破綻する旨を告げる、⑦困惑して意思表示。一つでも欠けるとこの号では取り消せない
- 逐条解説は、「好意の感情」に単なる友情は含まれないこと、相手の気持ちが不明な状態は要件に当たらないこと、そして「知りながら」の立証には同一事業者による同一手口の被害事例が消費生活センターに寄せられている場合などが手がかりになることを明記している
- 消費者庁は2023年11月30日付の周知で、この号を名指しし、ホストクラブなどの飲食契約も消費者契約に当たり得るとした。恋人間の個人的なやり取りだという主張があっても、事業者に該当し要件を満たせば取り消せる。ただし民事ルールで、当事者が主張し、最終的には司法の場で判断される
- 取消しの効果は初めから無効(民法第121条)。消費者側の返還義務は現存利益まで(第6条の2)だが、返還費用は消費者負担で、使用利益は返還対象になり得る点がクーリング・オフと違う
- 期間は追認をすることができる時から1年、契約締結の時から5年(第7条第1項)。短期の起算点は契約日ではなく「困惑から脱し、取消権があると知った時」
- 特定商取引法の側には、アポイントメントセールスを訪問販売として扱い8日間のクーリング・オフを認める別の道がある。期間は短いが要件は軽い。制度の選択は「どこで、どう呼び出されて契約したか」で決まる
法令に関する記述は一般的な情報であり、個別の事案で取消しが認められるかどうかは事情によって異なります。 判断は自分でつけず、消費者ホットライン188(消費生活センター)などの窓口に事実関係の記録とともに相談してください。
条文をここまで細かく読んでいくと、法律が見ているのは関係の呼び名ではなく「認識のずれ」だと分かります。裏を返せば、誰かと少し話したいだけのときに、関係の名づけや支払いの設計が最初から付いてこない手段もあります。LOVETOK NOWは「今、話せます」と待機している人だけが一覧に並び、マッチングを待たずにその場でチャットを始められるサービスです(20歳以上・年齢確認あり)。地域ごとの話は出会いガイドにまとめています。
参考情報
- 消費者契約法|e-Gov法令検索(第2条・第4条・第5条・第6条・第6条の2・第7条・第11条および附則の条文を確認)
- 逐条解説(令和5年9月)|消費者庁
- 逐条解説 第2章第1節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第4条-第7条)・PDF|消費者庁
- ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)|消費者庁
- 消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年改正)|消費者庁
- 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)(消費者契約法関係)等について|消費者庁
- 訪問販売|特定商取引法ガイド(消費者庁)
- マッチングアプリで知り合った女性にダイヤモンドを購入させられた。もしかして、デート商法!?|国民生活センター
- 好きになったら騙される!?デート商法を恋愛ゲームで体験!(報道発表資料・平成31年3月7日)|国民生活センター

