結論から書きます。新人キャバ嬢の給料は「どれだけ売り上げたか」では決まりません。まだ売上がないからです。決まるのは「これから、どの曜日に、何時から何時まで、どれくらいの頻度で店に立てるか」という条件と、その店が支払える下限・上限のあいだのどこかです。つまり新人の金額は成果の対価ではなく、時間と予定に対して先払いされる見積もりとして設定されます。ここを取り違えると、提示された数字の意味も、後から引かれるお金の理由も読めなくなります。
この記事で分かること
- 実績がない人の金額が、何を根拠に組み立てられているのか
- 体験入店で受け取る日払いと、本採用後の時給が別物である理由
- 最低賃金・深夜割増という「法律が決める下限」が、新人ほど強く効く仕組み
- 支給額から引かれるもの(源泉徴収・罰金・実費)の、それぞれの法律上の扱い
- 「業務委託」と言われた場合に何が変わり、何は変わらないのか
- 年間の税金・社会保険の区切りと、入店前に確認しておくべき項目
金額そのものは店舗・地域・時期・個人の条件によって大きく異なり、業界全体に共通する「相場表」のような公的統計は存在しません。この記事では確認できる範囲の制度と考え方だけを扱い、具体的な金額の断定は避けます。
新人の給料は「過去の売上」ではなく「これから出せる条件」で決まる
実績がない人に、店は何を値付けしているのか
在籍が長い人の報酬は、指名数や売上といった過去の数字に紐づけて計算できます。新人にはそれがありません。そこで店側が代わりに見るのが、その人が確保できる稼働そのものです。
具体的には、週に何日出られるか、金曜土曜や年末など客が集中する日に入れるか、開店から閉店まで通しで入れるのか途中までか、当日欠勤の可能性が低いか、といった要素です。シフト制の仕事は共通してこの構造を持っていますが、キャバクラの場合は「客がいる時間帯に人がそろっているか」が売上に直結するため、稼働条件の重みが特に大きくなります。
だから同じ日に面接を受けた二人で提示額が違う、ということが普通に起きます。それは能力差の評価ではなく、多くの場合は出られる曜日と時間帯の差です。
最初の数字は「暫定」であることを前提にする
新人に提示される金額は、店から見ればまだ検証されていない見積もりです。実際に働き始めれば、出勤が安定するか、指名が付き始めるか、といった情報が入ってきます。そのため多くの店は一定期間ごとに条件を見直す運用をとります。
言い換えると、入店時の数字は「これが自分の値段だ」と受け止めるものではなく、「最初の期間だけの仮の設定」として扱ったほうが実態に近い、ということです。見直しの間隔と基準は店ごとに違うので、面接の場で必ず言葉にして確認する価値があります。
新人の給料を構成する4つの層
新人の支給額は、性質の異なる4つの層が重なってできています。混ぜて考えると「思っていた額と違う」が起きます。
① 法律が決める下限
雇用されて働く場合、賃金には法律上の下限があります。地域別最低賃金は都道府県ごとに決まっており、最低賃金法第4条は、最低賃金額に達しない賃金を定めた部分を無効とし、無効になった部分は最低賃金と同じ定めをしたものとみなす、としています。つまり合意していても下限は下がりません。
厚生労働省の中央最低賃金審議会は2026年(令和8年)7月28日、令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。目安はAランク54円、B・Cランク56円で、目安どおりに引き上げられた場合の全国加重平均は1,176円(前年度から55円、4.9%の上昇)となる見込みです。実際の金額と発効日は各都道府県で決まり、例年10月ごろに発効します。自分の働く都道府県の額は、厚生労働省が公表する全国一覧で確認できます。
もうひとつ効くのが深夜割増です。労働基準法第37条により、午後10時から午前5時までの労働には通常の賃金の25%以上の割増が必要です。時間外労働が重なればそれぞれの割増率が加算されます。夜間に営業する業態では、勤務時間の大部分がこの時間帯に入ります。
新人にとって重要なのは、この下限が「事実上の支給額そのもの」になりやすいという点です。 指名やバックが乗っている人にとって最低賃金は遠い話ですが、上乗せがまだ何もない期間は、法律上の下限と実際の支給額がほぼ重なります。だから新人ほど、最低賃金と深夜割増の知識が金額に直結します。
② 店が決める基本時給
下限の上に、店が設定する基本部分が乗ります。ここは店の客単価、席数、その時間帯に必要な人数、地域の求人競争の強さなどで変わります。同じ市内でも店によって違い、同じ店でも曜日や時間帯で違うことがあります。業界共通の基準はありません。
③ 成果に連動する上乗せ
指名や同伴などに応じた上乗せが設定されている店が多くあります。ただし新人期間は指名がまだ付かないため、この層は実質ゼロから始まります。「上乗せを含めた金額」で説明されている場合、それは可能性の話であって、最初の月の見込み額ではありません。
④ 差し引かれるもの
支給額から引かれる項目があります。ここが新人がいちばん驚く場所で、後述するように引かれ方によって法律上の扱いがまったく違います。手取りの話をするときは、この層を必ず一緒に確認します。
体験入店の日払いは、本採用後の給料と別枠で考える
いわゆる「体験入店」は、本採用の前に一日だけ働いてみる仕組みとして広く使われています。ここで受け取る日払いの額は、その日限りの条件として設定されているのが通常で、本採用後の時給がその水準で続くとは限りません。
この二つを同じものとして受け取ると、初月の給料日に大きな落差を感じることになります。確認すべきなのは次の点です。
- その日の支払額は「体験の日限定」なのか、本採用後も同じなのか
- 本採用に切り替わるのはいつからで、そのときの条件はいくらか
- 体験の日に引かれるものがあるか(実費、日払い手数料の有無など)
日払い・週払いの制度がある場合も同じで、日払いで受け取った分は前渡しであって別のお金ではありません。締め日の精算で調整されるのが一般的なので、「日払いでもらった額×出勤日数」が月の総額になるとは限らない、と考えておくほうが安全です。
スタート時の条件は何を見て決まるのか
出勤の条件
前述のとおり、曜日・時間帯・頻度・継続の見込みが中心です。特に「何時まで在籍できるか」は重要で、これは店の営業時間の構造とも関係します。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第13条は、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時まで)に営業してはならないと定めています。ただし都道府県の条例で例外が定められる場合があり、地域によって閉店時刻が異なるのはこのためです。営業できる時間の長さが違えば、シフトの組み方も、深夜割増が乗る時間の長さも変わります。
店側の事情
その時間帯に人が足りているかどうかで、提示される条件は動きます。人手が薄い曜日に入れる人は条件が良くなりやすく、逆に混み合っている枠は競争になります。これは能力評価というより需給の問題です。
地域
地域別最低賃金は都道府県ごとに額が違うため、同じ働き方でも下限が違います。最低賃金は「あまねく全国各地域について決定されなければならない」と最低賃金法第9条が定めており、地域の生計費や賃金水準を考慮して決められます。都市部と地方で条件が違うことには、この制度的な背景があります。
新人期間はいつ終わり、何で見直されるのか
多くの店には「最初の期間」があり、そのあとに条件の見直しがあります。ただし期間の長さも判定基準も店ごとに違い、共通ルールはありません。だからこそ、入店前に見直しの仕組みを具体的に聞いておくことが、後のトラブルを大きく減らします。
聞いておきたいのは次の4つです。
- 見直しはいつ行われるか(週単位か、月単位か、出勤日数の到達でか)
- 何を見て判断するか(出勤日数・遅刻の有無・指名数など、判断材料の中身)
- 下がることはあるか、下がる場合の条件は何か
- 見直しの結果は、どういう形で伝えられ、記録されるか
これらは労働条件そのものです。口頭で済ませず書面やメッセージに残しておくと、認識のずれが起きたときに確認しやすくなります。
引かれるお金の正体を、種類ごとに分ける
支給額から何かが引かれていたとき、それが何なのかで対応が変わります。少なくとも次の3種類は区別してください。
源泉徴収(税金の前払い)
国税庁のタックスアンサーNo.2807は、バーやキャバレーの経営者がそこで働くホステス等に報酬・料金を支払う場合、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければならないとしています。計算方法は、支払額から「5,000円 × 計算期間の日数」を差し引いた残額に10.21%を掛ける、というものです。この日数は営業日数ではなく、計算期間の初日から末日までの全日数です。同じ月に給与等の支払いがある場合は、その支給額もさらに差し引きます。
支給明細に「税金」として一定割合が引かれている場合、この源泉徴収である可能性があります。源泉徴収は前払いであって、最終的な税額ではありません。払い過ぎていれば確定申告で戻ることがあります。逆に、報酬の内容が給与等に当たるものは給与所得として源泉徴収を行う、とも国税庁は明記しています。つまり「どちらの扱いか」は支払う側が勝手に選べるものではなく、実態で決まります。
罰金・ペナルティ
遅刻や欠勤に対して一定額を科す運用がある、という話は珍しくありません。ここは法律上の扱いがはっきりしています。
労働基準法第16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。あらかじめ金額を決めておくタイプの罰金は、この条文に触れる問題があります。さらに同法第24条は、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない(全額払いの原則)と定めており、使用者が一方的に賃金から差し引くことも原則として認められません。
なお、遅刻して働かなかった時間分の賃金が支払われない(ノーワーク・ノーペイ)ことと、遅刻に対する罰金は別の話です。前者は働いていない時間の賃金がない、というだけですが、後者は働いた分の賃金を減らす行為にあたります。
実費(送り・ヘアメイク・備品など)
送迎、ヘアメイク、衣装、備品などの費用が引かれることがあります。罰金とは性質が違いますが、賃金から差し引く形をとる場合は、やはり全額払いの原則との関係が問題になります。少なくとも何にいくらかかるのかが事前に説明され、金額が明確であることは最低条件で、「毎回引かれているが何の項目か分からない」という状態は確認が足りていません。
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「業務委託」と言われたときに何が変わるか
契約書の名前ではなく、働き方の実態で判断される
「うちは業務委託だから労働基準法は関係ない」と説明されることがあります。しかし、労働基準法第9条の「労働者」は、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者、と定義されています。昭和60年の労働基準法研究会報告が示した判断枠組みでは、指揮監督下の労働であるか(諾否の自由、業務遂行上の指揮監督、時間的・場所的拘束、代替性など)と、報酬に労務対償性があるかを総称して「使用従属性」と呼び、これを中心に判断するとされています。厚生労働省はこの判断基準について、作成から約40年が経ち働き方の変化に対応しきれない部分があるとして、見直しの検討を進めています。
つまり、契約書のタイトルが「業務委託」であっても、実態として店の指揮監督のもとで働いていれば、労働者として扱われる可能性があります。
2025年の東京地裁判決
この論点について、比較的新しい裁判例があります。報道によれば、東京都内のキャバクラ店でキャストとして働いていた女性が、税金などの控除は労働基準法違反だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は2025年(令和7年)6月25日、女性を労働者と認め、運営会社2社に計2,050万円の支払いを命じました。
判決は、シフトはキャストの希望で決められ前日まで変更可能だったものの、遅刻や欠勤に罰金を科し、勤務時間をタイムカードで管理するなど、仕事を引き受けるかどうかの自由に一定の制限があり、指揮監督もあったと指摘して労働者性を認定。税金や罰金などの控除を無効とし、深夜割増賃金の請求も認めたと報じられています。店側は支給額の10%を「税金」として控除したうえ、深夜の割増賃金を支払っていなかったとされています。
個別の事案なので、あらゆるケースに同じ結論が出るわけではありません。ただ、「業務委託という名前」だけでは労働基準法の適用を外せない、という点は新人が知っておく価値があります。
手取りと、年間で効いてくる区切り
所得税がかからない範囲
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除と給与所得控除が見直されました。国税庁の資料によれば、基礎控除は合計所得金額132万円以下の場合に95万円(改正前48万円)となり、給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円に引き上げられました。この改正は原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
給与所得の場合、給与所得控除65万円と基礎控除95万円を合わせると、給与収入160万円までは所得税がかからない計算になります。いわゆる「103万円の壁」が動いたと言われるのはこのためです。ただし、これは給与所得として支払われている場合の話で、報酬として源泉徴収されている場合は控除の組み合わせが変わります。
確定申告
国税庁のタックスアンサーNo.1900によれば、給与を1か所から受けていてその全部が源泉徴収の対象となる場合で、給与所得・退職所得以外の各種所得金額の合計が20万円を超える人などは確定申告が必要です。年間収入2,000万円超の人、2か所以上から給与を受けていて年末調整されなかった分がある人なども対象になります。
新人にとって現実的に大きいのは、源泉徴収されていた分が戻る可能性のほうです。10.21%が引かれていても、年間の所得が小さければ納めすぎになっていることがあります。還付を受けるには申告が必要で、申告しなければ自動では戻りません(源泉徴収税額がない場合は還付もありません)。掛け持ちの有無や所得の区分で結論が変わるので、迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
社会保険
短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入する要件は、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと、そして企業規模要件です。厚生労働省によれば、2025年(令和7年)に成立した年金制度改正法により、月額8.8万円以上という賃金要件は法律の公布から3年以内に撤廃される予定で、企業規模要件も10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。撤廃後は、週20時間以上働けば勤め先の規模にかかわらず加入対象になる方向です。扶養に入っている人は加入の有無で手取りが変わるため、事前に確認しておきたい項目です。
年齢についてのルール
風営法第22条第1項第3号は、営業所で18歳未満の者に客の接待をさせることを禁じています。また、営業所で20歳未満の者に酒類やたばこを提供することも禁じられています。違反には罰則があり、1年以下の拘禁刑(2025年6月施行の刑法改正前の条文では懲役)または100万円以下の罰金と定められています。
加えて労働基準法第61条は、満18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めています。風営法第36条により、営業所ごとに従業者名簿を備え、住所・氏名などを記載することも義務づけられています。年齢確認が形式的でない店ほど、これらのルールを守っている店だと考えられます。
なお、この記事の内容は20歳以上の人が働く前提で書いています。
入店前に確認しておきたい7項目
労働条件の明示は労働基準法第15条で義務づけられており、契約期間、更新の基準、就業場所と業務内容(2024年4月からは変更の範囲も)、始業終業時刻・休憩・休日、賃金の決定・計算・支払方法と締切・支払時期、退職に関する事項などが対象です。以下は、そのうち新人の給料に直結する項目です。
- 基本の時給がいくらで、いつから適用されるか(体験の日と本採用後を分けて)
- 深夜割増が支払われるか、何時からいくら乗るか
- 上乗せ(指名・同伴など)の計算方法と、支払われる時期
- 引かれる項目の一覧と、それぞれの金額・根拠
- 罰金やペナルティの有無(あるなら、その内容を書面で)
- 締め日と支払日、日払い・週払いを使った場合の精算方法
- 契約の形式(雇用か業務委託か)と、条件見直しのタイミング・基準
これらを書面またはメッセージで残しておけば、後から「聞いていた話と違う」となったときに、何が食い違っているのかをすぐ特定できます。労働条件に不安がある場合は、各都道府県の労働局・労働基準監督署に無料で相談できます。
よくある質問
Q1. 面接で言われた時給と、実際にもらった額が違います。おかしいですか?
まず、その差が何によるものかを分解してください。①深夜割増が付いていないのか、②実費や罰金が引かれているのか、③源泉徴収されているのか、④体験の日の額と本採用の額を混同していないか、で意味がまったく違います。①と②は労働基準法上の問題になり得ますし、③は税の前払いなので確定申告で戻る可能性があります。支給明細の内訳を確認するのが最初の一歩です。
Q2. 遅刻したら罰金と言われました。払わないといけませんか?
労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額をあらかじめ決めておく契約を禁じています。また第24条の全額払いの原則により、使用者が賃金から一方的に差し引くことも原則として認められません。実際に、キャバクラのキャストに科された罰金や控除を無効と判断した裁判例もあります。個別の事情によるので、納得できない場合は労働基準監督署や弁護士への相談を検討してください。
Q3. 「10%引かれています」と言われました。これは何ですか?
国税庁の定めるホステス等に対する源泉徴収は、支払額から「5,000円 × 計算期間の日数」を引いた残額に10.21%を掛けて計算します。単純に支給額の10%を引く方法とは計算式が違います。明細で計算根拠を確認し、説明が得られない場合は税務署に相談することもできます。
Q4. 新人期間はどれくらいで終わりますか?
期間の長さも、終わる条件も、店ごとに違います。業界共通の決まりはありません。入店前に「いつ、何を基準に見直すのか」を具体的に確認し、記録に残しておくのが唯一の確実な方法です。
Q5. 業務委託の契約書にサインしました。もう労働基準法は使えませんか?
契約書の名称だけで決まるものではありません。労働基準法の「労働者」は実態で判断され、指揮監督下で働いていたかどうか、報酬が労務の対償かどうかが中心的な判断要素になります。実際に、業務委託と主張された事案でキャストの労働者性を認めた裁判例があります。
Q6. 日払いでもらったお金は、給料とは別ですか?
一般的には前渡しであり、締め日の精算で調整されます。別枠の収入ではありません。日払いの扱いや手数料の有無は店によって違うので、精算方法を先に確認してください。
Q7. 稼いだら確定申告は必要ですか?
必要になる場合があります。給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人などが対象です。一方で、源泉徴収されすぎている場合は申告することで還付を受けられることがあります。所得の区分(給与所得か事業所得か雑所得か)で結論が変わるため、掛け持ちがある人ほど早めに確認しておくと安心です。
この記事の要点
- 新人の給料は売上実績ではなく、出勤条件(曜日・時間帯・頻度・継続性)を根拠に組み立てられる。最初の数字は暫定値
- 支給額は「法律が決める下限」「店が決める基本」「成果連動の上乗せ」「控除」の4層。新人期は上乗せが薄いぶん、下限が支給額に直結する
- 最低賃金は最低賃金法第4条により合意でも下回れない。令和8年度の目安は全国加重平均1,176円(前年度から55円増)で、実額は都道府県ごとに決まる
- 午後10時から午前5時の労働には25%以上の深夜割増(労働基準法第37条)
- 体験入店の日払いと本採用後の時給は別物として確認する
- 引かれるものは種類を分ける。源泉徴収は10.21%の前払い(国税庁No.2807)、罰金は労働基準法第16条・第24条の問題、実費は事前説明と金額の明確さが前提
- 「業務委託」でも実態で労働者と判断されることがある。2025年6月の東京地裁判決では控除が無効とされ、深夜割増の請求も認められたと報じられている
- 令和7年度税制改正により、給与収入160万円までは所得税がかからない計算になる。源泉徴収されている場合は確定申告で戻ることがある
- 18歳未満に接待をさせること、20歳未満に酒類・たばこを提供することは風営法で禁止されている
金額の話は、結局のところ「何がいくらで、何が引かれ、いつ見直されるか」を先に言葉にできるかどうかで決まります。数字を追いかける前に、この3つを紙に書ける状態にしておくことが、新人期間をいちばん損なく過ごす方法です。
夜の仕事のことを考えていると、生活のリズムが昼の人とずれて、誰かと話す機会そのものが減っていきます。出勤前の空き時間や帰ってからの時間に、今まさに話せる状態の人とだけつながりたいなら、「今、話せます」と待機している20歳以上の人だけが並ぶ LOVETOK NOW を、住んでいる地域から覗いてみてください。マッチングを待たずに、その場でチャットが始まります。
参考情報
- 国税庁 No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 No.1300 所得の区分のあらまし
- 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
- 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告
- 厚生労働省 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について
- 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
- 厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
- 厚生労働省 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「労働条件の明示」
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「時間外・休日労働と割増賃金」
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」
- 警視庁 風俗営業等業種一覧
- 法令リード 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
- 法令リード 労働基準法
- 法令リード 最低賃金法
- 労働新聞社 キャバクラ店 キャストを労働者と認める 税金など控除は違法 東京地裁
- 労働開発研究会 キャバクラ店・キャストを労働者と認める 税金など控除は違法――東京地裁
- 富岡行政法務事務所 風営法と未成年

